第1条 (首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)
(首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)第一条北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。2首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。3入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。4監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。5監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。6アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。7アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第1_2条 (開発監理部の所掌事務)
(開発監理部の所掌事務)第一条の二開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三局長の官印及び局印の保管に関すること。四情報の公開に関すること。五北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。七公文書類の審査に関すること。八機構及び定員に関すること。九北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。十北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。十一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。十二表彰に関すること。十三経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。十四国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。十五北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。十六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十七広報に関すること。十八削除十九土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。二十直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。二十一前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。二十二直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。二十三直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。二十四直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。二十五土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。二十六公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。二十七補償コンサルタントの登録に関すること。二十八受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。二十九エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。三十直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。三十一地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。三十二国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。三十三国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。三十四大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。三十五所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第十四条第十五号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。三十六国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。三十七北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。三十八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。三十九豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第十五条において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。四十北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。第十五条において同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。四十一アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。四十二公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。四十三直轄事業に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。第十八条において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。四十四北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。四十五前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第2条 (事業振興部の所掌事務)
(事業振興部の所掌事務)第二条事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。一宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。二宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。三民間の宅地造成に関する調査に関すること。四都市計画及び都市計画事業に関すること。五景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。六土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。七民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。八まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。九駐車場の構造及び設備の認定に関すること。十国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。十一都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。十二都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。十三石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。十四都市の整備に関する調査に関すること。十五公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。十六住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(第二十二号及び第三十四条において「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。十七家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の規定による認定及び監督に関すること。十八建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。十九建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。二十エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。二十一建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。二十二住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。二十三北海道開発局が行う工事(地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(以下「建設工事等」という。)を含む。以下「直轄工事」という。)の手続に関すること。二十四直轄工事の入札に係る建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者(第三十五条において「建設業者等」という。)の資格の審査に関すること。二十五前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。二十六直轄工事の技術及び管理の改善に関すること。二十七公共工事の統計及び報告に関すること。二十八直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発に関すること。二十九直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。三十直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。三十一産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。三十二公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。三十三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、地方公共団体からの要請等に基づき派遣される緊急災害対策派遣隊(以下単に「緊急災害対策派遣隊」という。)の管理及び運営その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。三十四直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。三十五地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。三十六建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定に関すること。三十七直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。三十八情報システムの整備及び管理に関すること。三十九建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。四十建設業者団体の指導及び監督に関すること。四十一建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。四十二建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。四十二の二建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。四十三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。四十四建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。四十五受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。四十六測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。四十七建設コンサルタントの登録に関すること。四十八地質調査業者の登録に関すること。四十九宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。五十不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。五十一マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。五十二住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。五十三賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。五十四特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。五十五地価の調査に関すること。五十六地価の公示に関すること。五十七不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
第2_附2条 (この本部令の効力)
(この本部令の効力)第二条この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。
第3条 (建設部の所掌事務)
(建設部の所掌事務)第三条建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。一河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。二河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。三国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。四管理主任技術者の資格の認定に関すること。五砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。六低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第四十六条及び第四十九条において同じ。)における低潮線の保全に関すること。七流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。八道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第七十四条を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。九公有水面(港湾内の公有水面を除く。第四十六条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。十運河(港湾内の運河を除く。第四十六条において同じ。)に関すること。十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。十二砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。十三国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第十五号及び第十八号並びに第四十六条及び第四十七条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。十四河川整備計画に関すること。十五河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第三十号及び第五十三条において「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。以下「直轄河川事業等」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。十六直轄河川事業等に係る調査に関すること。十七気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。十七の二土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。十八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。十九直轄河川事業等の実施に関すること。二十国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。二十一国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。二十二指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。二十三国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。二十四ダム及びその附帯施設の工事以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。二十五前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。二十六洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。二十七水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。二十八二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。二十九指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。三十河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。三十一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。三十二受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。三十三エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。三十四第三十一号から第三十三号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。三十五下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。三十六流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。三十七公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。三十八道路の行政監督に関すること。三十九沿道整備道路の指定に関すること。四十高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに道道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。四十一道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。第四十六条及び第五十三条において同じ。)に関すること。四十二地方道路公社の行う業務に関すること。四十三道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第五十四号並びに第五十条及び第五十三条において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道等及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。四十四直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。四十五道路に関する調査に関すること。四十六道路整備計画に係る報告の受理に関すること。四十七直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。四十八直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。四十九直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。五十直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。五十一共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。五十二他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。五十三地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。五十四地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。第五十三条において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。五十五道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
第3_附2条 (開発監理部の所掌事務の特例)
(開発監理部の所掌事務の特例)第三条開発監理部は、第一条の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務令和九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務令和十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務令和十七年三月三十一日振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務2開発監理部は、第一条の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第4条 (港湾空港部の所掌事務)
(港湾空港部の所掌事務)第四条港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。二航路の整備、保全及び管理に関すること。三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。五港湾内の運河に関すること。六港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。八空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(第六十六条において「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
第4_附2条 (事業振興部の所掌事務の特例)
(事業振興部の所掌事務の特例)第四条事業振興部は、第二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第5条 (農業水産部の所掌事務)
(農業水産部の所掌事務)第五条農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業(農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第四十五号に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。二農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。三農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。四国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。五草地の整備に関すること。六農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。七土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。第六十九条において同じ。)の管理及び処分に関すること。八農業水利に関すること。九漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。十漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。十一漁港漁場整備事業に関すること。十二前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
第5_附2条 (開発監理部用地課の所掌事務の特例)
(開発監理部用地課の所掌事務の特例)第五条開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第6条 (営繕部の所掌事務)
(営繕部の所掌事務)第六条営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。一営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。二営繕工事に係る積算に関すること。三営繕工事の設計に関すること。四営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。五営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。六営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。七前二号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。八官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。九既成営繕工事の引渡しに関すること。
第6_附2条 (開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)
(開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)第六条開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務令和九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務令和十五年三月三十一日離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務令和十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務
第7条 (次長)
(次長)第七条開発監理部に、次長二人を置く。2次長は、命を受けて、部の事務を整理する。
第7_附2条 (開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)
(開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)第七条開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務令和九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務令和十五年三月三十一日離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務令和十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務
第8条 (調整官)
(調整官)第八条事業振興部に、調整官二人を、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官一人を置く。2調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。
第8_附2条 (事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)
(事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)第八条事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第9条 (開発監理部に置く課等)
(開発監理部に置く課等)第九条開発監理部に、次の十課及び二室を置く。総務課人事課会計課職員課用地課開発計画課開発調整課開発調査課開発連携推進課アイヌ施策推進課広報室職員研修室
第10条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三局長の官印及び局印の保管に関すること。四情報の公開に関すること。五北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。七公文書類の審査及び進達に関すること。八機構及び定員に関すること。九北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。十北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。十一北海道開発局の事務能率の増進に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第11条 (人事課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)第十一条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(職員課の所掌に属するものを除く。)。二表彰に関すること。
第12条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第十二条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。三北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。四庁内の管理に関すること。
第13条 (職員課の所掌事務)
(職員課の所掌事務)第十三条職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二職員の災害補償に関すること。三職員の団体に関すること。四職員の勤務条件に関すること。五非常勤職員に関すること。
第14条 (用地課の所掌事務)
(用地課の所掌事務)第十四条用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。二直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。三前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。四直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。五直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。六直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。七土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。八公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。九補償コンサルタントの登録に関すること。十受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。十二直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。十三地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。十四国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。十五国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。十六大規模災害からの復興に関する法律第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。十七所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
第15条 (開発計画課の所掌事務)
(開発計画課の所掌事務)第十五条開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。四豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。五北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。六経費の予算に関すること。
第16条 (開発調整課の所掌事務)
(開発調整課の所掌事務)第十六条開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。二直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。三公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
第17条 (開発調査課の所掌事務)
(開発調査課の所掌事務)第十七条開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。四北海道の開発に関する資料の保管に関すること。
第18条 (開発連携推進課の所掌事務)
(開発連携推進課の所掌事務)第十八条開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること。二直轄事業に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。三北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
第18_2条 (アイヌ施策推進課の所掌事務)
(アイヌ施策推進課の所掌事務)第十八条の二アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。
第19条 (広報室の所掌事務)
(広報室の所掌事務)第十九条広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
第20条 (職員研修室の所掌事務)
(職員研修室の所掌事務)第二十条職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
第21条 第二十一条
第二十一条削除
第22条 第二十二条
第二十二条削除
第23条 (開発調査官)
(開発調査官)第二十三条開発監理部に、開発調査官三人を置く。2開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第24条 (適正業務管理官及び総務企画官)
(適正業務管理官及び総務企画官)第二十四条総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。2適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。3総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第25条 (人事対策官及び人事企画官)
(人事対策官及び人事企画官)第二十五条人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ一人を置く。2人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。3人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第25_2条 (会計指導官及び会計企画官)
(会計指導官及び会計企画官)第二十五条の二会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。2会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。3会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第26条 (福利厚生管理官及び職員企画官)
(福利厚生管理官及び職員企画官)第二十六条職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。2福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。3職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第27条 (用地企画官及び用地補償管理官)
(用地企画官及び用地補償管理官)第二十七条用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ一人を置く。2用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。3用地補償管理官は、命を受けて、第十四条第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第28条 (開発企画官)
(開発企画官)第二十八条開発計画課に、開発企画官二人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第29条 (開発企画官及び開発調整推進官)
(開発企画官及び開発調整推進官)第二十九条開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。3開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第30条 (開発企画官)
(開発企画官)第三十条開発調査課に、開発企画官一人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第30_2条 (開発企画官)
(開発企画官)第三十条の二開発連携推進課に、開発企画官二人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第30_3条 (アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官)
(アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官)第三十条の三アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。2アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。3象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。
第31条 (広報企画官)
(広報企画官)第三十一条広報室に、広報企画官一人を置く。2広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第32条 (教務指導官)
(教務指導官)第三十二条職員研修室に、教務指導官一人を置く。2教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。
第33条 (事業振興部に置く課)
(事業振興部に置く課)第三十三条事業振興部に、次の七課を置く。都市住宅課工事管理課技術管理課防災課機械課デジタル基盤整備課建設産業課
第34条 (都市住宅課の所掌事務)
(都市住宅課の所掌事務)第三十四条都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。一宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。二宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。三民間の宅地造成に関する調査に関すること。四都市計画及び都市計画事業に関すること。五景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。六土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。七民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。八まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。九駐車場の構造及び設備の認定に関すること。十国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。十一都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。十二都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。十三石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。十四都市の整備に関する調査に関すること。十五公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律の施行に関すること。十六特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。十七住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。十八家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による認定及び監督に関すること。十九建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。二十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。二十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部、建設部及び建設産業課の所掌に属するものを除く。)。二十二建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。二十三住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。二十四前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第35条 (工事管理課の所掌事務)
(工事管理課の所掌事務)第三十五条工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄工事の手続に関すること。二直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。三前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。四直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。五直轄工事の統計に関すること。
第36条 (技術管理課の所掌事務)
(技術管理課の所掌事務)第三十六条技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。二直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。三直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。四直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。五公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。六産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。七公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。八前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第37条 (防災課の所掌事務)
(防災課の所掌事務)第三十七条防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防災に係る情報の収集及び提供に関すること。二防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。三自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。四前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。
第38条 (機械課の所掌事務)
(機械課の所掌事務)第三十八条機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。二地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。三直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。四土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。五直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
第38_2条 (デジタル基盤整備課の所掌事務)
(デジタル基盤整備課の所掌事務)第三十八条の二デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。二情報システムの整備及び管理に関すること。
第39条 (建設産業課の所掌事務)
(建設産業課の所掌事務)第三十九条建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一浄化槽設備士に関すること。二建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。三建設業者団体の指導及び監督に関すること。四建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。四の二建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。五建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。五の二建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。六資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。七産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。七の二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。七の三建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。八受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。九測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。十建設コンサルタントの登録に関すること。十一地質調査業者の登録に関すること。十二宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。十三不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。十四マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。十四の二住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。十四の三賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。十四の四特定転貸事業者等の監督に関すること。十五特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。十六地価の調査に関すること。十七地価の公示に関すること。十八不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
第40条 (都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)
(都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)第四十条都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。2都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。3まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。
第41条 (工事評価管理官及び工事契約管理官)
(工事評価管理官及び工事契約管理官)第四十一条工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。2工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。3工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。
第42条 (技術管理企画官)
(技術管理企画官)第四十二条技術管理課に、技術管理企画官一人を置く。2技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第42_2条 (地震津波対策官及び災害対策管理官)
(地震津波対策官及び災害対策管理官)第四十二条の二防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。2地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。3災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第43条 (機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)
(機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)第四十三条機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。2機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。3建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。
第43_2条 (デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)
(デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)第四十三条の二デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。2デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。3電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。4行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。
第44条 (建設産業企画官及び不動産業適正化推進官)
(建設産業企画官及び不動産業適正化推進官)第四十四条建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。2建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。3不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第45条 (建設部に置く課)
(建設部に置く課)第四十五条建設部に、次の八課を置く。建設行政課河川計画課河川工事課河川管理課道路計画課道路建設課道路維持課地方整備課
第46条 (建設行政課の所掌事務)
(建設行政課の所掌事務)第四十六条建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。一河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。二河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。三国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。四特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。五管理主任技術者の資格の認定に関すること。六砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。七低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。八流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。九道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。十公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。十一運河に関すること。十二砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。十三砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。十四国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。十五道路の行政監督に関すること。十六沿道整備道路の指定に関すること。十七直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。十八道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。十九地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。二十前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第47条 (河川計画課の所掌事務)
(河川計画課の所掌事務)第四十七条河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。二直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。三砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。四直轄河川事業等に係る調査に関すること。五気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。六流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
第48条 (河川工事課の所掌事務)
(河川工事課の所掌事務)第四十八条河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄河川事業等の実施に関すること。二国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。三建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。四国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
第49条 (河川管理課の所掌事務)
(河川管理課の所掌事務)第四十九条河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。二国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。三ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。四前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。五国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。六第四十六条第一号及び第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第十四号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。七低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。八洪水予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。九水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
第50条 (道路計画課の所掌事務)
(道路計画課の所掌事務)第五十条道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。二直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。三道路に関する調査に関すること。四道路整備計画に係る報告の受理に関すること。五直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。六前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第51条 (道路建設課の所掌事務)
(道路建設課の所掌事務)第五十一条道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第52条 (道路維持課の所掌事務)
(道路維持課の所掌事務)第五十二条道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。二直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。三直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。四共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。五他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。六地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。七直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。
第53条 (地方整備課の所掌事務)
(地方整備課の所掌事務)第五十三条地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。二指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。三二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。四流域水害対策計画の同意に関すること。五指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。六河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。七水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。八受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。九エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。十第七号から第九号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。十一下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。十二公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。十三雨水出水浸水想定区域に関すること。十四地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。十五道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。十六道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。十七地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
第54条 (建設行政企画官)
(建設行政企画官)第五十四条建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。2建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第55条 (河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)
(河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)第五十五条河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。2河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。3河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。4河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。5河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第56条 (河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)
(河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)第五十六条河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。2河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。3災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。4災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。5河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。
第57条 (河川情報管理官及び低潮線保全官)
(河川情報管理官及び低潮線保全官)第五十七条河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。2河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。3低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。
第58条 (道路調査官及び道路企画官)
(道路調査官及び道路企画官)第五十八条道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。2道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。3道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第59条 (道路技術対策官)
(道路技術対策官)第五十九条道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。2道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第60条 (道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)
(道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官)第六十条道路維持課に、道路防災対策官、道路防災調整官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。2道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。3道路防災調整官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの(道路の啓開に関するものに限る。)をつかさどる。4道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。5道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第61条 (地域事業管理官及び上下水道調整官)
(地域事業管理官及び上下水道調整官)第六十一条地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。2地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。3上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。
第62条 (港湾空港部に置く課)
(港湾空港部に置く課)第六十二条港湾空港部に、次の四課を置く。港湾計画課港湾建設課港湾行政課空港・防災課
第63条 (港湾計画課の所掌事務)
(港湾計画課の所掌事務)第六十三条港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。二港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。三港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。四港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、海洋環境の保全に関すること。五前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第64条 (港湾建設課の所掌事務)
(港湾建設課の所掌事務)第六十四条港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。二港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(空港・防災課の所掌に属するものを除く。)。四港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。五港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
第65条 (港湾行政課の所掌事務)
(港湾行政課の所掌事務)第六十五条港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾等に関する助成及び監督に関すること。二港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。三港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課及び港湾建設課の所掌に属するものを除く。)。四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。五港湾内の運河に関すること。六国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。
第66条 (空港・防災課の所掌事務)
(空港・防災課の所掌事務)第六十六条空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。二港湾及び航路の保全に関する事務(促進区域内海域の保全に関するものに限る。)のうち、船舶の運用に関すること。三港湾及び航路の保安の確保に関すること。四港湾及び航路に関する災害の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。五事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。六海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。七港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。
第67条 (港湾企画官及び港湾計画管理官)
(港湾企画官及び港湾計画管理官)第六十七条港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。2港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。3港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第67_2条 (港湾管理官)
(港湾管理官)第六十七条の二港湾行政課に、港湾管理官一人を置く。2港湾管理官は、命を受けて、第六十五条第二号及び第三号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第67_3条 (港湾保安管理官)
(港湾保安管理官)第六十七条の三空港・防災課に、港湾保安管理官一人を置く。2港湾保安管理官は、命を受けて、第六十六条第二号から第七号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第68条 (農業水産部に置く課)
(農業水産部に置く課)第六十八条農業水産部に、次の六課を置く。農業計画課農業調査課農業設計課農業整備課農業振興課水産課
第69条 (農業計画課の所掌事務)
(農業計画課の所掌事務)第六十九条農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業に関する制度に関すること。二土地改良事業に関する長期計画に関すること。三農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。四土地改良事業の負担に関すること。五国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。六土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。七国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。八土地改良財産の管理及び処分に関すること。九国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。十前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第70条 (農業調査課の所掌事務)
(農業調査課の所掌事務)第七十条農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。二土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。三草地の整備に関する調査に関すること。
第71条 (農業設計課の所掌事務)
(農業設計課の所掌事務)第七十一条農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。二土地改良事業の工事の設計に関すること。三農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。四農業水利に関すること。五前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第72条 (農業整備課の所掌事務)
(農業整備課の所掌事務)第七十二条農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国が直轄で行う土地改良事業の実施に関すること。二国が直轄で行う災害復旧事業の実施に関すること。三国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。四国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
第73条 第七十三条
第七十三条削除
第74条 (農業振興課の所掌事務)
(農業振興課の所掌事務)第七十四条農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。二農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。
第75条 (水産課の所掌事務)
(水産課の所掌事務)第七十五条水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。一漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。二漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。三漁港漁場整備事業に関すること。四前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。五農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。六漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
第76条 (事業計画推進官及び農業施設管理官)
(事業計画推進官及び農業施設管理官)第七十六条農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。2事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。3農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。
第77条 (農業企画官)
(農業企画官)第七十七条農業設計課に、農業企画官一人を置く。2農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第78条 (事業調査官)
(事業調査官)第七十八条農業整備課に、事業調査官一人を置く。2事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。
第78_2条 (農業振興対策官)
(農業振興対策官)第七十八条の二農業振興課に、農業振興対策官一人を置く。2農業振興対策官は、命を受けて、第七十四条第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第79条 (水産企画官及び漁港管理官)
(水産企画官及び漁港管理官)第七十九条水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。2水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。3漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
第80条 (営繕部に置く課等)
(営繕部に置く課等)第八十条営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。営繕管理課営繕計画課営繕調整課営繕整備課技術・評価課保全指導・監督室
第81条 (営繕管理課の所掌事務)
(営繕管理課の所掌事務)第八十一条営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。二既成営繕工事の引渡しに関すること。三営繕工事に関する統計に関すること。四官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導を除く。第八十三条第三号において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。五前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第82条 (営繕計画課の所掌事務)
(営繕計画課の所掌事務)第八十二条営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕管理課、営繕調整課、技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。二前号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。
第83条 (営繕調整課の所掌事務)
(営繕調整課の所掌事務)第八十三条営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。二営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。三官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。四官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。
第84条 (営繕整備課の所掌事務)
(営繕整備課の所掌事務)第八十四条営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事の設計に関すること。二営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
第85条 (技術・評価課の所掌事務)
(技術・評価課の所掌事務)第八十五条技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。二営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。三営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。四営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
第86条 (保全指導・監督室の所掌事務)
(保全指導・監督室の所掌事務)第八十六条保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。二官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
第87条 (営繕品質調査官の職務)
(営繕品質調査官の職務)第八十七条営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。二営繕工事に係る積算に関すること。
第87_2条 (官庁施設管理官)
(官庁施設管理官)第八十七条の二営繕調整課に、官庁施設管理官一人を置く。2官庁施設管理官は、第八十三条第四号に掲げる事務をつかさどる。
第87_3条 (設備技術対策官)
(設備技術対策官)第八十七条の三営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。2設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。二営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。
第88条 (営繕監督官)
(営繕監督官)第八十八条北海道開発局に、営繕監督官十二人以内を置く。2営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。
第89条 (建設監督官)
(建設監督官)第八十九条北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十七人以内を置く。2建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。
第90条 (用地官)
(用地官)第九十条北海道開発局に、用地官四人を置く。2用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。
第91条 (開発専門官)
(開発専門官)第九十一条北海道開発局に、開発専門官五十七人以内を置く。2開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。
第92条 (開発建設部の名称、位置及び管轄区域)
(開発建設部の名称、位置及び管轄区域)第九十二条開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する開発建設部の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとする。
第93条 (開発建設部の所掌事務)
(開発建設部の所掌事務)第九十三条開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。2前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。
第94条 (開発建設部の内部組織)
(開発建設部の内部組織)第九十四条開発建設部に、次長三人を置く。2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長六人を置く。3次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。
第95条 第九十五条
第九十五条札幌開発建設部に、事業調整官一人を置く。2事業調整官は、部長を助け、開発建設部の事業の実施に関する重要事項について整理する。
第96条 第九十六条
第九十六条開発建設部に、調査官一人を置く。2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。3調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。
第97条 第九十七条
第九十七条開発建設部に、技術管理官一人を置く。2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。3技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。
第98条 第九十八条
第九十八条開発建設部に、次の五課並びに広報官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。総務課地域連携課施設整備課防災課道路計画課2前項の課並びに広報官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人、河川管理推進官一人及び特定道路事業対策官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部及び留萌開発建設部に、それぞれ特定道路事業対策官一人を、札幌開発建設部に、空港対策官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。札幌開発建設部職員課、経理企画課、経理業務課、契約企画課、契約業務課、技術企画課、技術審査課、用地企画課、用地業務第一課、用地業務第二課、公物管理企画課、公物管理業務第一課、公物管理業務第二課、電気通信技術課、河川計画課、河川整備保全課、都市圏道路計画課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課函館開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、工務課、築港課、農業開発課小樽開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、工務課、築港課、農業開発課旭川開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課室蘭開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課釧路開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課帯広開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課網走開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業計画課、農業整備課留萌開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課稚内開発建設部経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、道路整備保全課、築港課、農業開発課
第99条 (事務所)
(事務所)第九十九条開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。2事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。
第100条 (雑則)
(雑則)第百条この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。