船員保険法施行規則

法令番号
昭和15年厚生省令第5号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-12-17
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
315M10000100005
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附100 (施行期日)
  4. 1_附101 (施行期日)
  5. 1_附102 (施行期日)
  6. 1_附103 (施行期日)
  7. 1_附104 (施行期日)
  8. 1_附11 (施行期日)
  9. 1_附12 (施行期日)
  10. 1_附13 (施行期日)
  11. 1_附14 (施行期日)
  12. 1_附15 (施行期日)
  13. 1_附16 (施行期日)
  14. 1_附17 (施行期日)
  15. 1_附18 (施行期日)
  16. 1_附19 (施行期日)
  17. 1_附2 (平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付)
  18. 1_附20 (施行期日)
  19. 1_附21 (施行期日)
  20. 1_附22 (施行期日)
  21. 1_附23 (施行期日)
  22. 1_附24 (施行期日)
  23. 1_附25 (施行期日)
  24. 1_附26 (施行期日)
  25. 1_附27 (施行期日)
  26. 1_附28 (施行期日)
  27. 1_附29 (施行期日)
  28. 1_附3 (施行期日)
  29. 1_附30 (施行期日)
  30. 1_附31 (施行期日)
  31. 1_附32 (施行期日)
  32. 1_附33 (施行期日)
  33. 1_附34 (施行期日)
  34. 1_附35 (施行期日)
  35. 1_附36 (施行期日)
  36. 1_附37 (施行期日)
  37. 1_附38 (施行期日)
  38. 1_附39 (施行期日)
  39. 1_附4 (施行期日)
  40. 1_附40 (施行期日)
  41. 1_附41 (施行期日)
  42. 1_附42 (施行期日)
  43. 1_附43 (施行期日)
  44. 1_附44 (施行期日)
  45. 1_附45 (施行期日)
  46. 1_附46 (施行期日)
  47. 1_附47 (施行期日)
  48. 1_附48 (施行期日)
  49. 1_附49 (施行期日)
  50. 1_附5 (施行期日)
  51. 1_附50 (施行期日)
  52. 1_附51 (施行期日)
  53. 1_附52 (施行期日)
  54. 1_附53 (施行期日)
  55. 1_附54 (施行期日)
  56. 1_附55 (施行期日)
  57. 1_附56 (施行期日)
  58. 1_附57 (施行期日)
  59. 1_附58 (施行期日)
  60. 1_附59 (施行期日)
  61. 1_附6 (施行期日)
  62. 1_附60 (施行期日)
  63. 1_附61 (施行期日)
  64. 1_附62 (施行期日)
  65. 1_附63 (施行期日)
  66. 1_附64 (施行期日)
  67. 1_附65 (施行期日)
  68. 1_附66 (施行期日)
  69. 1_附67 (施行期日)
  70. 1_附68 (施行期日)
  71. 1_附69 (施行期日)
  72. 1_附7 (施行期日)
  73. 1_附70 (施行期日)
  74. 1_附71 (施行期日)
  75. 1_附72 (施行期日)
  76. 1_附73 (施行期日)
  77. 1_附74 (施行期日)
  78. 1_附75 (施行期日)
  79. 1_附76 (施行期日)
  80. 1_附77 (施行期日)
  81. 1_附78 (施行期日)
  82. 1_附79 (施行期日)
  83. 1_附8 (施行期日)
  84. 1_附80 (施行期日)
  85. 1_附81 (施行期日)
  86. 1_附82 (施行期日)
  87. 1_附83 (施行期日)
  88. 1_附84 (施行期日)
  89. 1_附85 (施行期日)
  90. 1_附86 (施行期日)
  91. 1_附87 (施行期日)
  92. 1_附88 (施行期日)
  93. 1_附89 (施行期日)
  94. 1_附9 (施行期日)
  95. 1_附90 (施行期日)
  96. 1_附91 (施行期日)
  97. 1_附92 (施行期日)
  98. 1_附93 (施行期日)
  99. 1_附94 (施行期日)
  100. 1_附95 (施行期日)
  101. 1_附96 (施行期日)
  102. 1_附97 (施行期日)
  103. 1_附98 (施行期日)
  104. 1_附99 (施行期日)
  105. 1_2 (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)
  106. 1_2_附2 (船員保険の介護料の額に関する経過措置)
  107. 1_3 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  108. 2 (協会に対する情報の提供)
  109. 2_附10 (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
  110. 2_附11 (様式に関する経過措置)
  111. 2_附12 (経過措置)
  112. 2_附13 (様式に関する経過措置)
  113. 2_附14 (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
  114. 2_附15 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  115. 2_附16 (経過措置)
  116. 2_附17 (経過措置)
  117. 2_附18 (経過措置)
  118. 2_附19 (経過措置)
  119. 2_附2 (六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出)
  120. 2_附20 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
  121. 2_附21 (経過措置)
  122. 2_附22 (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
  123. 2_附23 (経過措置)
  124. 2_附24 (経過措置)
  125. 2_附25 (経過措置)
  126. 2_附26 (経過措置)
  127. 2_附27 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
  128. 2_附28 (経過措置)
  129. 2_附29 (経過措置)
  130. 2_附3 (加給金額支給停止事由該当等の届出)
  131. 2_附4 (法第五十条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出)
  132. 2_附5 (経過措置)
  133. 2_附6 (基礎年金番号に関する通知書)
  134. 2_附7 (経過措置)
  135. 2_附8 (経過措置)
  136. 2_附9 (経過措置)
  137. 3 (事業状況の報告)
  138. 3_附10 第三条
  139. 3_附11 (様式に関する経過措置)
  140. 3_附12 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  141. 3_附13 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  142. 3_附14 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  143. 3_附15 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  144. 3_附16 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  145. 3_附17 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  146. 3_附18 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  147. 3_附19 第三条
  148. 3_附2 (寡婦加算不該当の届出)
  149. 3_附20 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  150. 3_附21 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  151. 3_附22 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  152. 3_附23 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  153. 3_附24 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  154. 3_附25 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  155. 3_附26 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  156. 3_附27 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  157. 3_附28 (経過措置)
  158. 3_附29 (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
  159. 3_附3 (寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)
  160. 3_附30 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  161. 3_附31 (傷病手当金に関する経過措置)
  162. 3_附32 (経過措置)
  163. 3_附33 (経過措置)
  164. 3_附34 第三条
  165. 3_附4 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  166. 3_附5 (事業主等の経由)
  167. 3_附6 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  168. 3_附7 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  169. 3_附8 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  170. 3_附9 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  171. 3_2 (準用)
  172. 4 (新規船舶所有者の届出)
  173. 4_附2 (法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出)
  174. 4_附3 (国民年金手帳に関する経過措置)
  175. 4_附4 (年金証書の交付)
  176. 4_附5 第四条
  177. 4_附6 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  178. 4_附7 (様式に関する経過措置)
  179. 4_附8 (経過措置)
  180. 5 (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
  181. 5_附2 (法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
  182. 5_附3 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  183. 5_附4 (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)
  184. 5_附5 (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出)
  185. 6 (被保険者の資格取得の届出)
  186. 6_附2 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  187. 6_附3 (申請等に関する経過措置)
  188. 6_附4 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  189. 6_附5 第六条
  190. 6_附6 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
  191. 6_附7 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  192. 6_2 (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
  193. 6_3 (協会による被保険者情報の登録)
  194. 7 (歩合による報酬の算出基礎の要素)
  195. 7_附2 (船員保険の標準報酬の特例)
  196. 7_附3 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  197. 7_附4 第七条
  198. 7_附5 第七条
  199. 8 (報酬月額の変更の届出)
  200. 8_附2 第八条
  201. 8_附3 第八条
  202. 9 (報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
  203. 9_附2 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  204. 9_附3 第九条
  205. 9_附4 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  206. 9_附5 (船員保険に関する経過措置)
  207. 9_附6 第九条
  208. 10 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
  209. 10_附2 (健康保険被保険者証等の経過措置)
  210. 10_附3 第十条
  211. 10_附4 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  212. 10_2 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
  213. 11 (賞与額の届出)
  214. 11_附2 第十一条
  215. 11_附3 第十一条
  216. 11_2 (被保険者の個人番号変更の届出)
  217. 12 (被保険者の氏名変更の届出)
  218. 12_附2 第十二条
  219. 13 (被保険者の住所変更の届出)
  220. 13_附2 第十三条
  221. 14 (被保険者の資格喪失の届出)
  222. 14_附2 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
  223. 14_附3 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
  224. 14_2 (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
  225. 15 (種別の変更)
  226. 16 (船舶所有者の氏名等の変更の届出)
  227. 16_附2 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  228. 16_附3 (様式に関する経過措置)
  229. 17 (給付制限事由該当等の届出)
  230. 18 (法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)
  231. 19 (証明書の発行等)
  232. 19_附2 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  233. 20 (船舶所有者による書類の保存)
  234. 20_2 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
  235. 21 (被保険者に対する通知日等)
  236. 21_附2 (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
  237. 21_附3 (請求等に係る経過措置)
  238. 21_2 (添付書類の省略等)
  239. 21_3 第二十一条の三
  240. 22 (仮住所)
  241. 22_附2 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
  242. 23 (確認の請求)
  243. 23_附2 (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
  244. 23_2 (被保険者の個人番号変更の申出)
  245. 24 (氏名変更の申出)
  246. 24_附2 (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
  247. 24_2 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
  248. 25 (被保険者の住所変更の申出)
  249. 25_附2 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
  250. 25_2 (法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)

第1条 (法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)

(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)第一条船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成六年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)平成七年四月一日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年九月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附2条 (平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付)

(平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付)第一条平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条ノ二から第二十四条ノ二ノ三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条ノ三まで、第四十三条ノ六から第四十四条ノ二まで、第四十四条ノ四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条ノ二から第八十一条ノ五まで及び第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十四条ノ二ノ二第三項、第二十四条ノ二ノ三、第二十九条第一項、第四十二条、第四十三条ノ二、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ九第一項、第四十四条第一項、第四十四条ノ二、第七十五条第一項、第七十五条ノ二、第七十五条ノ三第一項、第七十五条ノ四第一項、第七十五条ノ六第一項、第七十六条ノ四第一項、第八十条ノ三第一項、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ七第一項、第八十二条ノ十五第一項、第八十二条ノ十六第一項地方社会保険事務局長等協会第四十三条ノ六第一項第七号郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ営ム郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ)第四十八条ノ八、第七十条第一項、第七十一条、第七十三条ノ二、第七十三条ノ三第一項、第七十三条ノ四第一項、第七十四条、第七十四条ノ四第一項、第七十四条ノ五第一項、第七十四条ノ六第一項、第七十四条ノ七第一項、第七十四条ノ十、第七十四条ノ十二第一項、第七十五条ノ七第一項、第七十五条ノ八、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四第一項、第八十二条ノ三ノ二第二項、第八十二条ノ三ノ三第一項、第八十二条ノ三ノ四、第八十二条ノ四第一項、第八十二条ノ四ノ二第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二第一項、第八十二条ノ十ノ三、第八十二条ノ十二第一項、第八十二条ノ十七ノ四、第八十二条ノ十七ノ八社会保険庁長官協会第七十条第一項第八号イ及び第二項第六号、第七十五条ノ三第一項第三号イ及び第二項、第七十五条ノ七第一項第五号イ及び第二項第三号、第八十一条第二項第十三号イ及び第三項第十四号、第八十一条ノ二第一項第十一号イ及び第二項第九号、第八十一条ノ四第一項第十号イ及び第二項第八号預金通帳ノ記号番号預金口座ノ口座番号第七十条第二項第六号、第七十五条ノ三第二項、第七十五条ノ七第二項第三号、第八十一条第三項第十四号、第八十一条ノ二第二項第九号、第八十一条ノ四第二項第八号証明書証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類第七十三条ノ二第一項社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル障害年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該協会ハ障害年金第七十五条第二項証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依リ届出者ニ係ル本人確認情報(同法第三十条の五第一項ニ規定スル本人確認情報ヲ謂ウ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)証明書第八十二条ノ三ノ二第一項社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル遺族年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該協会ハ遺族年金

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定平成十九年十月一日

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。ただし、第二条(様式第一号(1)(裏面)及び備考並びに様式第一号(2)(裏面)及び備考の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定平成二十九年一月一日三略四第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定平成二十九年七月一日

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定平成三十一年六月一日

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附93条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附95条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附96条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附97条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附98条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附99条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。

第1_2条 (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)

(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)第一条の二法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。2協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。3船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。4委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。5船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

第1_2_附2条 (船員保険の介護料の額に関する経過措置)

(船員保険の介護料の額に関する経過措置)第一条の二雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。一次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額イその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円とする。)ロその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が八万五千四百九十円に満たないとき八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。)ハその月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき八万五千四百九十円二改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第一項の規定により算定された額2前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。この場合において、前項第一号イ中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、同号ロ及びハ中「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

第1_3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第一条の三被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。

第2条 (協会に対する情報の提供)

(協会に対する情報の提供)第二条法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。一第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項二第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項三第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項四法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項五前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項

第2_附10条 (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)

(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)第二条この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ五の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間がこの省令の施行の日以後に開始する場合について適用する。

第2_附11条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。

第2_附13条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

第2_附14条 (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)

(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)第二条この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。

第2_附15条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際に、旧船員保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこれらの行為に係る船員保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の船員保険法施行規則の規定の適用については、改正後の船員保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条4施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。

第2_附18条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。

第2_附2条 (六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出)

(六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出)第二条昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給を受けるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一受給者の生年月日二老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号三現に被保険者又は厚生年金保険の被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は事業所の名称及び所在地2船員保険法施行規則第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により被保険者である受給者が行う届書の提出について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条の二第二項本文の規定は前項の規定により厚生年金保険の被保険者である受給者が行う届書の提出について準用する。

第2_附20条 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

(健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附21条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第2_附22条 (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)

(改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)第二条この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第五は、平成三十年八月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以後の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条及び附則第四条第一項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。

第2_附23条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附24条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附26条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附27条 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)

(被保険者資格等の確認に係る経過措置)第二条療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。

第2_附28条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

第2_附29条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。一略二船員保険法施行規則第十八条第二号

第2_附3条 (加給金額支給停止事由該当等の届出)

(加給金額支給停止事由該当等の届出)第二条昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一老齢年金又は障害年金の受給者の生年月日二老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号三当該配偶者の氏名及び生年月日四当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第四条の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号五当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日

第2_附4条 (法第五十条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出)

(法第五十条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出)第二条昭和五十五年十一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間に、船員保険法(以下「法」という。)第五十条第一項第二号又は第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する五十五歳未満の妻であつて、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある者については、昭和五十六年二月五日までに次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子があるときは、この限りでない。一届出者の生年月日二遺族年金証書の記号番号三法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態になつた年月日2前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを明らかにすることができる書類二前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム3船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。

第2_附6条 (基礎年金番号に関する通知書)

(基礎年金番号に関する通知書)第二条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)二第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十三年一月一日前に開始された船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練に係る船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七に規定する命令で定める額については、なお従前の例による。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。

第3条 (事業状況の報告)

(事業状況の報告)第三条協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第3_附10条 第三条

第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

第3_附11条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧規則様式第七号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附12条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附13条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附14条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第六号ノ六によるものとみなす。

第3_附15条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号の厚生労働省令で定める事由については、なお従前の例による。2第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式第七号によるものとみなす。

第3_附16条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附17条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日以後に船員保険法第五十二条ノ三第一項のやむを得ない事由により離職し、この省令による改正前の船員保険法施行規則附則第十一項の規定を適用した場合に特定受給資格者とみなされる者(法第三十三条ノ三第三項に規定する特定理由離職者に該当する者を除く。)については、当分の間、特定受給資格者とみなす。2この省令による改正前の船員失業保険証は、当分の間、取り繕ってこれを使用することができる。

第3_附18条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十一年五月から九月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号に規定する病院等に船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ六第二項の限度額適用認定証又は同令第四十七条ノ二ノ八第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第九条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十七条ノ二第一項の申出に基づく社会保険庁長官の認定を受けているものとみなす。

第3_附19条 第三条

第三条全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三条に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。

第3_附2条 (寡婦加算不該当の届出)

(寡婦加算不該当の届出)第三条昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給者である妻又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第四条の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一受給者の生年月日二年金証書の記号番号三当該給付の名称及びその支給を行う者の名称四当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日2船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。

第3_附20条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船保規則」という。)様式第一号による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)様式第一号によるものとみなす。2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている旧船保規則様式第四号による船員保険継続療養受療証明書は、当分の間、新船保規則様式第四号によるものとみなす。

第3_附21条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証(次項において「旧船保被保険者証」という。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。2前項の規定により旧船保被保険者証が新船保規則の様式による船員保険被保険者証とみなされる場合における新船保規則第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、船舶所有者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更(同一の都道府県の区域内における船舶所有者の住所の変更を除く。)」と読み替えるものとする。

第3_附22条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附23条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附24条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附25条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十三号による船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第3_附26条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前の出産に係る船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。2平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十五条第一項第三号又は第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令第八条第一項第一号に規定する病院等に第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)様式第六号による船員保険限度額適用認定証又は新船保規則様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第八条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新船保規則第八十七条第一項の申出に基づく協会の認定を受けているものとみなす。3この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び同令様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附27条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第六号の様式によるものとみなす。

第3_附28条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

第3_附29条 (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)

(平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)第三条船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十四号。以下この項において「平成二十三年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十三年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第一項の表」とする。障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日率昭和二十八年三月三十一日以前の日二四・八四昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二一・八八昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二〇・六五昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日一九・七五昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日一八・六三昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日一七・九八昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一七・七二昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一六・六五昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一五・六六昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一四・〇一昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一二・六〇昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一一・三六昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一〇・二六昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日九・三八昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日八・五二昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日七・六七昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日六・七九昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日五・九四昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日五・一〇昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日四・四七昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日三・八七昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日三・二六昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日二・六二昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日二・二三昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日二・〇一昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日一・八三昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日一・七四昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日一・六四昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日一・五五昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日一・四八昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日一・四一昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日一・三七昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日一・三三昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日一・二八昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日一・二五昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日一・二三昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日一・一八平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日一・一五平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日一・一二平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日一・〇七平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日一・〇五平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日一・〇四平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日一・〇二平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日一・〇〇平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日〇・九九平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日〇・九八平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日〇・九八平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日〇・九八平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日〇・九七平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日〇・九八平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日〇・九九平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日〇・九九平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日〇・九九平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日〇・九八平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日〇・九八平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日〇・九八平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日〇・九九2船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百六号。以下この項において「平成二十四年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十四年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第二項の表」とする。障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日率昭和二十八年三月三十一日以前の日二四・九二昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二一・九五昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二〇・七一昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日一九・八一昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日一八・六九昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日一八・〇四昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一七・七七昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一六・七〇昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一五・七一昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一四・〇五昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一二・六四昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一一・四〇昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一〇・二九昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日九・四一昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日八・五四昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日七・六九昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日六・八一昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日五・九五昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日五・一二昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日四・四九昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日三・八八昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日三・二七昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日二・六三昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日二・二四昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日二・〇一昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日一・八四昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日一・七四昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日一・六四昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日一・五五昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日一・四八昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日一・四一昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日一・三八昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日一・三三昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日一・二九昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日一・二六昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日一・二三昭和六十三年四月一日から平

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第3_附3条 (寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)

(寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)第三条昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一受給者の生年月日二遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号三当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号四当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日

第3_附30条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。2厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。3厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。

第3_附31条 (傷病手当金に関する経過措置)

(傷病手当金に関する経過措置)第三条第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

第3_附32条 (経過措置)

(経過措置)第三条全国健康保険協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この項及び次項において「新船保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第二号による船員保険高齢者受給者証、様式第五号による船員保険特定疾病療養受療証、様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧船員保険高齢者受給者証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある旧船員保険高齢者受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附33条 (経過措置)

(経過措置)第三条第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第百六十一条の規定は、施行日以後に開始する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

第3_附34条 第三条

第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附4条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

第3_附5条 (事業主等の経由)

(事業主等の経由)第三条社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

第3_附6条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。

第3_附7条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。2旧総合病院については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十七条ノ三の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

第3_附8条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険療養補償証明書、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。

第3_附9条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)第九十六条の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。2前項の場合において、新船保規則第九十六条に規定する期間の一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該三年間ノ中平成十五年四月一日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。

第3_2条 (準用)

(準用)第三条の二厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

第4条 (新規船舶所有者の届出)

(新規船舶所有者の届出)第四条法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)二事業の種類三船舶の数及び用途四操業区域又は航行区域五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)ロ当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号2前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

第4_附2条 (法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出)

(法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出)第四条厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第三十九条、附則第四十二条又は附則第五十条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。2法律第八十二号第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項若しくは第四項及び第三十九条ノ二第二項又は法律第八十二号第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「法律第百五号」という。)附則第十七条第二項並びに法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十四条第三項の請求をする前に、法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。3船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。

第4_附3条 (国民年金手帳に関する経過措置)

(国民年金手帳に関する経過措置)第四条第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第八十一条第一項又は第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第十七条ノ八第一項の規定により施行日前に交付された年金手帳は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)の適用上、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第十三条第一項の規定により交付された国民年金手帳とみなす。

第4_附4条 (年金証書の交付)

(年金証書の交付)第四条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)二受給権者の氏名及び生年月日三受給権を取得した年月

第4_附5条 第四条

第四条第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。

第4_附6条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第4_附7条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第四条旧船員保険法施行規則の様式は、当分の間、第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第4_附8条 (経過措置)

(経過措置)第四条この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの日に係る船員保険法による休業手当金、施行日の前日の属する月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金、施行日の前日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金、障害前払一時金及び遺族前払一時金並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「最終標準報酬月額等」という。)として支払われた保険給付の総額は、第一号に掲げる額の総額から第二号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額の総額を第二号に掲げる額の総額に加えた額とする。一施行日以後に算定された最終標準報酬月額等により支払われる額二施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた額三第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた日の属する期間率平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日まで〇・一四平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日まで〇・一三平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日まで〇・一一平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日まで〇・〇九平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで〇・〇八平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日まで〇・〇六平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日まで〇・〇五平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日まで〇・〇四平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日まで〇・〇三平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日まで〇・〇二平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日まで〇・〇一平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日まで〇・〇一平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日まで〇・〇一平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日まで〇・〇一平成三十年八月一日から施行日の前日まで〇・〇一2前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。

第5条 (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)

(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)第五条船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由2前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

第5_附2条 (法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)

(法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)第五条法律第八十二号附則第六十二条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の船員保険法施行規則第七十条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一請求者の生年月日及び住所二法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号三法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係四法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号イ老齢年金又は障害年金ロ令第四条の二に掲げる給付2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書二疾病又は負傷が船員保険法施行規則別表第一(以下この条において「別表第一」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム三法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類五法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書六前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム七法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)

第5_附3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第5_附4条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)

(旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)第五条厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金(以下「旧老齢年金」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。2旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧老齢年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給者にあっては、当該受給者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該旧老齢年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(次条において「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(次条において「基礎年金番号」という。)三老齢年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)四旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨五旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧船員保険法による障害年金(以下「旧障害年金」という。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険施行令(以下「旧船員保険法施行令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨3前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧老齢年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類二旧船員保険法第三十四条第四項の請求による旧老齢年金受給者であって、厚生労働大臣が指定したものにあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びその者の障害が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム4第二項の規定は、旧老齢年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧老齢年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

第5_附5条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出)

(旧船員保険法による年金たる保険給付の届出)第五条厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。

第6条 (被保険者の資格取得の届出)

(被保険者の資格取得の届出)第六条法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号)三被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所四被保険者の資格を取得した年月日五被保険者の報酬月額六独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨2前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。3第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。4船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。5船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

第6_附2条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第6_附3条 (申請等に関する経過措置)

(申請等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第6_附4条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、当分の間、第六条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第6_附5条 第六条

第六条厚生年金保険法施行規則第五十一条、第五十一条の二及び第五十一条の四の規定は、旧障害年金について準用する。2旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧障害年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該旧障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三障害年金証書の年金コード四旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨五旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧障害年金又は旧船員保険法施行令第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨3前項の届書には、指定日前三月以内に作成された旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧障害年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類を添えなければならない。4第二項の規定は、旧障害年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧障害年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

第6_附6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。2年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係るこの省令による改正後の船員保険法施行規則第百二十九条第一項第二号及び第三項第三号並びに第百三十一条第一項第二号及び第二項第四号の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百二十九条第一項第二号国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。第三項並びに第百三十一条第一項及び第二項において「改正前国年則」という。)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの第百二十九条第三項第三号国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳第百三十一条第一項第二号国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの第百三十一条第二項第四号国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳

第6_附7条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第二条の規定の施行の際現に協会から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。附則第九条において同じ。)は、なお従前の例による。

第6_2条 (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)第六条の二被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。2前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。

第6_3条 (協会による被保険者情報の登録)

(協会による被保険者情報の登録)第六条の三協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

第7条 (歩合による報酬の算出基礎の要素)

(歩合による報酬の算出基礎の要素)第七条法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。一乗り組むべき船舶二船舶の用途三船舶の構造又は設備四漁業装備五漁獲物の種類六操業区域七歩合金の算出方法八乗組員の持歩の合計九被保険者の持歩十前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情

第7_附2条 (船員保険の標準報酬の特例)

(船員保険の標準報酬の特例)第七条船員保険法施行規則第二十三条第一項の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。

第7_附3条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三によるものとみなす。

第7_附4条 第七条

第七条厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。

第7_附5条 第七条

第七条協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則の施行のために必要な被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体の指定その他の行為については、施行日前においても行うことができる。

第8条 (報酬月額の変更の届出)

(報酬月額の変更の届出)第八条法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号三被保険者の氏名及び生年月日四被保険者の報酬月額五被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日六従前の標準報酬月額2前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

第8_附2条 第八条

第八条請求に係る期間が施行日前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第8_附3条 第八条

第八条第二条の規定の施行の際現に協会が被保険者に対し、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。

第9条 (報酬が歩合により定められる者の基準日改定)

(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)第九条法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号三被保険者の氏名及び生年月日四被保険者の報酬月額五従前の標準報酬月額2前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

第9_附2条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第九条この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。

第9_附3条 第九条

第九条死亡の日が施行日前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。

第9_附4条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第九条第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第9_附5条 (船員保険に関する経過措置)

(船員保険に関する経過措置)第九条第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七及び第四十八条ノ十四ノ八の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。

第9_附6条 第九条

第九条第二条の規定の施行の際現に協会から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この条において「令」という。)第八条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三十五条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。

第10条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)第十条法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二当該被保険者の報酬月額三当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月四当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

第10_附2条 (健康保険被保険者証等の経過措置)

(健康保険被保険者証等の経過措置)第十条昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

第10_附3条 第十条

第十条平成六年十月一日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

第10_附4条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条附則第二条第一項に規定する者に係る第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この条及び次条において「新船員保険法施行規則」という。)第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。2附則第四条に規定する者に係る新船員保険法施行規則第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

第10_2条 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)第十条の二法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二当該被保険者の報酬月額三当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月四当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

第11条 (賞与額の届出)

(賞与額の届出)第十一条被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号三被保険者の氏名及び生年月日四賞与の支払年月日五賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

第11_附2条 第十一条

第十一条平成六年十月一日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第11_附3条 第十一条

第十一条この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船員保険法施行規則」という。)の様式第七号の船員失業保険証は、新船員保険法施行規則の様式による船員失業保険証とみなす。2この省令の施行の際現にある旧船員保険法施行規則の様式第七号の船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第11_2条 (被保険者の個人番号変更の届出)

(被保険者の個人番号変更の届出)第十一条の二船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号三被保険者の氏名、生年月日及び住所四変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

第12条 (被保険者の氏名変更の届出)

(被保険者の氏名変更の届出)第十二条船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者の氏名及び生年月日三変更前の氏名

第12_附2条 第十二条

第十二条分べんの日が平成六年十月一日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第13条 (被保険者の住所変更の届出)

(被保険者の住所変更の届出)第十三条船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号三被保険者の氏名、生年月日及び住所四変更前の住所五住所の変更年月日

第13_附2条 第十三条

第十三条改正法附則第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の船員保険法施行規則第四十二条及び第四十三条の規定の例による。

第14条 (被保険者の資格喪失の届出)

(被保険者の資格喪失の届出)第十四条法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号三被保険者の氏名及び生年月日四被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由五標準報酬月額

第14_附2条 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)第十四条都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新船保規則第二十四条ノ二ノ五第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

第14_附3条 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)第十四条附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。2附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

第14_2条 (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)第十四条の二被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第15条 (種別の変更)

(種別の変更)第十五条船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名三届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由

第16条 (船舶所有者の氏名等の変更の届出)

(船舶所有者の氏名等の変更の届出)第十六条船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。一氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項二変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日2前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

第16_附2条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十六条第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式(船員保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。2第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第16_附3条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第十六条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第17条 (給付制限事由該当等の届出)

(給付制限事由該当等の届出)第十七条船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。一被保険者等記号・番号又は個人番号二被保険者の氏名及び生年月日三該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日2疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。

第18条 (法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)

(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)第十八条法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合二拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

第19条 (証明書の発行等)

(証明書の発行等)第十九条船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

第19_附2条 (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十九条施行日前に支給事由の生じた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による職務上の事由(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払一時金又は遺族前払一時金の額については、なお従前の例による。2施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払一時金又は遺族前払一時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。

第20条 (船舶所有者による書類の保存)

(船舶所有者による書類の保存)第二十条船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

第20_2条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)第二十条の二経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条第一項第一号イ、第五十条ノ二第一項第三号イ、第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二に規定する厚生労働省令で定める率は、船員保険法施行規則別表第五の下欄に掲げる率とする。

第21条 (被保険者に対する通知日等)

(被保険者に対する通知日等)第二十一条船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。

第21_附2条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)

(旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)第二十一条昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条、第五十条(第一項第六号を除く。)から第五十五条(第一項第四号を除く。)まで、第五十六条(第一項第三号を除く。)、第五十六条ノ二(第三号を除く。)、第五十六条ノ四、第五十八条から第六十八条ノ二(第一項第五号を除く。)まで、第六十八条ノ三から第六十八条ノ八(第一項第四号を除く。)まで、第六十八条ノ九(第一項第三号を除く。)、第六十八条ノ十(第三号を除く。)、第六十九条、第七十二条ノ二、第七十三条ノ二から第七十六条まで、第八十一条(第二項第十三号を除く。)から第八十二条ノ二まで、第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十一まで、第八十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十条第一項第一号年金手帳ノ年金番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項ニ規定スル個人番号(以下個人番号ト称ス)又ハ国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号以下平成八年改正省令ト称ス)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第一条ニ規定スル基礎年金番号(以下基礎年金番号ト称ス)第五十条第一項第二号被保険者又ハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)及昭和六十年改正法第五条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ被保険者(新厚生年金保険法ニ依ル船員被保険者以外ノ被保険者及昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ資格ヲ喪失シタル者最後ニ被保険者トシテ最後ニ船員被保険者トシテ第五十条第一項第三号法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者船員任意継続被保険者(法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号ニ規定スル第四種被保険者及旧厚生年金保険法第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)第五十条第一項五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名、生年月日及個人番号五ノ二 配偶者ガ年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号以下令和三年改正省令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号第五十条第一項第七号障害年金、遺族年金、通算遺族年金若ハ特例遺族年金又ハ厚生年金保険法ニ依ル障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号以下昭和六十一年改正省令ト称ス)第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号ニ規定スル公的年金給付(以下公的年金給付ト称ス)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード(年金ノ種別及其ノ区分ヲ表ス記号番号ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ記号番号若ハ番号第五十条第一項第八号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第三号、第五十三条ノ二第二号、第五十四条第一項第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第一項第二号、第五十六条ノ二第二号、第五十六条ノ四第二号、第五十九条第一項第二号、第六十条第二号、第六十一条第一項第二号、第六十二条第二号、第六十二条ノ二第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十五条第一項第二号、第六十六条第一項第二号、第六十八条ノ二第一項第九号、第六十八条ノ三第一号、第六十八条ノ四第二号及び第三号、第六十八条ノ六第二号、第六十八条ノ八第一項第二号、第六十八条ノ九第一項第二号、第六十八条ノ十第二号、第七十二条ノ二第一項第二号及び第三号、第七十三条ノ二第一項第二号、第七十四条第二号、第七十四条ノ三第二号、第七十四条ノ四第一項第二号、第七十四条ノ八第一項第二号、第七十四条ノ九第二号、第七十四条ノ九ノ二第二号、第七十四条ノ十第一項第二号、第七十四条ノ十ノ二第二号、第七十四条ノ十一第二号、第七十四条ノ十二第一項第二号、第八十一条第二項第三号及び第十七号、第八十一条ノ二第一項第九号、第八十一条ノ四第一項第九号、第八十一条ノ五第一号、第八十一条ノ六第一項第二号及び第三号、第八十二条第一項第二号及び第四号、第八十二条ノ二第二号及び第四号、第八十二条ノ三ノ二第二号、第八十二条ノ四ノ二第一項第二号、第八十二条ノ五第一項第二号、第八十二条ノ九第一項第三号、第八十二条ノ十第一項第二号、第八十二条ノ十ノ二第二号、第八十二条ノ十ノ三第二号、第八十二条ノ十ノ四第二号、第八十二条ノ十ノ五第二号、第八十二条ノ十ノ六第一項第二号、第八十二条ノ十ノ七第二号、第八十二条ノ十四ノ六第一項第二号及び第三号並びに第八十二条ノ十四ノ八第二号記号番号年金コード第五十条第一項第九号給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)給付第五十条第一項第九号、第八十一条第二項第二十号、第八十一条ノ二第一項第十二号、第八十一条ノ六第一項第五号、第八十二条ノ九第一項第五号、第八十二条ノ十ノ二第四号、第八十二条ノ十ノ四第三号及び第八十二条ノ十ノ五第三号記号番号又ハ番号年金コード又ハ記号番号若ハ番号第五十条第一項第九号ロ令国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十九条ノ規定ニ依リ読替ヘラレタ国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号以下昭和六十一年改正政令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正前ノ令(以下令ト称ス)第五十条第一項第十号払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及第五条第二項ノ規定ニ依ル登録ニ係ル預貯金口座(以下公金受取口座ト称ス)へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム)第五十条第二項六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム六ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ配偶者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ配偶者ノ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類第五十条第二項第一号及び第六十八条ノ二第二項第一号年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書)前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類第五十条第二項第二号市町村長ノ証明書市町村長(特別区ノ区長ヲ含ムモノトシ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市二在リテハ区長又ハ総合区長トス第九号ヲ除キ以下之二同ジ)ノ証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報(同条ニ規定スル機構保存本人確認情報ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)第五十条第二項第七号事由書)事由書)及前項第七号ニ規

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第21_附3条 (請求等に係る経過措置)

(請求等に係る経過措置)第二十一条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

第21_2条 (添付書類の省略等)

(添付書類の省略等)第二十一条の二前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第二十一条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第二十一条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。2附則第二十一条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

第21_3条 第二十一条の三

第二十一条の三附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。一附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則第六十八条ノ二第二項第三号及び第八十一条第三項第十四号に規定する書類二厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類

第22条 (仮住所)

(仮住所)第二十二条船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。2船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。一仮住所二申請者の住所三所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名四仮住所の選定を必要とする事由3前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。4前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。

第22_附2条 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)

(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)第二十二条平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

第23条 (確認の請求)

(確認の請求)第二十三条法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。一請求者の氏名、生年月日及び住所二船舶所有者の氏名及び住所三被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日

第23_附2条 (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)

(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)第二十三条平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

第23_2条 (被保険者の個人番号変更の申出)

(被保険者の個人番号変更の申出)第二十三条の二被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。

第24条 (氏名変更の申出)

(氏名変更の申出)第二十四条被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第三十五条第五項から第八項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条、第百五十七条及び第百九十一条において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。

第24_附2条 (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)

(旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)第二十四条平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

第24_2条 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)

(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)第二十四条の二厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。

第25条 (被保険者の住所変更の申出)

(被保険者の住所変更の申出)第二十五条被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第25_附2条 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)

(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)第二十五条附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十一条令第五十一条第一項又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特定納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)厚生年金保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)令第五十一条第一項に該当する者令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十四条又はに該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令船員保険法施行規則昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)令第五十七条第一項に該当する者令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十九条国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法国民年金法施行規則昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則

第25_2条 (法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)

(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)第二十五条の二法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一外国において留学をする学生二外国に赴任する被保険者に同行する者三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者四被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005

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> 船員保険法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/hoken-ho_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hoken-ho_4