法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

法令番号
平成13年法務省令第12号
施行日
2026-01-05
最終改正
2025-08-15
e-Gov 法令 ID
413M60000010012
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 第四条
  6. 5 第五条

第1条 第一条

第一条法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置く。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

第2条 第二条

第二条支局又は出張所の名称は、別表第一の支局欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。

第3条 第三条

第三条支局又は出張所の位置は、別表第一の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。

第4条 第四条

第四条法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の登記の事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の事務を除く。)に関する管轄区域は、同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁又は支局を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。

第5条 第五条

第五条前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。2管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010012

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> 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 (出典: https://jpcite.com/laws/homukyoku-oyobi-chiho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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