第1条 (保護司選考会の設置等)
(保護司選考会の設置等)第一条保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。
第2条 (所掌事務)
(所掌事務)第二条選考会は、法第三条第四項及び第十二条第三項の規定により保護観察所の長の諮問に応じて保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べる。2選考会は、前項のほか、保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第3条 (委員)
(委員)第三条選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。一地方裁判所長二家庭裁判所長三検事正四弁護士会長五矯正施設の長の代表六保護司代表七都道府県公安委員会委員長八都道府県教育委員会教育長九地方社会福祉審議会委員長十地方労働審議会会長十一学識経験者2前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。3委員は、非常勤とする。
第4条 (会長)
(会長)第四条選考会の会長は、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、選考会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
第5条 (会議)
(会議)第五条会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。
第6条 第六条
第六条選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 第七条
第七条選考会の議事については、議事録を作り、出席した会長及び委員二人以上が確認し、その氏名を記載しなければならない。
第7_2条 (会議の開催が困難である場合の特例)
(会議の開催が困難である場合の特例)第七条の二会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により第五条の会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により、選考会の議事について意見を求めることをもって同条の会議の開催に代えることができる。2前項の場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、第六条の規定にかかわらず、選考会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前項の議事についての前条の規定の適用については、同条中「出席した会長及び委員二人以上」とあるのは「会長」とする。
第8条 (庶務)
(庶務)第八条選考会の庶務は、保護観察所企画調整課において処理する。
第9条 第九条
第九条選考会に幹事一人を置く。2幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。
第10条 (推薦手続)
(推薦手続)第十条法第三条第三項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行うものとする。
第10_2条 (欠格条項)
(欠格条項)第十条の二法第四条第三号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第11条 (解嘱手続)
(解嘱手続)第十一条法第十二条第二項の規定による解嘱については、第十条を準用する。