法人税法施行令

略称: 法人税法施行令

法令番号
昭和40年政令第97号
所管
財務省
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
340CO0000000097
ステータス
active
目次
  1. 100:111 第百条から第百十一条まで
  2. 124:128 第百二十四条から第百二十八条まで
  3. 170:172 第百七十条から第百七十二条まで
  4. 34:37 第三十四条から第三十七条まで
  5. 38:47 第三十八条から第四十七条まで
  6. 94:95 第九十四条及び第九十五条
  7. 1 (定義)
  8. 1_附10 (施行期日)
  9. 1_附100 (施行期日)
  10. 1_附101 (施行期日)
  11. 1_附102 (施行期日)
  12. 1_附103 (施行期日)
  13. 1_附104 (施行期日)
  14. 1_附105 (施行期日)
  15. 1_附106 (施行期日)
  16. 1_附107 (施行期日)
  17. 1_附108 (施行期日)
  18. 1_附109 (施行期日)
  19. 1_附11 (施行期日)
  20. 1_附110 (施行期日)
  21. 1_附111 (施行期日)
  22. 1_附112 (施行期日)
  23. 1_附113 (施行期日)
  24. 1_附114 (施行期日)
  25. 1_附115 (施行期日)
  26. 1_附116 (施行期日)
  27. 1_附117 (施行期日)
  28. 1_附118 (施行期日)
  29. 1_附119 (施行期日)
  30. 1_附12 (施行期日)
  31. 1_附120 (施行期日)
  32. 1_附121 (施行期日)
  33. 1_附122 (施行期日)
  34. 1_附123 (施行期日)
  35. 1_附124 (施行期日)
  36. 1_附125 (施行期日)
  37. 1_附126 (施行期日)
  38. 1_附127 (施行期日)
  39. 1_附128 (施行期日)
  40. 1_附129 (施行期日)
  41. 1_附13 (施行期日)
  42. 1_附130 (施行期日)
  43. 1_附131 (施行期日)
  44. 1_附132 (施行期日)
  45. 1_附133 (施行期日)
  46. 1_附134 (施行期日)
  47. 1_附135 (施行期日)
  48. 1_附136 (施行期日)
  49. 1_附137 (施行期日)
  50. 1_附138 (施行期日)
  51. 1_附139 (施行期日)
  52. 1_附14 (施行期日)
  53. 1_附140 (施行期日)
  54. 1_附141 (施行期日)
  55. 1_附142 (施行期日)
  56. 1_附143 (施行期日)
  57. 1_附144 (施行期日)
  58. 1_附145 (施行期日)
  59. 1_附146 (施行期日)
  60. 1_附147 (施行期日)
  61. 1_附148 (施行期日)
  62. 1_附149 (施行期日)
  63. 1_附15 (施行期日)
  64. 1_附150 (施行期日)
  65. 1_附151 (施行期日)
  66. 1_附152 (施行期日)
  67. 1_附153 (施行期日)
  68. 1_附154 (施行期日)
  69. 1_附155 (施行期日)
  70. 1_附156 (施行期日)
  71. 1_附157 (施行期日)
  72. 1_附158 (施行期日)
  73. 1_附159 (施行期日)
  74. 1_附16 (施行期日)
  75. 1_附160 (施行期日)
  76. 1_附161 (施行期日)
  77. 1_附162 (施行期日)
  78. 1_附163 (施行期日)
  79. 1_附164 (施行期日)
  80. 1_附165 (施行期日)
  81. 1_附166 (施行期日)
  82. 1_附167 (施行期日)
  83. 1_附168 (施行期日)
  84. 1_附169 (施行期日)
  85. 1_附17 (施行期日)
  86. 1_附170 (施行期日)
  87. 1_附171 (施行期日)
  88. 1_附172 (施行期日)
  89. 1_附173 (施行期日)
  90. 1_附174 (施行期日)
  91. 1_附175 (施行期日)
  92. 1_附176 (施行期日)
  93. 1_附177 (施行期日)
  94. 1_附178 (施行期日)
  95. 1_附179 (施行期日)
  96. 1_附18 (施行期日)
  97. 1_附180 (施行期日)
  98. 1_附181 (施行期日)
  99. 1_附182 (施行期日)
  100. 1_附183 (施行期日)
  101. 1_附184 (施行期日)
  102. 1_附185 (施行期日)
  103. 1_附186 (施行期日)
  104. 1_附187 (施行期日)
  105. 1_附188 (施行期日)
  106. 1_附189 (施行期日等)
  107. 1_附19 (施行期日)
  108. 1_附190 (施行期日)
  109. 1_附191 (施行期日)
  110. 1_附192 (施行期日)
  111. 1_附193 (施行期日)
  112. 1_附194 (施行期日)
  113. 1_附195 (施行期日)
  114. 1_附196 (施行期日)
  115. 1_附197 (施行期日)
  116. 1_附198 (施行期日)
  117. 1_附199 (施行期日)
  118. 1_附2 (施行期日)
  119. 1_附20 (施行期日)
  120. 1_附200 (施行期日)
  121. 1_附201 (施行期日)
  122. 1_附202 (施行期日)
  123. 1_附203 (施行期日)
  124. 1_附204 (施行期日)
  125. 1_附205 (施行期日)
  126. 1_附206 (施行期日)
  127. 1_附207 (施行期日)
  128. 1_附208 (施行期日)
  129. 1_附21 (施行期日)
  130. 1_附22 (施行期日)
  131. 1_附23 (施行期日)
  132. 1_附24 (施行期日)
  133. 1_附25 (施行期日)
  134. 1_附26 (施行期日)
  135. 1_附27 (施行期日)
  136. 1_附28 (施行期日)
  137. 1_附29 (施行期日)
  138. 1_附3 (施行期日)
  139. 1_附30 (施行期日)
  140. 1_附31 (施行期日)
  141. 1_附32 (施行期日)
  142. 1_附33 (施行期日)
  143. 1_附34 (施行期日)
  144. 1_附35 (施行期日)
  145. 1_附36 (施行期日)
  146. 1_附37 (施行期日)
  147. 1_附38 (施行期日)
  148. 1_附39 (施行期日)
  149. 1_附4 (施行期日)
  150. 1_附40 (施行期日)
  151. 1_附41 (施行期日等)
  152. 1_附42 (施行期日)
  153. 1_附43 (施行期日)
  154. 1_附44 (施行期日)
  155. 1_附45 (施行期日)
  156. 1_附46 (施行期日)
  157. 1_附47 (施行期日)
  158. 1_附48 (施行期日)
  159. 1_附49 (施行期日)
  160. 1_附5 (施行期日)
  161. 1_附50 (施行期日)
  162. 1_附51 (施行期日)
  163. 1_附52 (施行期日)
  164. 1_附53 (施行期日)
  165. 1_附54 (施行期日)
  166. 1_附55 (施行期日)
  167. 1_附56 (施行期日)
  168. 1_附57 (施行期日)
  169. 1_附58 (施行期日)
  170. 1_附59 (施行期日)
  171. 1_附6 (施行期日)
  172. 1_附60 (施行期日)
  173. 1_附61 (施行期日)
  174. 1_附62 (施行期日)
  175. 1_附63 (施行期日)
  176. 1_附64 (施行期日)
  177. 1_附65 (施行期日)
  178. 1_附66 (施行期日)
  179. 1_附67 (施行期日)
  180. 1_附68 (施行期日)
  181. 1_附69 (施行期日)
  182. 1_附7 (施行期日)
  183. 1_附70 (施行期日)
  184. 1_附71 (施行期日)
  185. 1_附72 (施行期日)
  186. 1_附73 (施行期日)
  187. 1_附74 (施行期日)
  188. 1_附75 (施行期日)
  189. 1_附76 (施行期日)
  190. 1_附77 (施行期日)
  191. 1_附78 (施行期日)
  192. 1_附79 (施行期日)
  193. 1_附8 (施行期日)
  194. 1_附80 (施行期日)
  195. 1_附81 (施行期日)
  196. 1_附82 (施行期日)
  197. 1_附83 (施行期日)
  198. 1_附84 (施行期日)
  199. 1_附85 (施行期日)
  200. 1_附86 (施行期日)
  201. 1_附87 (施行期日)
  202. 1_附88 (施行期日)
  203. 1_附89 (施行期日)
  204. 1_附9 (施行期日)
  205. 1_附90 (施行期日)
  206. 1_附91 (施行期日)
  207. 1_附92 (施行期日)
  208. 1_附93 (施行期日)
  209. 1_附94 (施行期日)
  210. 1_附95 (施行期日)
  211. 1_附96 (施行期日)
  212. 1_附97 (施行期日)
  213. 1_附98 (施行期日)
  214. 1_附99 (施行期日)
  215. 2 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
  216. 2_附10 (経過措置の原則)
  217. 2_附11 (経過措置の原則)
  218. 2_附12 (経過措置の原則)
  219. 2_附13 (収益事業の範囲に関する経過措置)
  220. 2_附14 (経過措置の原則)
  221. 2_附15 (経過措置の原則)
  222. 2_附16 (経過措置の原則)
  223. 2_附17 (有価証券の評価の方法に関する経過措置)
  224. 2_附18 (経過措置の原則)
  225. 2_附19 (経過措置の原則)
  226. 2_附2 (経過規定の原則)
  227. 2_附20 (経過措置の原則)
  228. 2_附21 (収益事業の範囲に関する経過措置)
  229. 2_附22 (経過措置の原則)
  230. 2_附23 (経過措置の原則)
  231. 2_附24 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
  232. 2_附25 (工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
  233. 2_附26 (国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
  234. 2_附27 (収益事業の範囲に関する経過措置)
  235. 2_附28 (経過措置の原則)
  236. 2_附29 (収益事業の範囲に関する経過措置)
  237. 2_附3 (経過規定の原則)
  238. 2_附30 (収益事業の範囲に関する経過措置)
  239. 2_附31 (経過措置の原則)
  240. 2_附32 (収益事業の範囲に関する経過措置)
  241. 2_附33 (経過措置の原則)
  242. 2_附34 (経過措置の原則)
  243. 2_附35 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
  244. 2_附36 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
  245. 2_附37 (経過措置の原則)
  246. 2_附38 (経過措置の原則)
  247. 2_附39 (経過措置の原則)
  248. 2_附4 (経過規定の原則)
  249. 2_附40 (経過措置の原則)
  250. 2_附41 (経過措置の原則)

第100:111条 第百条から第百十一条まで

第百条から第百十一条まで削除

第124:128条 第百二十四条から第百二十八条まで

第百二十四条から第百二十八条まで削除

第170:172条 第百七十条から第百七十二条まで

第百七十条から第百七十二条まで削除

第34:37条 第三十四条から第三十七条まで

第三十四条から第三十七条まで削除

第38:47条 第三十八条から第四十七条まで

第三十八条から第四十七条まで削除

第94:95条 第九十四条及び第九十五条

第九十四条及び第九十五条削除

第1条 (定義)

(定義)第一条この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「利益積立金額」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十六号まで、第十八号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十五号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、利益積立金額、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

第1_附105条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

第1_附106条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

第1_附107条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

第1_附108条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附109条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

第1_附110条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。

第1_附111条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第1_附112条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)

第1_附113条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附114条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第七十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。

第1_附115条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附116条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

第1_附117条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附118条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附119条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第百七十七条第二項第二号ロの改正規定は、外国証券業者に関する法律の施行の日から施行する。

第1_附120条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附121条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

第1_附122条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附123条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1_附124条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定、第七十七条第一項第三号エの改正規定、第七十九条第一項の改正規定、第百四十一条の改正規定及び第百五十六条の六の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで及び第九条の規定は、同年四月一日から施行する。

第1_附125条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附126条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日二第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定公布の日

第1_附127条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附128条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附129条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

第1_附130条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附131条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附132条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附133条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

第1_附134条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附135条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

第1_附136条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

第1_附137条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附138条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附139条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附140条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条の二の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十六条の改正規定、第百十六条の二の改正規定、第百二十二条の十二第二項の改正規定、第百二十三条の九の改正規定、第百五十五条の四の改正規定、第百五十五条の六第一項第二号の改正規定、第百五十五条の八第一項の改正規定、第百五十五条の十九から第百五十五条の二十一までの改正規定、第百五十五条の四十六の改正規定及び第百五十六条の改正規定並びに附則第三条、第十一条、第十五条、第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定平成十五年三月三十一日二第五条第一項第三十号の改正規定平成十五年六月一日三第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(同号ハに係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「(機構の業務)」の下に「及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号(民間都市機構の業務の特例)」を加える部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第三十三号の改正規定、第十三条の改正規定、第七十七条第一項第一号の二の改正規定、同項第三号コ、エ及びアの改正規定、第七十九条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)及び第百三十五条の改正規定並びに附則第四条、第九条第一項、第十条第一項及び第十四条の規定平成十五年十月一日四第七十九条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び附則第十条第二項の規定平成十六年三月一日

第1_附141条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附142条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第1_附143条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「還付(第百五十五条の四十七」を「申告及び還付(第百五十五条の四十七」に改める部分を除く。)、第百四十条の二第六項の改正規定、第百八十八条の改正規定、第百九十条の改正規定、第百八十九条の二の改正規定、第三編中第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定、同編第二章第二節中第百八十九条を第百九十一条とする改正規定及び同章第一節中第百八十八条の三を第百九十条とし、第百八十八条の二を第百八十九条とする改正規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日二第五条の改正規定(同条第一項第二号ニ、第三号ハ及び第五号に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

第1_附144条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

第1_附145条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七十七条第一項第一号の三の改正規定、第百五十六条の十七第一号の改正規定(「掛金の額(」の下に「当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、」を加え、「附則第三十条第一項」を「附則第三十二条第一項」に、「掛金の額)」を「掛金の額とする。)」に改める部分を除く。)、同条第七号イの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に改める部分及び「第百五十九条第三項第一号」を「第百五十九条第四項第一号」に、「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める部分に限る。)、同条第九号ロの改正規定(同号を同条第十号とする部分を除く。)、同条第十四号の改正規定(同号を同条第十五号とする部分を除く。)、第百五十七条の改正規定(同条第一項第四号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の二第一項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、第百五十八条の四の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第百五十八条の六の改正規定(同条第一項第三号中「千分の二十・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第一項第九号ヘの改正規定平成十七年十月一日二第五条第一項第二号ニの改正規定及び同項第五号ルの改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日三第五条第一項第三号チの改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日四第十三条第八号ワの改正規定日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日五第百八十七条第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第三号に係る部分に限る。)有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日

第1_附146条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十七日)から施行する。

第1_附147条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附148条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第1_附149条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第四条の二の改正規定(同条第十三項を削る部分、同条第十二項に係る部分、同項を同条第二十二項とし、同条第十一項を同条第二十一項とし、同条第十項の次に十項を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第五条第一項第一号イの改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、第十四条の五第一号の改正規定、第二十二条の二第二項第六号を削る改正規定、第三十三条の改正規定、第四十八条の改正規定、第五十四条第四項の改正規定、第六十条の二第五項の改正規定、第六十一条第一項の改正規定、第六十一条の三の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第六十四条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分を除く。)、同条第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、第六十六条の二の改正規定(同条の表の第三号中「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分を除く。)、第百一条第一項第一号の改正規定、第百十九条第一項第七号の次に十四号を加える改正規定(第八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第百十九条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の四第一項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百二十二条の二の改正規定、第百二十二条の十二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第百二十二条の十三の改正規定、第百二十二条の十四第四項の改正規定、第百二十三条の八第五項の改正規定、同条第八項第二号の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中第百二十三条の九の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十一に係る部分に限る。)、第百二十四条第一項の改正規定、第百二十六条の次に二条を加える改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分に限る。)、第百五十五条の五第五号の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「並びに第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表の法第六十一条の十二第一項第四号の項を削る改正規定、第百五十五条の十九の改正規定、第百五十五条の二十二第三項の改正規定及び第百五十六条の二第一項の表の第六十三条第一項の項の改正規定並びに附則第十一条第四項、第二十三条第三項及び第二十七条第三項の規定平成十八年十月一日二目次の改正規定(「/第一款各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二)/第一款の二益金の額の計算/」を「第一款益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に

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第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附150条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条の二の改正規定(同条第二十三項に係る部分、同項を同条第二十四項とする部分、同条第二十二項に係る部分、同項を同条第二十三項とする部分、同条第二十一項に係る部分、同項を同条第二十二項とする部分、同条第二十項に係る部分、同項を同条第二十一項とする部分、同条第十九項を削る部分、同条第十八項に係る部分、同項を同条第二十項とする部分、同条第十七項に係る部分、同項を同条第十九項とする部分、同条第十六項に係る部分、同項を同条第十八項とする部分、同条第十五項第三号に係る部分、同項第六号中「全部を直接に」を「全部を」に改める部分、同項を同条第十七項とする部分、同条第十四項を削る部分、同条第十三項に係る部分、同項を同条第十六項とする部分、同条第十二項を削る部分、同条第十一項を同条第十三項とし、同項の次に二項を加える部分(第十四項に係る部分を除く。)、同条第十項第二号に係る部分、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とする部分、同条第八項第一号に係る部分、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とする部分、同条第六項第二号に係る部分、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とする部分、同条第四項第一号に係る部分、同項を同条第六項とする部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項を同条第三項とする部分、同条第一項第一号中「第三項」を「第四項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、第八条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第十一号の改正規定(「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加える部分に限る。)、同項第二十一号の改正規定、第九条第一項第二号の次に一号を加える改定規定、同項第五号の改定規定、同条第二項第一号の改正規定(同号ヘ中「第六十一条の二第十一項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改める部分を除く。)、同項第三号ロ及びハの改正規定、第九条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、第二十三条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える改正規定、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分に限る。)、第百十二条第十五項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十項の次に一項を加える改正規定、第百十六条の二の改正規定(同条第五項中「第百十二条第十四項」を「第百十二条第十五項」に改める部分を除く。)、第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第八号の改正規定、同条第三項の改正規定、第百十九条の七の次に一条を加える改正規定、第百十九条の八第二項の改正規定、第百十九条の十一の二を第百十九条の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定(第百十九条の十一の二を第百十九条の十一とする部分を除く。)、第百十九条の十二第四号の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第百四十二条の三第四項の改正規定、第百五十五条の二第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、第百五十五条の五第七号の改正規定(「前各号」を「第二号から前号まで」に改める部分に限る。)、同号を同条第八号とする改正規定、同条第六号を同条第七号とする改正規定、同条第五号を同条第六号とする改正規定、同条第四号を同条第五号とする改正規定、同条第三号を同条第四号とする改正規定、同条第二号を同条第三号とする改正規定、同条第一号の改正規定(「第三号」を「第四号」に改める部分に限る。)、同号を同条第二号とし、同条に第一号として一号を加える改正規定、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分に限る。)、第百五十五条の二十七第四項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第百七十六条に一項を加える改正規定、第百八十七条第七項第一号の改正規定、第百八十八条第一項第十九号を同項第二十号とする改正規定、同項第十八号の改正規定、同号を同項第十九号とする改正規定、同項第十七号の改正規定、同号を同項第十八号とする改正規定、同項第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を同条第十項とする改正規定、同条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分を除く。)、同条第三項を同条第九項とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項を同条第八項とする改正規定並びに同条第一項の次に六項を加える改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第五条第三項、第十五条、第十七条第二項、第二十二条第一項、第二十五条第一項並びに第二十六条の規定平成十九年五月一日二目次の改正規定(「/第三目の三リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に改める部分に限る。)、第十四条の五第二号イの改正規定、第四十八条第一項第六号の改正規定(「第百三十六条の三第一項」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)による改正前の法人税法施行令第百三十六条の三第一項」に改める部分に限る。)、第六十三条第一項の改正規定、第八十四条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第百一条第一項第一号の改正規定、第百二十四条の改正規定、第百二十五条(見出しを含む。)の改正規定、第百二十五条の二を削る改正規定、第百二十六条の改正規定、第百二十六条の二の改正規定、第百二十六条の三を削る改正規定、第百二十七条の改正規定、第百二十八条の改正規定、第二編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分に限る。)、第百三十三条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、同節第四款第三目の三を削る改正規定、同款第三目の四中第百三十六条の四を第百三十六条の三とし、同目を同款第三目の三とする改正規定、第百三十九条の十の改正規定(「第四十二条の四第六項若しくは第七項」を「第四十二条の四第七項」に改める部分及び「、同法第四十二条の十二第一項(同条第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第二項」を削る部分を除く。)、第百四十二条第一項の改正規定(「試験研究費」の下に「の額」を加える部分を除く。)、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定、第百五十五条の二十五第一号の改正規定(「第六十八条の九第六項若しくは第七項」を「第六十八条の九第七項」に改める部分及び「、同法第六十八条の十五の二第一項(連結親法人が同条第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第二項」を削る部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定、第百八十八条第一項第十四号の改正規定、同項第十九号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定平成二十年四月一日三目次の改正規定(「第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)/第七目の二減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)/」に、「第一目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「/第一目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)/第一目の二有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第三目の三リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条

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第1_附151条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附152条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附153条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附154条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第百二十二条の十四第四項第五号ヨの改正規定及び第百五十五条の二十二第三項第五号ヨの改正規定平成二十年七月一日二第五条第一項第三号ハの改正規定、第二十四条の二第一項第四号に次のように加える改正規定(ニに係る部分に限る。)及び同条第二項第一号の改正規定並びに附則第四条第四項及び第九条第一項の規定平成二十年十月一日三第一条の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条とする改正規定、第三条の改正規定、第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の二第三項第六号の改正規定、同条第七項の改正規定、第七十七条の次に二条を加える改正規定(第七十七条の三に係る部分に限る。)、第七十九条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第八十三条の二第二号の改正規定、第二編第一章第一節第三款の三の次に一款を加える改正規定(第百三十一条の五に係る部分に限る。)及び第百三十六条の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十九条から第三十一条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第1_附155条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附156条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附157条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第百二十二条の十四第四項第五号ヨの改正規定及び第百五十五条の二十二第三項第五号ヨの改正規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日二附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日

第1_附158条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附159条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附160条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附161条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附162条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附163条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第七十二条の五」を「第七十二条の三」に改める部分及び「第百三十九条の七」を「第百三十九条の六の二」に改める部分に限る。)、第四条の二第一項の改正規定、同条を第四条の三とする改正規定、第四条の次に一条を加える改正規定、第五条第二項第二号ヘの改正規定、第八条第一項第十四号の改正規定(同号を同項第十三号とする部分を除く。)、第十四条の十第六項の表法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)の項の改正規定、第十四条の十一第三項第九号の改正規定、第十九条を削り、第二編第一章第一節第一款第一目中第十九条の二を第十九条とする改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の三を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第四号に係る部分を除く。)、同条を第二十二条の三とする改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定、第七十二条及び第七十二条の二を削り、第七十二条の三を第七十二条とし、第七十二条の四を第七十二条の二とし、第七十二条の五を第七十二条の三とする改正規定、第八十四条の改正規定、第百十三条の二第二十二項の改正規定、同章第二節第一款中第百三十九条の七の前に一条を加える改正規定、第百三十九条の十の改正規定、第百四十条の二第二項の改正規定、第百四十二条第一項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定、第百四十二条の三第四項の改正規定(「第十二号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定、第百五十五条の二及び第百五十五条の三を削る改正規定、第百五十五条の四を第百五十五条の二とする改正規定、第百五十五条の六第一項第二号の改正規定(「、第七十二条の二第四項及び第十三項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第二項の表第七十二条の二第四項の項及び第七十二条の二第十三項の項を削る改正規定、第百五十五条の八第一項の改正規定(第一号に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の見出しの改正規定、同条第一項第一号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第三項を削る改正規定、第百五十五条の十一の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の十九の改正規定(同条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める部分、同条第二項に係る部分及び同条第十項中「及び第三項」を「、第三項及び第八項」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十一の改正規定(同条第一項中「第八十一条の九第五項」を「第八十一条の九第六項」に改める部分、同条第二項中「第六号」を「第五号」に改める部分、同項第二号に係る部分、同項第五号を削る部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、第百五十五条の二十一の二第二項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項に規定する政令」を「第八十一条の十第一項に規定する政令」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第五項第六号の改正規定、同条第九項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項に規定する政令」を「第八十一条の十第一項に規定する政令」に改める部分及び同項第一号中「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定(「第八十一条の九の二第一項」を「第八十一条の十第一項」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、第百五十五条の二十五の改正規定、第百五十五条の二十六第二項の改正規定、第百五十五条の二十七第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定、第百五十五条の四十三第二項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第八十一条の九第三項」を「第八十一条の九第四項」に改める部分に限る。)、第百七十七条第一項第三号の改正規定、第百八十三条の改正規定、第百八十八条第九項の改正規定並びに第百八十九条の改正規定並びに次条第一項並びに附則第三条、第六条、第八条、第九条、第十七条から第二十条まで、第二十二条第一項から第十五項まで及び第二十一項から第二十五項まで、第二十四条から第二十六条まで並びに第三十五条の規定平成二十二年四月一日二第二十二条の三第四項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加える部分に限る。)、第百四十二条第八項の改正規定、第百四十二条の三第三項の改正規定、同条第七項第二号の改正規定及び第百五十五条の二十七第三項の改正規定並びに附則第三十二条(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条の表第百四十七条第一項第一号の項の改正規定及び同令附則第二十一条の表第百五十五条の三十六第一項第一号の項の改正規定に限る。)の規定平成二十二年六月一日三前二号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日

第1_附164条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

第1_附165条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行し、第一条から第六条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

第1_附166条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附167条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附168条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第百七十四条(見出しを含む。)の改正規定、第百八十八条第一項第十号の改正規定及び第百九十三条の改正規定平成二十四年一月一日二第五条第一項第三号ハの改正規定、第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分に限る。)、第百四十二条第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)、第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分に限る。)及び第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日三第十三条第八号の改正規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日四第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分を除く。)及び第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分を除く。)特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)

第1_附169条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十四条の十第六項の表の改正規定、第十四条の十一第二項第二号及び第三項第十二号の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第四十八条の二第一項の改正規定、第五十五条第四項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第十号の三に係る部分を除く。)、第七十七条の二第一項の改正規定、第九十六条の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第百十六条の二の改正規定、第百十六条の三の改正規定、第百十七条の二の改正規定、第百二十三条の八第七項第一号の改正規定、第百三十九条の十の改正規定、第百四十二条の改正規定、第百四十二条の二を削る改正規定、第百四十二条の三の改正規定、同条を第百四十二条の二とする改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十六条第六項第一号イの改正規定、第百五十五条の二の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定、第百五十五条の十三の二第一項の改正規定、第百五十五条の十九第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第八項の改正規定、第百五十五条の二十第一項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項第一号イの改正規定、第百五十五条の二十一第二項第二号の改正規定、第百五十五条の二十五の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、第百五十五条の二十八の改正規定、第百五十五条の二十九の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定、第百五十五条の三十二の改正規定、第百五十五条の三十四第六項第二号イの改正規定並びに第百八十八条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第六条第三項、第七条第二項、第八条から第十三条まで、第十四条第四項及び第十五条から第二十条までの規定平成二十四年四月一日二第百五十二条を削り、第百五十一条の二を第百五十二条とする改正規定、第百五十四条第二項第一号の改正規定、第百五十五条の四十八第一項の改正規定(「第百五十一条の二第一号」を「第百五十二条第一号」に改める部分に限る。)、第百五十五条の四十七の改正規定(同条を第百五十五条の四十八とする部分を除く。)及び第百七十四条第四項の改正規定(「第百五十一条の二」を「第百五十二条」に改める部分に限る。)平成二十五年一月一日三第七十三条第二項第十号の三の改正規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附170条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第七十三条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、第七十九条第四号の改正規定、第百五十五条の十三第二項第四号の次に一号を加える改正規定及び第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第五号」を「第四号の二」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、同年七月一日から施行する。

第1_附171条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附172条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附173条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附174条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第1_附175条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附176条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分に限る。)、同号ヌの改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定(同号チに係る部分を除く。)、第百二十三条第二項の改正規定、第百三十九条の十の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第百四十三条の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百四十六条第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第八十一条の十五第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定、同項第四号ロの改正規定(「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の二十・七」を「百分の十六・三」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第百五十五条の三十(連結控除限度個別帰属額の計算)」を「次条」に改める部分に限る。)、第百五十五条の二十九を削る改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条を第百五十五条の二十九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の三十一の改正規定、第百五十五条の三十二の改正規定、第百五十五条の三十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(「又は同令第四十八条の十三第二項」の下に「(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第百五十五条の三十四第三項の改正規定(「同条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第六十九条第一項から第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第一項」を加える部分に限る。)、同条第六項第一号イの改正規定(「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分に限る。)、同項第三号ロの改正規定(「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分に限る。)、同項第四号ロの改正規定、同条第八項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)及び第百五十五条の四十三第二項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条第二項の規定平成二十六年十月一日二削除三目次の改正規定(「/第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定平成二十八年四月一日四第二十三条第三項第十一号の改正規定及び附則第三条の規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日五第七十七条第四号の改正規定及び第七十七条の四第三項に一号を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第五条の規定就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日

第1_附177条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和元年十月一日から施行する。

第1_附178条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第十一条第四号の改正規定(「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を削る部分を除く。)、同令第二十三条第三項第九号の改正規定、同令第六十九条第九項の改正規定及び同令第七十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第五条第一項の規定平成二十七年五月一日二第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第二項の改正規定及び附則第七条の規定平成二十七年十月一日三第一条中法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項第四号の改正規定及び附則第十三条の規定平成二十八年一月一日四第一条中法人税法施行令の目次の改正規定、同令第十四条の四第三項第二号の改正規定、同令第十四条の十一の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十二条の四の改正規定、同令第百四十一条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第百四十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第百四十二条の二第七項第三号の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十五条の七第一項の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十五条の六第一項第一号イの改正規定、同令第百五十五条の二十七第二項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同令第百五十五条の二十七の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十八第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十一の改正規定、同令第百五十五条の三十四第八項の改正規定、同令第百五十五条の四十七の改正規定、同令第百七十七条の改正規定、同令第百七十八条第五項の改正規定、同令第百九十条第五項から第七項までの改正規定、同令第三編第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十一条の改正規定、同令第百九十三条の改正規定、同令第百九十四条の改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十六条の改正規定、同令第百九十七条の改正規定、同令第二百六条第三項及び第四項の改正規定並びに同令の本則に一編を加える改正規定並びに附則第九条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定平成二十八年四月一日五第一条中法人税法施行令第百十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十六条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の十九第八項の改正規定、同令第百五十五条の二十の改正規定及び同令第百五十五条の二十一第二項第二号の改正規定平成三十年四月一日六第一条中法人税法施行令第五条第一項第三号ヌを削る改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(平成二十七年法律第十五号)の施行の日

第1_附179条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附180条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附181条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附182条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附183条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第九十六条第四項の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「又は第四十二条の十二の四」に改め、「又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)」を削る部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「、第六十八条の十五の五」を「又は第六十八条の十五の五」に改め、「又は第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を削る部分に限る。)並びに附則第八条の規定平成二十九年四月一日一の二第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定令和元年十月一日二第一条中法人税法施行令第五条第一項第二号ホの改正規定及び附則第四条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日三第一条中法人税法施行令第五十四条の改正規定、同令第百三十一条の四の改正規定及び同令第百三十一条の五の改正規定医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日四第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十三号の改正規定及び同令第百五十五条の十三第二項第十号の改正規定国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日五第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第一項の改正規定(「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の二十五の改正規定(「。以下この条において同じ」を削り、「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める部分、同条第一号に係る部分及び同条第二号に係る部分を除く。)及び同令第百五十五条の四十三第二項第八号の改正規定並びに附則第十条第二項、第十二条第二項及び第十三条の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日六第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「の規定の適用を受ける同項」を削る部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「であつて同項の規定の適用を受ける場合」を削る部分に限る。)並びに附則第十条第三項及び第十二条第三項の規定地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

第1_附184条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附185条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附186条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附187条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附188条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第一条の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第四条の三第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第一号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第二十二項を同条第二十四項とする部分を除く。)、同条第二十一項の改正規定(「第十九項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同条第二十項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定(同項第一号中「第十八項」を「第二十項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十二項各号の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第四条の四の改正規定、同令第八条第一項第一号ヘの改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分及び「同条第十項」を「同条第十一項」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第十号の改正規定(「第四条の三第十六項第一号」を「第四条の三第十八項第一号」に、「第百十九条第一項第九号」を「第百十九条第一項第十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第六項第一号」を「同条第六項第一号イ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「同条第十六項第一号」を「同条第十八項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条第三項第七号の改正規定(「株式交換(」を「金銭等不交付株式交換(」に改める部分に限る。)、同項第十一号を同項第十二号とする改正規定、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、同令第六十一条の四の表の第二号の第一欄及び第六十六条の二の表の第二号の第一欄の改正規定、同令第六十九条に二項を加える改正規定(第十九項に係る部分に限る。)、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の三の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第百十一条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「)の額」の下に「(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第百十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十二条第三項の改正規定、同条第七項ただし書の改正規定、同令第百十三条の二第五項第一号の改正規定、同令第百十九条第一項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同項第八号の改正規定、同令第百十九条の三第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の四第一項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第百十九条の十第二項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令第百十九条の十一の二第二項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同令第百二十二条の十二の改正規定、同令第百二十三条の十第一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第百二十三条の十一の改正規定、同令第百三十九条の三の二第三項の改正規定(「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に改める部分に限る。)、同令第百四十五条の二第二項の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百七十六条の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百八十四条第四項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第五項の表第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに同表第百十九条第一項第八号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第七条、第九条第二項、第十条第一項、第十五条及び第二十五条の規定平成二十九年十月一日二第一条中法人税法施行令第七十三条第二項第十六号の改正規定、同項第十五号の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「の規定」を「、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定(「第七十三条第二項第二号及び第四号から第二十一号まで」を「第七十三条第二項第一号、第三号及び第五号から第二十二号まで」に改める部分を除く。)、同令第百五十五条の十三第二項第十三号の改正規定、同項第十二号の改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「の規定」を「、第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第三号及び第五号から第十四号まで」を「第二号、第四号及び第六号から第十五号まで」に改め、「の益金又は損金算入」を削り、「連結事業年度における受取配当等の益金不算入」を「受取配当等」に改める部分を除く。)平成三十年四月一日三第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第三項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」の下に「、第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第三項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を加える部分に限る。)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日

第1_附189条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第1_附190条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第四条の四の改正規定、同令第二十二条の四第七項の改正規定、同令第百四十二条の二第三項の改正規定、同令第百四十五条の二の改正規定、同令第百四十五条の五第三号の改正規定、同令第百五十五条の二十七第三項の改正規定、同令第百七十六条第二号の改正規定、同令第百七十九条第三号の改正規定、同令第百九十五条第五項第一号の改正規定、同令第二百三条の改正規定及び同令第二百十一条の改正規定並びに附則第四条(第一項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分を除く。)、第十六条及び第十七条の規定平成三十一年一月一日二第一条中法人税法施行令第十四条の七(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十四条の九の改正規定並びに附則第四条第一項(同項の表租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項第一号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分に限る。)、第六条及び第七条の規定平成三十一年四月一日三第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十四条第二項の規定令和元年十月一日四第一条中法人税法施行令の目次の改正規定(「・第百五十五条の十八」を「―第百五十五条の十八の二」に、「第二百一条」を「第二百一条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十六条第一項第二号の改正規定、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定(同号ロに係る部分及び同号ニを削る部分を除く。)、同令第百四十条の二第一項の改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第七十条まで」を「第六十九条まで及び第七十条」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百四十二条の二第四項の改正規定、同令第百四十七条から第百四十九条までを削る改正規定、同令第百五十条第三項の改正規定、同令第二編第一章第二節第二款中同条を同令第百四十七条とし、同条の次に三条を加える改正規定、同令第百五十五条の十二第一項第二号の改正規定、同令第百五十五条の十三第二項の改正規定、同編第一章の二第一節第五款中第百五十五条の十八の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の二十五第一号ロの改正規定、同令第百五十五条の二十六の改正規定、同令第百五十五条の二十七第四項の改正規定、同令第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「第八十一条の十六まで」を「第八十一条の十五まで及び第八十一条の十六」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第百五十五条の三十五第五項の改正規定、同令第百五十五条の三十六から第百五十五条の四十二までの改正規定、同令第百五十五条の四十三第二項の改正規定、同令第百五十五条の四十四第一項の改正規定、同令第百五十五条の四十五の次に一条を加える改正規定、同令第百五十五条の四十六第一項の改正規定、同令第百八十四条第五項の表第七十三条第二項第三号の項の次に次のように加える改正規定、同令第百九十二条の次に一条を加える改正規定、同令第百九十五条第三項の改正規定及び同令第三編第二章第三節中第二百一条の次に一条を加える改正規定令和二年一月一日五第一条中法人税法施行令第十四条の十第六項の表の改正規定、同令第百五十条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第百五十五条の四十七の次に一条を加える改正規定令和二年四月一日六次に掲げる規定令和五年十月一日イ第一条中法人税法施行令第百三十九条の四第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条の規定ロ第二条の規定七第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日八第一条中法人税法施行令第百五十五条の二十五第一号ハの改正規定(同号ハ(1)に係る部分及び同号ハ(3)を削る部分を除く。)生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日

第1_附191条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第百四十八条第一項の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項の改正規定、同令第百五十五条の四十三第二項第八号の改正規定及び同令第二百一条の二第一項の改正規定並びに附則第十五条の規定令和二年一月一日二第一条中法人税法施行令の目次の改正規定(「短期売買商品」を「短期売買商品等」に、「第百十八条の八」を「第百十八条の十一」に、「普通法人」を「普通法人等」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第二款第十一目の二中第七十八条の二を第七十八条の三とし、同目を同款第十一目の三とし、同款第十一目の次に一目を加える改正規定、同款第十三目の二の次に一目を加える改正規定、同節第四款第七目の目名の改正規定、同令第百三十九条の六を削る改正規定及び同章第二節第一款中第百三十九条の六の二を第百三十九条の六とする改正規定特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日

第1_附192条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日

第1_附193条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

第1_附194条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附195条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第百四十二条の二第七項の改正規定及び同令第百五十五条の二十七第五項の改正規定並びに附則第八条及び第十一条の規定令和三年四月一日二次に掲げる規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日イ第一条中法人税法施行令第十二条の改正規定、同令第百十八条の六の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第百十八条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「次条第四号」を「次条第一項第四号」に、「次条第三号」を「同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の八の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分、「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同条第一号に係る部分、同条第二号に係る部分、同条第四号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同令第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同項第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に改める部分及び同項第二号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分を除く。)、同令第百十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定及び同令第百二十三条の二の改正規定ロ第二条の規定三第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。)及び同令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日

第1_附196条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附197条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附198条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第1_附199条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

第1_附200条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十三条第八号タの改正規定令和四年四月一日二第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「の規定」を「又は第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。)及び第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の改正規定(「限る。)又は」を「限る。)、」に、「の規定」を「又は第六十八条の十五の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。)産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日

第1_附201条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日

第1_附202条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中法人税法施行令第百十一条の四の改正規定、同令第百八十四条第一項第十四号の改正規定、同項第十五号ロの改正規定、同条第五項の表の改正規定及び同令第二百二条第一項の改正規定並びに第二条中令和二年改正前法人税法施行令第百十一条の四の改正規定及び令和二年改正前法人税法施行令第百八十四条第一項第十五号の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。

第1_附203条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附204条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七十八条の二の改正規定及び第百十一条の四第二項の改正規定令和六年一月一日二第十一条第一号の改正規定及び第十二条の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

第1_附205条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附206条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第四条の三の改正規定及び次条の規定令和六年十月一日二第一条中法人税法施行令第七十八条の二第一項の改正規定令和七年一月一日三第一条中法人税法施行令第七十三条の二第一項及び第七十七条の三の改正規定、同令第七十七条の四を削る改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条、第十条及び第十一条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

第1_附207条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(同条中法人税法施行令の目次の改正規定(「第百二十三条の十一」を「第百二十八条」に、「/第三款収益及び費用の帰属事業年度の特例/第一目リース譲渡(第百二十四条―第百二十八条)/第二目工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)/」を「第三款工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(第百二十九条―第百三十一条)」に改める部分に限る。)、同令第三条の改正規定、同令第四条の三の改正規定、同令第五条第一項の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第十四条の七第三項の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第三号の改正規定、同令第百二十三条の十の改正規定、同令第二編第一章第一節第三款の款名並びに同款第一目及び第二目の目名を削る改正規定、同令第百二十四条から第百二十八条までの改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同令第百二十九条の改正規定、同令第百三十条第一項の改正規定、同令第百三十一条の改正規定、同令第百三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百三十一条の五の改正規定、同令第百三十一条の十三の改正規定、同令第百三十一条の十七第二項の改正規定、同令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定、同令第百四十一条の三第四項の改正規定、同令第百四十三条の改正規定、同令第百四十六条第八項の改正規定、同令第百五十条の二第一項の改正規定、同令第百五十五条の十六の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第五項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同令第百五十五条の三十第一項の改正規定、同令第百五十五条の三十五第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項第三号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同項第九号イの改正規定(「の合計額((2)」を「((2)」に改め、「零)」の下に「の合計額」を加える部分に限る。)、同令第百五十五条の五十三第一項の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「被配分当期対象租税額」を「被配分当期対象租税額等」に改める部分に限る。)、同令第百八十四条の改正規定、同令第百九十六条の改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第九条、第十条、第十六条及び第十七条の規定令和八年四月一日二第一条中法人税法施行令第三条の改正規定(同条第一項第二号ロに係る部分を除く。)及び同令第百三十一条の五の改正規定(同条第四項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第十四条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日三第一条中法人税法施行令第五条第一項第十号ホ(3)の改正規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第1_附208条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ハの改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同令第百四十八条第二項第一号イの改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)及び同令第百九十四条第一項の改正規定令和十年一月一日二第一条中法人税法施行令第十三条第八号ロの改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第五十一条第三項第三号の改正規定、同令第五十三条第二号の改正規定、同令第五十九条第一項第二号の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第九号の改正規定、同令第百四十五条の十五第三項第一号ハの改正規定及び同令第百八十三条第三項第一号ハの改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日三第一条中法人税法施行令第百十三条の二第四項の改正規定及び同令第百七十五条第二項の改正規定円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日四第一条中法人税法施行令第百十八条の七第二項第二号の改正規定資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日五第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「若しくは第四十二条の十二の六第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「)の」を「)若しくは第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の」に改める部分に限る。)経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第八条、第九条、第四十一条及び第四十二条の改正規定、第二編第一章第四款第六目の目名の改正規定並びに第百三十九条の八の改正規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定公布の日イ略ロ第二条中法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イ略ロ第二条の規定(法人税法施行令第六十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十四条から第二十二条までの規定ハからワまで略カ第十六条及び附則第四十五条の規定

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成元年四月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成元年四月一日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第百四十条の改正規定及び第百四十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定は、平成四年一月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年十月一日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条第一項第五号の改正規定商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の施行の日二第七十七条第一項第一号の改正規定及び附則第四条第一項の規定環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第六十条の二第一項の改正規定、第百四十条の改正規定(「百分の七」を「百分の五」に改める部分を除く。)及び第百四十二条第一項の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年七月一日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附90条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附91条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八条第一号の改正規定密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日二第百十二条第一項第一号イの改正規定及び附則第四条第一項の規定船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日

第1_附92条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。一から三まで略四第六条及び第八条から第十一条までの規定

第1_附93条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

第1_附94条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

第1_附95条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附96条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附97条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附98条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附99条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第2条 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)第二条法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。一当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め二当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め三当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め2農業協同組合連合会は、法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。3財務大臣は、法別表第二の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。

第2_附10条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附11条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附12条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附13条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三十二号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十一年五月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附14条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附15条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附16条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附17条 (有価証券の評価の方法に関する経過措置)

(有価証券の評価の方法に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三十七条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項の更正又は決定について適用する。

第2_附18条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附19条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附2条 (経過規定の原則)

(経過規定の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附20条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附21条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附22条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附23条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附24条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

第2_附25条 (工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)

(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第八十三条の二第三号(事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する受益者から交付を受ける金銭又は資材について適用する。

第2_附26条 (国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)

(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三十一条第二項(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。一所得税法等改正法第三条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第百三十八条第十号イ及びロ(国内源泉所得)に掲げる給付補てん金所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)の規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間二新法第百三十八条第十号ハに掲げる利息同号ハに規定する契約に定められた当該利息の計算期間三新法第百三十八条第十号ニに掲げる利益同号ニに規定する契約に基づき所得税法第百七十四条第六号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間四新法第百三十八条第十号ホに掲げる差益同号ホに規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間五新法第百三十八条第十号ヘに掲げる差益同号ヘに規定する契約に係る所得税法第百七十四条第八号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)2所得税法等改正法附則第三十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

第2_附27条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第一号ホ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附28条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附29条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号ニ(収益事業の範囲)の規定は、中小企業事業団のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、中小企業事業団の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過規定の原則)

(経過規定の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第七十七条(試験研究法人等の範囲)及び第百五十条の二(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う控除法人税額の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附30条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第一号イ及び第五号リ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附31条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附32条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号及び第二十九号並びに第二項(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附33条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附34条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附35条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附36条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

第2_附37条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附38条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附39条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過規定の原則)

(経過規定の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附40条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われる場合における法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第2_附41条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097

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> 法人税法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/hojin-zei-shikoryo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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