第1条 (通則)
(通則)第一条物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による法務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条 (無償貸付)
(無償貸付)第二条法務大臣又はその委任を受けた者(以下「法務大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。一法務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルムその他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。二法務省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。三法務省の委託する教育、試験、研究又は調査のため必要な物品を、その教育、試験、研究又は調査を行う者に貸し付けるとき。四法務省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。五災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
第3条 (貸付期間)
(貸付期間)第三条物品の貸付期間は、前条第四号及び法務大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
第4条 (貸付条件)
(貸付条件)第四条法務大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。一貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(法務大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。二貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。三貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ法務大臣等の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。四貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。五貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。六貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。七貸付物品について使用場所が指定された場合には、法務大臣等が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。八法務大臣等の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。九貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。十借受人が貸付条件に違反したときは、法務大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。十一法務大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。十二貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を法務大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。十三法務大臣等が貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。2法務大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
第5条 (無償貸付の申請)
(無償貸付の申請)第五条法務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二借り受けようとする物品の品名及び数量三使用目的及び使用場所四借受けを必要とする理由五借受希望期間六使用計画七その他参考となる事項
第6条 (無償貸付の承認)
(無償貸付の承認)第六条法務大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一貸付物品の品名及び数量二貸付期間三貸付目的四貸付期日及び引渡場所五使用場所六返納期日及び返納場所七貸付条件
第7条 (借受書)
(借受書)第七条法務大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。一借受物品の品名及び数量二借受期間三返納期日及び返納場所四貸付条件に従う旨
第8条 (貸付物品の亡失又は損傷)
(貸付物品の亡失又は損傷)第八条法務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
第9条 (譲与)
(譲与)第九条法務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。一法務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。二法務省の委託する教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を、その教育、試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき。三予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。四生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
第10条 (譲与の申請)
(譲与の申請)第十条法務大臣等は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二譲与を受けようとする物品の品名及び数量三譲与を必要とする理由四その他参考となる事項
第11条 (譲与の承認)
(譲与の承認)第十一条法務大臣等は、前条の規定による譲与の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一譲与物品の品名及び数量二譲与目的三譲与期日及び引渡場所四譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件