第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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> 船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/hoken-ho-daigo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)