法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令

法令番号
昭和24年政令第144号
施行日
1949-06-01
最終改正
1949-05-31
e-Gov 法令 ID
324CO0000000144
ステータス
active
目次
  1. 21 第二十一条

第21条 第二十一条

第二十一条左の勅令及び政令は、廃止する。各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件(明治三十五年勅令第五号)裁判所法施行法の規定に基く登記、戸籍等に関する法令の変更適用に関する政令(昭和二十二年政令第三十号)戦時登記特別手続令(昭和二十年勅令第百五十四号)

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000144

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> 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/homukyoku-oyobi-chiho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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