第1条 第一条
第一条法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満五年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル第一保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌日ヨリ起算ス第二保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌日ヨリ起算ス第三訴訟事件ノ為ニ払戻ヲ請求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判確定ノ翌日ヨリ起算ス
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/123AC0000000001
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> 保管金規則 (出典: https://jpcite.com/laws/hokan-kin-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)