法人特別税法施行規則

法令番号
平成4年大蔵省令第15号
施行日
2003-01-06
最終改正
2002-12-27
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
404M50000040015
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (法人特別税申告書の記載事項)
  4. 3 (外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)
  5. 4 (法人特別税に係る省令の適用の特例)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において「外国法人」、「法人特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ法人特別税法(平成四年法律第十五号。以下「法」という。)第二条第二号若しくは第六号、第七条又は第八条に規定する外国法人、法人特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

第2条 (法人特別税申告書の記載事項)

(法人特別税申告書の記載事項)第二条法第十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十七条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地二代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)三当該課税事業年度の開始及び終了の日四その他参考となるべき事項2法人特別税申告書(当該申告書に係る法第二条第七号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。3国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。

第3条 (外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)

(外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)第三条法第十一条第一項の内国法人が法人税法第六十九条第七項に規定する書類を法第十一条第一項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第十一条第二項において準用する法人税法第六十九条第七項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人特別税申告書に添付したものとみなす。

第4条 (法人特別税に係る省令の適用の特例)

(法人特別税に係る省令の適用の特例)第四条法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一欄第二欄第三欄第四欄国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第三条第一項法人税法人税、法人特別税財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第三百九十三条第五号含む。以下同じ。)含む。以下同じ。)、法人特別税第三百九十六条第一号、第三号及び第四号法人税及び法人税、法人特別税及び第四百四十六条第八号及び第九号法人税法人税、法人特別税第四百四十七条第四号法人税法人税、法人特別税第四百六十八条第四号及び第五号法人税法人税、法人特別税第四百七十二条第三号法人税及び法人税、法人特別税及び第四百七十四条第一号及び第二号法人税法人税、法人特別税第四百七十六条第一号法人税法人税、法人特別税第五百三十条第一号、第二号及び第四号法人税法人税、法人特別税調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)第一号法人税及び法人税、法人特別税及び国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条、法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十七条第四項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000040015

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> 法人特別税法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/hojin-tokubetsu-zeiho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hojin-tokubetsu-zeiho_3