第1条 (適用船舶の範囲)
(適用船舶の範囲)第一条船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。一船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶二日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶三日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶四国内各港間のみを航海する船舶
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。ただし、第二号書式第六表、第七表及び第八表の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、昭和二十二年法律第百号(船員法を改正する法律)の施行の日から、これを施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。ただし、第四十二条の九の二から第四十四条まで及び第七十八条の三の二の改正規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第五条中船員法施行規則第四十二条の九の改正規定及び第九条中指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十一条第一項の改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中船員法施行規則第二号書式の改正規定及び附則第三条の規定公布の日二第一条中船員法施行規則第二条の三並びに第三条の二第二項及び第三項の改正規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十三日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日)
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定(船員法施行規則第十九条第一項、第二十一条、第二十七条の二、第三十九条、第五十七条の二十、第七十五条第一項及び第七十九条第一項の改正規定、同令第十一号書式の次に一書式を加える改正規定並びに同令第十六号の二書式の改正規定を除く。)及び第二条から第四条までの規定並びに次条から附則第八条までの規定令和八年四月一日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_2条 (適用除外小型船舶)
(適用除外小型船舶)第一条の二法第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
第2条 (職員の範囲)
(職員の範囲)第二条法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。一運航士二事務長及び事務員三医師四その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附11条 (海技大学校規則等の廃止)
(海技大学校規則等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一海技大学校規則(昭和二十四年運輸省令第五十六号)二海員学校規則(昭和二十四年運輸省令第五十八号)三航海訓練所規則(昭和二十四年運輸省令第六十一号)
第2_附12条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船員法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。2この省令の施行前に旧施行規則第九号表第一号2の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附14条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第一条の規定による改正前の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第一条の規定による改正後の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
第2_附15条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員法施行規則(以下この条において「旧船員法施行規則」という。)第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。2第一条の規定の施行の際現に旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会、日本タンカー協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース若しくは海上防災訓練指揮運用コースについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。3第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。4第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可は、それぞれこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可とみなす。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。2船舶区画規程等の一部を改正する省令(平成二十年国土交通省令第八十八号)附則第二条第二項の指示を受けた船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、当該指示により同令第一条による改正後の船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の適用を受ける部分に係るものに限り、前項の規定にかかわらず、新規則第三条の七の規定を適用する。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日前までに交付又は再交付された船員手帳は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十二表及び第十三表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第十二表及び第十三表を適宜補正してこれに記載するものとする。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条3前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
第2_附2条 第二条
第二条第十条第五項、第十六条の四第一項、第四十二条第二項及び第四十五条第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年」とあるのは、「三年」とする。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書とみなす。
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第二十九条第二項及び第四項、第三十一条第二項ただし書、第三十三条第四項並びに第三十四条第三項の規定の適用に関しては、それぞれ改正法附則第十五条第二項各号に規定する期間又は改正法附則第二十八条第二項各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正前の船員法施行規則第七十七条の二の四第一項の規定による甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者は、改正後の船員法施行規則第七十七条の二の三第一項の規定による甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とみなす。
第2_附23条 (経過措置)
(経過措置)第二条船員法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による協定の届出については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第四十二条の九の二、第四十二条の十又は第四十二条の十三の規定の例によるものとする。
第2_附24条 (船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項(第十九号に係る部分に限る。)の規定及び第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百九十五号)附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。
第2_附25条 (特定海域運航責任者に関する経過措置)
(特定海域運航責任者に関する経過措置)第二条施行日前に行われた講習の課程(この省令による改正後の船員法施行規則(以下「改正規則」という。)第十五号表第二号下欄の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、改正規則第十五号表第二号下欄の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、改正規則第七十七条の十一第二項の規定により提出する申請書には、改正規則第十五号表第二号下欄の講習の課程を修了したことを証する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。
第2_附26条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十五条に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、この省令の施行後も、なおその効力を有するものとする。
第2_附27条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条改正法附則第六条第二項に規定する国土交通省令で定める要件は、当該教育訓練の内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。2改正法附則第六条第四項に規定する国土交通省令で定める要件は、当該実技講習の内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。
第2_附28条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号の二書式による申請は、同条の規定による改正後の同令第十六号の二書式による申請とみなす。2前条第二号に規定する規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の船員法施行規則第二十二号書式、第二十二号の三書式、第二十二号の五書式、第二十二号の六書式又は第二十二号の八書式による申請は、それぞれ同条の規定による改正後の同令第二十二号書式、第二十二号の三書式、第二十二号の五書式、第二十二号の六書式又は第二十二号の八書式による申請とみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附5条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって当該航海が終了する日(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日。以下「航海終了日」という。)以後も引き続き当該船舶に乗り組むものに係る基準労働期間の最初の起算日については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定にかかわらず、航海終了日の翌日とする。2平成元年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第八表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第八表を適宜補正してこれに記載するものとする。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員に係るこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「基準労働期間」とあるのは、「基準労働期間(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号)第三条第三項の基準労働期間を含む。次号において同じ。)」とする。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条5施行日に現に航行中である船舶における船上教育及び船上訓練については、第四条の規定による改正後の船員法施行規則第三条の十一及び第三条の十二の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第一項第二号に掲げる船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶であって定期航路事業に従事するものに係る平成七年三月三十一日を含む基準労働期間については、新規則第四十二条の二第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、改正後の第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_2条 (発航前の検査)
(発航前の検査)第二条の二船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵だ設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第一号(操舵だ設備に係る事項を除く。)、第四号及び第五号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。一船体、機関及び排水設備、操舵だ設備、係船設備、揚錨びよう設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。二積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。三喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。四燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。五水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。六気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。七航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。八前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。
第2_3条 (コンテナが海中に転落した場合の通報)
(コンテナが海中に転落した場合の通報)第二条の三法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。一コンテナが海中に転落した旨二通報日時(協定世界時による。)三船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別四通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先五コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置)六転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数七輸送中のコンテナが危険物であるかどうかの別八輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報九転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数十転落コンテナの内容物の流失の有無十一風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態十二想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度十三その他コンテナの転落に関する詳細な事項法第十三条の二第一項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。一付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信二自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項第八号から第十三号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。
第3条 (遭難船舶等の救助義務の免除)
(遭難船舶等の救助義務の免除)第三条法第十四条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。一遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。二遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。三やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。前項第三号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。
第3_附10条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第3_附11条 (船員法施行規則の適用に関する経過措置)
(船員法施行規則の適用に関する経過措置)第三条前条第三項の場合であつて、当該船橋航海当直警報装置の性能上、常時作動させることができないやむを得ない事由があるときは、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第三条の十八の規定は、適用しない。
第3_附12条 第三条
第三条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
第3_附13条 第三条
第三条この省令の施行日から起算して二年を経過する日までの間は、次の表上欄に掲げる資格の区分に応じて、同表下欄に掲げる要件を満たしている者は、当該資格を有しているものとみなす。甲種特定海域運航責任者次のいずれかに適合すること。1 施行日前五年以内に、特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)において、船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務)として三月以上従事した経験を有すること。2 同等課程を修了し、かつ、施行日前五年以内に、特定海域を航行する船舶において、船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務)として二月以上従事した経験を有すること。乙種特定海域運航責任者次のいずれかに適合すること。1 施行日前五年以内に、特定海域航行船舶において、船長又は甲板部の当直を行う職員として三月以上従事した経験を有すること。2 同等課程を修了したこと。
第3_附14条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の船員法施行規則第四十五条の二第二項の定めるところにより備え置いている休日付与簿は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
第3_附15条 第三条
第三条令和五年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十四表から第十六表までに記載すべき事項は、旧規則第十六号書式第十四表及び第十五表を適宜補正してこれに記載するものとする。
第3_附16条 第三条
第三条この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
第3_附2条 第三条
第三条第四十八条の二第一項第一号の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業に従事する船舶その他の船舶(十二人を超える旅客定員を有する小型船又は旅客定員十二人以下の船舶で海上運送法第二条第十三項に規定する自動車航送に従事する小型船に限る。)であつて、その運航の維持を図ることにより旅客の利便を確保するためには、当該船舶に乗り組む船員に係る第四十八条の二第二項本文の規定の適用を当分の間猶予することがやむを得ないと所轄地方運輸局長が特に認めるものに乗り組む船員に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「次に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「附則第三条に規定する」と、「十二時間」とあるのは「十四時間」と、「一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第三項中「第一項各号に掲げる」とあるのは「附則第三条に規定する」と、「同項の一定の期間」とあるのは「第一項の三月」とする。
第3_附3条 第三条
第三条この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第3_附5条 第三条
第三条この省令による改正前の船員法施行規則第四十八条の三第一項第四号、第七十七条第一項又は第七十七条の二第一項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けた者は、それぞれ新規則第七十七条の三第一項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けたものとみなす。
第3_附6条 第三条
第三条沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)以外の船舶に乗り組む海員の平成七年三月三十一日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第四十二条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。2小型船に乗り組む海員の平成九年三月三十一日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第四十二条の五第一項第二号の規定にかかわらず、新規則第八十六条の規定により読み替えて適用する新規則第四十二条の五第一項第二号の規定の例による。
第3_附7条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条船籍票受有現存船に係る船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項の規定による船内の書類の備置きについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
第3_附8条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に航行中である船舶については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
第3_附9条 第三条
第三条船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、この省令の施行前に雇入契約の公認を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。この場合においては、新規則第三十九条第二項の規定を準用する。
第3_2条 (異常気象等の通報)
(異常気象等の通報)第三条の二法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。異常な現象の種類通報すべき事項1 熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級十以上(風速毎秒二十四・五メートル以上)の風を伴う暴風雨イ 日時(協定世界時による。以下本表において同じ。)及び位置ロ 気圧(補正の有無を明らかにすること。)及び前三時間中の気圧の変化の状況ハ 風向(真方位による。以下本表において同じ。)及び風力(ビューフォート風力階級による。以下本表において同じ。)又は風速ニ うねりの進行方向(真方位による。)及び周期又は波長その他の海面の状態ホ 船舶の針路(真方位による。)及び速力2 構造物上にはげしく着氷を生ぜしめる強風イ 日時及び位置ロ 気温ハ 表面水温ニ 風向及び風力又は風速3 漂流物(4の項上段に掲げるものを除く。)又は通常の漂流海域外における流氷若しくは氷山イ 日時及び位置ロ 形状、漂流方向(真方位による。)及び漂流速度4 漂流コンテナイ 海上において漂流しているコンテナ(以下「漂流コンテナ」という。)を発見した旨ロ 通報日時(協定世界時による。)ハ 船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別ニ 船長の氏名ホ 漂流コンテナを発見した日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)ヘ 発見した漂流コンテナ(以下この条において単に「漂流コンテナ」という。)の総数ト 漂流コンテナの寸法及び種類チ 漂流コンテナの内容物の流失の有無リ 風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態ヌ 想定される漂流コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度ル その他漂流コンテナに関する詳細な事項5 沈没物イ 日時及び位置ロ 形状及び深度6 その他船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象イ 日時及び位置ロ 概要前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。
第3_3条 (非常配置表)
(非常配置表)第三条の三法第十四条の三第一項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。一旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)二旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶三船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項に規定する管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。)四専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。一水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業及び旅客船にあつては、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業二防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業三食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦四救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作五旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業六船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「密閉区画」という。)における救助作業前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。一前項第一号、第二号及び第六号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者二救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者)三内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者前項の場合において、救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第一条の船舶に搭載する救命艇等にあつては、同項第二号に掲げる者は、法第百十八条の救命艇手をもつて充てなければならない。ただし、同令第二条第四項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。非常配置表には、第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。一非常の場合において海員をその配置につかせるための信号二非常の場合において旅客を招集するための信号三前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置四船体放棄の命令を表す信号五非常の場合において旅客の乗り込むべき救命艇等六非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量七救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員前項第二号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。
第3_4条 (操練)
(操練)第三条の四前条第一項各号に掲げる船舶における法第十四条の三第二項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。一防火操練防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。二救命艇等操練救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。三救助艇操練救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。四防水操練水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。五非常操舵だ操練操舵だ機室からの操舵だ設備の直接の制御、船橋と操舵だ機室との連絡その他操舵だ設備の非常の場合における操舵だを行うこと。六密閉区画における救助操練保護具、船内通信装置及び救助器具を使用し、並びに救急措置の指導を行うこと。七損傷制御操練旅客船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業を行うこと。八特定高速船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。防火操練火災探知装置、船内通信装置及び警報装置の操作並びに旅客の避難の誘導を行うこと。救命艇等操練非常照明装置及び救命艇等に附属する救命設備の操作並びに海上における生存方法の指導を行うこと。防水操練ビルジ排水装置の操作及び旅客の避難の誘導を行うこと。前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び特定高速船を除く。)においては少なくとも毎週一回、旅客船である特定高速船においては一週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては一月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月一回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救助艇操練、非常操舵だ操練、密閉区画における救助操練並びに損傷制御操練を除く。第六項において同じ。)を実施しなければならない。海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも一年に一回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船(次項及び第六項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも二年に一回)実施しなければならない。海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載する全ての救命艇について少なくとも三月に一回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第七項並びに第三条の九第二項第二号及び第三号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも一年に一回)、救助艇操練及び非常操舵だ操練は少なくとも三月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも一年に一回)、損傷制御操練は少なくとも三月に一回、それぞれ実施しなければならない。海員に対する操練のうち、密閉区画における救助操練は、少なくとも二月に一回実施しなければならない。第一項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の四分の一以上が参加していない場合は、発航後二十四時間以内にこれを実施しなければならない。第一項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)であつて、出港後二十四時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。第一項の船舶以外の船舶においては、海員に対する操練のうち、第一項第五号に掲げる操練は少なくとも三月に一回、同項第六号に掲げる操練は少なくとも二月に一回、それぞれ実施しなければならない。
第3_5条 (航海当直の実施)
(航海当直の実施)第三条の五次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。一平水区域を航行区域とする船舶二専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)別表の海域において従業する漁船船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。
第3_6条 (巡視制度)
(巡視制度)第三条の六第三条の三第一項第一号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第十八号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第百四十六条の四十六第一項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。
第3_7条 (水密の保持)
(水密の保持)第三条の七船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。一甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。二機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。三船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第五十条第一項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。四船舶区画規程第百二条の十一第一項第一号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。五船舶区画規程第五十四条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。六前五号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷げん窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。七貨物を積載する場所にある舷げん窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷げん窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。八船舶区画規程第五十八条第二項の舷げん窓の下縁が発航前の喫水線の上方一・四メートル(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)別表第一の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、一・一メートル)に船舶の幅の千分の二十五を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷げん窓のある甲板間のすべての舷げん窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。九外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第七号及び前号の舷げん窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。十載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。イ船舶が離着岸する場合であつて、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。ロ船舶が安全に錨びよう泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。十一舷げん門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。十二灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。一船舶区画規程第二編の適用を受ける船舶(第三号において「特定旅客船」という。)以外の船舶前項第三号、第五号及び第十号二船舶区画規程第三編、第四編又は第五編の適用を受ける船舶(次号において「特定貨物船等」という。)以外の船舶前項第四号三特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶前項第八号、第九号、第十一号及び第十二号第一項第七号及び第八号の舷げん窓並びに同項第九号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。
第3_8条 第三条の八
第三条の八旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。
第3_9条 (非常通路及び救命設備の点検整備)
(非常通路及び救命設備の点検整備)第三条の九船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。一救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第三号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。二救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。三旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。四第三条の三第五項第二号の信号を発する装置使用することにより点検すること。
第3_10条 (旅客に対する避難の要領等の周知)
(旅客に対する避難の要領等の周知)第三条の十船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。
第3_11条 (船上教育)
(船上教育)第三条の十一第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。4第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。5前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
第3_12条 (船上訓練)
(船上訓練)第三条の十二第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。3第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
第3_13条 (手引書の備置き)
(手引書の備置き)第三条の十三第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
第3_14条 (操舵だ設備の作動)
(操舵だ設備の作動)第三条の十四二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵だ設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
第3_15条 (自動操舵だ装置の使用)
(自動操舵だ装置の使用)第三条の十五船長は、自動操舵だ装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。一自動操舵だ装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵だを行うことができるかどうかについて検査すること。二前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵だ装置を使用するときは、直ちに手動操舵だを行うことができるようにしておくとともに、操舵だを行う能力を有する者が速やかに操舵だを引き継ぐことができるようにしておくこと。三自動操舵だから手動操舵だへの切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。
第3_16条 (船舶自動識別装置の作動)
(船舶自動識別装置の作動)第三条の十六船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
第3_17条 (船舶長距離識別追跡装置の作動)
(船舶長距離識別追跡装置の作動)第三条の十七船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。2前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。
第3_18条 (船橋航海当直警報装置の作動)
(船橋航海当直警報装置の作動)第三条の十八船舶設備規程第百四十六条の四十九の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。
第3_19条 (作業言語)
(作業言語)第三条の十九船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。2船長は、法第十四条の三に規定する非常配置表又は第三条の十に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。3次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。一国際航海に従事する旅客船二旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)
第3_20条 (航海に関する記録)
(航海に関する記録)第三条の二十国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。2前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
第3_21条 (クレーン等の位置)
(クレーン等の位置)第三条の二十一船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。
第4条 (水葬)
(水葬)第四条船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。一船舶が公海にあること。二死亡後二十四時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。三衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。四医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。五伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。
第4_附2条 第四条
第四条改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳は、改正後の船員法施行規則第十六号書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第4_附3条 第四条
第四条改正法附則第二条第一項の規定による協定の届出については、新規則第四十二条の九の二の規定の例によるものとする。2改正法附則第二条第二項の規定による許可については、新規則第四十八条の規定の例によるものとする。
第4_附4条 第四条
第四条新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書に規定する海員(新規則第八十七条に規定する海員を除く。)に係る平成七年三月三十一日を含む船員法(以下「法」という。)第七十二条の二の一定の期間については、新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2新規則第四十八条の二の二第一項各号に掲げる海員(新規則第八十六条の三に規定する海員を除く。)の平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3新規則第八十六条の三に規定する海員の平成九年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、新規則第八十六条の三の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第二項の規定の例による。4新規則第八十七条に規定する海員に係る平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間については、新規則第八十七条の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第4_附5条 第四条
第四条この省令の施行の際現に使用する旧規則第一号書式による海員名簿及び第二号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く海員名簿については、新規則第一号書式第六表にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。3この省令の施行前に交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。
第4_附6条 (様式等に係る経過措置)
(様式等に係る経過措置)第四条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
第4_附7条 第四条
第四条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第六号書式による雇入届出書は、同条の規定による改正後の同令第六号書式によるものとみなす。ただし、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する漁船の船舶所有者が同令第十八条の届出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
第5条 第五条
第五条船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
第5_附2条 第五条
第五条改正法附則第三条の規定により海員の労働時間についてなお従前の例によることとされる場合(改正法附則第四条の規定により当該海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは、「割増手当(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号)第十二条の割増手当を含む。)」とする。2改正法附則第四条の規定により海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分本文中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする(超過時間に関する部分を除く。)」と、同条各号列記以外の部分ただし書中「第四十二条の二第三項」とあるのは「船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号。以下この条において「旧小型船省令」という。)第三条第五項」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、同条第二号及び第三号中「補償休日」とあるのは「旧小型船省令第六条第一項の補償休日」と、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは「割増手当(旧小型船省令第十二条の割増手当を含む。)」とする。
第5_附3条 第五条
第五条この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
第5_附4条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条特定小型船舶所有者(改正法第四条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)が、特定小型船舶(同項に規定する特定小型船舶をいう。以下この条において同じ。)の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうちこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同一の船舶に限る。以下この項において「特定小型相当船舶」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「特定乗組員等」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における第二条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第七十八条の二の二の五第一項の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当しないものとみなす。一 船長に相当する者特定乗組員等(施行日前に上欄第一号に掲げる乗組員の職務(以下この条において「第一号職務」という。)に相当する職務(以下この条において「第一号相当職務」という。)に従事したことのある者に限る。)が、その特定小型船舶において初めて第一号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第一号下欄1特定乗組員等が、その特定小型船舶の航行する水域(当該水域が二以上ある場合にあっては、それぞれの水域)において初めて第一号職務に従事するとき(施行日前に当該水域において第一号相当職務に従事したことがある場合に限る。)。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第一号下欄3二 甲板部の職員又は部員に相当する者特定乗組員等(施行日前に第一号相当職務又は上欄第二号に掲げる乗組員の職務(以下この条において「第二号職務」という。)に相当する職務(以下この条において「第二号相当職務」という。)に従事したことのある者に限る。)が、その特定小型船舶において初めて第二号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第二号下欄1特定乗組員等が、その特定小型船舶の航行する水域(当該水域が二以上ある場合にあっては、それぞれの水域)において初めて第二号職務に従事するとき(施行日前に当該水域において第一号相当職務又は第二号相当職務に従事したことがある場合に限る。)。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第二号下欄3三 前二号に掲げる者以外の乗組員であって輸送の安全の確保に関する業務を行う者特定乗組員等が、その特定小型船舶において初めて上欄第三号に掲げる乗組員の職務(以下この条において「第三号職務」という。)に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第三号下欄1特定乗組員等が、その特定小型船舶の航行する水域(当該水域が二以上ある場合にあっては、それぞれの水域)において初めて第三号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第三号下欄32特定小型船舶所有者が、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうち施行日前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同一の船舶に限る。以下この項において「特定小型相当船舶」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「特定乗組員等」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当するものとみなす。一 前項の表の上欄第一号に掲げる者特定乗組員等が、その特定小型相当船舶において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日、施行日前に最後に第二号相当職務に従事した日又は施行日前に最後に第三号職務に相当する職務(以下この項において「第三号相当職務」という。)に従事した日のいずれか遅い日の翌日から施行日の前日までの間に当該特定小型相当船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この項において同じ。)の変更があった場合において、この省令の施行後初めて当該特定小型船舶において第一号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第一号下欄2特定乗組員等が、その特定小型相当船舶において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日から国土交通大臣が告示で定める期間を経過した後、当該特定小型船舶において初めて第一号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第一号下欄4特定乗組員等が、その特定小型相当船舶の航行する水域(当該水域が二以上ある場合にあっては、それぞれの水域)において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日から国土交通大臣が告示で定める期間を経過した後、当該水域において初めて第一号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第一号下欄5二 前項の表の上欄第二号に掲げる者特定乗組員等が、その特定小型相当船舶において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日、施行日前に最後に第二号相当職務に従事した日又は施行日前に最後に第三号相当職務に従事した日のいずれか遅い日の翌日から施行日の前日までの間に当該特定小型相当船舶の所有者の変更があった場合において、この省令の施行後初めて当該特定小型船舶において第二号職務に従事するとき(当該変更後に当該特定小型船舶において第一号職務に従事したことがある場合を除く。)。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第二号下欄2特定乗組員等が、その特定小型相当船舶において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日又は施行日前に最後に第二号相当職務に従事した日のいずれか遅い日から国土交通大臣が告示で定める期間を経過した後、当該特定小型船舶において初めて第二号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第二号下欄4特定乗組員等が、その特定小型相当船舶の航行する水域(当該水域が二以上ある場合にあっては、それぞれの水域)において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日又は施行日前に最後に第二号相当職務に従事した日のいずれか遅い日から国土交通大臣が告示で定める期間を経過した後、当該水域において初めて第二号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第二号下欄5三 前項の表の上欄第三号に掲げる者特定乗組員等が、その特定小型相当船舶において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日、施行日前に最後に第二号相当職務に従事した日又は施行日前に最後に第三号相当職務に従事した日のいずれか遅い日の翌日から施行日の前日までの間に当該特定小型相当船舶の所有者の変更があった場合において、この省令の施行後初めて当該特定小型船舶において第三号職務に従事するとき(当該変更後に当該特定小型船舶において第一号職務又は第二号職務に従事したことがある場合を除く。)。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第三号下欄2特定乗組員等が、その特定小型相当船舶において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日、施行日前に最後に第二号相当職務に従事した日又は施行日前に最後に第三号相当職務に従事した日のいずれか遅い日から国土交通大臣が告示で定める期間を経過した後、当該特定小型船舶において初めて第三号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第三号下欄4特定乗組員等が、その特定小型相当船舶の航行する水域(当該水域が二以上ある場合にあっては、それぞれの水域)において施行日前に最後に第一号相当職務に従事した日、施行日前に最後に第二号相当職務に従事した日又は施行日前に最後に第三号相当職務に従事した日のいずれか遅い日から国土交通大臣が告示で定める期間を経過した後、当該水域において初めて第三号職務に従事するとき。新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の表第三号下欄5
第6条 (遺留品の処置)
(遺留品の処置)第六条船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。一本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時二遺留品の品名及び数量三遺留品の目録を作つたときの年月日四売却その他の処分をしたときは、そのてん末
第6_附2条 第六条
第六条この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第6_附3条 第六条
第六条改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における休日付与簿に記載すべき事項は、新規則第十六号の五書式を適宜補正してこれに記載するものとする。
第6_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附5条 (低引火点燃料船に関する経過措置)
(低引火点燃料船に関する経過措置)第六条船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)附則第二条第一項の船舶(以下「現存船」という。)については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第七十七条の三第二項の低引火点燃料船に含まれないものとする。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。2現存船については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
第7条 第七条
第七条船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。
第8条 第八条
第八条船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
第9条 (仮船舶国籍証書等)
(仮船舶国籍証書等)第九条法第十八条第一項第一号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。一船舶法第十三条、第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書二小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書イ小型船舶の登録等に関する法律第二十五条第一項の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあつては、当該国籍証明書ロイに掲げる船舶以外の船舶にあつては、小型船舶の登録等に関する法律第十四条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)第二十九条第一号の一部事項証明書又は同条第二号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第三条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)次に掲げる船舶にあつては、法第十八条第一項第一号の書類を備え置くことを要しない。一船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四条の規定により航海を行う船舶二総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるものイ小型船舶の登録等に関する法律第二条第二号の国土交通省令で定める船舶ロ小型船舶の登録等に関する法律第三条ただし書の規定により臨時航行する船舶ハ小型船舶の登録等に関する法律第六条第一項の規定による新規登録又は同法第九条第一項の規定による変更登録を受けた後に、前項第二号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶
第10条 (海員名簿)
(海員名簿)第十条海員名簿の様式は、第一号書式とする。船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。ただし、法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。船長は、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成しなければならない。第二十二条第一項の一括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。
第10_附2条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十三条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
第11条 (航海日誌)
(航海日誌)第十一条航海日誌の様式は、第二号書式とする。ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第一種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。一第二条の二の規定により操舵だ設備について検査を行つたとき。二法第十四条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。三法第十四条の三第二項の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。四第三条の七第一項第一号から第十一号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第三条の八の規定により点検したとき。五第三条の九の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。六第三条の十二の規定により訓練を行つたとき。七第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。八第三条の十七ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。九法第十五条から第十七条まで又は法第二十二条から第二十九条までの規定により処置したとき。十法第十九条各号のいずれかに該当したとき。十一法第二十条又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百七条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。十二船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第四十五条第二項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。十三船員労働安全衛生規則第七十一条第二項第八号の規定により検知を行つたとき。十四危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百九十八条第三項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。十五危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八十九条の五の規定により燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行つたとき。十六船内において出生又は死産があつたとき。十七海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。十八労働関係に関する争議行為があつたとき。十九国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条の三第一項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の二の四十三ただし書の場合を除く。)。二十国際航海に従事する船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二第一項ただし書の船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。二十一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第一項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。二十二国際航海に従事する船舶が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。航海日誌は、外国語によつて作成することができる。航海日誌は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。
第12条 第十二条
第十二条削除
第13条 (積荷に関する書類)
(積荷に関する書類)第十三条法第十八条第一項第四号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。
第14条 (航行に関する報告)
(航行に関する報告)第十四条船長は、法第十九条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第百四条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第四号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。
第15条 第十五条
第十五条前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第四号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。
第16条 (雇入契約の締結前の説明事項)
(雇入契約の締結前の説明事項)第十六条法第三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一雇用の期間二乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項三職務に関する事項四給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項五報酬が歩合によつて支払われる場合の法第五十八条第一項の一定額及び同条第三項の額六基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項七災害補償に関する事項八退職、解雇、休職及び制裁に関する事項九海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項十送還に関する事項十一予備船員制度があるときは、その概要
第16_2条 (外国において利用する募集受託者及び船員職業紹介事業者の基準)
(外国において利用する募集受託者及び船員職業紹介事業者の基準)第十六条の二法第三十二条の二第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一二千六年の海上の労働に関する条約(次号において「条約」という。)の締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていること。二条約の非締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、条約に定める要件に適合していることについて、国土交通大臣の定める方法により船舶所有者の確認を受けていること。前項の規定は、法第三十二条の二第四号の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、同項中「船員の募集」とあるのは「船員職業紹介事業」と、「募集受託者」とあるのは「船員職業紹介事業者」と読み替えるものとする。
第16_3条 (貯蓄金の管理)
(貯蓄金の管理)第十六条の三船舶所有者は、法第三十四条第二項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第五号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。法第三十四条第二項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。一貯蓄金の管理が預金の受入れである場合イ預金者の範囲ロ預金者一人当たりの預金額の限度ハ通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法ニ管理の方法ホ利率、複利単利の別その他の利子の計算方法ヘ返還の方法二貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合イ受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法ロ管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)ハ通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲ニ返還の方法船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第三十四条第三項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。一一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。二毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。法第三十四条第二項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第五号の二書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
第16_4条 (雇入契約の成立時の書面の交付等)
(雇入契約の成立時の書面の交付等)第十六条の四船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第三十六条第一項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。前項の規定は、雇入契約の内容(第十六条各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。この場合において、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、法第三十六条第三項の規定により同条第一項及び第二項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によつて作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。
第17条 (教育のための雇入契約の解除)
(教育のための雇入契約の解除)第十七条船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第四十一条第一項第四号の規定により雇入契約を解除することができる。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校二独立行政法人海技教育機構三国立研究開発法人水産研究・教育機構前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。
第18条 (雇入契約の成立等の届出)
(雇入契約の成立等の届出)第十八条船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。
第19条 第十九条
第十九条船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第六号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第八号書式による届出書を提出しなければならない。一海員名簿二船員手帳三海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
第20条 第二十条
第二十条法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。
第21条 第二十一条
第二十一条雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。船長は、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載しておかなければならない。
第22条 (一括届出)
(一括届出)第二十二条船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第九号書式による申請書を提出しなければならない。所轄地方運輸局長は、第一項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。
第23条 第二十三条
第二十三条船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶の全てについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。一労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。二電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第十号書式による申請書を提出しなければならない。所轄地方運輸局長は、第一項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、法第六十七条第一項の記録簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。
第24条 (船長の就退職等の証明)
(船長の就退職等の証明)第二十四条雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第十一号書式による申請書を提出しなければならない。一海員名簿二船員手帳三海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)地方運輸局長は、第一項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
第25条 (解雇制限の除外認定)
(解雇制限の除外認定)第二十五条船舶所有者は、法第四十四条の二第二項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。一解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日二最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日三認定を受けようとする事由
第26条 (解雇の予告)
(解雇の予告)第二十六条船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。一日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額二月によつて給料(法第五十八条第三項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額三前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額
第27条 第二十七条
第二十七条第二十五条の規定は、船舶所有者が法第四十四条の三第三項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。
第27_2条 (船員手帳への記載)
(船員手帳への記載)第二十七条の二船長は、雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。
第28条 (船員手帳の交付)
(船員手帳の交付)第二十八条船員となつた者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。一日本国外において船舶に乗り組む者(第一項ただし書の規定が適用される者を除く。)二本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者三本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。
第29条 第二十九条
第二十九条前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第十二号書式による申請書を提出しなければならない。一船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類二戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写しであつて、氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの三申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの単独、無帽、かつ、正面のもので台紙に貼らないもの)二葉外国人にあつては、前項第二号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)又は旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。前条第三項第一号及び第二号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、外国人に限る。)にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。前条第三項第三号に掲げる者にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。地方運輸局長等は、前条第三項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第四項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)又は補完的保護対象者(同条第五項の規定により補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民にあつては難民認定証明書を、当該補完的保護対象者にあつては補完的保護対象者認定証明書を提示しなければならない。第一項第二号の書類、第二項の領事官の証明書及び第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前一年以内に作成されたものでなければならない。指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第一項第二号に掲げる書類は、添付することを要しない。
第30条 (未成年者の船員手帳の交付)
(未成年者の船員手帳の交付)第三十条未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければならない。一未成年者の氏名及び本籍二船員となることを許可した旨三船員となることを許可した年月日四法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄
第31条 (船員手帳の訂正等)
(船員手帳の訂正等)第三十一条船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。前項の申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第二十九条第一項第二号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第二項の領事官の証明書を添付して)、第十三号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第三項及び第四項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第二項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付することができる。第二十九条第五項から第八項までの規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前条第三項の規定により」とあるのは「第三十一条第二項ただし書の規定により第二十九条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付して」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。
第32条 (船員手帳の再交付)
(船員手帳の再交付)第三十二条船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第三十四条第六項の規定による書換えを申請すればよい。
第33条 第三十三条
第三十三条第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、第二十八条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第三十二条ただし書」と、第二十九条第一項中「第十二号書式」とあるのは「第十四号書式」と読み替えるものとする。現に雇入契約存続中の船員にあつては、第二十九条第一項第一号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第十五号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第二十九条又は第二項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第三項において同じ。)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等に返還しなければならない。
第34条 (船員手帳の書換え)
(船員手帳の書換え)第三十四条船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前一年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。第一項又は第二項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。第二十八条第三項及び第二十九条第五項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、第二十八条第三項中「前二項」とあるのは「第三十四条第一項及び第二項」と、「第一項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、第二十九条第五項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条第四項において準用する第二十八条第三項」と読み替えるものとする。前項の場合においては、第三項の規定にかかわらず、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することを要しない。第一項及び第二項に規定する場合のほか、第二十九条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。前項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第二号の書類及び同項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。この場合においては、同条第二項及び第六項から第八項までの規定を準用する。
第35条 (船員手帳の有効期間)
(船員手帳の有効期間)第三十五条船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。外国人の受有する船員手帳にあつては、前項本文の有効期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。
第36条 (船員手帳の還付)
(船員手帳の還付)第三十六条地方運輸局長等は、第三十三条第三項若しくは第五項又は第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
第37条 (船員手帳の返還)
(船員手帳の返還)第三十七条他人の船員手帳を保管する者は、法第五十条第二項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。
第38条 (船員手帳の様式)
(船員手帳の様式)第三十八条船員手帳の様式は、第十六号書式による。
第39条 (船員手帳記載事項の証明)
(船員手帳記載事項の証明)第三十九条船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。
第39_2条 (給料その他の報酬の支払方法)
(給料その他の報酬の支払方法)第三十九条の二船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。一銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。二銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。地方公務員に関して法第五十三条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
第40条 (定期払いを要しない報酬)
(定期払いを要しない報酬)第四十条法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。一給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額)二家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬三前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)
第40_2条 (給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)
(給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)第四十条の二法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一給料その他の報酬の総額及びその内訳二法第五十三条第一項ただし書の規定により控除する額三法第五十三条第一項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額四法第五十六条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額
第41条 (傷病中の手当)
(傷病中の手当)第四十一条法第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。
第42条 (報酬支払簿)
(報酬支払簿)第四十二条船舶所有者は、法第五十八条の二の規定により、第十六号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。報酬支払簿は、最後の記載をした日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
第42_2条 (基準労働期間)
(基準労働期間)第四十二条の二法第六十条第三項の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。)一年二遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船舶(第四号に掲げるものを除く。)九月三遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの六月四沿海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。)三月五平水区域を航行区域とする総トン数七百トン以上の船舶であつて定期航路事業に従事するもの一月前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。一船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。)二船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第一項の休日に限る。以下第四十二条の五第一項、第四十二条の十一、第四十五条、第四十八条の二第三項、第四十八条の三第三項、第四十八条の三の二第三項及び第四十八条の四第三項において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによつて法第六十条第二項及び第六十一条の規定を遵守しうる場合にあつては、第一項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。
第42_3条 (休日の付与)
(休日の付与)第四十二条の三法第六十二条第一項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の七日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。
第42_4条 第四十二条の四
第四十二条の四法第六十二条第一項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。一遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになつたとき以降において航海の途中にあるとき。二補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。三補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。四補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。
第42_5条 (補償休日の日数及び付与の単位)
(補償休日の日数及び付与の単位)第四十二条の五法第六十二条第一項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。一船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第六十二条第一項の超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日を与えられない一週間当たり一日として計算した日数二陸上休日として与える場合にあつては、前号に掲げるところにより計算した日数に、五分の七を乗じた日数基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、一日とする。法第六十二条第二項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。一労働協約に特別の定めがあるとき。二基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えないとき。
第42_6条 第四十二条の六
第四十二条の六法第六十二条第三項の国土交通省令で定める時間は、四時間とする。
第42_7条 (補償休日手当)
(補償休日手当)第四十二条の七法第六十三条の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次条において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。以下この条、次条、第四十三条及び第四十四条において同じ。)の平均計算額の四割増(その算定の基礎となる期間が一週間未満である報酬に係る部分については、四割)以上の額でなければならない。
第42_8条 第四十二条の八
第四十二条の八前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。一時間によつて定められた報酬については、その金額二日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額三月によつて定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一箇月平均所定労働時間数で除した金額四前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額五船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
第42_9条 (特別の必要がある場合の時間外労働)
(特別の必要がある場合の時間外労働)第四十二条の九法第六十四条第二項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、一日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。一船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき 四時間二防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業に従事するとき当該作業に従事するために必要な時間三航海当直の通常の交代のために必要な作業に従事するとき一時間四通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき 二時間五事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき 二時間
第42_9_2条 (時間外労働に関する協定)
(時間外労働に関する協定)第四十二条の九の二船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の三の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。法第六十四条の二第一項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。一時間外労働をさせる必要がある具体的事由二対象となる船員の職務及び員数三作業の種類四労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置法第六十四条の二第一項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
第42_10条 (補償休日の労働に関する協定)
(補償休日の労働に関する協定)第四十二条の十船舶所有者は、法第六十五条の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。法第六十五条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。一補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由二対象となる船員の職務及び員数三作業の種類四労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置法第六十五条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。船舶所有者は、法第六十五条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
第42_11条 (補償休日労働の日数の限度)
(補償休日労働の日数の限度)第四十二条の十一法第六十五条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、一週間において一日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の三分の一とする。
第42_12条 (労働時間の限度の適用除外)
(労働時間の限度の適用除外)第四十二条の十二法第六十五条の二第五項の国土交通省令で定める船舶は、法第七十二条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であつて、次に掲げるものとする。一海底の掘削に従事するもの二海底下に存在する資源の探査に従事するものであつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(第四十八条の三の二第一項において「海底資源探査船」という。)イ先端的な技術を用い、慎重かつ細心の注意を払つて探査に従事する船舶であつて、回頭する場合における旋回に長時間を要するものであることロ広範囲の海域において、長期にわたつて物理探査に従事する船舶であること
第42_13条 (休息時間の分割に関する協定)
(休息時間の分割に関する協定)第四十二条の十三船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。法第六十五条の三第三項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。一特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由二対象となる船員の職務及び員数三作業の種類四特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び一日についての分割回数の上限又は一日について二回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置法第六十五条の三第三項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
第42_14条 (特別の安全上の必要がある場合)
(特別の安全上の必要がある場合)第四十二条の十四法第六十五条の三第三項第一号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。
第43条 (割増手当)
(割増手当)第四十三条法第六十六条の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。一船員が、法第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額二船員が、法第六十四条第一項又は第六十五条の規定により、補償休日において作業に従事した場合通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額
第44条 第四十四条
第四十四条前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第六十四条第一項若しくは第二項、第六十四条の二第一項又は第六十五条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。一時間によつて定められた報酬についてはその金額二日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額三月によつて定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一箇月平均所定労働時間数で除した金額四前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額五船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
第44_2条 (通常配置表)
(通常配置表)第四十四条の二法第六十六条の二の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。一船員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間二船員の一日当たりの労働時間の限度及び一週間当たりの労働時間の限度(法第六十四条第一項の規定に基づく労働時間を除く。)
第45条 (労務管理記録簿)
(労務管理記録簿)第四十五条法第六十七条第一項の記録簿には、少なくとも次に掲げる事項(第四十二条の十二に掲げる船舶にあつては第四号に掲げる事項、第四十二条の二第三項の場合にあつては第五号イ及びロに掲げる事項を除く。)を記載するものとし、その様式は、第十六号の五書式とする。ただし、次に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。一船員の氏名及び職名二基準労働期間並びに当該期間の起算日及び末日三乗り組む船舶の名称及び当該船舶に乗り組む期間四労働時間に関する次の事項イ作業の開始及び終了の時刻並びに当該作業の種類ロ一日当たりの労働時間及び一週間当たりの労働時間(法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間を除く。)ハ一日当たりの法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間五休日及び有給休暇に関する次の事項イ法第六十二条第一項の超過時間が生じる一週間又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間ロイの超過時間ハ休日(補償休日を除く。)が与えられた年月日及び日数ニ与えるべき補償休日の日数ホ補償休日が与えられた年月日及び日数ヘ補償休日の付与の延期があつたときは、その旨及び理由ト与えるべき有給休暇の日数チ有給休暇が与えられた年月日及び日数六時間外又は補償休日に労働した年月日及び一日当たりの労働時間七休息時間に関する次の事項イ一日当たりの休息時間ロ休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間(法第六十五条の三第三項の規定により休息時間を三回以上に分割した場合にあつては、最も長い休息時間)前項の記録簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。船舶所有者は、船員に対し、その求めに応じて、第一項の記録簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。
第45_2条 (労働時間の把握方法)
(労働時間の把握方法)第四十五条の二法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
第45_3条 (労務管理責任者)
(労務管理責任者)第四十五条の三法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十七条第一項の記録簿の作成及び備置きに関する事項二船員の労働時間の状況の把握に関する事項三船員の健康状態の把握に関する事項四船員からの職業生活に関する相談に関する事項2法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。
第45_4条 第四十五条の四
第四十五条の四船舶所有者は、法第六十七条の二第三項の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情について医師の意見を聴くものとする。
第46条 (欠員)
(欠員)第四十六条船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。一船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。二他船にひかれて航行するとき。三入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。四その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。前項第一号乃至第三号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。
第47条 第四十七条
第四十七条船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地二船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域三欠員の数、職名及び資格四許可を受けようとする事由五許可を受けようとする期間
第48条 (労働時間の適用除外)
(労働時間の適用除外)第四十八条船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。
第48_2条 (労働時間の特例)
(労働時間の特例)第四十八条の二次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間とする。一定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員二旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であつて当該業務に従事するもの前項各号に掲げる船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、一週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均四十時間以内としなければならない。船舶所有者は、第一項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について一月当たり平均五日以上の休日を与えなければならない。
第48_3条 第四十八条の三
第四十八条の三海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、六週間とする。前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。船舶所有者は、第一項の船員に六週間について十四日以上の連続した休日を与えなければならない。
第48_3_2条 第四十八条の三の二
第四十八条の三の二海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、十週間とする。前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。船舶所有者は、第一項の船員に十週間について三十三日以上の連続した休日を与えなければならない。
第48_4条 第四十八条の四
第四十八条の四船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一週間とする。前項の船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、前項の一週間の労働時間は、五十六時間以内(当該一週間の労働日数が六日以下の場合にあつては、四十八時間以内)としなければならない。船舶所有者は、第一項の船員に、法第七十二条の特例が初めて適用された同項の一週間の初日から起算して三月以内に十五日以上の休日を与えなければならない。当該三月が経過した後法第七十二条の特例が適用される場合も同様とする。船舶所有者は、第一項の一週間の各日の労働時間を遅くとも当該一週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
第49条 (有給休暇付与の延期)
(有給休暇付与の延期)第四十九条船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。一有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務二船員が有給休暇を請求しうるに至つた日三船舶の名称、総トン数及び航行区域四船舶の工事の内容五延期しようとする事由六延期しようとする期間
第49_2条 (船舶における勤務に準ずる勤務)
(船舶における勤務に準ずる勤務)第四十九条の二法第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。一他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第三号において同じ。)二船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの三係船中の船舶における勤務四同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの
第49_3条 (有給休暇中の手当)
(有給休暇中の手当)第四十九条の三法第七十八条の規定による手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。
第50条 第五十条
第五十条削除
第51条 (食料表)
(食料表)第五十一条法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。
第52条 (特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)
(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)第五十二条法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶に乗り組む船員1 生存技術に関する事項2 消火技術に関する事項3 応急手当に関する事項4 1から3までに掲げるもののほか、個々の安全及び社会的責任に関する事項二 漁ろうに従事する船舶に乗り組む船員1 前号1から4までに掲げる事項2 漁具及び魚の梱包材の排出(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第七号に規定する排出をいう。第五十二条の四第一項の表第二号2において同じ。)による海洋の汚染を防止するための措置その他海洋環境の保全及び漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する事項法第八十一条の二第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。
第52_2条 (記録の作成等)
(記録の作成等)第五十二条の二船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五年間これを保存しなければならない。一当該基本訓練の実施年月日二当該基本訓練を受けた者の氏名三当該基本訓練の内容(前条第一項の表第一号及び第二号又は第五十二条の四第一項の表第一号及び第二号に定める内容に限る。)四基本訓練を修了した旨の証明書の交付年月日船舶所有者は、法第八十一条の三第三項(法第八十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第八十一条の五の規定により船員に実技講習を受けさせたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該実技講習の修了の日から五年間これを保存しなければならない。一当該実技講習の実施年月日二当該実技講習を受けた者の氏名三当該実技講習の内容(第五十二条の四第三項(第五十二条の五において準用する場合を含む。)各号又は第五十二条の六各号に定める内容に限る。)四当該実技講習の課程を修了した旨の証明書の交付年月日
第52_3条 (特定雇入契約の対象)
(特定雇入契約の対象)第五十二条の三法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。一漁ろうに従事する船舶以外の船舶であつて、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上のもの(沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するものを除く。)二漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数三百トン以上のもの法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める職務は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。一漁ろうに従事する船舶以外の船舶安全又は汚染防止措置の実施に係る職務二漁ろうに従事する船舶すべての職務
第52_4条 (特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)第五十二条の四法第八十一条の三第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶に乗り組む船員1 応急手当に関する事項2 1に掲げるもののほか、個々の安全及び社会的責任に関する事項二 漁ろうに従事する船舶に乗り組む船員1 前号1及び2に掲げる事項2 漁具及び魚の梱包材の排出による海洋の汚染を防止するための措置その他海洋環境の保全及び漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する事項法第八十一条の三第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。法第八十一条の三第三項各号に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。一生存技術に関する事項二消火技術に関する事項
第52_5条 (特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)
(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)第五十二条の五前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。
第52_6条 (特定雇入契約が存する船員に対する再講習)
(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)第五十二条の六法第八十一条の五第一項及び第二項に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。一生存技術に関する事項二消火技術に関する事項
第53条 (医薬品その他の衛生用品の備付け等)
(医薬品その他の衛生用品の備付け等)第五十三条船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)を備え付けなければならない。一法第八十二条各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第二条に定める区域のみを航海するもの及び同省令第三条に定める短期間の航海を行うものであつて法第八十二条ただし書の許可を受けたものを除く。)二前号に掲げる船舶以外の法第八十二条の二第一項各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第六条に定める区域のみを航海するものを除く。)三前二号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び国土交通大臣の指定する漁船四前三号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船であつて運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる船舶であつて、乗組船員数が五十人を超え、若しくは航海期間が三月を超えるもの又は同項第二号若しくは第三号に掲げる船舶であつて航海期間が三月を超えるものに備え付けるべき医薬品等(医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者(船員労働安全衛生規則第七条第一項に規定する衛生担当者をいう。)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適宜増加したものとする。3船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が一月を超える場合にあつてはその発航前に、その他の場合にあつては船舶に備え付けている医薬品等の数量が前二項に規定する数量の二分の一に満たなくなつたときに、前二項に規定する数量に達するように医薬品等を補充しなければならない。4船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数量が第一項の告示で定める数量に満たなくなつたときに、その告示で定める数量に達するように医療衛生用具を補充しなければならない。5船舶所有者は、医薬品等を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように保管しておかなければならない。
第54条 (医療書の備置)
(医療書の備置)第五十四条船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる船舶にあつては、国土交通省監修「小型船医療便覧」をもつてこれに代えることができる。
第55条 (健康証明書)
(健康証明書)第五十五条法第八十三条第一項の健康証明書は、第五十七条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第二号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前三月以内に受けたものでなければならない。一既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)二業務歴の調査三自覚症状及び他覚所見の有無の検査四身長、体重及び腹囲の検査五BMI(次の算式により算出した値をいう。)の検査BMI=体重(Kg)/身長(m)2六運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査七ABO式及びRh式の血液型検査八血色素量及び赤血球数の検査九血糖検査十血中脂質検査(低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査)十一肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査)十二検便(虫卵及びヘモグロビンの有無の検査に限る。)及び検尿十三血圧の検査十四心電図検査十五胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前六月以内に船員労働安全衛生規則第三十二条第二項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査十六肺活量の検査十七感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査十八国際航海に従事する船舶に乗り組む船員にあつては、次に掲げる検査イ腹部の画像検査ロ血液中の尿酸の量の検査ハB型肝炎に係る抗体検査前項の検査のうち、身長の検査(年齢二十年未満の者に係るものを除く。)、腹囲の検査、第五号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第七号の検査、第八号から第十一号までの検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、検便(虫卵の有無の検査にあつては調理作業に従事する者に係るものを除き、ヘモグロビンの有無の検査にあつては年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第十四号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び第十八号の検査については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。
第56条 第五十六条
第五十六条法第八十三条の健康証明書の有効期間は、色覚の検査については六年、その他の検査については一年とする。ただし、前条第一項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検査についての有効期間を六月に短縮することができる。前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して三月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあつては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合においても、当該健康証明書の有効期間は、なお前二項の規定による。船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第一項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して三月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。
第56_2条 (健康証明に要する費用の負担)
(健康証明に要する費用の負担)第五十六条の二法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
第57条 (医師の指定)
(医師の指定)第五十七条法第八十三条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。一船員である医師二次の表に掲げる法人の病院又は診療所の医師名称主たる事務所の所在地公益社団法人日本海員掖済会東京都文京区湯島一丁目五番二十八号一般財団法人船員保険会東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号三その他地方運輸局長が指定した医師
第57_2条 (登録の手続)
(登録の手続)第五十七条の二法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地三生存講習事務の開始予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面三生存講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の三第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類四生存講習を行う講師が法第八十三条の三第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類五生存講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類六登録を受けようとする者が法第八十三条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類3登録生存講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
第57_3条 (登録生存講習機関登録簿の記載事項)
(登録生存講習機関登録簿の記載事項)第五十七条の三法第八十三条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録生存講習機関が生存講習事務を行う事務所の名称二登録生存講習機関が生存講習を開始する日
第57_4条 (役員の選任の届出等)
(役員の選任の届出等)第五十七条の四登録生存講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。2登録生存講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。
第57_5条 (登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)第五十七条の五登録生存講習機関は、法第八十三条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由2前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
第57_6条 (登録の更新)
(登録の更新)第五十七条の六第五十七条の二及び第五十七条の三の規定は、法第八十三条の五第一項の登録の更新について準用する。
第57_7条 (生存講習事務の実施基準)
(生存講習事務の実施基準)第五十七条の七法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を習得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。2法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一生存講習事務を管理する者(第四号及び次条第五号において「生存講習管理者」という。)が次に掲げる要件に適合すること。イ二十五歳以上の者であること。ロ過去二年間に生存講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。ハ生存講習事務を適正に管理できると認められる者であること。ニ生存講習について必要な知識及び経験を有する者であること。二生存講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。三第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録生存講習機関が選任したものが、生存講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。四生存講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該生存講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
第57_8条 (登録生存講習事務規程の記載事項)
(登録生存講習事務規程の記載事項)第五十七条の八法第八十三条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一生存講習の受講の申請に関する事項二生存講習の日程、公示の方法その他実施の方法に関する事項三生存講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項四法第八十三条の六第二項に規定する生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項第三号において「生存講習修了証明書」という。)の交付及び再交付に関する事項五生存講習管理者の氏名及び履歴六生存講習事務に関する秘密の保持に関する事項七帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項八生存講習事務に関する公正の確保に関する事項九不正な受講者の処分に関する事項十その他生存講習事務の実施に関し必要な事項
第57_9条 (帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)第五十七条の九登録生存講習機関は、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、生存講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。2法第八十三条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一生存講習の料金の収納に関する事項二生存講習の受講の申請の受理に関する事項三生存講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項四その他生存講習の実施状況に関する事項
第57_10条 (帳簿等の提出)
(帳簿等の提出)第五十七条の十登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の規定により生存講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。
第57_11条 (財務諸表等の表示の方法)
(財務諸表等の表示の方法)第五十七条の十一法第八十三条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第57_12条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)第五十七条の十二法第八十三条の九第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録生存講習機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録に係る記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第57_13条 (生存講習事務の休廃止の届出)
(生存講習事務の休廃止の届出)第五十七条の十三登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止をしようとする生存講習事務に関する業務の範囲二休止又は廃止をしようとする日三休止をしようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由
第57_14条 (登録生存講習機関の生存講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
(登録生存講習機関の生存講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)第五十七条の十四国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務を行うこととするときは、当該生存講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。2登録生存講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る生存講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、生存講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があつた場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。一法第八十三条の十二の届出をして生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日二法第八十三条の十三の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日三法第八十三条の十三の規定により期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日四第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務を行うこととなつた場合前項の当該生存講習事務を開始する日3登録生存講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに生存講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第57_15条 (国土交通大臣の生存講習事務等の登録生存講習機関への引継ぎ)
(国土交通大臣の生存講習事務等の登録生存講習機関への引継ぎ)第五十七条の十五国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により行つている生存講習事務を行わないものとする場合には、当該生存講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該生存講習事務を終止する日以後において、当該生存講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該生存講習事務を実施する登録生存講習機関に送付するものとする。
第57_16条 (登録の手続)
(登録の手続)第五十七条の十六法第八十三条の十七の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一消火講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二消火講習事務を行う事務所の名称及び所在地三消火講習事務の開始予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面三消火講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の十八第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類四消火講習を行う講師が法第八十三条の十八第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類五消火講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類六登録を受けようとする者が法第八十三条の十八第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類3登録消火講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の十八において準用する第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
第57_17条 (国土交通省令で定める器具)
(国土交通省令で定める器具)第五十七条の十七法第八十三条の十八第一項第一号ロの国土交通省令で定める器具は、次の各号に掲げるものとする。一消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器二泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器三呼吸具
第57_18条 (登録消火講習機関登録簿の記載事項)
(登録消火講習機関登録簿の記載事項)第五十七条の十八法第八十三条の十八第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録消火講習機関が消火講習事務を行う事務所の名称二登録消火講習機関が消火講習を開始する日
第57_19条 (準用)
(準用)第五十七条の十九第五十七条の四から第五十七条の十五までの規定は、法第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第五十七条の五中「法第八十三条の四」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の四」と、第五十七条の六中「第五十七条の二」とあるのは「第五十七条の十六」と、「法第八十三条の五第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の五第一項」と、第五十七条の七中「法第八十三条の六第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第一項」と、第五十七条の七第二項第一号及び第四号並びに第五十七条の八第五号中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、第五十七条の八の見出し中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、同条本文中「法第八十三条の七第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の七第二項」と、同条第四号中「法第八十三条の六第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第二項」と、同条第四号及び第五十七条の九第二項第三号中「生存講習修了証明書」とあるのは「消火講習修了証明書」と、第五十七条の九及び第五十七条の十中「法第八十三条の八」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の八」と、第五十七条の十、第五十七条の十三及び第五十七条の十四第二項第一号中「法第八十三条の十二」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十二」と、第五十七条の十一中「法第八十三条の九第二項第三号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第三号」と、第五十七条の十二中「法第八十三条の九第二項第四号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第四号」と、第五十七条の十四第一項、第二項第四号及び第三項並びに第五十七条の十五第一項中「法第八十三条の十四第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十四第一項」と、第五十七条の十四第二項第二号及び第三号中「法第八十三条の十三」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十三」と読み替えるものとする。