船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令

法令番号
平成10年厚生省令第20号
施行日
2010-01-01
最終改正
2009-12-28
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
410M50000100020
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

出典とライセンス

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> 船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/hoken-ho-daigo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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