人質による強要行為等の処罰に関する法律

法令番号
昭和53年法律第48号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
353AC0000000048
ステータス
active
目次
  1. 1 (人質による強要等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (加重人質強要)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 第三条
  8. 4 (人質殺害)
  9. 5 (国外犯)

第1条 (人質による強要等)

(人質による強要等)第一条人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。2第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。3前項の未遂罪は、罰する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第2条 (加重人質強要)

(加重人質強要)第二条二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

第3条 第三条

第三条航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の拘禁刑に処する。

第4条 (人質殺害)

(人質殺害)第四条第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。2前項の未遂罪は、罰する。

第5条 (国外犯)

(国外犯)第五条第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条、第三条の二及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000048

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> 人質による強要行為等の処罰に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/hitojichi-niyoru-kyoyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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