第1条 第一条
第一条法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置く。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010012
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> 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 (出典: https://jpcite.com/laws/homukyoku-oyobi-chiho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)