法務省定員規則

法令番号
平成13年法務省令第16号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
e-Gov 法令 ID
413M60000010016
ステータス
active
目次
  1. 1 (本省及び各外局別の定員)
  2. 2 (本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)

第1条 (本省及び各外局別の定員)

(本省及び各外局別の定員)第一条法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省四七、一四七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。出入国在留管理庁六、四九九人公安審査委員会四人事務局の職員の定員とする。公安調査庁一、八三〇人合計五五、四八〇人

第2条 (本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)

(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。

出典とライセンス

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