第12:13条 第十二条及び第十三条
第十二条及び第十三条削除
第21:23条 第二十一条から第二十三条まで
第二十一条から第二十三条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条の規定公布の日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第六条及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定公布の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条(入管法第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条まで及び第三十七条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (設置)
(設置)第二条国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省を設置する。2法務省の長は、法務大臣とする。
第3条 (任務)
(任務)第三条法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。2前項に定めるもののほか、法務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。3法務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 (所掌事務)
(所掌事務)第四条法務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。一民事法制に関する企画及び立案に関すること。二刑事法制に関する企画及び立案に関すること。三司法制度に関する企画及び立案に関すること。四司法試験に関すること。五内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。六法務に関する調査及び研究に関すること。七検察に関すること。八司法警察職員の教養訓練に関すること。九犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。十犯罪の予防に関すること。十一第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。十二刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。十二の二国際受刑者移送に関すること。十二の三前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。十三恩赦に関すること。十四仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。十五保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。十六保護司に関すること。十七更生保護事業の助長及び監督に関すること。十八第十号、第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。十八の二心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。十九破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。二十無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。二十一国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。二十二司法書士及び土地家屋調査士に関すること。二十三第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。二十四外国法事務弁護士に関すること。二十五債権管理回収業の監督に関すること。二十五の二裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。二十五の三民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。二十六人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。二十七人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。二十八人権擁護委員に関すること。二十九人権相談に関すること。三十総合法律支援に関すること。三十一国の利害に関係のある争訟に関すること。三十二日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。三十三本邦における外国人の在留に関すること。三十四難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。三十五国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。三十六所掌事務に係る国際協力に関すること。三十七政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。三十八法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。三十九前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務2前項に定めるもののほか、法務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第4_附2条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第四条施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。3施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 (設置)
(設置)第五条別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。司法試験委員会検察官適格審査会中央更生保護審査会日本司法支援センター評価委員会
第5_2条 (司法試験委員会)
(司法試験委員会)第五条の二司法試験委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第6条 (検察官適格審査会)
(検察官適格審査会)第六条検察官適格審査会については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 (中央更生保護審査会)
(中央更生保護審査会)第七条中央更生保護審査会については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第7_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7_2条 (日本司法支援センター評価委員会)
(日本司法支援センター評価委員会)第七条の二日本司法支援センター評価委員会については、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第8条 (設置)
(設置)第八条本省に、次の施設等機関を置く。刑務所、少年刑務所及び拘置所少年院少年鑑別所2前項の刑務所、少年刑務所及び拘置所は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定による刑事施設として置かれるものとする。
第9条 (刑務所、少年刑務所及び拘置所)
(刑務所、少年刑務所及び拘置所)第九条刑務所、少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。一拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと。二前号に規定する者のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容すること。2法務大臣は、刑務所、少年刑務所又は拘置所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所を設けることができる。3刑務所、少年刑務所及び拘置所並びにそれらの支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第10条 (少年院)
(少年院)第十条少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分の執行を受ける者、同法第五十六条第三項の規定により少年院において拘禁刑の執行を受ける者その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。二前号に規定する者のほか、法令の規定により少年院に収容することができることとされる者を収容すること。2法務大臣は、少年院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年院の分院を設けることができる。3少年院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第11条 (少年鑑別所)
(少年鑑別所)第十一条少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる。一少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。二少年法第十七条第一項第二号の観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。三少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。2法務大臣は、少年鑑別所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年鑑別所の分所を設けることができる。3少年鑑別所及びその分所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第14条 (検察庁)
(検察庁)第十四条別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。2検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第15条 (設置)
(設置)第十五条本省に、次の地方支分部局を置く。矯正管区地方更生保護委員会法務局及び地方法務局保護観察所
第16条 (矯正管区)
(矯正管区)第十六条矯正管区は、法務省の所掌事務のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。2矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第17条 (地方更生保護委員会)
(地方更生保護委員会)第十七条地方更生保護委員会は、更生保護法第十六条各号に掲げる事務をつかさどる。2地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。3前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第18条 (法務局及び地方法務局)
(法務局及び地方法務局)第十八条法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十一号から第二十三号まで及び第二十六号から第三十一号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。2法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。3地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。4地方法務局の内部組織は、法務省令で定める。5法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
第19条 (法務局又は地方法務局の支局)
(法務局又は地方法務局の支局)第十九条法務大臣は、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。2法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
第20条 (法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)
(法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)第二十条法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。2法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
第24条 (保護観察所)
(保護観察所)第二十四条保護観察所は、更生保護法第二十九条各号及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十九条各号に掲げる事務をつかさどる。2保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。3保護観察所の内部組織は、法務省令で定める。
第25条 (保護観察所の支部)
(保護観察所の支部)第二十五条法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。2保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第26条 第二十六条
第二十六条国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。公安審査委員会公安調査庁
第27条 (長官)
(長官)第二十七条出入国在留管理庁の長は、出入国在留管理庁長官とする。
第28条 (任務)
(任務)第二十八条出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。2前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。3出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第29条 (所掌事務)
(所掌事務)第二十九条出入国在留管理庁は、前条第一項の任務を達成するため、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務をつかさどる。2前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第二項の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
第30条 (入国者収容所)
(入国者収容所)第三十条出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。2入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。3入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第31条 (地方出入国在留管理局)
(地方出入国在留管理局)第三十一条出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。2地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。3地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。4地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。5前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。
第32条 (地方出入国在留管理局の支局)
(地方出入国在留管理局の支局)第三十二条法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。2地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。3地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。
第33条 (地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)
(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)第三十三条法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。2地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第34条 第三十四条
第三十四条公安審査委員会については、公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第35条 第三十五条
第三十五条公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第38条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。