第18:25条 第十八条から第二十五条まで
第十八条から第二十五条まで削除
第1条 (この法律の目的)
(この法律の目的)第一条この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
第1_附13条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第四条、第六条、第九条、第十一条及び附則第六条の規定公布の日二第二条、第五条及び次条の規定昭和五十二年八月一日三第七条、第八条、第十条及び附則第五条の規定昭和五十二年十月一日四第三条、附則第三条及び附則第四条の規定昭和五十二年十一月一日
第1_附16条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第四条、第六条、第八条、第十一条、附則第三条及び附則第四条の規定公布の日二第二条、第五条及び第十二条の規定昭和五十四年六月一日2次の各号に掲げる規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。一略二第四条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定
第1_附17条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2次に掲げる規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。一略二第二条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の規定三略四次条から附則第五条までの規定
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2次に掲げる規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。一略二この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の規定三及び四略五次条から附則第五条までの規定
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。2前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項並びに附則第六条及び附則第七条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
第2条 (未帰還者)
(未帰還者)第二条この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。一もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)二未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)2日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。
第3条 (帰還)
(帰還)第三条この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。2前条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。
第3_附2条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定に基づき昭和五十四年四月以降の分として支払われた留守家族手当は、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当の内払とみなす。
第4条 (留守家族)
(留守家族)第四条この法律において「留守家族」とは、未帰還者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。2留守家族は、当該未帰還者が死亡していたことが後に判明した場合においても、その死亡の日にさかのぼつて留守家族でなかつたものとして取り扱われることはない。
第5条 (留守家族手当の支給)
(留守家族手当の支給)第五条未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。2留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
第5_附2条 (留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)
(留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)第五条昭和五十七年五月から同年七月までの月分の留守家族手当については、第二条の規定による改正後の留守家族援護法第八条中「十万二千円」とあるのは「十万二百五十円」と、「十万五千五百円」とあるのは「十万三千七百五十円」と、「十万九千円」とあるのは「十万七千二百五十円」とする。
第5_附3条 (留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)
(留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)第五条昭和五十九年三月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の留守家族援護法第八条中「十万六千百六十円」とあるのは「十万四千百六十円」と、「十万九千九百六十円」とあるのは「十万七千九百六十円」と、「十一万三千七百六十円」とあるのは「十一万千七百六十円」とする。
第5_附4条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)第五条昭和六十年四月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「十一万二千円」とあるのは「十万九千九百十円」と、「十一万六千二百円」とあるのは「十一万四千百十円」と、「十二万四百円」とあるのは「十一万八千三百十円」とする。
第6条 (留守家族の順位)
(留守家族の順位)第六条留守家族手当の支給を受けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつものとする。2先順位者たるべき者が、次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が留守家族手当の支給を受けることができなくなつた後に限り、適用する。
第6_附2条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)第六条第二条の規定の施行の際この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の二第一項に規定する長期入院患者(以下「長期入院患者」という。)に該当する者又は第二条の規定の施行の日から起算して三箇月以内に長期入院患者に該当するに至つた者が、同条の規定の施行の日から起算して四箇月以内に同項の規定により療養手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する療養手当の支給は、この法律による改正後の同法第二十四条の二第三項の規定にかかわらず、それぞれ第二条の規定の施行の日の属する月又はその者が長期入院患者に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
第6_附3条 (遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)
(遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)第六条この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十七年五月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
第7条 (留守家族手当の支給条件)
(留守家族手当の支給条件)第七条留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。一夫については、障害の状態にあること。二子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。三父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。四孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。五祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。
第8条 (留守家族手当の額)
(留守家族手当の額)第八条留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二万六千九百十円とし、四人以上ある場合においては十二万六千九百十円にこれらの留守家族のうち三人を除いた者一人につき千円を加えた額とする。
第9条 (同順位者数人ある場合の支給の申請)
(同順位者数人ある場合の支給の申請)第九条留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。
第10条 (留守家族手当の支給方法)
(留守家族手当の支給方法)第十条留守家族手当は、毎月、その月分を支払うものとする。
第11条 (支給の始期及び終期等)
(支給の始期及び終期等)第十一条留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。一未帰還者が帰還したとき。二厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。三未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。四前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。2留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。一未帰還者が帰還したこと。二未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。3前項第一号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。4第一項第二号又は第三号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第二項に規定する資料を得、又は同項第二号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。
第12条 (留守家族手当の額の改定)
(留守家族手当の額の改定)第十二条留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、新たに第八条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月(当該加給の原因となつた事由の生じた日から一箇月以内に申請があつた場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)から行う。2留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、加給の原因となつた留守家族がなくなつた場合又はその数が減じた場合における留守家族手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
第13条 (留守家族手当の支給をしない場合)
(留守家族手当の支給をしない場合)第十三条この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。
第13_附2条 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)第十三条昭和四十一年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 (恩給法等との調整)
(恩給法等との調整)第十四条未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条の規定による年金の支給があつた場合においては、当該未帰還者の留守家族には、当該普通恩給又は年金の支給額の限度において、留守家族手当を支給しない。
第15条 (帰郷旅費)
(帰郷旅費)第十五条未帰還者が帰還したときは、帰郷旅費として、政令で定める金額を支給する。
第16条 (葬祭料)
(葬祭料)第十六条未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。2前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
第17条 (遺骨引取経費)
(遺骨引取経費)第十七条未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第26条 (障害一時金)
(障害一時金)第二十六条第十七条第一項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後三年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。
第27条 (再支給の禁止)
(再支給の禁止)第二十七条障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。2同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
第28条 (報告の請求)
(報告の請求)第二十八条厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
第29条 (調査究明及び帰還促進)
(調査究明及び帰還促進)第二十九条国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。
第30条 (時効)
(時効)第三十条障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第31条 (譲渡等の禁止)
(譲渡等の禁止)第三十一条この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第32条 (非課税)
(非課税)第三十二条この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。2援護に関する書類には、印紙税を課さない。
第33条 第三十三条
第三十三条削除
第34条 (権限又は事務の委任)
(権限又は事務の委任)第三十四条この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。
第34_2条 (都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)第三十四条の二この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第34_3条 (事務の区分)
(事務の区分)第三十四条の三第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第35条 (省令への委任)
(省令への委任)第三十五条この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第36条 (罰則)
(罰則)第三十六条第二十八条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。
第159条 (国等の事務)
(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 (不服申立てに関する経過措置)
(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第163条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 (検討)
(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 第二百五十一条
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。