保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令

法令番号
平成10年大蔵省令第124号
施行日
2023-12-27
最終改正
2023-12-27
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
410M50000040124
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_2 (事業継続困難の申出の基準)
  7. 1_3 (事業継続困難の申出)
  8. 1_4 (保険管理人の職務を行うべき者の指名等)
  9. 1_5 (業務の一部を停止しないための申出)
  10. 1_6 (法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
  11. 1_6_2 (法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)
  12. 1_6_3 (特定補償対象契約)
  13. 1_7 (株主の名義書換の禁止の告示)
  14. 1_8 (計画の承認)
  15. 1_9 (保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)
  16. 1_9_2 (解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)
  17. 1_10 (保険契約の移転等の公告の付記事項)
  18. 1_11 (契約条件変更書の記載事項)
  19. 1_12 (契約条件の変更に係る備置事項)
  20. 1_13 (契約条件の変更に係る公告事項)
  21. 1_14 (保険契約に係る債権の額)
  22. 1_15 (契約条件の変更後の公告事項)
  23. 2 (保険契約の管理及び処分の範囲)
  24. 2_附2 (旧省令の暫定的効力)
  25. 2_附3 (経過措置)
  26. 2_附4 (特定少額短期保険業者の事業継続困難の申出の基準)
  27. 2_2 (機構へ加入する手続)
  28. 3 (脱退会員の納付する負担金の額)
  29. 3_附2 (業務の特例に係る業務規程の記載事項)
  30. 3_2 (譲受債権等に係る利益の事由及び額)
  31. 3_3 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)
  32. 3_4 (譲受債権等に係る損失の事由及び額)
  33. 3_5 (保険契約者保護機構への納付)
  34. 3_6 (生命保険契約者保護機構に納付されていない額)
  35. 4 (設立の認可の申請)
  36. 4_附2 (特定資産に係る利益の事由及び額)
  37. 4_2 (設立の認可の申請手続)
  38. 5 (定款の変更の認可申請)
  39. 5_附2 (令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)
  40. 6 (役員の選任及び解任の認可の申請)
  41. 6_附2 (生命保険契約者保護機構の提出書類)
  42. 6_2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  43. 6_2_附2 (特例期間補償対象契約)
  44. 6_3 (特定責任準備金等)
  45. 6_4 (法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
  46. 6_5 (法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
  47. 6_6 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)
  48. 6_7 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)
  49. 6_8 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
  50. 6_9 (保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)
  51. 6_10 (法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
  52. 7 (運営委員会の委員の任命の認可申請)
  53. 7_附2 (区分経理等)
  54. 8 (委員会の組織)
  55. 8_附2 (予算等の認可の特例)
  56. 9 (委員会の委員の任期)
  57. 10 (委員会の委員の欠格事由)
  58. 11 (委員会の委員の解任)
  59. 12 (議決の方法)
  60. 12_2 (委員会の議事録)
  61. 13 (委員会の議事及び運営に関し必要な事項)
  62. 14 (評価審査会の委員の任命の認可申請)
  63. 15 (審査会の組織)
  64. 16 (審査会の委員の任期)
  65. 17 (審査会の委員の欠格事由)
  66. 18 (審査会の委員の解任)
  67. 19 (議決の方法)
  68. 19_2 (審査会の議事録)
  69. 20 (審査会の議事及び運営に関し必要な事項)
  70. 21 (会員の名簿)
  71. 21_2 (電磁的方法)
  72. 22 (機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)
  73. 23 (業務の委託の認可の申請)
  74. 24 (業務規程の認可申請)
  75. 25 (業務規程の記載事項)
  76. 25_2 (法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)
  77. 26 (経理原則)
  78. 27 (勘定区分)
  79. 28 (予算の内容)
  80. 29 (予算総則)
  81. 30 (収入支出予算)
  82. 31 (予算の添付書類)
  83. 31_2 第三十一条の二
  84. 32 (予備費)
  85. 33 (債務を負担する行為)
  86. 34 (予算の流用等)
  87. 35 (資金計画)
  88. 36 (収入支出等の報告)
  89. 37 (事業報告書)
  90. 38 (決算報告書)
  91. 39 (収入支出決算書等)
  92. 39_2 (財務諸表等の備置期間)
  93. 40 (区分経理等)
  94. 41 (勘定間の資金の融通)
  95. 42 (利益及び損失の処理)
  96. 43 (借入金の認可申請)
  97. 44 (借入先の金融機関)
  98. 45 (余裕金の運用)
  99. 46 (会計規程)
  100. 47 (解散決議に係る認可申請)
  101. 48 (残余財産の帰属)
  102. 48_2 (保険契約の承継等を申し込むことができる場合)
  103. 48_3 (保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)
  104. 48_4 (保険契約の移転等における適格性の認定の申請)
  105. 49 (保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)
  106. 49_2 (保険契約の承継等における適格性の認定の申請)
  107. 50 (保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)
  108. 50_2 (破綻たん保険会社の財産評価の報告)
  109. 50_3 (補償対象契約)
  110. 50_4 (特定責任準備金等)
  111. 50_5 (法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
  112. 50_6 (法第二百七十条の三第二項第二号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
  113. 50_7 (保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)
  114. 50_7_2 (法第二百七十条の三第一項の決定をしたときの報告事項)
  115. 50_7_3 (法第二百七十条の三の二第六項又は第七項の決定をしたときの報告事項)
  116. 50_8 (協定承継保険会社に生じた損失の金額)
  117. 50_9 (保険契約の再承継における適格性の認定の申請)
  118. 50_9_2 (法第二百七十条の三の十四第一項の決定をしたときの報告事項)
  119. 50_9_3 (法第二百七十条の四第六項の決定をしたときの報告事項)
  120. 50_10 (保険特別勘定に生じた損失の金額)
  121. 50_11 (法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
  122. 50_12 (法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
  123. 50_13 (保険契約の再移転における適格性の認定の申請)
  124. 50_13_2 (法第二百七十条の六の五第一項の決定をしたときの報告事項)
  125. 50_14 (法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
  126. 50_15 (保険金請求権等の買取りに要した費用)
  127. 50_16 (保険金請求権等の買取りに係る公告事項)
  128. 50_17 (追加払に係る公告事項)
  129. 51 (会員に対する資金の貸付けの要件)
  130. 52 (保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)
  131. 53 (法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)
  132. 54 (法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)
  133. 55 (保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)
  134. 56 (資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)

第1条 (定義)

(定義)第一条この命令において使用する用語は、保険業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。

第1_2条 (事業継続困難の申出の基準)

(事業継続困難の申出の基準)第一条の二法第二百四十一条第三項に規定する保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条において同じ。)の継続が困難であるときには、次の各号に掲げるときを含むものとする。一保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)の財産又は外国保険会社等の日本に所在する財産をもって債務を完済することができないとき、又はその事態が生じるおそれがあるとき。二保険金の支払を停止したとき、又は保険金の支払を停止するおそれがあるとき。三取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書に、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号。以下「規則」という。)第八十二条第一項第六号及び第七号(規則第百六十条及び第二百十一条の五十二において準用する場合を含む。)に掲げる事項として、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができないとき。

第1_3条 (事業継続困難の申出)

(事業継続困難の申出)第一条の三保険会社等又は外国保険会社等は、法第二百四十一条第三項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第四十八条第一項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。第一条の五及び第一条の七から第一条の九までにおいて同じ。)に提出しなければならない。一理由書二最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)(相互会社にあっては、基金等変動計算書(関連する注記を含む。)及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書)その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)三前条第三号に掲げる事由により申出を行おうとするときは、取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書の写し四その他参考となるべき事項を記載した書類

第1_4条 (保険管理人の職務を行うべき者の指名等)

(保険管理人の職務を行うべき者の指名等)第一条の四法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産)の管理を命ずる処分(第一条の九において「管理を命ずる処分」という。)があった場合において、保険管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、代表者のうち保険管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官(令第四十八条の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が前条の申出書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出るとともに、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に通知しなければならない。

第1_5条 (業務の一部を停止しないための申出)

(業務の一部を停止しないための申出)第一条の五保険管理人は、法第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときは、申出書に理由書(当該申出が特定補償対象契約以外の保険契約の解約に係る業務を停止しないことについてのものである場合にあっては、当該申出に係る保険契約が保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものであることその他の当該申出が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないことを示す事項を記載するものとする。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。2前項の規定は、保険会社等にあっては法第二百五十条第五項ただし書、第二百五十四条第四項ただし書若しくは第二百五十五条の二第三項ただし書の規定又は法第二百五十八条第二項において準用する法第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、外国保険会社等にあっては法第二百五十条第五項ただし書若しくは第二百五十五条の二第三項ただし書の規定又は法第二百五十八条第二項において準用する法第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、それぞれ準用する。

第1_6条 (法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)第一条の六法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第一号の保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一第五十条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「元受生命保険契約」という。)に係る権利九十パーセント二第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約(第一条の六の三第一項第一号に規定する短期傷害保険契約、同項第二号に規定する非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分及び同項第三号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に該当するものを除く。以下「疾病・傷害保険契約」という。)に係る権利九十パーセント三第一条の六の三第一項第一号に規定する短期傷害保険契約又は同項第三号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に係る権利八十パーセント。ただし、次条第一項に規定する期間が終了するまでに令第三十六条の四第一号又は第二号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第六号並びに第五十条の五第一項第三号及び第六号において「損害てん補等の特定請求権」という。)にあっては、百パーセント。四第一条の六の三第一項第二号に規定する非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分に係る権利八十パーセント五第五十条の三第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「自賠責保険契約等」という。)に係る権利百パーセント六第五十条の三第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「損害てん補保険契約」という。)に係る権利八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権にあっては、百パーセント。2前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約又は疾病・傷害保険契約(以下「元受生命保険契約等」という。)のうち第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第一号に規定する保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。)に係る権利九十パーセントから補償控除率を減じた率二疾病・傷害保険契約の積立部分(保険契約のうち規則第三十条の三第一項(規則第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する積立勘定に係る部分をいう。以下同じ。)に係る権利九十パーセントから補償控除率を減じた率3前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。一一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約(保険契約のうち保険特約に係る部分以外の部分をいう。以下同じ。)又はこれに付された保険特約に係る予定利率(第五十条の五第三項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前項の規定を適用する。二一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等(規則第八十三条第一号ヘに規定する確定拠出年金保険契約及び同条第三号ヌに規定する確定拠出年金傷害保険契約をいう。第五十条の五第四項第二号及び第五十条の十四第三項第二号において同じ。)以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。4第二項、第五十条の五第二項及び第三項並びに第五十条の十四第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一補償控除率第五十条の五第三項の予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率をいう。二基準利率法第二百六十二条第二項各号に掲げる免許の種類ごとに、当該免許の種類に属する免許を受けたすべての保険会社(外国保険会社等を含み、令第三十七条の二に規定する保険会社を除く。)の過去五事業年度における年平均運用利回り(過去五事業年度における各事業年度の運用利回りの総和を五で除して得た運用利回りをいう。)を基準とし、かつ当該年平均運用利回りを超えるものとして金融庁長官及び財務大臣が定める率をいう。

第1_6_2条 (法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)

(法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)第一条の六の二法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、同条本文(法第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第二百五十条第五項本文、法第二百五十四条第四項本文又は法第二百五十五条の二第三項本文の規定により保険会社(外国保険会社等を含む。)がその業務を停止した時から三月とする。ただし、この項本文に規定する期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。2金融庁長官は、前項本文の時後遅滞なく、同項に規定する期間及び当該期間の末日を官報その他の適当な方法で公告するものとする。ただし、法第二百四十二条第五項の公告(同条第二項の規定により保険管理人を選任したときに係るものに限る。)と併せて行うことを妨げない。

第1_6_3条 (特定補償対象契約)

(特定補償対象契約)第一条の六の三法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約(次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。)であって、保険期間が一年以内のもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に被保険者の現在又は過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項(病院、診療所等における入院、通院等の状況その他の健康状態その他の心身の状況の徴ひょうとなるものを含む。第三号において同じ。)が含まれないものに限る。以下「短期傷害保険契約」という。)イ傷害を受けたことを原因とする人の状態ロ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡ハイに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として規則第五条に掲げるものを含む。)を受けたこと。二第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約(前号及び次に掲げるもの並びに次号に該当するものを除く。)の積立部分(以下「非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分」という。)イ傷害保険契約(前号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの又は保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ロ又はハに掲げる保険契約に該当するものを除く。)(1)当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額(規則第二百十二条第一項第二号イに規定する転換価額を含む。以下このイにおいて同じ。)及びその運用によって得られた収益の全部若しくは一部(当該保険契約があらかじめ約した払戻しに充てる金額に限る。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額((2)(ii)において「給付金原資」と総称する。)により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるものであること。(2)当該保険契約の保険金額が、(i)から(iii)までに掲げる保険年度(当該保険契約の保険期間の始期の属する日(以下この(2)において「始期日」という。)又は年応当日(始期日の属する年の翌年以後の各年における当該始期日に応当する各日をいう。)から、当該始期日又は年応当日の直後の各年応当日の前日までの各期間(当該保険契約の保険期間内に限る。)をいう。以下この(2)において同じ。)の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額であること。(i)最初の保険年度(ii)に定める額の〇・三倍以下の額(保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、(ii)に定める額以下の額)(ii)当該保険契約に係る保険料を払い込むべき期日のうち最終のものの属する保険年度(保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、その保険料の払込みが行われる期間の終了する日の属する保険年度)以後の保険年度給付金原資の額の一・五倍未満の額(iii)(i)及び(ii)に掲げる保険年度以外の保険年度(i)に定める額以上(ii)に定める額以下の範囲内において保険年度の経過に応じ逓増的に定められた額(保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、(i)に定める額以上(ii)に定める額以下の範囲内において保険年度の経過に応じ逓増的に定められた額又は当該範囲内における一定の額)ロ傷害保険契約(前号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号の二、同条第二項第三号及び同条第四項第三号に定めるものハ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約三第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に、被保険者の過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項が含まれないものに限る。以下「特定海外旅行傷害保険契約」という。)四第五十条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の保険契約及び損害てん補保険契約2前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。一主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(保険金等の支払事由が規定されているものに限る。以下この号及び第五十条の三第四項第一号において同じ。)(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約(主契約に当該保険特約のみを付して保険契約を締結することができるものをいう。以下この号及び第五十条の三第四項第一号において同じ。))を一の主契約とみなして、前項の規定を適用する。ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ一の主契約とみなして、前項の規定を適用する。二一の保険契約(法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(外国保険会社等を含む。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第四条第二項第四号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。)当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(前項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約又は積立部分と、前項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は特定海外旅行傷害保険契約とみなして前項の規定を適用する。

第1_7条 (株主の名義書換の禁止の告示)

(株主の名義書換の禁止の告示)第一条の七金融庁長官は、法第二百四十六条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。

第1_8条 (計画の承認)

(計画の承認)第一条の八保険管理人は、法第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二法第二百四十七条第一項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の計画の内容を記載した書面)三被管理会社が損害保険会社又は外国損害保険会社等である場合にあっては、当該被管理会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いた方法に関する事項を記載した書類四その他参考となるべき事項を記載した書類

第1_9条 (保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)

(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)第一条の九金融庁長官は、法第二百四十八条第一項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。

第1_9_2条 (解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)

(解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)第一条の九の二法第二百五十条第一項に規定する解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金は、次に掲げるものとする。一前納した保険料のうち払込期の到来していないもの(保険契約者の意思に基づいて支払われるものに限る。)二契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第五十三条第四号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金(いずれも保険契約者の意思に基づいて支払われるものに限る。)三保険契約者の請求に基づく保険期間、保険金額その他の保険契約の内容の変更又は引受割合若しくは引受金額の変更に伴い、未経過保険料(未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、これらの変更の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額をいう。)又は払戻積立金に基づいて支払われ、又は移管される金額

第1_10条 (保険契約の移転等の公告の付記事項)

(保険契約の移転等の公告の付記事項)第一条の十法第二百五十一条第一項及び第二百五十五条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一第一条の六の二第一項に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別二法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。)イ第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等についての同条第二項の適用に関する事項ロ責任準備金、予定利率その他の契約条件の変更と保険契約者(保険金その他の給付金を受け取るべき者を含む。)の保険金、返戻金その他の給付金に係る権利の変更との関係に関する事項(当該関係を図示したものを含む。)三法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由

第1_11条 (契約条件変更書の記載事項)

(契約条件変更書の記載事項)第一条の十一法第二百五十五条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地二法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由

第1_12条 (契約条件の変更に係る備置事項)

(契約条件の変更に係る備置事項)第一条の十二法第二百五十五条の三第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一契約条件変更計画の内容二貸借対照表(外国保険会社等にあっては、日本における保険業の貸借対照表)の内容2法第二百五十五条の三第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第1_13条 (契約条件の変更に係る公告事項)

(契約条件の変更に係る公告事項)第一条の十三法第二百五十五条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地二第一条の六の二第一項に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別三法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。)イ第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等についての同条第二項の適用に関する事項ロ責任準備金、予定利率その他の契約条件の変更と保険契約者(保険金その他の給付金を受け取るべき者を含む。)の保険金、返戻金その他の給付金に係る権利の変更との関係に関する事項(当該関係を図示したものを含む。)四法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由

第1_14条 (保険契約に係る債権の額)

(保険契約に係る債権の額)第一条の十四法第二百五十五条の四第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる保険会社等又は外国保険会社等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一生命保険会社及び外国生命保険会社等法第二百五十五条の四第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額二損害保険会社及び外国損害保険会社等イ及びロに掲げる金額の合計額イ未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。次号において同じ。)に対応する保険料の金額ロ公告の時において規則第七十条第一項第三号又は規則第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額三少額短期保険業者未経過期間に対応する保険料の金額

第1_15条 (契約条件の変更後の公告事項)

(契約条件の変更後の公告事項)第一条の十五法第二百五十五条の五第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二百五十五条の四第一項から第四項までに規定する手続の経過二株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

第2条 (保険契約の管理及び処分の範囲)

(保険契約の管理及び処分の範囲)第二条法第二百六十条第十項に規定する内閣府令・財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一保険契約に基づく損害のてん補(保険金の支払を除く。第二十二条第四号において同じ。)二保険契約に基づく保険契約の解除三保険契約の内容の変更四締結した再保険契約に関する行為五保険会社(外国保険会社等を含む。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理又は事務の代行であって、次に掲げるものイ次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行(1)保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等(2)保険料の収納事務及び保険金等の支払事務(3)保険事故その他の保険契約に係る事項の調査ロ損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険契約者保護機構(以下「機構」という。)が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの六債務の保証七その他法第二百六十条第十項及び前各号に掲げる行為に附帯する行為(同項及び前各号に掲げる行為を行う場合に限る。)

第2_附2条 (旧省令の暫定的効力)

(旧省令の暫定的効力)第二条この省令の施行の際に現に存する金融システム改革法第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。)については、この省令による改正前の保険契約者保護基金に関する省令(平成十年大蔵省令第百一号。以下この条において「旧省令」という。)第二条から第八条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧省令(第一条を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融庁長官及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」とする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この命令による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第五十条の三第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

第2_附4条 (特定少額短期保険業者の事業継続困難の申出の基準)

(特定少額短期保険業者の事業継続困難の申出の基準)第二条改正法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者に対する第一条の規定による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第一条の二第三号の規定の適用については、同号に規定する取締役会には、取締役会に相当するものを含むものとする。

第2_2条 (機構へ加入する手続)

(機構へ加入する手続)第二条の二法第二百六十五条の三第二項の規定により機構に加入する手続をとろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を加入しようとする機構に提出しなければならない。一商号又は名称(外国保険業者の場合にあっては、当該外国保険業者の本国(法第百八十七条第一項第一号に規定する本国をいう。)の国名及び当該外国保険業者の氏名、商号又は名称)二資本金の額又は基金の総額三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等(法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役及び執行役)の氏名(外国保険業者の場合にあっては、日本における代表者の氏名及び住所)三の二会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては、会計参与の氏名(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の名称及びその職務を行うべき社員の氏名)四受けようとする免許の種類五本店又は主たる事務所の所在地(外国保険業者の場合にあっては、日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する店舗をいう。))六機構への加入申請の日2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一定款(外国保険業者の場合にあっては、定款又はこれに準ずる書類)二事業計画書三その他機構が必要と認める書類3第一項の規定による申請書又は前項各号に掲げる当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第二百六十五条の二十七の四第三項に規定する電磁的方法をいう。)をもって行うことができる。

第3条 (脱退会員の納付する負担金の額)

(脱退会員の納付する負担金の額)第三条機構を脱退した会員(以下この条において「脱退会員」という。)が法第二百六十五条の四第三項の規定により納付すべき負担金の額は、法第二百六十五条の四第三項各号に規定する資金の借入れに係る債務の履行のために機構が負担することとなる費用(以下この条において「借入費用」という。)の額に、当該脱退会員が脱退した事業年度における当該脱退会員の年間負担額を当該機構の各会員(脱退会員を含む。)の年間負担額の合計の額で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、機構は、定款で定めるところにより、機構が借入費用の返済を終了するまでの間、毎事業年度、当該脱退会員が脱退しなかったものとみなして、法第二百六十五条の三十四第一項の規定に基づき計算される額を当該事業年度において納付すべき負担金の額とすることができる。

第3_附2条 (業務の特例に係る業務規程の記載事項)

(業務の特例に係る業務規程の記載事項)第三条機構が法附則第一条の二の三に規定する業務を行う場合には、法第二百六十五条の三十第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第二十五条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一法附則第一条の二の三に規定する協定(附則第三条の六第一号において「協定」という。)に関する事項二法附則第一条の二の四第一項第二号の規定に基づき法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)から納付される金銭の収納に関する事項三法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんに関する事項四法附則第一条の二の七第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項

第3_2条 (譲受債権等に係る利益の事由及び額)

(譲受債権等に係る利益の事由及び額)第三条の二令附則第四条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。一譲受債権等(令附則第四条第一号に規定する譲受債権等をいう。以下この条から附則第三条の四までにおいて同じ。)である金銭債権(以下この条から附則第三条の四までにおいて「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び附則第四条において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び附則第四条において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この条から附則第三条の四までにおいて同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第三条の四において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する額二譲受債権等である土地等(以下この条及び附則第三条の四第三号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。同号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する額三譲受土地等以外の譲受債権等(以下この号及び附則第三条の四第四号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する額四譲受債権等である有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。附則第四条第四号において同じ。)、金銭信託又は消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項に規定するもの(以下この号及び附則第三条の四第五号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する額

第3_3条 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)

(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)第三条の三令附則第四条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、令附則第四条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める額は、当該弁済を受けた金額に相当する額とする。

第3_4条 (譲受債権等に係る損失の事由及び額)

(譲受債権等に係る損失の事由及び額)第三条の四令附則第四条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。一譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する額二譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する額三譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額四譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額五譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額

第3_5条 (保険契約者保護機構への納付)

(保険契約者保護機構への納付)第三条の五協定銀行は、毎事業年度、令附則第四条の規定により計算した額があるときは、その金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

第3_6条 (生命保険契約者保護機構に納付されていない額)

(生命保険契約者保護機構に納付されていない額)第三条の六令附則第五条に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を控除した残額に相当する金額とする。一協定の締結をした日の属する事業年度から当該事業年度の前事業年度まで(以下この条において「計算期間」という。)における令附則第四条に規定する利益額のうち限度額(法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第一条の二の十三第一項及び第二項並びに第一条の二の十四第一項の規定による政府の補助に係る金額の計算期間の合計額から、法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により既に納付した金額の計算期間の合計額を控除した金額をいう。)を超える額二計算期間における令附則第五条の規定により計算した額の合計額に相当する額三計算期間における令附則第五条第一号の規定により計算した額から同条第二号の規定により計算した額を控除した残額の合計額に相当する額

第4条 (設立の認可の申請)

(設立の認可の申請)第四条法第二百六十五条の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一発起人の名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面二定款及び事業計画書の概要並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面三創立総会の議事の経過を記載した書類四会員となる旨の申出をしたものの名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面五役員となるべき者の氏名、住所及び履歴を記載した書面六役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面七役員が法第二百六十五条の十六各号の規定(同条第二号の規定のうち、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に係る部分を除く。)に該当しないことを誓約する書面八設立当時において帰属すべき財産の目録九設立後五事業年度における資金援助等業務(法第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務の全部をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及びこれに伴う予算

第4_附2条 (特定資産に係る利益の事由及び額)

(特定資産に係る利益の事由及び額)第四条令附則第九条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同号に規定する利益の額として内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。一生命保険契約者保護機構が法第二百六十六条第一項、第二百六十七条第三項又は第二百七十条の三の六第一項第二号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産(以下この条において「特定資産」という。)である金銭債権(以下この号及び第六号において「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この号及び第六号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。以下この条において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する額二特定資産である土地等(以下この号及び次号において「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する特定資産である建物にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する額三買取土地等以外の特定資産(以下この号において「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する買取資産にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する額四特定資産である有価証券、金銭信託又は消費税法施行令第九条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項に規定するもの(以下この号において「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する額五特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する額六次に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する額イ買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。ロ買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。

第4_2条 (設立の認可の申請手続)

(設立の認可の申請手続)第四条の二法第二百六十五条の六に規定する発起人は、法第二百六十五条の八第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

第5条 (定款の変更の認可申請)

(定款の変更の認可申請)第五条機構は、法第二百六十五条の十二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由三変更の議決をした総会の議事の経過四その他参考となるべき事項

第5_附2条 (令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)

(令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)第五条令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項の規定による申込みに係る資金援助(金銭の贈与に限る。)の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額二法第二百七十条の六の六第一項の規定による申込みに係る補償対象保険金の支払に係る資金援助の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額三法第二百七十条の六の八第一項の規定による保険金請求権等の買取りに係る補償対象契約の保険金その他の給付金の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額四特定会員(法附則第一条の二の十三第一項に規定する特定会員をいう。)、特別会員(同条第二項に規定する特別会員をいう。)又は特例会員(法附則第一条の二の十四第一項に規定する特例会員をいう。)であった清算保険会社(法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社をいう。)から生命保険契約者保護機構に納付された金銭の額

第6条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

(役員の選任及び解任の認可の申請)第六条機構は、法第二百六十五条の十五第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴二選任又は解任しようとする理由三選任又は解任をした総会の議事の経過

第6_附2条 (生命保険契約者保護機構の提出書類)

(生命保険契約者保護機構の提出書類)第六条令附則第十条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により生命保険契約者保護機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類二法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により国庫に納付する利益金に法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に納付した利益が含まれている場合には、同号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に利益の納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、協定銀行の当該直前の損益計算書及び生命保険契約者保護機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類

第6_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第六条の二法第二百六十五条の十六第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第6_2_附2条 (特例期間補償対象契約)

(特例期間補償対象契約)第六条の二第五十条の三の規定は、法附則第一条の三第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約について準用する。

第6_3条 (特定責任準備金等)

(特定責任準備金等)第六条の三第五十条の四の規定は、法附則第一条の三第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。

第6_4条 (法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

(法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)第六条の四破綻たん保険会社が、法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第五十条の三第一項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一個人年金保険百パーセント二財形保険・財形年金保険百パーセント三前二号に掲げる保険の種類以外の保険九十パーセント2破綻たん保険会社が、法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第五十条の三第二項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険百パーセント二地震保険に関する法律の規定に基づく地震保険百パーセント三傷害保険のうち年金払積立傷害保険及び財形傷害保険百パーセント四前三号に掲げる保険の種類以外の保険九十パーセント

第6_5条 (法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

(法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)第六条の五第五十条の六の規定は、法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。

第6_6条 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)

(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)第六条の六法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、破綻たん保険会社が、法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、個人保険、団体保険、医療保障保険及び就業不能保障保険に係る元受保険契約とし、破綻たん保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、すべての元受保険契約とする。

第6_7条 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)

(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)第六条の七法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故は、生存事故(被保険者の生存に係る保険事故をいう。)とする。

第6_8条 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)第六条の八法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、契約条件の変更前の保険金額又は給付金額を全額保証するために追加的に必要となる責任準備金相当額とする。

第6_9条 (保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)

(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)第六条の九第五十条の七の規定は、法附則第一条の三第一項第四号に規定する保険契約の移転等に要すると見込まれる費用について準用する。

第6_10条 (法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

(法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)第六条の十附則第六条の四の規定は、法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。

第7条 (運営委員会の委員の任命の認可申請)

(運営委員会の委員の任命の認可申請)第七条理事長は、法第二百六十五条の十九第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第7_附2条 (区分経理等)

(区分経理等)第七条損害保険契約者保護機構は、法附則第一条の六第一項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。2前項に規定する場合においては、第二十七条第一項中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第一条の六第一項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、第三十条第一項中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。

第8条 (委員会の組織)

(委員会の組織)第八条委員会は、委員十人以内で組織する。2委員会に委員長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。3委員長は、委員会の会務を総理する。4委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。5委員長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、法第二百六十五条の三十八第一項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に記載するものとする。

第8_附2条 (予算等の認可の特例)

(予算等の認可の特例)第八条損害保険契約者保護機構が、法附則第一条の八の規定により、法第二百六十五条の三十七第二項の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。一第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「法第二百六十五条の三十七第二項前段の規定により予算を提出する」とあるのは「法附則第一条の八の規定により予算について認可を受けようとする」と、同条第二項中「法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した」とあるのは「法附則第一条の八の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。二第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。三第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「総会の議決を経なければ」とあるのは、「総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ」とする。四第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した」とあるのは、「法附則第一条の八の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。五第四十条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準」とする。

第9条 (委員会の委員の任期)

(委員会の委員の任期)第九条委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員会の委員は、再任されることができる。3委員会の委員は、非常勤とする。

第10条 (委員会の委員の欠格事由)

(委員会の委員の欠格事由)第十条法第二百六十五条の十六(役員の欠格事由)の規定は、委員会の委員について準用する。

第11条 (委員会の委員の解任)

(委員会の委員の解任)第十一条理事長は、委員会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。一心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。2理事長は、前項の規定により委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

第12条 (議決の方法)

(議決の方法)第十二条委員会は、委員長又は第八条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

第12_2条 (委員会の議事録)

(委員会の議事録)第十二条の二委員会を開いたときは、議事録を作成するものとする。2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議題、審議の概要及び審議の結果を記載する。3委員会の会議の日時、議題、審議の結果その他の開催状況は、事業報告書に記載するものとする。ただし、委員会及び機構が必要と認めるときは、委員会の開催状況のうち審議の結果については、当該委員会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る事業報告書に記載することができる。

第13条 (委員会の議事及び運営に関し必要な事項)

(委員会の議事及び運営に関し必要な事項)第十三条第八条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が、委員会に諮って定める。

第14条 (評価審査会の委員の任命の認可申請)

(評価審査会の委員の任命の認可申請)第十四条理事長は、法第二百六十五条の二十第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に評価審査会(以下「審査会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第15条 (審査会の組織)

(審査会の組織)第十五条審査会は、委員十人以内で組織する。2審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。3会長は、審査会の会務を総理する。4審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。5会長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、事業報告書に記載するものとする。

第16条 (審査会の委員の任期)

(審査会の委員の任期)第十六条審査会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2審査会の委員は、再任されることができる。3審査会の委員は、非常勤とする。

第17条 (審査会の委員の欠格事由)

(審査会の委員の欠格事由)第十七条法第二百六十五条の十六(役員の欠格事由)の規定は、審査会の委員について準用する。

第18条 (審査会の委員の解任)

(審査会の委員の解任)第十八条理事長は、審査会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。一心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。2理事長は、前項の規定により委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

第19条 (議決の方法)

(議決の方法)第十九条審査会は、会長又は第十五条第四項に規定する会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。

第19_2条 (審査会の議事録)

(審査会の議事録)第十九条の二審査会を開いたときは、議事録を作成するものとする。2議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議題、審議の概要及び審議の結果を記載する。3審査会の会議の日時、議題、審議の結果その他の開催状況は、事業報告書に記載するものとする。ただし、審査会及び機構が必要と認めるときは、審査会の開催状況のうち審議の結果については、当該審査会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る事業報告書に記載することができる。

第20条 (審査会の議事及び運営に関し必要な事項)

(審査会の議事及び運営に関し必要な事項)第二十条第十五条から前条までに定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮って定める。

第21条 (会員の名簿)

(会員の名簿)第二十一条機構は、その会員の名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一会員の商号、名称又は氏名及び代表者の氏名二会員の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地2機構は、その会員の名簿を、その業務を行うべき時間内にその事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

第21_2条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第二十一条の二法第二百六十五条の二十七の四第三項(法第二百六十五条の七第六項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第22条 (機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)

(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)第二十二条法第二百六十五条の二十九第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一保険契約に基づく保険料の収受二保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払三保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用四保険契約に基づく損害のてん補五締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。)六保険契約の内容の変更七保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務八保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務九保険契約の保険会社への移転に附帯する業務十その他第一号から第六号までに掲げる業務に附帯する業務

第23条 (業務の委託の認可の申請)

(業務の委託の認可の申請)第二十三条機構は、法第二百六十五条の二十九第一項第二号の規定による業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一委託しようとする保険会社その他の者の商号、名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名二委託しようとする保険会社その他の者の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地三委託しようとする業務の内容2前項の認可申請書には、理由書及び当該業務の委託に係る契約に関する書類その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

第24条 (業務規程の認可申請)

(業務規程の認可申請)第二十四条機構は、法第二百六十五条の三十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に同項の業務規程を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。2機構は、法第二百六十五条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日3前項の認可申請書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

第25条 (業務規程の記載事項)

(業務規程の記載事項)第二十五条法第二百六十五条の三十第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二百六十五条の二十八第一項第一号に規定する保険管理人又は保険管理人代理の業務に関する事項二法第二百六十五条の二十八第一項第五号に規定する保険契約の管理及び処分に関する事項三法第二百六十五条の二十八第一項第六号に規定する補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する事項四法第二百六十五条の二十八第一項第八号に規定する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第六節及び第六章第四節の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項四の二法第二百六十五条の二十八第一項第九号に規定する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項四の三法第二百六十五条の二十八第一項第十号に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の四第三項に規定する特別監視代行者の業務に関する事項四の四法第二百六十五条の二十八第一項第十一号に規定する預金保険法第百二十六条の六第一項に規定する機構代理の業務に関する事項五法第二百六十五条の二十八第二項第一号に規定する会員に対する資金の貸付けに関する事項六法第二百六十五条の二十八第二項第二号に規定する保険契約者等に対する資金の貸付けに関する事項七法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りに関する事項八法第二百六十五条の二十九第一項に規定する業務の委託に関する事項九法第二百六十五条の三十三第一項に規定する負担金として収納した財産の管理に関する事項十法第二百七十条の二の規定による破綻たん保険会社の財産の評価に係る業務に関する事項

第25_2条 (法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)

(法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)第二十五条の二生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。一法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における補償対象契約(法第二百七十条の三第二項第一号の補償対象契約をいう。以下同じ。)に係る収入保険料(受再保険料(規則第三十三条第三項第二号に規定する受再保険料をいう。)を除く。以下この号において同じ。)の額の合計額に、定款で定める額を加算又は減算して得た額を三で除して得た額とする。ただし、直前の三事業年度の月数が三十六月に満たない会員については、決算を行った事業年度における収入保険料の額の合計額を当該事業年度の合計の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。二法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における年度末の補償対象契約に係る責任準備金の額(危険準備金(規則第六十九条第一項第三号又は規則第百五十条第一項第三号に規定する危険準備金をいう。)の額、受再保険契約(規則第三十三条第三項第二号に規定する受再保険契約をいう。)に係る責任準備金の額、規則第六十九条第五項又は第百五十条第五項の規定により積み立てた金額及び規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))経理に関する指標等の項第二号の二の一般勘定の責任準備金の残高の額に二分の一を乗じて得た額又は外国保険会社等に係るこれに準じた額は除き、規則第七十一条又は規則第百六十条において準用する規則第七十一条の規定により責任準備金を積み立てていない部分に相当する額を含む。)の合計額を三(直前の二事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては二、直前の一事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては一)で除して得た額とする。2損害保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。一法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度におけるすべての保険契約に係る収入保険料(返戻金として定款で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額とする。ただし、直前の事業年度の月数が十二月に満たない会員については、当該事業年度の収入保険料の額を当該事業年度の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。二法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度における年度末のすべての保険契約に係る責任準備金、支払備金(法第百十七条第一項又は法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下同じ。)及び社員配当準備金(規則第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額とする。

第26条 (経理原則)

(経理原則)第二十六条機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第27条 (勘定区分)

(勘定区分)第二十七条機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。2機構が保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)を設けている場合においては、前項中「貸借対照表勘定」とあるのは、「保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)及び一般勘定の別に貸借対照表勘定」とする。

第28条 (予算の内容)

(予算の内容)第二十八条機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第29条 (予算総則)

(予算総則)第二十九条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一第三十三条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由二第三十四条第二項又は第三項の規定による経費の指定三前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

第30条 (収入支出予算)

(収入支出予算)第三十条収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。2機構が保険特別勘定を設けている場合においては、前項中「収入支出予算は」とあるのは、「収入支出予算は、保険特別勘定及び一般勘定の別に」とする。

第31条 (予算の添付書類)

(予算の添付書類)第三十一条生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類2生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第31_2条 第三十一条の二

第三十一条の二損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項前段の規定により予算を提出するときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類2損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第32条 (予備費)

(予備費)第三十二条機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

第33条 (債務を負担する行為)

(債務を負担する行為)第三十三条生命保険契約者保護機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。2損害保険契約者保護機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第34条 (予算の流用等)

(予算の流用等)第三十四条機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十条第一項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。2生命保険契約者保護機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。3損害保険契約者保護機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。

第35条 (資金計画)

(資金計画)第三十五条法第二百六十五条の三十七の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。一資金の調達方法二資金の使途三その他必要な事項2生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。3損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第36条 (収入支出等の報告)

(収入支出等の報告)第三十六条機構は、四半期(保険特別勘定にあっては半期。以下この条において同じ。)ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第三十三条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

第37条 (事業報告書)

(事業報告書)第三十七条事業報告書には、第八条第五項、第十二条の二第三項、第十五条第五項及び第十九条の二第三項の規定により記載すべき事項のほか、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

第38条 (決算報告書)

(決算報告書)第三十八条法第二百六十五条の三十八第一項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。2前項の決算報告書には、第二十九条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

第39条 (収入支出決算書等)

(収入支出決算書等)第三十九条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額の差額二支出イ支出予算額ロ予備費の使用の金額及びその理由ハ流用の金額及びその理由ニ支出予算現額ホ支出決定済額ヘ不用額2前条第一項の債務に関する計算書には、第三十三条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

第39_2条 (財務諸表等の備置期間)

(財務諸表等の備置期間)第三十九条の二法第二百六十五条の三十九第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、十年間とする。

第40条 (区分経理等)

(区分経理等)第四十条生命保険契約者保護機構が保険特別勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。2損害保険契約者保護機構が保険特別勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

第41条 (勘定間の資金の融通)

(勘定間の資金の融通)第四十一条機構は、保険特別勘定を設けている場合においては、保険特別勘定と一般勘定との間において資金の融通をすることができる。2前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

第42条 (利益及び損失の処理)

(利益及び損失の処理)第四十二条機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。2機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第43条 (借入金の認可申請)

(借入金の認可申請)第四十三条機構は、法第二百六十五条の四十二の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

第44条 (借入先の金融機関)

(借入先の金融機関)第四十四条法第二百六十五条の四十二に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行三信用金庫及び信用金庫連合会四信用協同組合五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会六労働金庫及び労働金庫連合会七農林中央金庫八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会九水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

第45条 (余裕金の運用)

(余裕金の運用)第四十五条法第二百六十五条の四十三第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。

第46条 (会計規程)

(会計規程)第四十六条機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。2機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

第47条 (解散決議に係る認可申請)

(解散決議に係る認可申請)第四十七条機構は、法第二百六十五条の四十八第二項の規定による総会の決議による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一理由書二解散の決議をした総会の議事の経過三直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容を明らかにした書類

第48条 (残余財産の帰属)

(残余財産の帰属)第四十八条機構は、法第二百六十五条の四十八第三項の規定により、その残余財産を当該機構の会員が納付した法第二百六十五条の三十四第一項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。

第48_2条 (保険契約の承継等を申し込むことができる場合)

(保険契約の承継等を申し込むことができる場合)第四十八条の二法第二百六十七条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかとする。一救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合二破綻たん保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合であって、救済保険持株会社等(当該破綻たん保険会社に係る法第二百七十一条の十第一項の認可又は法第二百七十一条の十八第一項の認可(以下この号及び次条第二号において「保険主要株主等認可」という。)を既に受けた者を除く。)が当該破綻たん保険会社に係る保険主要株主等認可を早期に受ける見込みがないこと及び当該救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合

第48_3条 (保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)

(保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)第四十八条の三法第二百六十七条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める資料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる資料とする。一前条第一号に掲げる場合において保険契約の承継等の申込みを行う場合保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料及び救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことを示す資料二前条第二号に掲げる場合において保険契約の承継等の申込みを行う場合前条第二号の救済保険持株会社等が破綻たん保険会社に係る保険主要株主等認可を早期に受ける見込みがないことを示す資料及び前条第二号の救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことを示す資料

第48_4条 (保険契約の移転等における適格性の認定の申請)

(保険契約の移転等における適格性の認定の申請)第四十八条の四保険会社は、法第二百六十八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二破綻たん保険会社の貸借対照表及び損益計算書(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表及び損益計算書。第四十九条の二第二号において同じ。)三その他法第二百六十八条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

第49条 (保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)

(保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)第四十九条加入機構は、法第二百六十八条第五項(法第二百六十九条第二項、第二百七十条の三の十二第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。一金融庁長官の認定を受けた日二その他資金援助の決定に関する事項

第49_2条 (保険契約の承継等における適格性の認定の申請)

(保険契約の承継等における適格性の認定の申請)第四十九条の二保険会社は、法第二百七十条第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二破綻たん保険会社の貸借対照表及び損益計算書三その他法第二百七十条第二項各号に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

第50条 (保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)

(保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)第五十条加入機構は、法第二百七十条第四項の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。一金融庁長官の認定を受けた日二その他保険契約の引受けの決定に関する事項

第50_2条 (破綻たん保険会社の財産評価の報告)

(破綻たん保険会社の財産評価の報告)第五十条の二機構は、法第二百七十条の二第六項の規定による報告をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一破綻たん保険会社の財産自己評価(法第二百七十条の二第一項に規定する財産自己評価をいう。)に係る結果二機構が法第二百七十条の二第四項の規定により破綻たん保険会社の財産の評価を行った場合には、その内容

第50_3条 (補償対象契約)

(補償対象契約)第五十条の三法第二百七十条の三第二項第一号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。以下この条から第五十条の五までにおいて同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう。)のうち次の各号に掲げるもの(運用実績連動型保険契約(規則第七十四条第一号又は第百五十三条第一号に掲げる運用実績連動型保険契約をいう。)のうち規則第七十五条の二第一項に規定する特定特別勘定に係る部分を除く。)とする。一法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約二法第三条第四項第二号に掲げる保険に係る保険契約三自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の自動車損害賠償責任保険の契約(次条第二項第二号において「自動車損害賠償責任保険契約」という。)四地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項に規定する地震保険契約(次条第二項第三号において「地震保険契約」という。)五規則第八十三条第三号ルに規定する自動車保険契約六法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(前三号に掲げる保険契約を除き、保険契約者が個人、小規模法人又は建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条若しくは第六十五条に規定する団体(主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものに限る。以下「管理組合」という。)であるもの(保険契約者が個人、小規模法人又は管理組合以外の者である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分を含む。)に限る。)2前項第六号に規定する「小規模法人」とは、次に掲げるものをいう。一第一条の六の二第一項本文の時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員(次号において「常用従業員等」という。)の数が二十人以下の日本法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含み、管理組合のうち建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する管理者(同法第四十九条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する理事を含む。)が置かれているものを除く。)二第一条の六の二第一項本文の時において、常用従業員等の数が二十人以下の外国法人(外国の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の当該保険契約に係るもの3第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項(第六号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、保険契約者が個人、小規模法人又は管理組合である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合以外の者がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもの(当該保険契約が同号に掲げる保険契約に該当することとなることを専ら目的として、当該個人、小規模法人又は管理組合を保険契約者として締結されたものに限る。)は、補償対象契約に該当しないものとみなす。4第一項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。一主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約)を一の主契約とみなして、第一項の規定を適用する。ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ一の主契約とみなして、第一項の規定を適用する。二一の保険契約(法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第四条第二項第四号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。)当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(第一条の六の三第一項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約と、第一条の六の三第一項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約とみなして第一項の規定を適用する。

第50_4条 (特定責任準備金等)

(特定責任準備金等)第五十条の四破綻たん保険会社が法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約(破綻たん保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、当該保険契約の移転の対象となる保険契約に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げるものとする。一責任準備金(規則第十条第三号に規定する契約者価額の基礎であるもの(当該基礎であるものが零である保険契約にあっては、未経過保険料(未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第二百七十条の三第二項第二号に規定する確認財産評価の基準とされた時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額をいう。)の額を基準として計算した金額その他の加入機構が認めた金額)に限る。)二支払備金三社員配当準備金又は契約者配当準備金(規則第六十四条第一項の契約者配当準備金をいい、未割当のものを除く。)2破綻たん保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約に係る次の各号に掲げるものとする。一責任準備金(次号及び第三号に該当するもの及び契約者配当準備金等(規則第七十条第一項第四号の契約者配当準備金等をいう。)のうち未割当のものを除く。)二自動車損害賠償責任保険契約に係る責任準備金三地震保険契約に係る責任準備金四支払備金五未払金六社員配当準備金(未割当のものを除く。)

第50_5条 (法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)第五十条の五法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一元受生命保険契約九十パーセント二疾病・傷害保険契約九十パーセント三短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する特定責任準備金等をいう。第六号、第五項並びに次条第二号及び第三号において同じ。)については、百パーセント。四非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分八十パーセント五自賠責保険契約等百パーセント六損害てん補保険契約八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等については、百パーセント。2前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約等のうち高予定利率契約に該当するものに係る法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率(当該率が基準弁済見込率を下回る場合にあっては、基準弁済見込率)とする。一元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。)九十パーセントから補償控除率を減じた率二疾病・傷害保険契約の積立部分九十パーセントから補償控除率を減じた率3前項に規定する「高予定利率契約」とは、その保険料又は責任準備金(疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金)の算出の基礎となる予定利率(複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一括払込保険料が係数を基礎として算出されている場合にあっては、当該係数の算出の基礎となる予定利率)が基準利率を過去五年間常に超えていた保険契約(保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えるものに限る。)をいう。4前二項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。一一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(前項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前二項の規定を適用する。二一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前二項の規定を適用する。5第二項本文に規定する「基準弁済見込率」とは、破綻たん保険会社につき、法第二百七十条の三第二項第二号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第十七条(第一項を除く。)及び第十七条の二の規定、規則第二編第二章第二節第二款第一目の規定中のれんに関する規定(規則第二十四条の規定を含む。)、会社更生法施行規則(平成十五年法務省令第十四号)第一条第三項前段の規定又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第四条第三項前段の規定により当該破綻たん保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻たん保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)を特定責任準備金等の額で除して得た率とする。

第50_6条 (法第二百七十条の三第二項第二号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

(法第二百七十条の三第二項第二号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)第五十条の六法第二百七十条の三第二項第二号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額(破綻たん保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額に第三号に掲げる割合を乗じて得た額)とする。一確認財産評価(法第二百七十条の三第二項第二号に規定する確認財産評価をいう。)に基づく資産の額から一般債権者の債権の額及び契約条件の変更の対象とならない保険契約の債権の額を控除した額二補償対象契約に係る特定責任準備金等の額を保険契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合三補償対象契約のうち当該資金援助に係る保険契約の移転の対象となるものに係る特定責任準備金等の額を補償対象契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合

第50_7条 (保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)

(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)第五十条の七法第二百七十条の三第二項第三号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一保険契約の移転計画の策定に係る費用二移転契約の締結に係る費用三保険契約者等への通知に係る費用四公告に係る費用その他の機構が保険契約の円滑な移転のために必要と認める費用

第50_7_2条 (法第二百七十条の三第一項の決定をしたときの報告事項)

(法第二百七十条の三第一項の決定をしたときの報告事項)第五十条の七の二法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一法第二百七十条の三第一項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容(当該資金援助に係る破綻たん保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合にあっては、当該破綻たん保険会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いられた方法に関する事項を含むものとする。)二法第二百七十条の三第一項の決定に係る委員会の会議の概要その他の当該決定に係る過程三その他参考となるべき事項

第50_7_3条 (法第二百七十条の三の二第六項又は第七項の決定をしたときの報告事項)

(法第二百七十条の三の二第六項又は第七項の決定をしたときの報告事項)第五十条の七の三法第二百七十条の三の二第八項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一法第二百七十条の三の二第六項又は第七項の決定をした旨二法第二百七十条の三の二第七項の決定をした場合にあっては、当該決定に係る資金援助の内容(当該資金援助に係る破綻たん保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合にあっては、当該破綻たん保険会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いられた方法に関する事項を含むものとする。)三法第二百七十条の三の二第六項又は第七項の決定に係る委員会の会議の概要その他の当該決定に係る過程四その他参考となるべき事項

第50_8条 (協定承継保険会社に生じた損失の金額)

(協定承継保険会社に生じた損失の金額)第五十条の八令第三十七条の四の二第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額を控除した残額とする。一経常費用の額及び特別損失の額の合計金額二経常収益の額及び特別利益の額の合計金額(前事業年度における損失に係る補てんとして機構により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)三繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)2前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ法第百十条第一項に規定する業務報告書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。

第50_9条 (保険契約の再承継における適格性の認定の申請)

(保険契約の再承継における適格性の認定の申請)第五十条の九保険会社は、法第二百七十条の三の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二承継保険会社の貸借対照表及び損益計算書三その他法第二百七十条の三の十二第二項において準用する法第二百六十八条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

第50_9_2条 (法第二百七十条の三の十四第一項の決定をしたときの報告事項)

(法第二百七十条の三の十四第一項の決定をしたときの報告事項)第五十条の九の二第五十条の七の二(第一号括弧書を除く。)の規定は、法第二百七十条の三の十四第二項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。

第50_9_3条 (法第二百七十条の四第六項の決定をしたときの報告事項)

(法第二百七十条の四第六項の決定をしたときの報告事項)第五十条の九の三第五十条の七の二の規定は、法第二百七十条の四第七項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十条の七の二第一号中「法第二百七十条の三第一項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容」とあるのは「法第二百七十条の四第六項の決定をした旨及び当該決定に係る法第二百七十条の五第二項の規定により行うべき保険特別勘定への繰入れ」と読み替えるものとする。

第50_10条 (保険特別勘定に生じた損失の金額)

(保険特別勘定に生じた損失の金額)第五十条の十令第三十七条の四の四に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、零から繰越利益剰余金(法第二百七十条の六第二項第一号の規定により機構を保険会社とみなして適用する法第百十条第一項に規定する業務報告書に記載された繰越利益剰余金(零未満である場合に限る。)をいう。)を減じて得たものとする。

第50_11条 (法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

(法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)第五十条の十一第五十条の五の規定は、法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。この場合において、第五十条の五第五項中「法第二百七十条の三第二項第二号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第十七条(第一項を除く。)及び第十七条の二の規定、規則第二編第二章第二節第二款第一目の規定中のれんに関する規定(規則第二十四条の規定を含む。)、会社更生法施行規則(平成十五年法務省令第十四号)第一条第三項前段の規定又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十九号)第四条第三項前段の規定により当該破綻たん保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻たん保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)」とあるのは「法第二百七十条の五第二項第二号に掲げる額」と読み替えるものとする。

第50_12条 (法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

(法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)第五十条の十二第五十条の六の規定は、法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。

第50_13条 (保険契約の再移転における適格性の認定の申請)

(保険契約の再移転における適格性の認定の申請)第五十条の十三引受機構(法第二百七十条の六の二第一項に規定する引受機構をいう。以下この条において同じ。)及び再移転先保険会社(法第二百六十条第五項第一号に規定する再移転先保険会社をいう。)は、法第二百七十条の六の三第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二引受機構の保険特別勘定に係る貸借対照表及び損益計算書三その他法第二百七十条の六の三第二項において準用する法第二百六十八条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

第50_13_2条 (法第二百七十条の六の五第一項の決定をしたときの報告事項)

(法第二百七十条の六の五第一項の決定をしたときの報告事項)第五十条の十三の二第五十条の七の二(第一号括弧書を除く。)の規定は、法第二百七十条の六の五第二項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十条の七の二第二号中「法第二百七十条の三第一項の決定に係る委員会」とあるのは、「法第二百七十条の六の五第一項の決定に係る審査会及び委員会」と読み替えるものとする。

第50_14条 (法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)第五十条の十四法第二百七十条の六の八第二項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一元受生命保険契約に係る保険金請求権等九十パーセント二疾病・傷害保険契約に係る保険金請求権等九十パーセント三短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約に係る保険金請求権等八十パーセント。ただし、第一条の六の二第一項に規定する期間が終了するまでに保険金請求権等のうち令第三十七条の四の六第一号又は第二号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第六号において「損害てん補等の特定買取対象請求権」という。)にあっては、百パーセント。四非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分に係る保険金請求権等八十パーセント五自賠責保険契約等に係る保険金請求権等百パーセント六損害てん補保険契約に係る保険金請求権等八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定買取対象請求権にあっては、百パーセント。2前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約等のうち第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第二百七十条の六の八第二項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。)に係る保険金請求権等九十パーセントから補償控除率を減じた率二疾病・傷害保険契約の積立部分に係る保険金請求権等九十パーセントから補償控除率を減じた率3前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。一一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(第五十条の五第三項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前項の規定を適用する。二一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。

第50_15条 (保険金請求権等の買取りに要した費用)

(保険金請求権等の買取りに要した費用)第五十条の十五法第二百七十条の六の八第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる費用とする。一保険金請求権等の買取り(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。以下同じ。)をするために加入機構がした借入金の利息二保険金請求権等の買取りをするために加入機構が要した事務取扱費三法第二百七十条の六の八第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために加入機構が要すると見込まれる事務取扱費

第50_16条 (保険金請求権等の買取りに係る公告事項)

(保険金請求権等の買取りに係る公告事項)第五十条の十六法第二百七十条の六の九第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一保険金請求権等の買取りの取扱時間二保険金請求権等に係る債権者が保険金請求権等の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの三その他加入機構が必要と認める事項

第50_17条 (追加払に係る公告事項)

(追加払に係る公告事項)第五十条の十七法第二百七十条の六の九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一支払の方法二その他加入機構が必要と認める事項

第51条 (会員に対する資金の貸付けの要件)

(会員に対する資金の貸付けの要件)第五十一条法第二百七十条の七第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一同条第一項の資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められること。二同項の資金の貸付けの申請をした会員が内外の金融市場において速やかに資金の調達をすることが困難であると認められること。

第52条 (保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)

(保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)第五十二条法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、補償対象契約の範囲内で機構が定める保険契約(元受生命保険契約等のうち第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当するものを含むものとする。)であって、次条に規定する権利を有することとなる者が個人である保険契約とする。

第53条 (法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)

(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)第五十三条法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利は、次に掲げる権利とする。一保険金請求権二満期返戻金を請求する権利三失効返戻金を請求する権利四契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

第54条 (法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)

(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)第五十四条法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次に掲げる請求権の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に法第二百七十条の四第九項において準用する法第二百五十条第三項に規定する特定契約に係る請求権当該請求権の金額二前号に掲げる請求権以外の請求権法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に支払を受け得ると見込まれる金額

第55条 (保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)

(保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)第五十五条法第二百七十条の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、同条第一項に規定する有資格者が同項の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることとする。

第56条 (資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)

(資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)第五十六条法第二百七十条の八第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一受付場所二貸付方法(対象となる保険契約、対象となる請求権、貸付限度額、貸付利息及び返済方法をいう。)三受付期間四受付時間五貸付期間六保険契約者等が貸付けを申請する際に機構に対し提出又は提示すべき書類その他のものの名称七その他機構が必要と認める事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040124

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> 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/hokenkeiyaku-mono-nado、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hokenkeiyaku-mono-nado