第4:7条 第四条から第七条まで
第四条から第七条まで削除
第9:24条 第九条から第二十四条まで
第九条から第二十四条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第二百十一条及び第二百二十八条第二号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第十条、第二十六条、第二十九条、第六十三条、第六十八条から第七十条まで、第七十七条、第七十八条、第八十三条、第八十五条、第百二十二条、第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十六条、第百六十四条、第百六十六条、第百八十九条、第百九十二条、附則第十二条及び附則第十七条の改正規定は平成十三年七月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。ただし、第二百十六条第一項第一号の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定、別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、第二百二条から第二百八条まで及び第二百十条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附20条 第一条
第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。ただし、第五十三条の改正規定、第二百三十四条の改正規定及び別表の改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十二条の四第一項第六号、第四項及び第五項並びに第二百十二条の五第一項第九号の規定は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中保険業法施行規則第二百三十四条第一項第十三号の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十九条の二第二号、第八十条第四号、第百五十七条の二第二号及び第百五十八条第四号の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。ただし、第二条中保険業法施行規則第五十九条の七の改正規定及び第二百十条の十の六の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年六月十日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年七月二十日)から施行する。ただし、第二条中保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二十六条第一項の改正規定、第三十七条の改正規定、同条の次に次の二条を加える改正規定並びに第三十八条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「附則第三条」を「附則第三条第一項各号」に改める部分及び「(当該一の被保険者について引き受けるすべての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合にあっては、同条第六号を除く。)に定める金額」を「に定める金額(一の被保険者が既被保険者以外の者である場合にあっては、同項各号に定める金額に五分の三(同項第二号に掲げる保険にあっては、三分の二)を乗じて得た金額)」に改める部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十六年八月二十九日)から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十八日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定公布の日
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十九日)から施行する。ただし、第十一条第六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに第二十条の十二第三項第三号及び第五十三条第二項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十一年三月三十一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二百三十四条の改正規定は、平成十二年五月三十一日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和八年三月三十一日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_2条 (計算書類等に係る連結の方法等)
(計算書類等に係る連結の方法等)第一条の二保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第一条の三第二号及び第三十八条の九第二項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。2令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が一年以上であり、かつ、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上である課程(次項において「特定課程」という。)を有するものとする。3令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める生徒は、特定課程を履修する生徒とする。
第1_2_2条 (密接な関係の範囲)
(密接な関係の範囲)第一条の二の二令第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。一二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係イ一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係ロ一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係ハ一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係(1)一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下この編、第六条、第四十六条、第二編第三章(第五十二条の十二の二を除く。)、第四章、第六章、第七章、第百五条及び第百五条の六、第百十八条、第十一章(第二百十条の十の二を除く。)、第十二章(第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二を除く。)、第四編並びに第二百四十六条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。(i)当該一方の者(ii)当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び第四十五条の二十五第三項において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)(iii)(i)又は(ii)に掲げる者の親族(iv)(ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員(v)(i)から(iv)までに掲げる者が、法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員(vi)(v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員(vii)(iv)から(vi)までに掲げる役員の親族(2)(1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。二二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係三二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係2令第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。3令第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
第1_2_3条 (人の重度の障害の状態)
(人の重度の障害の状態)第一条の二の三令第一条の六第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一に定める第一級若しくは第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態二要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第四号又は第五号の状態に該当する状態
第1_2_3_2条 (低発生率保険)
(低発生率保険)第一条の二の三の二令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。
第1_2_4条 (会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)第一条の二の四法第二条第十三項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
第1_3条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)第一条の三法第二条第十五項(法第二条の二第二項、第百七条第九項、第百二十七条第二項、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第五項、第二百七十一条の五第四項、第二百七十一条の三十二第三項、第二百七十二条の二十一第二項、第二百七十二条の三十一第五項、第二百七十二条の三十二第三項、第二百七十二条の三十三第二項、第二百七十二条の三十四第二項及び第二百七十二条の四十二第三項並びに第四十六条第二項、第四十八条の二第二項、第五十六条第十八項、第五十六条の二第六項、第五十八条第十一項、第五十八条の二第五項、第五十八条の五第三項、第五十八条の七第五項、第八十五条第二項、第九十四条第四項、第百五条第三項、第百五条の六第三項、第百十八条第三項及び第二百十条の七第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)五前二号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの2法第二条第十五項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。3保険会社は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第1_4条 (法人に準ずるもの)
(法人に準ずるもの)第一条の四法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
第1_5条 (計算書類等に係る連結の方法等)
(計算書類等に係る連結の方法等)第一条の五法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。2法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第二条第十一項に規定する議決権から会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。一当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)その保有する当該保険会社等の特定議決権の数二当該保険会社等に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該保険会社等の特定議決権の数三当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社等の特定議決権の数に乗じて得た数
第1_6条 (密接な関係を有する会社等)
(密接な関係を有する会社等)第一条の六法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。一当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等2前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。3令第十三条の五の二第六項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。
第1_7条 (連結基準対象会社等に準ずる者)
(連結基準対象会社等に準ずる者)第一条の七法第二条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。一保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社(法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等(保険持株会社にあっては法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第二百七十二条の四十第一項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数二法第二条の二第一項第二号から第六号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第二百八条において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
第2条 (訳文の添付)
(訳文の添付)第二条法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、第二百四十四条及び第二百四十六条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、損害保険会社に係るこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項第三号ハに掲げる事項については、平成十五年四月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附11条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第2_附12条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿の記載事項の変更に伴う経過措置)
(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿の記載事項の変更に伴う経過措置)第二条生年月日未登録者(保険業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項に規定する生年月日未登録者をいう。以下同じ。)についての保険業法第二百八十五条第一項の原簿(次項において「原簿」という。)の記載事項については、なお従前の例による。2生年月日未登録者が改正法附則第五条第二項又は第三項の届出をした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての原簿の記載事項については、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。3中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して十二月を経過するまでの間は、この府令による改正後の保険業法施行規則第五十三条第一項第五号に規定する書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。)及び同項第六号に規定する書面は、この府令による改正前の保険業法施行規則第五十三条第一項第五号に規定する書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。)をもって代えることができる。
第2_附15条 第二条
第二条この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から、前条ただし書に規定する期日までの間は、新規則第二百十二条の四第三項中「第五号又は第六号」とあるのは「第五号」と、同項第一号中「第五項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、「保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)」とあるのは「保険契約」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第三号において同じ。)」と、新規則第二百十二条の五第三項中「第九号」とあるのは「第六号」と、同条第四項及び第五項中「第二百十二条第一項第四号若しくは第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号」と、新規則第二百三十四条第一項第九号及び第十号中「第二百十二条第一項第四号から第六号まで、第二百十二条の二第一項第六号から第八号まで又は第二百十二条の四第一項第五号及び第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号及び第五号又は第二百十二条の二第一項第六号及び第七号又は第二百十二条の四第一項第五号」と読み替えるものとする。
第2_附16条 (特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に必要な事項に関する経過措置)
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に必要な事項に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)第七十五条の二及び第百五十四条の二の規定は、平成十八年四月一日前に締結された保険契約であって保険業法第百条の五第一項(保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約であるものに係る特別勘定についても適用する。
第2_附17条 (保険計理人の選任を要する損害保険会社に関する経過措置)
(保険計理人の選任を要する損害保険会社に関する経過措置)第二条保険業法(以下「法」という。)第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として新規則第七十六条で定める損害保険会社であって、改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十六条で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社は、平成十九年三月三十一日までに取締役会において保険計理人を選任しなければならない。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条保険会社(保険業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。2外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は免許特定法人(法第二百十九条第一項の免許を受けた特定法人をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、新規則第百四十三条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。
第2_附2条 (保険募集の取締に関する法律施行規則等の廃止)
(保険募集の取締に関する法律施行規則等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一保険募集の取締に関する法律施行規則(昭和二十三年大蔵省令第九十七号)二外国保険事業者に関する法律施行規則(昭和二十六年大蔵省令第八十一号)
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行の際現に平成二十二年改正法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。)については、この府令による改正前の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(以下この条において「旧平成十八年改正府令」という。)附則第四条から第六条まで及び第九条から第二十三条まで(第十七条を除く。)並びに附則別紙様式第一号から第三号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「旧平成十七年改正法」という。)」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百三十八号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)」と、旧平成十八年改正府令附則第五条、第六条、第九条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「事項とする」」とあるのは「事項とする」と、同条第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」」と、旧平成十八年改正府令附則別紙様式第一号中「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」と、「改正法附則第3条第2項」とあるのは「同条第2項」とする。2旧平成十七年改正法附則第五条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、平成二十二年改正法による改正後の保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。)については、旧平成十八年改正府令附則第四条、第十五条から第二十二条まで(第十七条を除く。)及び第二十四条並びに附則別紙様式第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、」とあるのは「届出書を」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百三十八号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「第二百十一条の六十二及び第二百十一条の六十三の規定の適用については、規則第二百十一条の六十二中「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」とする」とあるのは「第二百十一条の六十一から第二百十一条の六十六まで(第二百十一条の六十三の二を除く。)の規定の適用については、規則第二百十一条の六十一各号列記以外の部分中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法(以下この節において「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の二十九」と、同条第一号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同条第二号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律(第二百十一条の六十四第二項及び第二百十一条の六十六第三号において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。次条第六号、第二百十一条の六十四第二項第十二号及び第十三号並びに第二百十一条の六十四の二第四号において同じ。)の場合にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。第二百十一条の六十四第二項第四号において同じ。」と、規則第二百十一条の六十二中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、同条第三号及び第六号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同条第四号、第五号及び第七号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」と、「未経過期間」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(以下この条において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額及び未経過期間」と、「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告」とあるのは「公告等」と、「保険料の金額」とあるのは「保険料の金額の合計額」と、規則第二百十一条の六十四第一項中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を移転業者の」と、同条第二項中「限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において
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第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の日から前条ただし書の規定の施行の日の前日までの間は、第二条の規定による改正前の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第三十八条第一項の規定の適用については、同項中「第三十八条の九第一項」とあるのは、「第一条の六第七号」とする。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令による改正後の保険業法施行規則第八十九条の三、第百五条の五の四、第百六十七条の三及び第二百十一条の六十三の二の規定は、この府令の施行後にされる保険業法(以下「法」という。)第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この府令の施行前にされた法第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
第2_附23条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。2この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附24条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際、現にこの府令による改正前の保険業法施行規則第二百三十七条第一項各号に掲げる事項が記載された同条第二項に規定する帳簿書類は、保険業法施行規則第二百三十七条の二第二項各号に掲げる事項が記載された帳簿書類とみなす。2保険業法施行規則別紙様式第二十六号Ⅰ6及び別紙様式第二十七号Ⅰ5は、平成二十六年八月二十九日以後に終了する保険仲立人(保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)の事業年度について適用し、同日前に終了した当該事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第2_附25条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の保険業法施行規則(次項において「規則」という。)第五十六条の二第二項第六号の二の適用については、同号中「第二条第六項」とあるのは「第七条第一項」とする。2子ども・子育て支援法の施行の際現に前項の規定による規則第五十六条の二第二項第六号の二に掲げる業務を営む会社であって、保険会社が保険業法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百二十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)若しくはこの府令による改正後の規則第八十五条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定による届出をしたもの又は新保険業法第二条第十六号に規定する保険持株会社が新保険業法第二百七十一条の三十二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をしたものに係る前項の規定による規則第五十六条の二第二項第六号の二の規定は、この府令による改正後の規則第五十六条の二第二項第六号の二の規定とみなす。
第2_附26条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の公布の日からこの府令の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十一条第六号及び第六号の二並びに第五十三条第二項の規定の適用については、新規則第十一条第六号中「第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号まで」とあるのは「第五十三条第一項第一号から第四号まで」と、「第二百二十七条の二第三項第八号」とあるのは「同項第三号」と、「以下同じ」とあるのは「次号において同じ」と、同条第六号の二中「第二百二十七条の二第三項第八号」とあるのは「第五十三条第一項第三号」と、新規則第五十三条第二項中「前項第一号又は第二号の規定による書面の交付」とあるのは「前項第三号又は第五号から第七号の三までの規定による書面の交付(同項第三号の規定による書面の交付にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)」とする。
第2_附27条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附28条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の三第一項、第二百十条の十の二第一項、第二百十一条の三十八第一項及び第二百十一条の八十二第一項並びに別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結))及び別表(第二百十条の十の二第一項第四号ハ関係(保険持株会社))の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新規則別紙様式第六号の三、別紙様式第七号の三、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十六号の十九、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。3新規則別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の二十六は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
第2_附29条 (経過措置)
(経過措置)第二条令和八年三月三十一日を末日とする事業年度に係る保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第百十条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十四第一項に規定する業務報告書のうち、次の各号に掲げる書面の提出期日は、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条第二項及び第五項並びに第百四十三条第二項並びに第二百十条の十第二項の規定にかかわらず、事業年度経過後七月以内とする。一新規則第五十九条第二項に掲げる保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面二新規則第五十九条第五項に掲げる保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面三新規則第百四十三条第二項に掲げる日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面四新規則第二百十条の十第二項に掲げる保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面
第2_附3条 (自動車保険に係る審査基準の経過措置)
(自動車保険に係る審査基準の経過措置)第二条法第三条第一項若しくは法第百八十五条第一項若しくは法第二百十九条第一項の免許の申請又は法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは法第二百二十五条第一項の認可の申請において、法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に規定する書類に記載された危険要因が、この省令の施行の際現に他の損害保険会社又は他の外国損害保険会社等が使用している保険料率に係る危険要因と同じものであり、かつ、保険料率の格差が別表の下欄に掲げる要件を満たす場合には、第十二条第四号に掲げる基準に適合するものとみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の三第一項第一号ホ及び第百四十条の三第一項第一号ホの規定については、当分の間、適用しない。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第八十八条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を当該保険会社が該当する新規則第八十八条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を、平成十一年九月三十日までに金融監督庁長官に提出した場合には、新規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。2前項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「第八十八条」とあるのは「第百六十三条」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百六十三条第五項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「第八十八条第二項」とあるのは「第百九十条第六項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「第八十八条第一項」とあるのは「第百九十条第五項において準用する新規則第百六十三条第一項」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百九十条第七項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。一から六まで略七保険業法施行規則第八十五条第一項第十一号
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ハに掲げる事項については、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第2_附8条 (事業方法書の記載事項の特例)
(事業方法書の記載事項の特例)第二条平成十五年三月三十一日までは、損害保険会社、外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人(次条において「損害保険会社等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類に記載すべき事項のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法に関する事項を当該書類に記載しなければならない。一損害保険会社法第四条第二項第二号に掲げる書類二外国損害保険会社等法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類三法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の保険業法施行規則第二百七条第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
第3条 (外国通貨の換算)
(外国通貨の換算)第三条法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
第3_附10条 (生命保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)
(生命保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)第三条この府令の施行の際現に生命保険会社が選任している保険計理人が、法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
第3_附11条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この府令の施行の際現に相互会社(相互会社であって、この府令の施行の際に現に存するものをいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第二百十五条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「旧保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第四項において読み替えて適用する第二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外取締役(会社法整備法第二百十五条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第五十三条の二十四第三項に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会(総代会を設けている場合には、定時総代会。以下同じ。)の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。2この府令の施行の際現に大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定する大会社をいう。以下同じ。)及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第二十条第三項の規定の適用を受けている相互会社の監査役であるもの(旧保険業法第五十九条第一項において準用する会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第四項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外監査役(新保険業法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。3この府令の施行の際現に相互会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)以外の実質子会社(新保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。)の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この項において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、次項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、施行日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。4社外取締役及び社外監査役についての新規則第二十条の十四第一項の規定の適用については、同項中「当該会社等」とあるのは、「当該会社等(法第五十三条の五第三項(法第百八十条の四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五十三条の二十四第三項に規定する実質子会社のうち、船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成十八年内閣府令第五十九号)の施行前のものについては、旧子会社(同府令附則第三条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。5新規則別紙様式第四号から第五号の三までは、施行日以後に招集の手続がされた株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会が設けられている場合には、総代会。以下この項において同じ。))に係る書類について適用し、施行日前に招集の手続が開始された株主総会に係る書類については、なお従前の例による。6取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。一会社法整備法第二百十六条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の選任に関する議案新規則別紙様式第五号記載上の注意1(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(2))に掲げる事項二会社法整備法第二百十六条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の報酬に関する議案新規則別紙様式第五号記載上の注意3(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意3(2))に掲げる事項三会社法整備法第二百十六条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百四十五条第一項第三号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況四会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる相互会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ大会社及びみなし大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定するみなし大会社をいう。)取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要ロイに掲げる相互会社以外の相互会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要五会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた剰余金の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針六会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第六十八条又は第八十五条の組織変更に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由ロ旧保険業法第六十九条の二第一項又は第八十六条の二第一項に規定する書類の内容ハ当該組織変更により設立される株式会社の取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の取締役となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)に準ずる事項)ニ当該組織変更により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の監査役となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3))に準ずる事項)ホ当該組織変更により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の会計監査人となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)に準ずる事項)七会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第九十二条の五第一項の組織変更における株式交換に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由ロ旧保険業法第八十六条の二第一項及び第九十二条の七第一項に規定する書類の内容ハ当該組織変更計画書に旧保険業法第九十二条の七第一項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由八会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第九十二条の八第一項の組織変更における株式移転に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由ロ旧保険業法第八十六条の二第一項及び第九十二条の九第一項に規定する書類の内容ハ当該組織変更における株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項ニ当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項ホ当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項九会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧保険業法第百六十条、第百六十二条第一項又は第百六十四条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該合併契約書に係る合併を必要と
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第3_附12条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条旧郵便貯金は、第十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の二十四第五項第七号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
第3_附13条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)の施行の日前に吸収合併、新設合併又は事業の譲受け(移転先会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。以下この項において同じ。)に係る契約が締結された相互会社の吸収合併、新設合併又は事業の譲受けに際しての計算については、なお従前の例による。2新保険業法施行規則の施行の日前に招集の手続が開始された相互会社の社債権者集会に係る社債権者集会参考資料については、なお従前の例による。
第3_附14条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
(業務に関する報告書等に係る経過措置)第三条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_附15条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附16条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に保険業法(平成七年法律第百五号)第九十二条各号に掲げる事項を定めた組織変更計画につき同法第八十六条第一項の承認があった場合における組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
第3_附17条 第三条
第三条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、令和八年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。一新規則第五十九条の二第一項第三号ロ(10)に掲げる事項二新規則第五十九条の二第一項第五号ニに掲げる事項三新規則第五十九条の三第一項第二号ロ(7)に掲げる事項四新規則第五十九条の三第一項第三号ハに掲げる事項五新規則第二百十条の十の二第一項第三号ロ(7)に掲げる事項六新規則第二百十条の十の二第一項第四号ハに掲げる事項
第3_附2条 (事業方法書等の記載事項に関する経過措置)
(事業方法書等の記載事項に関する経過措置)第三条法附則第三条第二項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第四十七条第一項若しくは第三項又は法附則第八十二条第二項の規定により法第九十八条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。2前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法第四条第二項第二号又は法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
第3_附3条 第三条
第三条新規則第五十二条の三第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
第3_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附5条 (事業方法書の審査基準の特例)
(事業方法書の審査基準の特例)第三条平成十五年三月三十一日までは、前条各号に掲げる書類についての法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準(法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)は、第十一条各号に掲げる基準(法第百八十七条第五項において準用する場合にあっては、第百二十四条に規定する基準)のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法が、損害保険会社等の経営の健全性の確保及び損害保険代理店の公正な保険募集を行う能力の向上の見地からみて、妥当なものであることとする。
第3_附6条 第三条
第三条新規則第七十条第一項及び第二項第二号並びに第百五十一条第一項及び第二項第二号の規定は、平成十三年七月一日以降に保険期間が開始する保険契約から適用し、同日前に保険期間が開始する保険契約については、なお従前の例による。
第3_附7条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の登録申請書並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出書の様式の変更に伴う経過措置)
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録申請書並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出書の様式の変更に伴う経過措置)第三条別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の保険業法施行規則別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附8条 (保険計理人の要件に関する経過措置)
(保険計理人の要件に関する経過措置)第三条保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、平成二十三年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、新規則第二百十一条の四十九各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者二社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
第3_附9条 (別表に関する経過措置)
(別表に関する経過措置)第三条新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))及び別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度(保険業法第百九条(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類(保険業法第百十一条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))に掲げる経理に関する指標等の項第九号に「一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)」とあるのは、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)に金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第八項の規定により同項に規定する継続事業勘定が設けられている間、「一般管理費(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百三十二条第四項に規定する旧保険業法をいう。)第二百六十条第五項第六号に規定する負担金及び法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額をそれぞれ注記する。)」とする。
第4条 (疾病等に類する事由)
(疾病等に類する事由)第四条法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一出産及びこれを原因とする人の状態二不妊治療を要する身体の状態三老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態四骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
第4_附10条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号記載上の注意及び別紙様式第一号の五記載上の注意の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第4_附11条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附12条 第四条
第四条令和八年三月三十一日を末日とする事業年度に係る法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類のうち前条各号に掲げる事項に係る部分については、新規則第五十九条の四第一項、第百四十三条の三第一項及び第二百十条の十の三第一項の規定にかかわらず、事業年度経過後七月以内にその縦覧を開始するものとする。
第4_附2条 (別紙様式に関する経過措置)
(別紙様式に関する経過措置)第四条第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第三十一条及び第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条ノ二から第二十三条ノ四までに規定する書面については、なお従前の例による。
第4_附3条 第四条
第四条この命令の施行の際現に保険会社が新規則第五十六条の二第一項各号に掲げる業務(以下「従属業務」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第二項第一号から第四号まで、第八号若しくは第十三号に掲げる業務又は第二十七号に掲げる業務と同種類の業務(以下「特定業務」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務について法第百六条第七項に規定する内閣総理大臣が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第百六条第一項第九号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び特定業務以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。2前項の規定により従属業務を専ら営む会社とみなされる外国の会社を子会社としている保険会社は、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第4_附4条 第四条
第四条新規則第八十六条第一項第一号は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、この府令による改正前の保険業法施行規則の規定を適用する。2新規則第八十六条第一項第五号、第百六十一条第一項第五号及び第百九十条第一項第五号の規定は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、その他有価証券(平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度においても時価評価を行わないこととしたものを除く。)の時価評価を行うものとみなして、この規定を適用する。
第4_附5条 (経過措置)
(経過措置)第四条この府令の施行の際現に改正法による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)第百十二条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている保険会社は、この府令の施行の際に第三条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十五条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして保険業法第百二十七条の規定による届出をしたものとみなす。2この府令の施行の際現に新規則第五十三条の六の二第一項に掲げる要件の全てに該当する保険会社については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
第4_附6条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)第四条改正法附則第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、新規則別紙様式第十八号(改正法附則第五条第四項の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書を金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。2損害保険代理店又は保険仲立人は、改正法附則第六条第三項の規定による届出をしようとするときは、新規則別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(改正令附則第二条第一項又は第二項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第4_附7条 (損害保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)
(損害保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)第四条法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として旧規則第七十六条に定める損害保険会社にあっては、この府令の施行の際現に当該損害保険会社が選任している保険計理人が新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。2法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条第一項に規定する保険会社が旧規則第七十六条で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。以下この項及び第七条第二項において同じ。)の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者二社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)三社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に十年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限る。)
第4_附8条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に保険会社又は少額短期保険業者について株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会については、なお従前の例による。
第4_附9条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (治療に類する行為)
(治療に類する行為)第五条法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条(定義)に規定する助産師が行う助産二柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
第5_附10条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附2条 (損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
(損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)第五条法附則第三十八条第二項の規定により法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第六十三条第一項の準備金の額が基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第五十四条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第五十四条の損失てん補準備金とみなす。
第5_附3条 第五条
第五条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(10)に掲げる事項については、平成十年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第5_附4条 (日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等に関する経過措置)
(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等に関する経過措置)第五条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として新規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等であって、旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等の日本における代表者は、平成十九年三月三十一日までに当該外国損害保険会社等の日本における保険計理人を選任しなければならない。
第5_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附7条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二、第二百十条の十の二及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第5_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附9条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
第6条 (免許申請書の添付書類)
(免許申請書の添付書類)第六条法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二会社の登記事項証明書三創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)四事業計画書五直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類六取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等(法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書七会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)八会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)九主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)十保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類十一法第三条第一項の免許を受けようとする者が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第十条の二第五号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類ロ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類ハ当該子会社等の業務の内容を記載した書類ニ当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ホ法第三条第一項の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類十二当該免許申請に係る保険が第三分野保険(法第三条第四項第二号若しくは第五項第二号に掲げる保険(以下この号において「第三分野の元受保険」という。)又は同条第五項第一号に掲げる保険のうち第三分野の元受保険に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。第三十三条第三項第一号及び第三号、第二百二十七条の二第三項第十二号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号において同じ。)に係る全ての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び第二百十二条第一項第五号に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、第十一条第七号、第五十三条第一項第二号、第百十八条第一項第六号、第百七十九条第一項第七号、第二百二十七条の二第三項第十一号、第二百三十四条の二十一の二第一項第九号及び第二百四十三条において同じ。)を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第四条第二項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書十三その他法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類2前項第四号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。3保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第四条第一項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、第一項(第三号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。一従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
第6_附10条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第十七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第六項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新保険業法施行規則別紙様式第一号の三の二及び別紙様式第一号の七の二の規定は施行日前に終了した事業年度に係る書類についても適用する。2施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十三条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。4施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される保険業を営む株式会社(以下この条において「保険株式会社」という。)の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の二第一項に規定する株主総会参考書類をいう。次項において同じ。)に係る別紙様式第四号記載上の注意1の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。(1)⑥他の者の子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等他の会社の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社次に掲げる事項次に掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)(1)⑥ロ他の者(当該他の者の子会社等他の会社(当該他の会社の子会社他の者に他の会社に(1)⑥ハ他の者他の会社(1)⑦ヘiii会社法施行規則会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年法務省令第六号)第一条の規定による改正前の会社法施行規則(1)の3⑧、他の者の子会社等、他の会社の子会社次に掲げる事項次に掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)(1)の3⑧ロ他の者他の会社子会社等子会社(1)の3⑧ハ他の者他の会社(3)⑧他の者の子会社等他の会社の子会社次に掲げる事項次に掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)(3)⑧ロ他の者(当該他の者の子会社等他の会社(当該他の会社の子会社他の者に他の会社に(3)⑧ハ他の者他の会社(4)⑧次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの当該株式会社、その親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下⑧において同じ。)又は当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(会社計算規則第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。以下⑧において同じ。)(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)5前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。6施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の社員総会(総代会を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。7第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る次の各号に掲げる者の事業報告及び業務報告書(第二号又は第四号に掲げる者にあっては、事業報告)であって、施行日以後に監査役の監査を受けるものについては、当該各号に定める規定を適用する。一保険会社(新保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意8(特定取引勘定設置会社(新保険業法第十七条の五第二項に規定する特定取引勘定設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意8)二保険持株会社(新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8三少額短期保険業者(新保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8四少額短期保険持株会社(新保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意88施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。一保険会社である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書8記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書8記載上の注意)二保険会社である相互会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書8記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書8記載上の注意)三保険持株会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二8記載上の注意四少額短期保険業者新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書8記載上の注意9前項の事業報告及びその附属明細書並びに同項の業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。一保険株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書10記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書10記載上の注意)二保険持株会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二10記載上の注意三少額短期保険業者である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書10記載上の注意及び第2附属明細書2(2)記載上の注意
第6_附11条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新保険業法施行規則第五十九条の三第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第百十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。3新保険業法施行規則第二百十条の十の二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十一条の二十五第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。4新保険業法施行規則第二百十一条の八十二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十二条の四十第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。5新保険業法施行規則別紙様式第二号及び別紙様式第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。6新保険業法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(保険業法第五十四条の七第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。7新保険業法施行規則別紙様式第六号及び別紙様式第六号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。8新保険業法施行規則別紙様式第六号の三の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。9新保険業法施行規則別紙様式第七号及び別紙様式第七号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。10新保険業法施行規則別紙様式第七号の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。11新保険業法施行規則別紙様式第十一号及び別紙様式第十一号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。12新保険業法施行規則別紙様式第十二号及び別紙様式第十二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。13新保険業法施行規則別紙様式第十四号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。14新保険業法施行規則別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。15新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。16新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第6_附12条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第十五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第七項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会(新保険業法第七十七条第一項に規定する保険契約者総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。4新保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑥及び⑦の規定は、施行日以後に締結される補償契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第七項において同じ。)及び役員等賠償責任保険契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第七項において同じ。)について適用する。5前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険業を営む株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の三第一項に規定する株主総会参考書類をいう。)については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。6施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)の社員総会(総代会(新保険業法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。7新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十五号の二2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(2)記載上の注意2から4まで及び(3)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで並びに別紙様式第十六号の二十六2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意の規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。8第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書における第十五条の規定による改正前の保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。9施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正前の保険業法第六十一条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債の発行の手続については、新保険業法施行規則第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。10施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類(新保険業法施行規則第三十一条の十二第一号に規定する社債権者集会参考書類をいう。)及び議決権行使書面(新保険業法施行規則第三十一条の十二第五号ロに規定する議決権行使書面をいう。)の記載については、なお従前の例による。
第6_附13条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第七号の三、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十四、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十七は、令和九年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。2前項の規定により中間事業年度又は事業年度に係る書類に初めて新保険業法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新保険業法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。一新保険業法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の中間事業年度又は事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明3前項の規定にかかわらず、中間事業年度又は事業年度に係る書類の提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。
第6_附2条 (基金償却積立金に関する経過措置)
(基金償却積立金に関する経過措置)第六条改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第五号の額は、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第五条第二項の規定により積み立てる金額を含むものとする。
第6_附3条 第六条
第六条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。一外国損害保険会社等にあっては、前条の規定にかかわらず、新規則第百四十三条の二第一項第四号において準じて記載する新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(10)及び同項第五号ハに掲げる事項二新規則第五十九条の三第一項第三号ロに掲げる事項
第6_附4条 (外国生命保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
(外国生命保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)第六条この府令の施行の際現に外国生命保険会社等が選任している日本における保険計理人が、法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
第6_附5条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第六条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第6_附6条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の三、第二百十条の十の二、第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新規則別紙様式第六号の三、第十四号、第十六号の十九及び第十六号の二十四は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。3新規則別紙様式第七号の三、第十五号、第十六号の二十及び第十六号の二十五は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第6_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附8条 第六条
第六条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三の規定の適用がある場合における第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「改正前保険業法施行規則」という。)附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第九条第二項(責任準備金相当額の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項(保険業法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「存続厚生年金基金」という。)及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三解散厚生年金基金等から存続厚生年金基金から確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第六条第二項(存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定により読み替えられてなおその効力を有する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三解散厚生年金基金等存続厚生年金基金確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第六条第二項において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有する改正前確定給付企業年金法施行令2平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第十八条第二項(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項(保険業法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法附則第十一条第一項(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)に規定する自主解散型基金(以下この条において「自主解散型基金」という。)及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三解散厚生年金基金等から自主解散型基金から確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第十五条第二項(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定により読み替えられてなおその効力を有する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三解散厚生年金基金等自主解散型基金確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第十五条第二項において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有する改正前確定給付企業年金法施行令3平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十五条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第二十五条第二項(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項(保険業法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法附則第十九条第一項(清算型基金の指定)に規定する清算型基金(以下この条において「清算型基金」という。)及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十五条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三解散厚生年金基金等から清算型基金から確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第二十七条第二項(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定により読み替えられてなおその効力を有する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(
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第6_附9条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の三第一項第二号ロ(3)、第二百十条の十の二第一項第三号ロ(3)、第二百十一条の三十八第一項第二号ロ(3)及び第二百十一条の八十二第一項第三号ロ(3)並びに別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十四(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十五(第2の5の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第十六号の二十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2新保険業法施行規則別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十四号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十五号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十四第2の5の表記載上の注意及び別紙様式第十六号の二十五第2の5の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第7条 (免許申請手続)
(免許申請手続)第七条法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。2法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第7_附2条 (社員配当準備金に関する経過措置)
(社員配当準備金に関する経過措置)第七条旧法の規定による相互会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。2施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第二十八条第一項第二号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。
第7_附3条 第七条
第七条法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第五十九条の三第一項第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第五十九条の三第一項第三号中「子法人等(令第二条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
第7_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附5条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条施行日において現に保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(第三十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第四十八条の三第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が平成十四年七月一日(第三項、第五項及び第六項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第二項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。2前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において新保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。3施行日において現に保険会社及び当該保険会社の子会社等(保険業法第九十七条の二第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の保険業法第九十七条の二第三項に規定する同一人に対する合算資産運用総額(新保険業法施行規則第四十八条の五第一項に規定する合算資産運用総額をいう。)が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号又は第四号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第三項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号及び第四号中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」とする。4第二項の規定は、前項の規定による届出をした保険会社について準用する。5施行日において現に外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(新保険業法施行規則第百四十条第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。6前項の場合において、同項の規定による届出をした外国保険会社等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該外国保険会社等は、猶予期限日の翌日において保険業法施行規則第百四十条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第7_附6条 (相互会社の貸借対照表に関する経過措置)
(相互会社の貸借対照表に関する経過措置)第七条この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき相互会社の貸借対照表の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。2前項の規定は、第二十一条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した相互会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第7_附7条 (外国損害保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
(外国損害保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)第七条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として旧規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等にあっては、この府令の施行の際現に当該外国損害保険会社等が選任している日本における保険計理人が、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。2法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する保険会社が旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者二社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)三社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に十年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限る。)
第7_附8条 第七条
第七条平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。次項において同じ。)を解散厚生年金基金等(平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。次項において同じ。)とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第六十七条第二項(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)の規定によりその例によることとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次項において「平成二十六年経過措置政令」という。)第七十条第二項(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)の規定によりその例によることとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第七十条第二項の規定によりその例によることとされる改正前確定給付企業年金法施行令2平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第七十三条第二項(責任準備金相当額の一部の物納)の規定によりその例によることとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次項において「平成二十六年経過措置政令」という。)第七十二条第二項(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)の規定によりその例によることとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第七十二条第二項の規定によりその例によることとされる改正前確定給付企業年金法施行令
第7_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (事業方法書の記載事項)
(事業方法書の記載事項)第八条法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。一被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分二保険金額及び保険期間に関する事項三被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項四保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項五保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項六保険契約の特約に関する事項七保険約款の規定による貸付けに関する事項八保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項2免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第八十三条第一号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。一特別勘定を設ける保険契約の種類二特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法三保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日3免許申請者は、積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一積立勘定を設ける保険契約の種類二保険料のうち積立勘定に経理されるもの三積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
第8_附2条 (共同行為に係る届出)
(共同行為に係る届出)第八条法附則第三条の規定により法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法附則第四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、新規則第五十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。2前項の届出書及びその添付書類は、正本一通及びその写し一通を大蔵大臣に提出しなければならない。
第8_附3条 (特定保険業者の登録申請書の添付書類)
(特定保険業者の登録申請書の添付書類)第八条法第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者が特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)による改正前の改正法附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。附則第三十五条第一項において同じ。)である場合においては、法第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、保険業法施行規則(以下「規則」という。)第二百十一条の三各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。一登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書二貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類
第8_附4条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条第七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第二号第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表並びに別紙様式第二号の二第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法(平成七年法律第百五号)第百九条に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項から第二十五項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。2新保険業法施行規則別紙様式第二号の三第1の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法第二百七十二条の十五に規定する事業年度をいう。以下この項及び第二十六項から第四十六項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。3新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(4)並びに別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。4新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(5)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(2)⑪、同様式第3記載上の注意5、別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。5新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表、同様式第5の表、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表並びに同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。6新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(4)及び同様式第22(4)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。7新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。8新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。9新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。10新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(5)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。11新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載の注意1(7)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載上の注意1(7)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(2)⑪、同様式第4記載上の注意5、別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第4記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。12新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(3)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。13新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表、同様式第9の表、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表並びに同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。14新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(5)及び同様式第22(4)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。15新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上
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第9条 (普通保険約款の記載事項)
(普通保険約款の記載事項)第九条免許申請者は、次に掲げる事項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。一保険金の支払事由二保険契約の無効原因三保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由四保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期五保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益六保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務七契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第五章まで及び第十二章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
第9_附2条 (契約者配当準備金に関する経過措置)
(契約者配当準備金に関する経過措置)第九条旧法の規定による保険業を営む株式会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。2施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、保険契約者に対し法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第9_附3条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第九条第八条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第9_附4条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界8平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。9平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
第9_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)第十条免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第七十条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。一保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項二責任準備金(法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項三返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項四第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項五未収保険料の計上に関する事項六保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項七純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第百二十二条及び第二百十一条の六において同じ。)に関する事項八その他保険数理に関して必要な事項
第10_附2条 (価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
(価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)第十条施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第五十六条第二項の規定により法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十六条の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第六十六条に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第10_附3条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条保険業法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第九条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第五十九条の三第一項第四号に掲げる事項、同法第百九十九条において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百四十三条の二第一項第四号に掲げる事項、同法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十条の十の二第一項第五号に掲げる事項、同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十七第一項第六号に掲げる事項及び同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十八第一項第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第10_2条 (免許の審査)
(免許の審査)第十条の二内閣総理大臣は、法第三条第一項の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。一当該免許の申請に係る免許が法第三条第四項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。二当該免許の申請に係る免許が法第三条第五項の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。三申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。四免許申請書に添付された法第四条第二項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。五申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。
第11条 (事業方法書等の審査基準)
(事業方法書等の審査基準)第十一条法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。一保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。二次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。イ保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意ロ保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する保険金受取人の変更同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意二の二電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。三保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。三の二次に掲げる保険契約のうち、令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して十日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第五十三条の十二において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第三百九条第一項第二号から第五号までに掲げる場合若しくは令第四十五条第五号から第八号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。イ第七十四条各号に掲げる保険契約ロ解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)ハ保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(イ又はロに掲げるものを除く。)四法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。五特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。六保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第二百二十七条の二第四項及び第二百三十四条の二十一の二第二項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。七保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。イ保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第三分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第百二十三条第一項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第五十三条第一項第二号イからハまで、第二百二十七条の二第三項第十一号イ及び第二百三十四条の二十一の二第一項第九号イにおいて「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。ロ保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。
第11_附2条 (危険準備金に関する経過措置)
(危険準備金に関する経過措置)第十一条法附則第五十七条第二項の規定により法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十八条第一項の責任準備金のうち、旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。2法附則第三条の規定により法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社は、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第八十七条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)第十二条法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。一契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。二当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。三自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。イ純保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。(1)年齢(2)性別(3)運転歴(4)営業用、自家用その他自動車の使用目的(5)年間走行距離その他自動車の使用状況(6)地域(7)自動車の種別(8)自動車の安全装置の有無(9)自動車の所有台数ロイに規定する危険要因による純保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。ハイに規定する年齢、性別及び地域に係る純保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。ニ法第四条第二項第四号に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料に対し、千分の百二十五を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。
第12_附2条 (保険計理人の要件に関する経過措置)
(保険計理人の要件に関する経過措置)第十二条法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する保険会社が損害保険会社である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者二社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
第13条 (商号又は名称)
(商号又は名称)第十三条法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。2法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一火災保険二海上保険三傷害保険四自動車保険五再保険六損害保険3損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。
第13_附2条 (外国保険会社等の供託に関する経過措置)
(外国保険会社等の供託に関する経過措置)第十三条法附則第七十五条第二項に規定する内閣府令で定める額は、千万円(法附則第七十五条第一項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を施行日における新規則第百三十二条第四項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。
第13_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 第十四条
第十四条削除
第14_附2条 (外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)第十四条法附則第七十九条の規定により読み替えられた法第百九十七条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで百分の七十五二平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで百分の八十三平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで百分の八十五四平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで百分の九十五平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで百分の九十五
第14_2条 (取締役等の兼職の認可の申請等)
(取締役等の兼職の認可の申請等)第十四条の二保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第八条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。一理由書二履歴書三保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面四保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面五当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。))(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面六その他参考となるべき事項を記載した書類2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、第五十二条の十三の二十二、第五十二条の十五、第五十二条の十六、第五十二条の十九、第五十二条の二十一、第五十二条の二十四、第五十三条、第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の二十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。
第14_3条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第十四条の三法第四条第三項(法第二百七十二条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十四条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第14_4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十四条の四次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第十六条第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)二法第十七条の四第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)三法第二十六条第二項第三号四法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)、第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録)五法第三十二条の二第三項第二号六法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)、第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十八条第四項第二号(議事録)及び第三百十九条第三項第二号(株主総会の決議の省略)七法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)八法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第三百十八条第四項第二号(議事録)九法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等)十法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号(会計参与の権限)及び第三百七十八条第二項第三号(会計参与による計算書類等の備置き等)十一法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第三項において準用する場合を含む。)十二法第五十三条の二十二第二項第二号十三法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第三項において準用する場合を含む。)十四法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十三条第二項第二号(議事録)十五法第五十四条の八第三項第三号十六法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号(社債原簿の備置き及び閲覧等)十七法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号(議事録)十八法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号(社債権者集会の決議の省略)十九法第六十九条の二第三項第三号及び第五項第三号二十法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)二十一法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録)二十二法第八十二条第三項第三号(法第九十六条の十五において準用する場合を含む。)二十三法第八十七条第三項第三号及び第五項第三号二十四法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十一条第四項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号二十五法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十四条第三項第三号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)二十六法第九十六条の五第三項において準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号二十七法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第三項第三号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)二十八法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第四項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号二十九法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十五条第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号三十法第百五十六条の二第二項第三号三十一法第百六十五条の二第二項第三号三十二法第百六十五条の九第二項第三号三十三法第百六十五条の十三第三項第三号(法第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)三十四法第百六十五条の十五第二項第三号三十五法第百六十五条の十九第二項第三号三十六法第百六十五条の二十一第三項第三号(法第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)三十七法第百六十六条第三項第三号三十八法第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等)三十九法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)四十法第百九十六条第五項第三号四十一法第二百二十四条第三項第三号四十二法第二百四十条の七第二項第三号四十三法第三百三十三条第一項第六号
第14_5条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第十四条の五法第十六条第二項第四号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第14_6条 (電子署名)
(電子署名)第十四条の六次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。一法第二十二条第二項二法第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する会社法第三百六十九条第四項(取締役会の決議)三法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第三項(監査役会の決議)四法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第四項(監査等委員会の決議)五法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第四項(指名委員会等の決議)六法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十二条第三項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)及び第六百九十五条第三項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第14_7条 (検査役が提供する電磁的記録)
(検査役が提供する電磁的記録)第十四条の七次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。一法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第四項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)二法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第五項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)三法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第五項(業務の執行に関する検査役の選任)四法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第四項(金銭以外の財産の出資)
第14_8条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)第十四条の八次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。一法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第六項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)二法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第七項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)三法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第七項(業務の執行に関する検査役の選任)四法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第六項(金銭以外の財産の出資)
第14_9条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
(電磁的記録の備置きに関する特則)第十四条の九次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。一法第二十六条第三項二法第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第三項(議事録)三法第五十四条の八第二項
第14_9_2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)第十四条の九の二次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第百十一条第四項(法第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)二法第二百七十一条の二十五第三項(法第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)三法第三百十七条第一号の二
第14_10条 (保険業法施行令に係る電磁的方法)
(保険業法施行令に係る電磁的方法)第十四条の十令第四条の五第一項又は第四条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第15条 (基準日株主が行使することができる権利)
(基準日株主が行使することができる権利)第十五条法第十一条の規定により読み替えて適用する会社法第百二十四条第二項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。一剰余金の配当を受ける権利二残余財産の分配を受ける権利
第15_附2条 (契約者配当準備金に関する経過措置)
(契約者配当準備金に関する経過措置)第十五条旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る法の施行の際現に存する附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律施行規則(以下「旧外国保険事業者法規則」という。)第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。2施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、日本における保険契約者に対し法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第15_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第十五条の二法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第15_3条 (株主総会参考書類)
(株主総会参考書類)第十五条の三法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号により作成しなければならない。2会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定及び同法第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。3取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。4同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。5同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。6株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)に定めるところによる。
第16条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第十六条法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号の二により作成しなければならない。2会社法施行規則第六十三条第四号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。3会社法施行規則第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。)に係る情報について同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、同法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。4同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。5同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第四号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第16_附2条 (危険準備金に関する経過措置)
(危険準備金に関する経過措置)第十六条法附則第八十八条第二項の規定により法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号。以下「旧外国保険事業者法」という。)第十三条の責任準備金のうち、旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。2法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第百六十二条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
第16_附3条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十六条相互会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の保険業法施行規則第二十四条の三第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第四項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十四条の規定による改正後の保険業法施行規則第二十四条の三第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第17条 (会計帳簿の作成)
(会計帳簿の作成)第十七条法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。2会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。
第17_附2条 (日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
(日本における保険計理人の要件に関する経過措置)第十七条法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一旧大学令又は学校教育法の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者二社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
第17_2条 (のれん)
(のれん)第十七条の二保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第二条第三項第三十七号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第十九条の三第一項第五号及び同条第二項第十一号において同じ。)、新設型再編(計算規則第二条第三項第四十五号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第二十四条の七において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第17_3条 第十七条の三
第十七条の三削除
第17_4条 (成立の日の貸借対照表)
(成立の日の貸借対照表)第十七条の四法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第一項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第17_5条 (各事業年度に係る計算書類等)
(各事業年度に係る計算書類等)第十七条の五法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第三項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。2法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、第五十三条の六の二第一項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。3計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
第17_6条 (計算書類等の監査)
(計算書類等の監査)第十七条の六法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。
第17_7条 (監査報告の内容等)
(監査報告の内容等)第十七条の七会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第一号の二から第一号の四まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第一号の六から第一号の八まで)により作成しなければならない。2計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
第17_8条 (計算書類等の承認の特則に関する要件)
(計算書類等の承認の特則に関する要件)第十七条の八法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。一法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第百二十八条第一項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員(法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(同項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。四法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類が計算規則第百三十二条第三項(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第17_9条 (計算書類の公告)
(計算書類の公告)第十七条の九保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。一継続企業の前提に関する注記二重要な会計方針に係る事項に関する注記三貸借対照表に関する注記四税効果会計に関する注記五関連当事者(計算規則第百十二条第四項(関連当事者との取引に関する注記)に規定する関連当事者をいう。)との取引に関する注記六一株当たり情報に関する注記七重要な後発事象に関する注記八当期純損益金額2保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。3前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
第17_10条 (計算書類の要旨の様式)
(計算書類の要旨の様式)第十七条の十保険業を営む株式会社が会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)により作成しなければならない。
第17_11条 (法第十五条の規定による準備金の計上)
(法第十五条の規定による準備金の計上)第十七条の十一保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一当該剰余金の配当をする日における準備金(法第十五条に規定する準備金をいう。以下この節において同じ。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額2保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
第17_12条 (減少する剰余金の額)
(減少する剰余金の額)第十七条の十二保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
第17_13条 (資本金等の額の減少に係る書類の備置き)
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)第十七条の十三法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一資本金等(資本金又は準備金をいう。第十七条の十六において同じ。)の額の減少に関する議案二貸借対照表
第17_14条 (欠損の額)
(欠損の額)第十七条の十四法第十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。一零二零から分配可能額(会社法第四百六十一条第二項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額
第17_15条 (計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)第十七条の十五法第十七条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度(株式会社にあっては会社法第二条第二十四号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第五十四条の三第二項に規定する計算書類につき法第五十四条の六第二項の承認(同条第四項に規定する場合にあっては、法第五十四条の四第三項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第十七条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるものイ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨四公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨五公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨六前各号に掲げる場合以外の場合第十七条の十の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第17_16条 (資本金等の額の減少に係る公告事項)
(資本金等の額の減少に係る公告事項)第十七条の十六法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。
第18条 (保険契約に係る債権の額)
(保険契約に係る債権の額)第十八条法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。一法第十七条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
第18_附2条 (免許を有しない外国保険業者の届出事項等)
(免許を有しない外国保険業者の届出事項等)第十八条法施行の際現に法第二百十八条第一項第一号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第二条第一項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、法附則第百一条の規定による届出をしようとするときは、新規則第百七十八条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第二項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
第19条 (資本金の額の減少の認可の申請等)
(資本金の額の減少の認可の申請等)第十九条保険業を営む株式会社は、法第十七条の二第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。一理由書二資本金の額の減少の方法を記載した書面三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面四貸借対照表五法第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面六法第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。第五十二条の十四第一号、第五十二条の二十三第四項及び第二百八条第二項第一号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第二百十一条の二十八第三号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面七法第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面八株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面九その他参考となるべき事項を記載した書類2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。二申請保険会社等の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。三申請保険会社等の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。
第19_附2条 (損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)
(損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)第十九条新規則第二百二十九条の規定は、法附則第百八条の規定により法第二百七十六条の登録を受けたものとみなされる損害保険代理店(以下この条において「旧法の登録を受けた損害保険代理店」という。)については、施行日の前日の属する当該旧法の登録を受けた損害保険代理店の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、旧法の登録を受けた損害保険代理店における法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額の計算及び同項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額の計算については、なお従前の例による。
第19_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19_2条 (資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)
(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)第十九条の二法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十七条に規定する手続の経過二法第十七条第二項の規定による公告の状況三資本金の額の減少による変更の登記をした日
第19_3条 (最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)第十九条の三法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額二最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額三最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第二条第三項第三十八号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第十九条の四において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第四百四十六条第二号に掲げる額四最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第五号において同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第五号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額五最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額六最終事業年度の末日後に計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額七最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額八最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額2前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第百七十八条第一項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額二成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第四百四十六条第六号に掲げる額三成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額四成立の日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額五成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額六成立の日におけるその他資本剰余金の額七成立の日におけるその他利益剰余金の額八成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額九成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十七条第一項第二号(資本金の額の減少)の額を除く。)十成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十八条第一項第二号(準備金の額の減少)の額を除く。)十一成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額十二成立の日後に計算規則第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。)後に第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額十三成立の日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額十四成立の日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額3最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。