第1条 (償還期間)
(償還期間)第一条北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「法」という。)附則第八項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000298
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> 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/hokkaido-kaihatsu-notamenisuru_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)