第42:51条 第四十二条から第五十一条まで
第四十二条から第五十一条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号、第三十一号、第三十二号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十六条の四の改正規定、第二十七条の十六の改正規定及び第三十七条の三の改正規定平成十五年三月三十一日二第八条の二の改正規定(同条を第八条の二の二とする部分に限る。)及び第八条の次に一条を加える改正規定平成十五年六月一日三第四条から第四条の五までの改正規定、第八条の二の改正規定(「及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」を「、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)」に改める部分及び同条を第八条の二の二とする部分を除く。)、第八条の三の改正規定及び第二十四条の二の改正規定並びに次条第一項、第二項及び第四項の規定平成十五年十月一日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第三編第一章の章名の改正規定、第六十一条の二を削る改正規定、第六十二条の表の改正規定、同編中第二章を第四章とし、第一章の次に二章を加える改正規定及び第六十七条第六項の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に改める部分に限る。)信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日二第八条の三第一項の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条の七の改正規定平成十七年七月一日二第八条の三第一項の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定(「、第二十一条の六第四項第六号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「、第二十二条の四十八第四項第七号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)並びに次条の規定平成十七年十月一日三第二十七条の十四第二号の改正規定(「第二十一条の十三第二項第五号」を「第二十一条の十二第二項第五号」に、「第二十一条の十三の二第五号」を「第二十一条の十三第五号」に改める部分に限る。)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第二章非課税外国法人等の指定(第二条―第三条)」を「/第二章非課税外国法人等の指定(第二条―第三条)/第二章の二適格組織再編成(第三条の二)/」に改める部分及び「・第二十七条の十三の三」を削り、「第二十七条の十三の四」を「第二十七条の十三の三」に、「第二十七条の十六」を「第二十七条の十六の二」に改める部分に限る。)、第一条の改正規定(「第十二号の七の四まで」を「第十二号の六の二まで、第十二号の七の二から第十二号の七の四まで」に改め、「第十二号の十四」の下に「、第十二号の十五、第十三号」を加える部分に限る。)、第一編第二章の次に一章を加える改正規定、第二十七条の二を第二十七条の二の二とし、第二編第一章第一節第八款中同条の前に一条を加える改正規定、第二十七条の十三の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十七条の十三の三を削る改正規定、第二編第一章第一節第十一款の三中第二十七条の十三の四を第二十七条の十三の三とする改正規定、第二編第一章第一節第十一款の四中第二十七条の十六の次に一条を加える改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十七条の十三の三(連結納税への加入に伴う資産の時価評価)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、法第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)及び同条第二項の表の第二十七条の十三の三の項を削る改正規定平成十八年十月一日二第八条の三の二の改正規定、第八条の五の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十五条の二の改正規定、第二十七条の三の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第十一号の改正規定、第三十三条の改正規定、第三十五条第二号の改正規定、第三十七条の六第十一号の改正規定、第三十七条の十の改正規定、第三十七条の十二第二号の改正規定、第三十七条の十七第二号の改正規定及び別表二十三の改正規定並びに附則第二条、第四条、第五条第一項及び第六条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日三第二十三条の二の改正規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日四第二十七条の十四第二号の改正規定(「並びに」を「、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「並びに」を「、第二十二条の七十三第三項第七号(連結法人の特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。)国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十九条の三の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)、第三十七条の六の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)及び第六十条の三の次に一条を加える改正規定平成十九年五月一日二第二十四条の九第五号の改正規定平成二十年四月一日三目次の改正規定(「第二十四条)」を「第二十四条の二)」に、「(第二十四条の二」を「(第二十四条の三」に、「第七款繰越欠損金(第二十六条の四―第二十七条)」を「/第七款繰越欠損金(第二十六条の四―第二十六条の六)/第七款の二短期売買商品(第二十六条の七・第二十六条の八)/」に、「第二十七条の二―」を「第二十六条の九―」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「、「特定目的信託」、「特定信託」」及び「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削る部分、「第二十八号、第二十九号の二」を「第二十七号、第三十号」に改める部分並びに「、特定目的信託、特定信託」及び「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る部分に限る。)、第一編第三章中第八条の三を第八条の二の二とする改正規定、同編第四章中第八条の三の二を第八条の三とし、同章の次に一章を加える改正規定、第八条の三の三の改正規定、第二編の編名の改正規定、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分に限る。)、第十四条第一号の改正規定、同編第一章第一節第十一款の七を削る改正規定、同節第十二款中第二十七条の二十二を第二十七条の二十一とする改正規定、第二十九条の三第八号及び第九号の改正規定、第三十七条の六第八号及び第九号の改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、第三十九条の改正規定、第五十二条第四号の改正規定、第五十二条の二及び第五十九条の二から第五十九条の四までを削る改正規定、第六十条の改正規定、第六十条の二の改正規定、第三編の編名の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分に限る。)、同編第二章を削る改正規定、第六十一条の四の改正規定、同編第三章中同条を第六十一条の二とし、同章を同編第二章とする改正規定、第六十二条の表第五十二条の二第二号の項を削る改正規定、同編第四章を同編第三章とする改正規定、第六十三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第六十三条の二を削る改正規定、第六十四条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の改正規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日四第八条の三の二の改正規定(同条を第一編第四章中第八条の三とする部分を除く。)、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分を除く。)、第二十三条の三第一項の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条第一項第六号並びに第七条第一項第七号及び第二項第八号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表十三(十一)の記載要領の改正規定平成二十年七月一日二目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(第二条―第二条の三)」を「公益法人等の範囲(第二条・第二条の二)」に改める部分に限る。)、第一編第二章の章名の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同章中同条を第二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二条の三を削る改正規定、第四条の四の次に一条を加える改正規定、第五条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヲ」を「第五条第一項第二十九号ワ」に改める部分を除く。)、第五条の二第二項の改正規定、第六条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヨ」を「第五条第一項第二十九号タ」に改める部分を除く。)、第八条の二第一項の改正規定、第二十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の三第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第五号中「第七十七条の二第三項」を「第七十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、第二編第一章第一節中第十一款の四の次に二款を加える改正規定(第十一款の六に係る部分に限る。)、第三十二条第二項及び第三十四条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第一号の改正規定(「特例)」の下に「、第二十七条の十六の四第二項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「計算の特例)」の下に「、法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項の表第二十七条の十五の二の項の次に次のように加える部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第六十六条第一項の改正規定、別表一(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、同第八号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定、同第二号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表十四(五)の次に一表を加える改正規定並びに別表十四の二の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第一号とし、同表の記載要領に二号を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第五条、第七条、第九条第二項及び第四項並びに第十条から第十二条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)三別表五(二)の記載要領に一号を加える改正規定、別表五の二(二)付表一の記載要領に一号を加える改正規定及び別表二十(三)の記載要領第三号を同第四号とし、同第二号の次に一号を加える改正規定地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の施行の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「・第二十二条の四」を削り、「第二十二条の五」を「第二十二条の四」に改める部分及び「第三十六条の五・」を削る部分に限る。)、第一条の改正規定(「「連結法人」」の下に「、「完全支配関係」」を加える部分、「第十二号の七の四まで」の下に「、第十二号の七の六」を加える部分及び「、連結法人」の下に「、完全支配関係」を加える部分に限る。)、第三条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第四条の二第八項第一号」を「第四条の三第八項第一号」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項及び第二項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、第八条の四の改正規定、第二十二条の四を削る改正規定、第二十二条の五第五号の改正規定、第二編第一章第一節第四款中同条を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の六を第二十二条の五とする改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の三第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十五条第四号の改正規定、第三十六条の五を削る改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十二条の四(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、令第七十二条の二第四項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第三項第二号の改正規定、第三十七条の六第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十七条の十二第五号の改正規定並びに附則第五条第四項の改正規定並びに次条第一項の規定平成二十二年四月一日二前号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行規則第二十七条の十四の改正規定(「別表十一(一)、別表十一(二)」を「別表十一(一)から別表十一(二)まで」に改める部分に限る。)、同令別表一(一)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表一(二)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表三(一)の記載要領第三号の改正規定(「「留保所得金額(別表四「39の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」を「「留保所得金額(別表四「44の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二の記載要領第二号の改正規定(「「連結留保所得金額(別表四の二「47の②」) (1)」」を「「連結留保所得金額(別表四の二「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二付表の記載要領第二号の改正規定(「「個別留保所得金額(別表四の二付表「47の②」) (1)」」を「「個別留保所得金額(別表四の二付表「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表四の記載要領の改正規定、同令別表四の二の記載要領第二号の改正規定、同令別表四の二付表の記載要領の改正規定、同令別表五(二)の記載要領の改正規定、同令別表五の二(一)付表二の改正規定、同令別表六(二)の記載要領第三号の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六(二の二)の記載要領第二号の改正規定(「「19」から「22」まで」を「「(17)」から「(20)」まで」に改める部分を除く。)、同令別表六(三)の記載要領の改正規定(同第一号に係る部分を除く。)、同令別表六(三)付表二の改正規定(同表の記載要領第六号中「別表六(二の二)の「26」」を「別表六(二の二)の「24」」に改める部分を除く。)、同令別表六(四の二)の記載要領第四号(1)の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六の二(三)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表四の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表五の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表二の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表四の記載要領の改正規定、同令別表七(一)の記載要領の改正規定、同令別表七(一)付表一の改正規定(同表の記載要領第四号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一」に改める部分を除く。)、同令別表七(一)付表二の改正規定(同表の記載要領第二号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二」に改める部分を除く。)、同表の次に一表を加える改正規定、同令別表七(二)の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表七の二付表三の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表八(一)の記載要領第二号の改正規定(「第23条第3項」を「第23条第2項又は第3項」に、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表八の二の記載要領第二号の改正規定(「第81条の4第2項」の次に「又は第3項」を加え、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表九(四)の記載要領第六号(1)及び(2)の改正規定、同令別表十(二)の記載要領の改正規定、同令別表十一(一の二)の記載要領第一号の改正規定(「が法第52条第2項」の次に「若しくは第6項」を加える部分及び「(法第52条第2項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)、同第二号(1)の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第68条の59第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同第三号の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分及び「第68条の59第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)、同令別表十一(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(一)の記載要領第二号の改正規定、同令別表十二(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(十二)の記載要領の改正規定、同令別表十六(六)の記載要領の改正規定、同令別表十六(十)の記載要領第二号(1)の改正規定、同令別表十六(十一)の記載要領第三号の改正規定、同令別表十七(四)の記載要領の改正規定、同令別表十八の二の記載要領第五号の改正規定、同令別表十八の二付表一の改正規定、同令別表十八の二付表二の改正規定、同令別表十八の二付表三の改正規定、同令別表二十(一)の記載要領の改正規定、同令別表二十(二)の記載要領の改正規定、同令別表二十(三)の記載要領の改正規定並びに同令別表二十(四)の記載要領の改正規定並びに次条第二項及び第十項の規定平成二十二年十月一日二第一条中法人税法施行規則別表六(十)の記載要領第三号の改正規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表六(二十三)を別表六(二十四)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(二十五)に係る部分に限る。)、別表六の二(十二)付表を別表六の二(十三)付表とし、同表の次に四表を加える改正規定(別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表に係る部分に限る。)、別表十(一)の次に二表を加える改正規定(別表十(二)に係る部分に限る。)及び別表十八の記載要領第四号の改正規定(「第42条の6第5項」を「第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項」に改める部分及び「第68条の11第5項」を「第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項の規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日二別表十(一)の次に二表を加える改正規定(別表十(二)に係る部分を除く。)及び附則第九条第五項の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第八条の三の十の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の五第三号の改正規定、第二十六条の二及び第二十六条の三を削り、第二十六条の四を第二十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十六条の五を第二十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の改正規定、第三十七条第三項第二号の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十七条の三の二の改正規定、第二編第一章の二第一節第三款中同条を第三十七条の三の三とする改正規定、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定、第六十条の四の次に一条を加える改正規定、第六十二条の表第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)の項の改正規定、第六十七条の改正規定並びに別表九(一)の記載要領第一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八条の五の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第二十八条の九(見出しを含む。)の改正規定、第二十八条の十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条の六第二項第二号の改正規定、第六十条の十一の改正規定、第六十四条に一項を加える改正規定及び第六十五条に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成二十八年四月一日二第二十六条の三第一項の改正規定、第二十六条の五第一項の改正規定及び第三十七条の三の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定平成三十年四月一日三第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。)電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日四第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。)電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中法人税法施行規則第二十七条の十六の四第二項の改正規定は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第十二号の十八、第十三号」を「第十二号の十九」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、第三条第一項第二号ハの改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第十二号の十六イ」を「同条第十二号の十七イ」に、「同条第十二号の十七イ」を「同条第十二号の十八イ」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項の改正規定(「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第十八項第五号」を「同条第二十項第五号」に改め、「法第二条第十二号の六の六(定義)に規定する」を削る部分及び「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、第二十五条の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「消滅した債権の額」の下に「(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第百十一条の二第四項」に改める部分を除く。)、第二十六条の九第二号の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第三号の改正規定、第二十七条の三第六号の改正規定、同条第十一号の改正規定、第三十五条第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十二第六号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十七第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)及び第六十一条の五第一号ニの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定平成二十九年十月一日二第二十九条の三第一項の改正規定及び第三十七条の六第一項の改正規定平成三十年四月一日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条の二十(見出しを含む。)の改正規定平成三十年五月一日二目次の改正規定(「第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に改める部分に限る。)、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定及び第六条第二号ロの改正規定平成三十一年一月一日三第八条の三の三の改正規定平成三十一年四月一日四第二十九条の三の改正規定、第三十条第三項第二号の改正規定及び第三十七条の七第四項第二号の改正規定令和二年一月一日五目次の改正規定(「・第三条の二」を「―第三条の三」に、「第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分を除く。)、第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十の改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定及び別表三の二付表二の記載要領第五号の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定令和二年四月一日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の損金算入」を削る部分に限る。)及び第二編第一章第一節第十三款の款名の改正規定は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条、第六条及び第八条の規定並びに附則第八条から第十条までの規定令和二年四月一日
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表十七(二の二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七(二の五)の記載要領第六号(1)の改正規定、別表十七(二の五)付表の記載要領の改正規定、別表十七の二(二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七の二(四)の記載要領の改正規定及び別表十七の二(四)付表の記載要領の改正規定令和三年三月三十一日二第三十六条の三の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、第三十七条の十五の二第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定令和四年一月一日三第二十二条の四第六号の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法人税法施行規則第三十九条第三項の改正規定令和四年五月一日二次に掲げる規定令和五年一月一日イ第一条中法人税法施行規則目次の改正規定(「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に、「第三十条の四」を「第三十条の五」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第六款の二の次に一款を加える改正規定、同令第三十六条の四第一項の改正規定及び同令第六十条の四の改正規定
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六十条の改正規定及び附則第五条の規定令和八年一月一日二第五十二条の改正規定及び第六十二条の表第五十二条第五号の項を削る改正規定並びに附則第三条第一項の規定令和八年十月一日三第二十六条の二第一項第五号の改正規定及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年二月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中法人税法施行規則第三条の二を同令第三条の二の二とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条の改正規定、同令第八条の二の三の改正規定、同令第八条の三の三第一号の改正規定、同令第八条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の五の改正規定、同令第二十七条の十四第十二号の改正規定、同令第二十九条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の十五の改正規定、同令第三十八条の十六第二十四項の改正規定、同令第三十八条の二十の二第二項の改正規定、同令第三十八条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十八条の二十六第三項の改正規定、同令第三十八条の二十七第三項第一号の改正規定、同令第三十八条の二十八の改正規定(同条第三項第二号ハ中「再計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額」を加える部分及び「第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」を加える部分を除く。)、同令第三十八条の二十九の改正規定、同令第三十八条の三十二の改正規定、同令第三十八条の三十五の改正規定、同令第三十八条の三十七の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第三号」を「第八十二条の三第二項第三号ハ」に、「第八十二条の二第四項第三号」を「第八十二条の三第四項第三号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の三十九の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第六号」を「第八十二条の三第二項第六号ハ」に、「第八十二条の二第四項第六号」を「第八十二条の三第四項第六号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に」を「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に」に改める部分及び「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に、「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第四項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十二の改正規定、同令第三十八条の四十三の改正規定(同条第四項第一号に係る部分、同項第三号に係る部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十八条の四十五第一項の改正規定(「第八十二条の二第四項(」を「第八十二条の三第四項(」に、「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に、「第八十二条の二第四項第一号」を「第八十二条の三第四項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第六十八条第五項第四号イの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二百十二条第一項」を「第二百十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同条第九項の改正規定(「第二百十二条第二項」を「第二百十四条第二項」に改める部分を除く。)(附則第六条並びに第九条第一項及び第二項において「特定改正規定」という。)を除く。)及び第二条中法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)附則第三条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第九条第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
第2条 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)第二条法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地二申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地三申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地四申請法人の理事の氏名及び住所五申請法人の行う事業の概要六その他参考となるべき事項2令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
第2_附10条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)第二条前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前にされた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附11条 (議決権のない株式等に関する経過措置)
(議決権のない株式等に関する経過措置)第二条この省令の施行の日から平成十九年四月三十日までの間における改正後の法人税法施行規則第三条の二第三項(議決権のない株式等)の規定の適用については、同項中「若しくは令第四条の二第四項第五号に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第八項第六号に規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第十七項第五号に規定する株式交換完全支配親法人株式」とあるのは、「、分割承継法人の株式、株式交換完全親法人の株式」とする。
第2_附12条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条及び附則第九条第一項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附13条 (連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)
(連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)第二条法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の七第二項(連結法人の棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
第2_附14条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。2別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附15条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。2新規則別表五(二)、別表五の二(一)付表二、別表六の二(三)付表三から別表六の二(三)付表五まで、別表六の二(四)付表二から別表六の二(四)付表四まで、別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで、別表九(二)、別表十一(三)、別表十二(三)、別表十二(十)、別表十六(六)、別表十六(十)及び別表十六(十一)の書式は、法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。3この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9(第4項を除く。)」とあるのは「第81条の9」と、同第二号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「場合若しくは同条第4項各号に規定する場合」とあるのは「場合」とする。4施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9第6項」とあるのは、「第81条の9第5項」とする。5施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「場合若しくは平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「平成22年10月旧法」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合」とあるのは「場合」と、「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」と、同第三号中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同第四号中「第81条の10第2項第1号」とあるのは「第81条の9の2第2項第1号」と、「第81条の10第5項」とあるのは「第81条の9の2第5項」と、同第五号中「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項第2号」とあるのは「令第155条の21第2項第2号」と、同第八号中「第81条の9第5項第3号又は平成22年10月旧法第81条の9第4項第4号」とあるのは「第81条の9第4項第4号」と、「別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで」とあるのは「別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二」と、同第九号中「第155条の22第9項各号」とあるのは「第155条の21の2第9項各号」とする。6施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(四)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)」とあるのは「法人が法」と、「若しくは連結法人が平成22年旧法」とあるのは「又は連結法人が法」と、同第二号中「各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法」とあるのは「各欄は、法」と、「第4項若しくは」とあるのは「第4項又は」と、「おいて、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)」とあるのは「おいて、令」と、「若しくは第155条の22第3項第1号」とあるのは「又は第155条の22第3項第1号」と、同第三号中「連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は平成22年旧令第122条の14第9項若しくは」とあるのは「連結事業年度が令第122条の14第9項又は」と、「法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは」とあるのは「法第61条の13第3項又は」と、「適格合併若しくは」とあるのは「適格合併又は」とする。7施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。8施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)付表の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第123条の8第3項」とあるのは「第123条の8第2項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この号及び次号において「平成22年旧令」という。)第123条の8第2項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の8第2項の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、「若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は令第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定」とあるのは「の算定」と、同第三号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。9施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十七(三の四)付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「次号及び第5号」とあるのは「第5号」と、同第二号(1)中「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併」と、「適格合併等に」とあるのは「適格合併に」と、「又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部
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第2_附16条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附17条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附18条 (確定申告書等の記載事項に関する経過措置)
(確定申告書等の記載事項に関する経過措置)第二条租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十四条第四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十六条(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十四条第二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条第三項(減価償却に関する明細書)の規定」とする。
第2_附19条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。2新規則別表十七(二)から別表十七(二の三)付表までの書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。3新規則別表十七の二(一)から別表十七の二(三)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
第2_附2条 (経過規定の原則)
(経過規定の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則の規定は、法人のこの省令施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附20条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号(連結納税の承認申請書等の記載事項)、第八条の三の十一第一号(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)、第八条の三の十二第一号(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)、第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに第二十九条の二第一号(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する法人税法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)若しくは第四条の五第四項(連結納税の承認の取消し等)若しくは法人税法施行令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(同令第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項(耐用年数の短縮)、第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)若しくは第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の申請書、同法第四条の三第七項、第十四条第二項(みなし事業年度)、第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第三十二条第三項若しくは第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第七項若しくは第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第七項若しくは第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第七項(貸倒引当金)、第五十三条第五項(返品調整引当金)若しくは第六十九条第六項(外国税額の控除)若しくは同令第十四条の七第四項(連結納税の承認の申請手続等)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第百三十三条の二第三項若しくは第八項(一括償却資産の損金算入)若しくは第百三十九条の四第八項若しくは第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の書類又は同令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)若しくは第五十七条第七項若しくは第八項の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第四条の三第一項若しくは第四条の五第四項若しくは同令第二十八条の二第二項、第三十条第二項、第四十八条の四第二項、第四十九条第四項、第五十条第二項、第五十二条第二項、第五十七条第二項、第六十一条の二第三項、第八十八条第一項、第九十七条第二項、第百二条第二項、第百十九条の六第二項、第百二十一条の四第二項若しくは第百二十二条の六第二項の申請書、同法第四条の三第七項、第十四条第二項、第三十一条第三項、第三十二条第三項若しくは第五項、第四十二条第七項、第四十三条第七項若しくは第九項、第四十四条第五項、第四十五条第七項、第四十七条第七項、第四十八条第七項若しくは第九項、第四十九条第五項、第五十条第六項、第五十二条第七項、第五十三条第五項若しくは第六十九条第六項若しくは同令第十四条の七第四項、第六十条、第百三十三条の二第三項若しくは第八項若しくは第百三十九条の四第八項若しくは第十三項の書類又は同令第四十九条の二第二項若しくは第五十七条第七項若しくは第八項の届出書については、なお従前の例による。2新規則第三十一条第一項第一号(中間申告書の記載事項)、第三十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第一項第一号(確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に開始する事業年度の中間申告書又は確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度の中間申告書又は確定申告書については、なお従前の例による。3新規則第三十六条第一号(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十六条の二第一号(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十六条の三第一号(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第三十六条の四第一号(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)、第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算に
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第2_附21条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存等に関する経過措置)
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存等に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条の三第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)及び第二十六条の五第一項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。2この省令の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号(施行期日)に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百二十一条の三の二第三項若しくは第四項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)又は第百二十一条の九の二第二項若しくは第三項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)の届出書に係る新規則第二十七条の八第七項第一号及び第八項第一号(繰延ヘッジ処理)並びに第二十七条の九第四項第一号及び第五項第一号(時価ヘッジ処理)の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。3新規則第三十七条の三の二第一項(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
第2_附22条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第二条法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十六号。次条において「改正令」という。)附則第六条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等(以下この号において「人格のない社団等」という。)を含む。次号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)三現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日四その他参考となるべき事項
第2_附23条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附24条 (定義に関する経過措置)
(定義に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十九年九月三十日までの間におけるこの省令(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条(定義)の規定の適用については、同条中「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」と、「第十二号の十七」とあるのは「第十二号の十五の三」と、「適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」とする。
第2_附25条 (返品調整引当金に関する経過措置)
(返品調整引当金に関する経過措置)第二条法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。以下「改正令」という。)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の七(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第五項(返品調整引当金)の規定に基づく旧規則第二十五条の八(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十五条の七第二号イ中「連結子法人」とあるのは、「連結子法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人をいう。ロ及び次条第二号において同じ。)」とする。
第2_附26条 (理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲に関する経過措置)
(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附27条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
第2_附28条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この条において「合併等」という。)について適用し、施行日前に行われた合併等については、なお従前の例による。
第2_附29条 (経過措置)
(経過措置)第二条法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)附則第六条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第六条第三項の書類を提出する同項の経過連結親法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名二改正令附則第六条第三項に規定する事業年度開始の日及び終了の日三改正令附則第六条第三項の規定の適用に係る同項に規定する経過適格合併に係る被合併法人(同項に規定する計算される金額に係る被合併法人に限る。)及び合併法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名四前号の経過適格合併の日五第三号の被合併法人及び合併法人が第一号の経過連結親法人との間に連結完全支配関係(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。)を有することとなった日六その他参考となるべき事項2改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の三第六項の内国法人が同項の他の通算法人の株式又は出資につき同項の規定の適用を受けようとする場合において、次に掲げる場合に該当するときにおける同項に規定する財務省令で定める書類は、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第一項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一改正令附則第六条第三項の規定により当該他の通算法人を合併法人とする新令第百十九条の三第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額とみなされる金額がある場合当該金額の計算の基礎となる事項に関する新規則第二十七条第一項第一号イからハまでに掲げる書類に準ずる書類二改正令附則第六条第四項の規定の適用を受ける場合同項に規定する経過連結子法人等が同項に規定する連結完全支配関係発生日において有する同項に規定する営業権の当該連結完全支配関係発生日における価額を記載した書類及び新規則第二十七条第一項第一号ハ(2)又は(3)に掲げる書類に準ずる書類で当該価額を明らかにするもの
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附30条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条及び附則第四条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附31条 (被配分当期対象租税額に関する経過措置)
(被配分当期対象租税額に関する経過措置)第二条特定多国籍企業グループ等(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下同じ。)又は共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下同じ。)のこの省令の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和九年六月三十日までに終了するものに限る。)において、当該構成会社等又は共同支配会社等の親会社等(法人税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百八号。次条において「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)が特定外国子会社合算税制等(法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項第四号に規定する特定外国子会社合算税制等をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合における法人税法施行令第百五十五条の三十五第三項第四号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。一当該親会社等の当期純損益金額(新法第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次条において同じ。)に係る対象租税(新法第八十二条第二十九号に規定する対象租税をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の額(法人税等調整額(新令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次条において同じ。)を除く。以下この号及び第三項において同じ。)(当該親会社等がその所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下同じ。)において外国税額控除等(改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二十七第三項第一号に規定する外国税額控除等をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合には、その適用後の対象租税の額)のうち特定外国子会社合算税制等の適用により当該親会社等の益金の額に算入される部分の金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額二当該構成会社等又は共同支配会社等(これらのうち外国関係会社等(法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項第四号に規定する外国関係会社等をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)に係る配分基準額三当該親会社等に係る全ての外国関係会社等(特定外国子会社合算税制等の適用に係るものに限る。)に係る配分基準額2前項第二号及び第三号に規定する配分基準額とは、外国関係会社等の対象所得金額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等の益金の額に算入されることとなる所得の金額のうち各外国関係会社等に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額をいう。)に適用基準税率(特定外国子会社合算税制等に係る課税額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課することとされる法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合をいう。)から特定国別実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。3前項に規定する特定国別実効税率とは、法人税法施行令第百五十五条の三十五第三項に規定する被配分当期対象租税額(同項第四号に係る部分に限る。)及び法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項に規定する被配分繰延対象租税額(同項第四号に係る部分に限る。)がないものとし、かつ、自国内最低課税額に係る税(新法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。以下この条において同じ。)の額(特定外国子会社合算税制等の適用を受けることにより親会社等が法人税に相当する税の額から控除することができる金額に限る。)が対象租税の額に含まれるものとして計算した場合の外国関係会社等の所在地国に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等(新法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該外国関係会社等の新法第八十二条の二第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)をいう。4各対象会計年度において、前項の外国関係会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該対象会計年度に係る第二項に規定する特定国別実効税率は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一当該対象会計年度において当該外国関係会社等が新法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合自国内最低課税額に係る税に関する法令における当該外国関係会社等に係る同条第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等である場合にあっては、同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)に相当する割合(当該外国関係会社等に対して課される自国内最低課税額に係る税の額がある場合において、当該額につき親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受けることができるときは、当該外国関係会社等の調整後対象租税額(新法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。以下同じ。)に当該額が含まれるものとして合理的な方法により計算した当該割合)二当該対象会計年度において当該外国関係会社等が新法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合当該外国関係会社等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合イ構成会社等である外国関係会社等(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合(1)改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額(2)当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の新法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額ロ共同支配会社等である外国関係会社等改正法附則第十四条第三項第二号に規定する割合三当該対象会計年度において当該外国関係会社等が改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合同条第一項第二号に規定する割合(当該外国関係会社等が共同支配会社等である場合にあっては、同条第三項第二号に規定する割合)四当該対象会計年度において当該外国関係会社等が特定多国籍企業グループ等に属する会社等及び当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当しない場合当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率及び当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等に係る同条第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率のうちいずれか高い割合(当該所在地国を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等がない場合にあっては、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合)イ当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等(当該所在地国を所在地国とするものに限るものとし、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当するものを除く。ロにおいて同じ。)の個別財務諸表(会社等(新法第八十二条第一号ハに規定する会社等をいう。以下同じ。)ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。ロにおいて同じ。)における法人税の額ロ当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等の個別財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該個別財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額
第2_附32条 (役員の給与等に関する経過措置)
(役員の給与等に関する経過措置)第二条法人がこの省令の施行の日前に行った第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十二条の三第六項第一号に掲げる方法による法人税法第三十四条第一項第三号イ(3)の開示については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第六項の規定の適用については、同項第一号に規定する半期報告書には、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により提出される同項に規定する四半期報告書を含むものとする。
第2_附33条 (減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)第二条法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)二改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額三その他参考となるべき事項
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十三(六)Ⅰの書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。2改正後の法人税法施行規則別表十三(六)Ⅰの書式は、法人が農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の十(農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
第2_附5条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附7条 (収益事業の範囲に関する経過措置)
(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)附則第四条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第五条第一項第一号イ(収益事業の範囲)の適用については、改正前の法人税法施行規則第四条(学校給食用の物資の範囲)の規定は、なおその効力を有する。2改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)(都市再生特別措置法に係る部分を除く。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。3新規則第八条の二の二第一項(都市再生特別措置法に係る部分に限る。)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。4新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附8条 (収益事業の範囲に関する経過措置)
(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。2新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_附9条 (収益事業の範囲に関する経過措置)
(収益事業の範囲に関する経過措置)第二条改正後の法人税法施行規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の平成十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、核燃料サイクル開発機構の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第2_2条 (理事と特殊の関係のある者の範囲等)
(理事と特殊の関係のある者の範囲等)第二条の二令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者二当該理事の三親等以内の親族三当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者四当該理事の使用人五前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの六前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族2令第三条第四項の規定により令第五条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五条第一号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人第六条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)次に掲げる要件第六条第一号公益法人等の一般社団法人又は一般財団法人の 公益法人等が一般社団法人又は一般財団法人が 公益法人等と一般社団法人若しくは一般財団法人と第六条第二号公益法人等の役員一般社団法人又は一般財団法人の役員第六条第二号イ、ロ及びホ公益法人等一般社団法人又は一般財団法人第六条第二号ヘ公益法人等の一般社団法人又は一般財団法人の第六条第二号ト及び第三号から第七号まで公益法人等一般社団法人又は一般財団法人第八条の二の二第二項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)公益法人等一般社団法人又は一般財団法人
第3条 (事業関連性の判定)
(事業関連性の判定)第三条法第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第一号に規定する被合併事業(以下この項及び次項において「被合併事業」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号に規定する合併事業(以下この項及び次項において「合併事業」という。)とは、同号の相互に関連するものに該当するものとする。一当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前においてそれぞれ次に掲げる要件の全てに該当すること。イ事務所、店舗、工場その他の固定施設(その本店又は主たる事務所の所在地がある国又は地域にあるこれらの施設に限る。ハ(6)において「固定施設」という。)を所有し、又は賃借していること。ロ従業者(役員にあつては、その法人の業務に専ら従事するものに限る。)があること。ハ自己の名義をもつて、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。(1)商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下この号において同じ。)(2)広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘(3)商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査(4)商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号(定義)に規定する許認可等をいう。)についての同号に規定する申請又は当該許認可等に係る権利の保有(5)知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(5)において同じ。)の取得をするための出願若しくは登録(移転の登録を除く。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)、知的財産権(実施権及び使用権を含むものとし、商品販売等を行うために必要となるものに限る。(5)及び次号ロにおいて「知的財産権等」という。)の移転の登録(実施権及び使用権にあつては、これらの登録を含む。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)又は知的財産権若しくは知的財産権等の所有(6)商品販売等を行うために必要となる資産(固定施設を除く。)の所有又は賃借(7)(1)から(6)までに掲げる行為に類するもの二当該被合併事業と合併事業との間に当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。イ当該被合併事業と合併事業とが同種のものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係ロ当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務(それぞれ販売され、貸し付けられ、又は提供されるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)又は経営資源(事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同一のもの又は類似するものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係ハ当該被合併事業と合併事業とが当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して行われることが見込まれている場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係2合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第二号に掲げる要件に該当するものと推定する。3前二項の規定は、法第二条第十二号の十一イ、ロ若しくはニに該当する分割以外の分割、同条第十二号の十四イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第十二号の十七イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第十二号の十八イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の令第四条の三第八項第一号に規定する分割事業、同条第十五項第一号に規定する現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する子法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する子法人事業と当該分割等に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第八項第一号に規定する分割承継事業、同条第十五項第一号に規定する被現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する親法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する他の子法人事業とが、同条第八項第一号、第十五項第一号、第二十項第一号又は第二十四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
第3_附10条 (収益事業の範囲に関する経過措置)
(収益事業の範囲に関する経過措置)第三条新規則第五条第六号並びに第六条第二号及び第七号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。2特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第四項において同じ。)である一般社団法人は、新規則第五条に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。3特例民法法人の附則第一条第二号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における新規則第六条第二号の規定の適用については、同号中「三分の一以下」とあるのは、「二分の一未満」とする。4特例民法法人が附則第一条第二号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第十三号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
第3_附11条 (資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)
(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)第三条新規則第八条の六(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第3_附12条 (有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)第三条新規則第二十七条の三(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。
第3_附13条 (時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
(時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)第三条新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第一号に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条の四第二項第一号(時価純資産価額等に関する保存書類)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
第3_附14条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第三条法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項第三号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名その他参考となるべき事項とする。2新規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用する。3法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定を適用する。4法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項の規定を適用する。5改正令附則第三条第五項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る法人税法施行規則第十九条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産に該当するものとする。
第3_附15条 (連結確定申告書等の記載事項に関する経過措置)
(連結確定申告書等の記載事項に関する経過措置)第三条改正法附則第三十五条第四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「規定の適用」とあるのは「規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第二十一条第二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十九第三項(減価償却に関する明細書)の規定の適用」とする。
第3_附16条 第三条
第三条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日(以下この条において「福島復興特別措置法一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新規則別表六(二十一)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3」とあるのは「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。2施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十二)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項(避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。3施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項」とする。4施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項」とする。5施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは、「又は第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域」とする。6施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3」とあるのは「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。7施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十九)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。8施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項」とする。9施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項」とする。
第3_附17条 (法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第一号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)及び第八条(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、施行日以後に提出する法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第六条第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)(同令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の書類について適用し、施行日前に提出した同令附則第六条第十項の書類については、なお従前の例による。
第3_附18条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の法人税法施行規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)において準用する改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における前条第一号に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名について準用する。
第3_附19条 (役員の給与等に関する経過措置)
(役員の給与等に関する経過措置)第三条施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新規則第二十二条の三(役員の給与等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」と、同号ロ中「特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権」とあるのは「特定譲渡制限付株式」と、同条第二項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」とする。
第3_附2条 (退職給与引当金に関する経過規定)
(退職給与引当金に関する経過規定)第三条法人税法施行令附則第九条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「旧規則」という。)第二条の二、第二条の四及び第二条の五(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。
第3_附20条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)第三条改正令附則第十三条第七項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第十三条第六項の規定の適用を受けようとする法人(人格のない社団等を含む。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。附則第六条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)二改正令附則第十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三適格分割等の日四改正令附則第十三条第六項第一号に規定する残存未計上収益額及び残存未計上費用額の計算の方法の内容五その他参考となるべき事項
第3_附21条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)第三条新規則第二十六条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人税法第五十七条第三項に規定する内国法人と施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併及び施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用する。
第3_附22条 (減価償却資産の償却等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却等に関する経過措置)第三条次の各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。附則第五条第三項第二号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の納税地とみなす。一第二十一条の二第二号同号の分割承継法人等二第二十一条の三第二号同号の分割承継法人等三第二十二条第二号同号の分割承継法人等四第二十四条の三第二号同号の分割承継法人等五第二十四条の四第二号同号の分割承継法人等六第二十四条の五第二号同号の分割承継法人等、分割承継法人又は被現物出資法人七第二十四条の六第二号同号の分割承継法人等八第二十四条の七第二号同号の分割承継法人等九第二十四条の八第二号同号の分割承継法人等十第二十四条の十第二号同号の分割承継法人等十一第二十四条の十一第二号同号の分割承継法人等十二第二十四条の十二第二号同号の分割承継法人等十三第二十五条第二号同号の分割承継法人等十四第二十五条の五第二号イ及びロ同号イの分割承継法人等又は同号ロの分割法人等十五第二十五条の六第二号同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人十六第二十七条の十八第二号同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人十七第二十七条の十九第二号同号の分割承継法人等十八第二十八条の三第二号同号の分割承継法人等十九第二十八条の四第二号同号の分割承継法人等
第3_附23条 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)第三条新規則第二十四条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
第3_附24条 (青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)第三条2施行日から令和八年九月三十日までの間における改正前の法人税法施行規則第五十二条の規定の適用については、同条第五号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」とあるのは、「同項第三号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」とする。
第3_附25条 (国際最低課税額の計算に関する経過措置)
(国際最低課税額の計算に関する経過措置)第三条改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める構成会社等は、新規則第三十八条の五第二号に掲げる理由により各対象会計年度に係る国別報告事項(同項第一号イに規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として提供された構成会社等の所在地国に係る収入金額にその収入金額が含まれない当該構成会社等とする。2改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一構成会社等が最終親会社等財務会計基準(新令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。次号において同じ。)又は同条第二項に規定する代用財務会計基準に従って個別財務諸表(同条第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。以下この項において同じ。)を作成している場合当該個別財務諸表に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額二前号に掲げる場合以外の場合構成会社等が最終親会社等財務会計基準に従って個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に記載されることとなる売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額3改正法附則第十四条第一項第一号イ及びロ並びに第三項第一号イ及びロ並びに改正令附則第四条第二項及び第七項に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する千万ユーロ、百万ユーロ又は五千万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあっては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。4改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表(改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に記載された構成会社等の法人税等(新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額及び法人税等調整額の合計額とする。5改正法附則第十四条第一項第二号イ及び第三項第二号イに規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額は、不確実な税務処理(新規則第三十八条の二十八第三項第一号ニに規定する不確実な税務処理をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び不確実な税務処理に係る繰延税金資産(新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)又は繰延税金負債(新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)について計上された法人税等調整額とする。6改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。7改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純利益金額とする。8改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純損失金額とする。9改正法附則第十四条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法人税等の額及び法人税等調整額の合計額とする。10第四項及び前項に規定する法人税等の額及び法人税等調整額は、当期純損益金額に係る金額に限るものとする。11各対象会計年度において構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する国別報告事項又はこれに相当する事項として同号イに規定する所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る同号イに規定する収入金額又は当該所在地国に係る同号ロに規定する税引前当期利益の額に利益の配当の額(当該利益の配当を支払う会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該他の構成会社等の連結等財務諸表において当該利益の配当の額が費用の額として計上されている額に限る。以下この項において同じ。)が含まれていない場合には、当該利益の配当の額は、当該収入金額又は当該税引前当期利益の額に含まれるものとして、同条第一項の規定を適用する。12各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等があるときは、当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項は、同一の連結等財務諸表を基礎として作成されたものでなければならない。13各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該対象会計年度に係る連結等財務諸表には、特定会計処理(新令第百五十五条の十六第十項に規定する特定会計処理をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる会計処理を適用することが認められる連結等財務諸表を含まないものとする。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、この限りでない。一令和五年一月一日以後に開始する各対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項が特定会計処理又はこれに準ずる会計処理が適用される連結等財務諸表に基づき作成されている場合(これらの会計処理を適用して連結等財務諸表を作成することが定められている法令の規定によりこれらの会計処理が適用される連結等財務諸表が作成されている場合を含む。)二構成会社等が令和三年十二月一日以後に行う取引に係るのれんが当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されている場合において、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に当該のれんに係る損失の額が加算されている場合イ改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額に当該損失の額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていない場合における同号ロに掲げる金額ロ改正法附則第十四条第一項第三号の同項第二号ロに掲げる金額14各対象会計年度において構成会社等に係る次に掲げる取引が行われる場合には、改正法附則第十四条第一項第一号ロの規定にかかわらず、次に掲げる取引に係る費用又は損失の額を減算しないで、当該対象会計年度に係る同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額を計算するものとする。一構成会社等が資金供与会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、他の当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対して直接又は間接に資金の供与を行うものをいう。以下同じ。)から直接又は他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、当該構成会社等及び当該資金供与会社等以外のものをいう。ロ(2)において同じ。)を通じて間接に受ける資金の供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)であって、これらの取引に係る費用(新令第百五十五条の二十二第一項中「銀行業又は保険業」とあるのを「銀行業」と読み替えた場合における同項に規定する特定金融商品に係る同項に規定する金銭等の分配を除く。以下この号において同じ。)又は損失の額が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)イ当該資金供与会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においてこれらの取引に係る収入の額が計上されないこと。ロ当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、これらの取引に係る益金の額に算入される金額(次に掲げる金額を除く。)がないこと。(1)当該益金の額に算入される金額のうち、法人税法第五十七条第一項又はこれに相当する規定により当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(これらの規定に係る欠損の金額が生じた法人税法第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないこと(令和四年十二月十六日以後に行われるこれらの取引がないものとした場合に、当該過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことを含む。)により当該欠損の金額に係る繰延税金資産が計上されていないものに限る。)に対応する部分の金額その他これに準ずる金額(2)当該費用又は損失の額((2)において「費用等の額」という。)のうち、他の会社等(当該資金供与会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。(2)において同じ。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該費用等の額のうち、当該対象会計年度に係る当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるもの(当該他の会社等が有する新法第八十二条第五号に規定する導管会社等の連結等財務諸表
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第3_附26条 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)第三条所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。第二号において「令和五年改正法」という。)附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第五項(第四号イに係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。一新規則第六十八条第五項第四号イ中「又は同条第八項」とあるのは、「若しくは同条第八項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項若しくは第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。二令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の所在地国に係る新規則第六十八条第六項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。イ令和五年改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項ロその他参考となるべき事項
第3_附27条 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算に関する経過措置)
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の五の規定は、公益社団法人又は公益財団法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益社団法人又は公益財団法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3_附3条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあつては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
第3_附4条 (連結納税の承認申請に関する経過措置)
(連結納税の承認申請に関する経過措置)第三条改正法附則第三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正法附則第三条第二項の書類の提出をする同項に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名二改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度の開始の日及び終了の日三新法人税法第四条の三第一項の申請を行う同項に規定する他の内国法人のうち、改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた新法人税法第四条の三第五項に規定する時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人又は当該時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人に発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有されている法人に該当するものがある場合には、その該当する法人の名称四その他参考となるべき事項
第3_附5条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第三条改正前の法人税法施行規則に定める書式(同規則別表八、別表十一(三)及び別表十一(四)の書式を除く。)は、平成十五年三月三十一日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
第3_附6条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)第三条新規則第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3_附7条 (連結法人の帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
(連結法人の帳簿書類の整理保存に関する経過措置)第三条新規則第八条の三の十(連結法人の帳簿書類の整理保存)の規定は、連結法人の平成十四年四月一日以後に開始した連結事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用する。
第3_附8条 (確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)第三条この省令の施行の日から会社法施行日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項)の規定の適用については、同項第六号中「規定する会計期間」とあるのは、「規定する営業年度等」とする。
第3_附9条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第三条法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)三現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日四その他参考となるべき事項
第3_2条 (その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)
(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)第三条の二令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合二法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のものイ漁業生産組合ロ生活衛生同業組合ハ生活衛生同業組合連合会ニ生産森林組合ホ農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)
第3_2_2条 (対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)第三条の二の二令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。2令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。3令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。4令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。5令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
第3_3条 (議決権のない株式等)
(議決権のない株式等)第三条の三一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のないものに含まれるものとする。2次に掲げる株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号の議決権のないものに含まれないものとする。一会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式二会社法第百九条第二項(株主の平等)の規定により株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない旨を定められた株主が有する株式三単元株式数に満たない株式3合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株主等に交付される株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資(以下この項において「交付株式」という。)が次に掲げる株式(出資を含む。以下この項において同じ。)である場合には、当該交付株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号に規定する対価株式に含まれないものとして、これらの規定を適用する。一会社法第百三十五条第三項(親会社株式の取得の禁止)その他の法令の規定により当該株主等による保有の制限をされる株式二当該株主等が発行した株式
第3_4条 第三条の四
第三条の四令第四条の四第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一一方の者が他方の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係二二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)2前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。3前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。一前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)4第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
第4条 (住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)第四条令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。
第4_附10条 (承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等に関する経過措置)
(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等に関する経過措置)第四条施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新規則第二十五条の九(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第三項中「第百十一条の二第四項」とあるのは、「第百十一条の二第五項」とする。
第4_附11条 (電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
(電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)第四条令和二年四月一日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する事業年度において改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十五条の三第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該事業年度開始の日以後一月以内に改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の三の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。
第4_附12条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)第四条新規則第二十七条の十五第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令第百二十三条の八第三項第四号に規定する特定適格組織再編成等について適用する。
第4_附13条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)第四条法人が法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則(以下この条において「平成二十七年旧法人税法施行規則」という。)第二十六条の五各項の規定によりみなし欠損金額(改正法附則第二十二条第三項の規定により欠損金額とみなされる同条第二項第二号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第六十六条第一項に規定する帳簿及び平成二十七年旧法人税法施行規則第六十七条第一項各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、平成二十七年旧法人税法施行規則第二十六条の三第一項及び第三項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。
第4_附14条 (帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
(帳簿書類の整理保存に関する経過措置)第四条新規則第五十九条第二項第二号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を含む。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類の保存について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。
第4_附15条 (有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)第四条新規則第二十七条の三第十八号の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。
第4_附2条 (退職給与引当金に関する経過措置)
(退職給与引当金に関する経過措置)第四条改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法第五十四条第五項並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百六条第二項及び第百八条第一項第三号ロの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条の十四の規定は、なおその効力を有する。
第4_附3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)第四条法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この条において「改正令」という。)附則第九条第二項(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が改正令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定により同号に規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。2改正令附則第九条第二項の規定の適用を受ける寄附金に係る新規則第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条第三号中「同号に掲げる法人」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この号において「平成十六年改正令」という。)による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該寄附金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年改正令の施行の日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
第4_附4条 (有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)第四条会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第二十七条の三の二の規定の適用については、同条第八号中「法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社」と、同条第九号中「法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社」と、同条第十号中「法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
第4_附5条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第四条前条の規定は、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。附則第十一条第三項附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地二以上の事業所又は船舶を有する法人で連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、選定していないもの選定していない連結親法人
第4_附6条 (減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)第四条平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人が異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号。以下「改正令」という。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。2平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。一届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)三現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日四採用しようとする新たな償却の方法五その他参考となるべき事項3平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第五十二条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一旧区分減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく旧規則第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。二新区分耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
第4_附7条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第九条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に提出する改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
第4_附8条 (特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)第四条新規則第二十七条の十五の二第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧規則第二十七条の十五の二第二項第一号(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
第4_附9条 (貸倒引当金に関する経過措置)
(貸倒引当金に関する経過措置)第四条改正令附則第五条第一項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令第九十六条第一項第一号ニ及び第三号ホ並びに第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)並びに第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二から第二十五条の五まで(貸倒引当金)の規定並びに改正法附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十二条第七項(貸倒引当金)の規定に基づく旧規則第二十五条の六(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。2改正令附則第五条第十項の規定により読み替えられた新令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定により申請書を提出する場合における新規則第二十五条の五(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定の適用については、同条第三号中「令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下この号において「改正令」という。)附則第五条第十項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定の適用を受けて令第九十七条第一項の規定による承認の申請をする場合には、改正令附則第五条第十項に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日)」とする。
第4_2条 (事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)第四条の二令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。二その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至つた場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。三その委託が法令の規定に従つて行われていること。
第4_2_附2条 (期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式に関する経過措置)
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式に関する経過措置)第四条の二新法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条に規定する書類には、旧法人税法施行規則第三十七条第三項各号(旧震災特例法施行規則第九条の七第四項又は第十条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した旧法人税法、旧租税特別措置法又は旧震災特例法の規定に基づく書類を含むものとする。
第4_2_2条 (国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)
(国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)第四条の二の二令第五条第一項第十号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。2令第五条第一項第十号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。
第4_3条 (血液事業の範囲)
(血液事業の範囲)第四条の三令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
第4_4条 (学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)第四条の四令第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
第5条 (医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)第五条令第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。一一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。二医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。三医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。四医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。五医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。六医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
第5_附10条 (設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)第五条新規則第六十三条(設立届出書の添付書類)、第六十四条(外国普通法人となった旨の届出に係る添付書類)並びに第六十五条第一項及び第二項(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)、第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となった旨の届出)又は第百五十条第一項若しくは第二項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項若しくは第二項の届出書については、なお従前の例による。
第5_附11条 (連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)第五条改正令附則第十八条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「に規定する区分」とあるのは「及び旧効力規則第二十五条の七第二号に規定する区分」とする。
第5_附12条 (設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)第五条新規則第六十三条から第六十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書について適用し、施行日前に提出した改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書については、なお従前の例による。
第5_附13条 (通算承認に関する経過措置)
(通算承認に関する経過措置)第五条改正法附則第二十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。第三項第二号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名二その他参考となるべき事項2改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項に規定する親法人又は同条第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人を含む。)これらの法人の名称及びこれらの承認の取消しの日二旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある法人当該法人の名称及びこれらの承認を受けた日三改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた法人当該法人の名称及び同項に規定する前日3新法人税法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十一条の十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。)これらの承認の取消しの日二旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。)これらの承認の取消しの日並びにこれらの承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であったものの名称及び納税地三旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある場合これらの承認を受けた日四改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合同項に規定する前日
第5_附14条 (青色申告の取りやめの届出書の記載事項に関する経過措置)
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項に関する経過措置)第五条新規則第六十条(法人税法施行規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法第百二十八条(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。
第5_附15条 (リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)第五条改正令附則第十二条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二改正令附則第十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四その他参考となるべき事項
第5_附2条 (適格退職年金契約の要件等)
(適格退職年金契約の要件等)第五条法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。一適格退職年金契約(法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下この条において同じ。)に係る令附則第十六条第一項第九号(適格退職年金契約の要件等)に規定する要留保額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等(同号ホに規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管する場合又は適格退職年金契約に係る掛金等(同条第一項第二号に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の払込先の全部若しくは一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等から他の信託会社等に変更する場合におけるこれらの他の信託会社等と締結した退職年金に関する契約二適格退職年金契約を締結している法人である事業主と他の適格退職年金契約を締結している法人である事業主との合併(法人を設立する合併に限る。)が行われた場合において、当該合併により設立された法人がこれらの適格退職年金契約に係る受益者等(令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約三適格退職年金契約を締結している法人である事業主が分割(法人を設立する分割に限る。)を行つた場合において、当該分割により設立された法人が当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約四事業主が他の事業主と共同で信託会社等と適格退職年金契約を締結していた場合において、当該事業主が当該適格退職年金契約を解除し、当該他の事業主が新たに単独又は共同で退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約五事業主が信託会社(令附則第十六条第一項第二号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)と締結している適格退職年金契約に係る信託財産の運用に関して令附則第十六条第四項に規定する投資一任契約(以下「投資一任契約」という。)の締結又は解除を行つた場合において、当該締結又は解除により当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約六事業主がその営む事業の廃止に伴いその締結していた適格退職年金契約の全部を解除し、当該事業主と実質的に同一である者が当該適格退職年金契約に係る信託会社等と当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結した場合(令附則第十六条第一項第九号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約2令附則第十六条第一項第七号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行う同項第一号に規定する退職金共済契約を締結している法人の次に掲げる合併又は事業譲渡に伴い、当該退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者が適格退職年金契約に係る令附則第十六条第一項第三号に規定する受益者等(以下この項及び次項において「受益者等」という。)となつたため、又は既に適格退職年金契約に係る受益者等である当該被共済者に係る当該退職金共済契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に基づく給付の額に含めるため、当該法人が当該退職金共済契約の全部又は一部を解除した場合当該適格退職年金契約に係る当該受益者等の過去勤務債務等の額(同条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額をいう。)に係る掛金等に相当する金額として当該特定退職金共済団体から引き渡される金額イ農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)ロ農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併ハ全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併ニ再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの(1)信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。(2)及び(3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡(2)再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡(3)再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡二令附則第十六条第一項第九号ヘに規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となつた受益者等又は既に企業型年金加入者である受益者等に係る適格退職年金契約に基づく給付の額の全部又は一部をこれらの企業型年金加入者の同項第九号ヘに規定する個人別管理資産に充てる場合において、当該適格退職年金契約を締結している事業主が同項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額を掛金等として払い込んだとき。 その払い込んだ金額3令附則第十六条第一項第九号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該受益者等に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第一号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなつた場合とする。4令附則第十六条第三項に規定する基準利率は、年一・一パーセントとする。
第5_附3条 (法人の帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
(法人の帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)第五条新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)、第五十九条の四(特定信託青色申告法人の特定信託に係る帳簿書類の整理保存)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
第5_附4条 (確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
(確定申告書等の添付書類に関する経過措置)第五条新規則第三十三条第一号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第二号(確定申告書の添付書類)(これらの規定を新規則第六十一条第一項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)、第三十七条の十二第二号(連結確定申告書の添付書類)並びに第三十七条の十七第二号(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、会社法施行日以後に終了する法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間の中間申告書、会社法施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、会社法施行日以後に終了する法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日以後に終了する連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日以後に終了する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用し、会社法施行日前に終了した法人税法第七十二条第一項に規定する期間の中間申告書、会社法施行日前に終了した事業年度の確定申告書、会社法施行日前に終了した法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日前に終了した連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類については、なお従前の例による。2新規則第三十五条第四号(新規則第六十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第五号、第三十七条の十七第四号及び第六十一条第二項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度の確定申告書、同日以後に開始する連結事業年度の連結確定申告書及び同日以後に開始する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。
第5_附5条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)第五条改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第二十三条の二第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。2新規則第二十三条の四第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後の新令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第七十七条の二第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。3改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人(旧令第七十七条第一項第三号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。4法人が改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、旧規則第二十四条第一号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一号中「令第七十七条第一項第一号、第一号の三、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第三号において「旧効力法令」という。)第七十七条第一項第二号」と、同条第三号中「令第七十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号の」とする。
第5_附6条 (棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)第五条改正令附則第六条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第六条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)二その他参考となるべき事項2改正令附則第六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第六条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名二改正令附則第六条第九項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三適格分割等の日四改正令附則第六条第九項第一号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容五その他参考となるべき事項
第5_附7条 (法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第五条前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同号に規定する適格分割等について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第二号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。
第5_附8条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)第五条新規則第三十五条(確定申告書の添付書類)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
第5_附9条 (申告書の記載事項に関する経過措置)
(申告書の記載事項に関する経過措置)第五条新規則第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に確定申告書等(新法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第5_2条 (農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)第五条の二令第五条第一項第二十九号ワ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。一当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。二当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。三当該農業協同組合連合会の行う事業が公的に運営されるものであることその他の厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準に該当すること。2前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一その定款の写し二第一項各号に掲げる事項に該当する旨を説明する書類三申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
第6条 (公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)第六条令第五条第一項第二十九号ヨ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。一公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。二次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。イ当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者ロ当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者ハイ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人ニイ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者ホイ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)ヘイに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)トイ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)三公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。四公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。イ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号及び第四号から第九号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。ロ医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。ハ都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。ニ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(医療扶助)若しくは第十六条(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。ホ社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)の規定により同法第二条第三項第九号(定義)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。五公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。六公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。七公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
第6_附10条 (外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)
(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)第六条内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第二十九条の四第一項の規定の適用については、同項第二号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第四号から第六号までにおいて「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第五号及び第七号において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第三号中「第百四十七条第四項」とあるのは「第百四十七条第四項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第五号及び第七号において「令和二年改正令」という。)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等」とあるのは「若しくは適格分割等(法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「)において」とあるのは「)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第一項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定」と、同項第四号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第一項」と、同項第五号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第七号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第六号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十七条第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項」と、同項第七号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する令和二年改正令附則第五十五条第十五項の規定による」とする。
第6_附11条 (各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)
(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)第六条第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第三十八条の十五、第三十八条の二十の二第二項、第三十八条の二十三の二、第三十八条の二十八、第三十八条の二十九、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七、第三十八条の三十九、第三十八条の四十第一項各号、第二項及び第五項、第三十八条の四十二、第三十八条の四十三第四項並びに第三十八条の四十五第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。附則第八条において「新令和五年改正規則」という。)附則第二条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。
第6_附2条 (適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)
(適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)第六条令附則第十七条第一項(適格退職年金契約の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする信託会社、生命保険会社(令附則第十六条第一項第二号(適格退職年金契約の要件)に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(同号に規定する農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)二代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)三令附則第十七条第一項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四前号の契約を締結した日五第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無六第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る令附則第十七条第八項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の名称七その他参考となるべき事項2令附則第十七条第五項において準用する同条第一項に規定する申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その変更しようとする事項及びその変更の理由、その変更しようとする日並びに同条第二項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。3令附則第十七条第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第一項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第一項第一号、第二号若しくは第六号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。
第6_附3条 (貸借対照表に記載する科目に関する経過措置)
(貸借対照表に記載する科目に関する経過措置)第六条新規則別表二十三の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度の貸借対照表について適用し、会社法施行日前に終了した事業年度の貸借対照表については、なお従前の例による。
第6_附4条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
(連結法人の減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)第六条附則第四条(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第一項法人が連結親法人が第二項、法人の、連結親法人が連結法人の第二項第一号法人の名称及び納税地連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地第二項第二号二以上の事業所又は船舶を有する法人で連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、 選定していないもの選定していない連結親法人第三項法人の連結親法人が連結法人の第四項各号二以上の事業所又は船舶を有する法人で連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、連結親法人が
第6_附5条 (確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)第六条新規則第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が施行日以後にする新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした旧令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。
第6_附6条 (みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)第六条新規則第三十七条の三(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)において準用する新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十六号。以下「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
第6_附7条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第六条新規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する新令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における附則第三条第一項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する名称及び納税地並びに氏名について準用する。
第6_附8条 (旧書式の使用)
(旧書式の使用)第六条改正前の法人税法施行規則に定める書式は、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税を含む。)の申告又は施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税を含む。)の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
第6_附9条 (連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)第六条改正令附則第十九条第五項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出を行う場合には、当該書類に記載すべき事項のうち附則第三条第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
第7条 (学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第七条令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。一その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。二その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。四その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
第7_附2条 (定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)
(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)第七条令附則第十七条第六項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)二代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)三令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四前号の契約を締結した日五第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無六令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号七第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称八その他参考となるべき事項2令附則第十七条第七項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(外国法人にあつては、名称及び納税地、本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号)二代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)三令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四前号の契約を締結した日及びその届出をした日五第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無六令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号七令附則第十六条第一項各号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に係る事項のうちその変更しようとする事項、その変更の理由及びその変更しようとする日八第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称九その他参考となるべき事項
第7_附3条 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)第七条連結法人が改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る新規則第三十七条の二(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「第二十四条各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第二十五号)附則第五条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号又は第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。
第7_附4条 (外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
(外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)第七条改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条第十六項及び第十七項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第二十九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四号法第八十一条の十五第八項所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第八十一条の十五第八項 法第八十一条の十五第十一項旧効力法第八十一条の十五第十一項第十三号令第百四十七条第二項第一号(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号( 税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)( 令第百五十条の三第四項旧効力法施行令第百五十条の三第四項 準用する令第百四十七条第二項第一号準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号 前号に掲げる書類を申告書等を
第7_附5条 (連結確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
(連結確定申告書等の添付書類に関する経過措置)第七条新規則第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結確定申告書又は新法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類について適用し、連結法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結確定申告書又は改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類については、なお従前の例による。
第7_附6条 (連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)
(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)第七条改正令附則第十二条(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第八十六号)附則第四条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「第二十五条の七第二号」とあるのは「第二十五条の七第二号並びに旧効力規則第二十五条の五第二号」とする。
第7_附7条 (電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
(電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)第七条令和二年四月一日前に設立された連結親法人で同日以後最初に開始する連結事業年度において新法第八十一条の二十四の二第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該連結事業年度開始の日以後一月以内に新規則第三十七条の十五の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。
第7_附8条 (繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)第七条内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項各号」とする。2改正法附則第三十二条第五項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条第二十六項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。一新法人税法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額二繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があった場合には、旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額)
第7_附9条 (調整後対象租税額の計算等に関する経過措置)
(調整後対象租税額の計算等に関する経過措置)第七条施行日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十八条の二十八、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七及び第三十八条の三十九の規定の適用については、新規則第三十八条の二十八第四項第四号ロ(3)及び第五号ロ(3)中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同条第十二項中「、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項」とあるのは「又は第三十八条の三十七第一項」と、同条第二十項中「又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」とあるのは「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」と、同条第二十一項から第二十四項までの規定中「又は第六項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第三十八条の三十二第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第三号に定める」と、同条第十項中「繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「構成会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十五第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第六号に定める」と、同条第五項中「繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍構成会社等実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十七第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「共同支配会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十九第一項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、「第八十二条の三第四項第四号」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率の計算」とする。
第7_2条 (学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第七条の二令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。一学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの二前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するものイその教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。ロその施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。ハその教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
第8条 (理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第八条令第五条第一項第三十号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。一その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が次に掲げる課程の区分に応じそれぞれ次に定める期間であること。イ昼間課程又は夜間課程二年(修得者課程(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第二条第四項(養成課程)に規定する美容修得者課程又は美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第一条の二(理容修得者課程)に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあつては、一年)以上ロ通信課程三年(修得者課程にあつては、一年六月)以上二その教科課目の単位数が理容師養成施設指定規則第四条第一項(養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則第三条第一項(養成施設指定の基準)に定める単位数であること。三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。四その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
第8_附2条 (厚生年金適用事業所以外の事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の証明手続)
(厚生年金適用事業所以外の事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の証明手続)第八条法附則第二十条第四項第三号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業所は、令附則第十六条第一項第九号ホ(適格退職年金契約の要件等)に規定する信託会社等が、平成二十四年四月三十日までに、国税庁長官に対して、日本年金機構の当該信託会社等と法附則第二十条第三項の契約を締結している事業主の事業所が同年四月一日において確定給付企業年金法第二条第二項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所に該当することを確認した書類の写しを提出することにより証明がされた事業所とする。
第8_附3条 (設立届出書の添付書類等に関する経過措置)
(設立届出書の添付書類等に関する経過措置)第八条新規則第六十三条第五号(設立届出書の添付書類)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等がこの省令の施行の日以後に行われる合併、分割又は現物出資により設立される場合の届出について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等が同日前に行われた合併、分割又は現物出資により設立された場合の届出については、なお従前の例による。2新規則第六十五条第一項第二号、第三号及び第五号(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等がこの省令の施行の日以後に新たに収益事業を開始する場合の届出について適用する。
第8_附4条 (連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)第八条附則第五条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、改正令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第六条第五項及び第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、附則第五条第二項第一号中「法人の名称」とあるのは「連結法人及びその連結親法人の名称」と、「並びに」とあるのは「(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに」と読み替えるものとする。
第8_附5条 (各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付に関する経過措置)
(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付に関する経過措置)第八条新規則第六十一条第二項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、外国法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
第8_附6条 (連結法人の申告書の記載事項に関する経過措置)
(連結法人の申告書の記載事項に関する経過措置)第八条新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第8_附7条 (税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)
(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)第八条内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条の二第一項及び第三項(これらの規定を法人税法施行規則第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法人税法施行規則第三十条の二第一項第三号中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第二十九条の四第一項各号」と、「前条第一項第二号」とあるのは「同令附則第七条第一項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項第二号」と、同項第五号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第三項第三号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第三項第二号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項第三号において同じ。)を記載した」と、同条第三項第二号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第三号中「金額)」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。
第8_附8条 (国内最低課税額の計算に関する経過措置)
(国内最低課税額の計算に関する経過措置)第八条新令和五年改正規則附則第三条第一項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める構成会社等について、新令和五年改正規則附則第三条第二項の規定は同号イに規定する財務省令で定める金額について、同条第三項の規定は同号イ及びロ(改正法附則第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第十八条第三項第一号イ及びロ(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに改正令附則第十七条第二項及び第六項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額について、新令和五年改正規則附則第三条第四項及び第十項の規定は改正法附則第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、新令和五年改正規則附則第三条第五項の規定は同号イ及び改正法附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額について、新令和五年改正規則附則第三条第六項の規定は改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額について、新令和五年改正規則附則第三条第七項の規定は同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額について、同条第八項の規定は同号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額について、同条第九項及び第十項の規定は改正法附則第十八条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。2新令和五年改正規則附則第三条第十一項から第十九項まで及び第二十三項の規定は、改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、新令和五年改正規則附則第三条第十一項中「改正法附則第十四条第一項第一号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。第十四項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、同条第十三項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。第十八項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第一項第三号(同条第五項において準用する場合を含む。)の同条第一項第二号ロ」と、同条第十四項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第一項第一号ロ」と、同条第十八項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ」と読み替えるものとする。3新令和五年改正規則附則第三条第十三項から第十九項まで及び第二十三項の規定は、改正法附則第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、新令和五年改正規則附則第三条第十三項第二号イ中「改正法附則第十四条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。第十八項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の同条第三項第二号ロ」と、同条第十四項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第三項第一号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同条第十八項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第三項第二号イ」と読み替えるものとする。
第8_2条 (信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)第八条の二令第五条第一項第三十二号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)とする。2令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。
第8_2_附2条 (中間申告書の記載事項に関する経過措置)
(中間申告書の記載事項に関する経過措置)第八条の二新法人税法施行規則第三十一条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)を含むものとする。この場合において、新法人税法施行規則第三十一条第二項中「別表十九」とあるのは「別表十九及び別表十九の二」と、「同表」とあるのは「これらの表」とする。
第8_2_2条 (無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)第八条の二の二令第五条第一項第三十三号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)とする。2令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。
第8_2_3条 第八条の二の三
第八条の二の三令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。2令第八条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第8_2_4条 第八条の二の四
第八条の二の四令第十一条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。
第8_3条 (特定受益証券発行信託)
(特定受益証券発行信託)第八条の三令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)三信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)四会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法五前各号に掲げる方法に類する方法2令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書並びに同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況を記載した書類とする。3令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。4法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。5前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。
第8_3_附2条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に関する経過措置)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に関する経過措置)第八条の三新法人税法施行規則第三十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。この場合において、新法人税法施行規則第三十二条第二項中「別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四から別表五の二(一)付表一まで、別表五の二(二)から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで、別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。2新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。
第8_3_2条 (資産の区分)
(資産の区分)第八条の三の二令第十四条の五第二項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。一貸付金その他の金銭債権及び有価証券(第四号において「金銭債権等」という。)をもつて一の区分とする。二不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「建物等」という。)をいう。第四号において同じ。)をもつて一の区分とする。三減価償却資産(建物等を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一から別表第五までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。四金銭債権等、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。
第8_3_3条 第八条の三の三
第八条の三の三法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名二法第十四条第八項に規定する内国法人及び同項第一号に規定する他の内国法人(既に前号の通算親法人等により提出された同項の書類にその名称が記載されたものを除く。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三前号の内国法人及び他の内国法人の法第十四条第八項に規定する加入日(次号において「加入日」という。)四第二号の他の内国法人の加入日の前日から法第十四条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日五その他参考となるべき事項
第8_4条 (金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)第八条の四法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
第8_4_附2条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)第八条の四新法人税法施行規則第三十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する確定申告書には、旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。この場合において、同項中「別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。2新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。
第8_5条 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)第八条の五法第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類二外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類三外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類2法第二十三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類二外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令により課される法人税に相当する税に関する申告書で前号の剰余金の配当等の額に係る事業年度に係るものの写し三法第二十三条の二第三項に規定する損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類四前項第二号に掲げる書類五その他参考となるべき事項を記載した書類
第8_5_2条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法)
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法)第八条の五の二令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。2令第二十三条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第8_6条 (資産の評価益の益金算入に関する書類等)
(資産の評価益の益金算入に関する書類等)第八条の六令第二十四条の二第一項第一号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一令第二十四条の二第一項の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合(次号において「三人以上選任される場合」という。)の当該者に限る。)二再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項前段(再生支援決定)の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項(権限)の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。)とする。)三再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号に規定する協定銀行2令第二十四条の二第一項第五号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第二項第二号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。3法第二十五条第六項(資産の評価益)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一内国法人について再生計画認可の決定があつたこと当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類二法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実次に掲げる書類イ令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類ロ再建計画に係る計画書(令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し
第9条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)第九条令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名二その他参考となるべき事項
第9_附2条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第九条新規則別表の書式(新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表六(二)、別表六(六)から別表六(九)まで、別表六(十四)から別表六(十六)まで、別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)、別表六の二(九)付表及び別表十四(六)の書式を除く。)は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。2新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。3新規則別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)及び別表六の二(九)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。4新規則別表十四(六)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
第9_附3条 (連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
(連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)第九条改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十五項及び第十六項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十七条の七(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第三十七条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四号法第六十九条第八項所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十九条第八項 法第六十九条第十一項旧効力法第六十九条第十一項第十三号令第百五十五条の三十六第二項第一号(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第百五十五条の三十六第二項第一号( 税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)( 令第百五十五条の四十一第四項旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項 準用する令第百五十五条の三十六第二項第一号準用する旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号 前号に掲げる書類を申告書等を
第9_附4条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第九条新規則別表の書式(新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表、別表七(二)、別表七の二付表四、別表十(二)、別表十(三)、別表十七(三)から別表十七(三の四)まで、別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。2新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表及び別表十(二)の書式は、法人の附則第一条第一号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。3新規則別表七(二)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。4新規則別表七の二付表四の書式は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。5新規則別表十(三)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。6新規則別表十七(三)から別表十七(三の四)までの書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。7新規則別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。8法人の平成二十二年九月三十日以前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)に係る旧規則別表二十(一)から別表二十(四)までの書式については、なお従前の例による。
第9_附5条 (青色申告に関する経過措置)
(青色申告に関する経過措置)第九条旧法人税法第百二十二条第一項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。2改正法附則第三十六条第二項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る新法人税法第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第五十二条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第二十九条第二項の届出書を提出した日とする。3改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人について第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第八条の三の九の規定による承認がされていた場合には、当該内国法人は、新法人税法施行規則第五十八条の承認を受けたものとみなす。
第9_附6条 (特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)第九条第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提供の期限が到来する特定多国籍企業グループ等報告事項等(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。次項において同じ。)について適用する。2法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に係る第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号イ(2)中「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税」とあるのは、「令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」とする。3改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第十三項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。一改正法附則第十八条第一項又は第三項の規定の適用に関する事項二その他参考となるべき事項
第9_2条 (棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)第九条の二令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日四採用しようとする新たな評価の方法五その他参考となるべき事項
第9_3条 (特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)
(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)第九条の三令第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二その採用しようとする償却の方法が令第五十九条第一項第一号又は第二号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別三その他参考となるべき事項
第10条 (取替資産の範囲)
(取替資産の範囲)第十条令第四十九条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。一鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)二送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線三配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線四電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線五ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
第10_附2条 (棚卸表の作成に関する経過措置)
(棚卸表の作成に関する経過措置)第十条改正令附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第五十六条第二項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
第10_附3条 (法人税の申告に係る書式に関する経過措置)
(法人税の申告に係る書式に関する経過措置)第十条新法人税法施行規則別表の書式(新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。2新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式は、法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第11条 (取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)第十一条令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二令第四十九条第二項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額三その他参考となるべき事項
第11_附2条 (法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第十一条附則第三条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例民法法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第三項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。
第11_2条 (旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)第十一条の二令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二令第四十九条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額三その他参考となるべき事項
第12条 (特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)第十二条令第五十条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。一なつ染用銅ロール二映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)三非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)四短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの五漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
第13条 (特別な償却率の認定申請書の記載事項)
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)第十三条令第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二令第五十条第二項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額三認定を受けようとする償却率四その他参考となるべき事項
第14条 (償却の方法の選定の単位)
(償却の方法の選定の単位)第十四条令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。一機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類二機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類三耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類四耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類五坑道及び令第十三条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類六試掘権当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
第15条 (減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)第十五条令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)三現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日四採用しようとする新たな償却の方法五その他参考となるべき事項
第16条 (耐用年数の短縮が認められる事由)
(耐用年数の短縮が認められる事由)第十六条令第五十七条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。二当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。三その他令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由
第17条 (耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)第十七条令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二令第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数三承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎四令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別五当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実六その他参考となるべき事項
第18条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)第十八条令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合二短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第五十四条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合2令第五十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎三令第五十七条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎四前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別五その他参考となるべき事項3令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。一第十六条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由当該事由による令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産二第十六条第三号(令第五十七条第一項第一号及び第十六条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産4令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二令第五十七条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの三令第五十七条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別四その他参考となるべき事項
第19条 (種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)第十九条内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。2前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。3内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。
第20条 (増加償却割合の計算)
(増加償却割合の計算)第二十条令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。2前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。一当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間イ当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)ロ当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、令第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合二当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
第20_2条 (増加償却の届出書の記載事項)
(増加償却の届出書の記載事項)第二十条の二令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二令第六十条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所三届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間四当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数五当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間六当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間七当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合八当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称九その他参考となるべき事項
第21条 (堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)
(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)第二十一条令第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二令第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額三当該減価償却資産の令第六十一条第一項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項に規定する累積額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額四認定を受けようとする令第六十一条の二第一項に規定する残存使用可能期間五その他参考となるべき事項
第21_2条 (適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十一条の二法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細五その他参考となるべき事項
第21_3条 (適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十一条の三法第三十二条第三項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十二条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第三十二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細五前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明六その他参考となるべき事項
第22条 (適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)第二十二条法第三十二条第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額五前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明六その他参考となるべき事項
第22_2条 (資産の評価損の損金算入に関する書類)
(資産の評価損の損金算入に関する書類)第二十二条の二法第三十三条第七項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一内国法人について再生計画認可の決定があつたこと当該決定があつた旨を証する書類及び令第六十八条の二第四項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類二法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実第八条の六第三項第二号イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類
第22_3条 第二十二条の三
第二十二条の三令第六十九条第一項第一号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合二当該通算法人に特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合2令第六十九条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第八号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名三事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容イ令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額ロ内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合当該金銭債権の額四令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等五事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)六第一号の内国法人が令第六十九条第一項第一号イ(1)に掲げる法人である場合には、前項第一号に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容七事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由八事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要)九その他参考となるべき事項3令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)三当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容四次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ当該変更が令第六十九条第五項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日ロ当該変更が令第六十九条第五項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日五当該変更を行つた機関等六当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由七当該直前届出に係る届出書の提出をした日八その他参考となるべき事項4令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。5令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。6法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法二金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法三金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法7法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号若しくは第二号に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第三号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
第22_4条 (一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)第二十二条の四令第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体二建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人三政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合五特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)六マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合
第22_5条 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)第二十二条の五令第七十三条の二第一項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。一次に掲げる金額の合計額イ当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第四項において「公益認定法」という。)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第十六条第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)に規定する公益目的保有財産をいう。ハにおいて同じ。)のうちハ(1)から(3)までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。)の償却費の額を控除した金額ロ当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)ハ当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(1)その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産その取得価額(2)次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産その取得価額(i)公益認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、(1)に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第三号まで(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産(ii)公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第四号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。)(3)公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第二項第一号(財産目録の備置き及び閲覧等)に掲げる財産目録をいい、公益認定法規則第四十九条第六項(財産目録の区分)の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。)に公益目的事業の用に供するものである旨を表示した公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに限る。)その財産のその財産目録に表示した額ニ当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額二次に掲げる金額の合計額イ当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額ロ当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額ハ当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るものに限る。)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。)の額の合計額ニ当該事業年度の次に掲げる金額の合計額(1)公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額(2)公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額2前項第一号ロに規定する公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開始の日の前日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該前日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数)を乗じて計算した金額の合計額をいう。一当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等の所要額二当該事業年度の前事業年度終了の時におけるイに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額イ当該公益充実資金の額ロ当該公益充実活動等の所要額ハ当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額3前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。4令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。)若しくは当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下この項において「取崩額」という。)又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の積立額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の取崩額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額とみなして、第二項第二号に掲げる金額を計算する。
第23条 (収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)
(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)第二十三条令第七十四条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。
第23_2条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)第二十三条の二令第七十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。一学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの二学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの2令第七十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
第23_3条 (特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)第二十三条の三令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
第23_4条 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)第二十三条の四令第七十七条の四第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。2令第七十七条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。一その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの二国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)三前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
第24条 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)第二十四条法第三十七条第九項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類二令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの三令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの四令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件等)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第六項に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるものの写しに限る。)
第24_2条 (国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)第二十四条の二令第七十九条第八号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第24_3条 (適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十四条の三法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細五その他参考となるべき事項
第24_4条 (適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十四条の四法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日五法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細六その他参考となるべき事項
第24_5条 (適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)第二十四条の五法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日五法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日六法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額七その他参考となるべき事項
第24_6条 (特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十四条の六法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細五その他参考となるべき事項
第24_7条 (適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十四条の七法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細五その他参考となるべき事項
第24_8条 (適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十四条の八法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細五その他参考となるべき事項
第24_9条 (保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)
(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)第二十四条の九令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日三前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模四その申請の日における法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する特別勘定の金額五取得(令第八十八条第一項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第四十七条第一項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額六前号の代替資産の取得が見込まれる日七その他参考となるべき事項
第24_10条 (適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十四条の十法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日五法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日六法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日七法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細八その他参考となるべき事項
第24_11条 (適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)第二十四条の十一法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模五前号の保険金等の支払を受けた日六法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日七法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日八法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額九その他参考となるべき事項
第24_12条 (特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十四条の十二法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)五法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日六適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細七その他参考となるべき事項
第25条 (適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十五条法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細五その他参考となるべき事項
第25_7:25_8条 第二十五条の七及び第二十五条の八
第二十五条の七及び第二十五条の八削除
第25_2条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由)
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)第二十五条の二令第九十六条第一項第一号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
第25_3条 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)第二十五条の三令第九十六条第一項第三号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分二電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分イ金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。ロ電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。
第25_4条 (保存書類)
(保存書類)第二十五条の四令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一令第九十六条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類二担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
第25_4_2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)
(銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)第二十五条の四の二令第九十六条第五項第六号ハ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第六号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。一農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号(事業)の事業を行う農業協同組合の同法第十一条の二第二項(農業協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である会社同法第十条第六項第六号に掲げる業務二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の同法第十一条の二第二項に規定する子会社である同法第十一条の六十六第一項第五号(農業協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第十条第六項第六号に掲げる業務三信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項(信用協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である同法第四条の二第一項第一号(信用協同組合の子会社の範囲等)に掲げる会社中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十号(信用協同組合)に掲げる業務四中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社である同法第四条の四第一項第六号(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十号に掲げる業務五信用金庫の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項(役員)に規定する子会社である同法第五十四条の二十一第一項第一号(信用金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十三条第三項第五号(信用金庫の事業)に掲げる業務六信用金庫連合会の信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社である同法第五十四条の二十三第一項第十号(信用金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十四条第四項第五号(信用金庫連合会の事業)に掲げる業務七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行の同法第十三条の二第二項(長期信用銀行の子会社の範囲等)に規定する子会社である同条第一項第十一号に掲げる会社同法第六条第三項第四号(業務の範囲)に掲げる業務八長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社の同法第十三条の二第二項に規定する子会社である同法第十六条の四第一項第十号に掲げる会社同法第六条第三項第四号に掲げる業務九労働金庫の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項(役員)に規定する子会社である同法第五十八条の三第一項第一号(労働金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十八条第二項第十一号(金庫の事業)に掲げる業務十労働金庫連合会の労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社である同法第五十八条の五第一項第六号(労働金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十八条の二第一項第九号(金庫の事業)に掲げる業務十一銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社の同条第八項に規定する子会社である同法第五十二条の二十三第一項第十号(銀行持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務十二保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号(保険持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務十三農林中央金庫の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項(監事)に規定する子会社である同法第七十二条第一項第八号(農林中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十四条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務十四株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第二項(経営の健全性の確保)に規定する子会社である同法第三十九条第一項第六号(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第二十一条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務
第25_5条 (貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)第二十五条の五令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。)当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(ロ及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名ロ適格分割等に係る分割承継法人等当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日(令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。)四採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細五前号の方法を採用しようとする理由六その他参考となるべき事項
第25_6条 (適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十五条の六法第五十二条第七項(貸倒引当金)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名三適格分割等の日四次に掲げる事項イ法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細ロ法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細五その他参考となるべき事項
第25_9条 第二十五条の九
第二十五条の九令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する消滅債権の額(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る同項に規定する費用の額は、当該消滅債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。一一から当該分割型分割に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合二当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第一項第一号に規定する譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合
第25_10条 第二十五条の十
第二十五条の十法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
第26条 (事業関連性の判定)
(事業関連性の判定)第二十六条第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
第26_2条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)第二十六条の二令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。一金銭債権一の債務者ごとに区分するものとする。二減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。イ建物一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。ロ機械及び装置一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。ハその他の減価償却資産イ又はロに準じて区分するものとする。三土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。)土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。四有価証券その銘柄の異なるごとに区分するものとする。五資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産その種類の異なるごとに区分するものとする。六その他の資産通常の取引の単位を基準として区分するものとする。2令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。一資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号(同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ法第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類3前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
第26_2_2条 (時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定)
(時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定)第二十六条の二の二第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
第26_2_3条 (特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)
(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)第二十六条の二の三令第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第二十六条の二第一項各号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。2第二十六条の二第二項の規定は、令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第六項第三号ロ(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十六条の二第二項第一号中「第百十二条第五項第一号(同条第八項」とあるのは「第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第五項第一号(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項」と、「同条第七項」とあるのは「令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第七項」と、同項第二号ロ中「第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人」と読み替えるものとする。
第26_2_4条 (時価純資産価額等に関する保存書類)
(時価純資産価額等に関する保存書類)第二十六条の二の四令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類2令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類3令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一令第百十三条第八項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百十三条第九項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類4第一項の規定は、令第百十三条第十二項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第一項第一号中「第百十三条第一項第一号」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第二項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第二項の通算法人」と読み替えるものとする。5第三項の規定は、令第百十三条第十三項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三項第一号中「第百十三条第八項第一号」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第九項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第九項の通算法人」と読み替えるものとする。