被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

法令番号
平成7年法律第43号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-05-30
e-Gov 法令 ID
407AC0000000043
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)
  7. 2_附2 (再建の集会に関する経過措置)
  8. 3 (敷地共有者等集会等に関する特例)
  9. 3_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  10. 3_附3 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
  11. 4 (区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)
  12. 4_附2 (政令への委任)
  13. 5 (区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における復旧等に関する特例)
  14. 6 (団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)
  15. 7 (団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における建替え承認に関する特例)
  16. 7_附2 (罰則に関する経過措置)
  17. 8 (団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における一括建替え等に関する特例)
  18. 8_附2 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
  19. 9 (団地内の建物が滅失した場合における再建承認等に関する特例)
  20. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  21. 10 (団地内の全部の区分所有建物が滅失した場合等における一括建替え等に関する特例)
  22. 11 (団地建物所有者等集会等に関する特例)
  23. 18 (政令への委任)
  24. 71 (罰則に関する経過措置)
  25. 72 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により滅失し、又は大規模一部滅失(建物の価格の過半に相当する部分の滅失をいう。以下同じ。)をした区分所有建物の再建又は建替え等及びその敷地の売却を容易にする特別の措置を講ずることにより、被災地の健全な復興に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十八条の規定公布の日

第2条 (区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)

(区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)第二条大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)が滅失した場合(大規模一部滅失をした場合において区分所有法第六十四条の八第一項の決議(第九条第一項及び第十一条において「取壊し決議」という。)又は区分所有者(区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。第十条において同じ。)には、当該政令の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十五条から第七十七条までの規定の適用については、区分所有法第七十五条第一項及び第七十六条第一項中「五分の四」とあるのは「三分の二」と、区分所有法第七十七条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)中「五分の一」とあるのは「三分の一」とする。

第2_附2条 (再建の集会に関する経過措置)

(再建の集会に関する経過措置)第二条この法律の施行前に招集の手続が開始された再建の集会(この法律による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項に規定する再建の集会をいう。)については、なお従前の例による。

第3条 (敷地共有者等集会等に関する特例)

(敷地共有者等集会等に関する特例)第三条前条に規定する場合には、同条の政令で定める期間に限り、区分所有法第七十二条及び第七十七条の規定の適用については、これらの規定中「五年を経過する日まで」とあるのは、「五年を経過する日又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。

第3_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附3条 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(次項において「旧被災区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。2施行日前に旧被災区分所有法の規定により招集の手続が開始された集会については、なお従前の例による。

第4条 (区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)

(区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)第四条第二条の政令で定める災害により区分所有建物が大規模一部滅失をした場合において、当該政令で定める期間内の日を会日とする区分所有法第三十四条の規定による集会(第三項及び第四項において「区分所有者集会」という。)を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。2前項の通知は、区分所有者が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。3区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。4前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、区分所有者集会を招集する者が当該区分所有者の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

第4_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5条 (区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における復旧等に関する特例)

(区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における復旧等に関する特例)第五条第二条の政令で定める災害により区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第六十一条第十四項の規定の適用については、同項中「建物の一部が滅失した日から六月以内に」とあるのは、「その滅失に係る災害を定める被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間内に」とする。2前項に規定する場合には、第二条の政令で定める期間に限り、区分所有法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の五から第六十四条の八までの規定の適用については、区分所有法第六十二条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項及び第六十四条の八第一項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とし、区分所有法第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条第六項(これらの規定を区分所有法第六十四条の五第三項、第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第6条 (団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)

(団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)第六条一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が区分所有建物であり、かつ、第二条の政令で定める災害によりその団地内の全部又は一部の建物が大規模一部滅失をした場合において、当該政令で定める期間内の日を会日とする区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十四条の規定による集会(第三項及び第四項において「団地建物所有者集会」という。)を招集するときは、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知については、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第三項及び第四項の規定は、適用しない。2前項の通知は、団地建物所有者(区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。次項及び第四項において同じ。)が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、前項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。3団地建物所有者集会を招集する者が団地建物所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。4前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、団地建物所有者集会を招集する者が当該団地建物所有者の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

第7条 (団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における建替え承認に関する特例)

(団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における建替え承認に関する特例)第七条第二条の政令で定める災害により団地内の特定建物(区分所有法第六十九条第一項に規定する特定建物をいう。)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第六十九条の規定の適用については、同条第七項中「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」とあるのは「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては四分の三、当該特定建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては三分の二)」と、同条第八項中「第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合」とあるのは「第六十二条第二項各号のいずれかに該当し、又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合」とする。

第7_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における一括建替え等に関する特例)

(団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における一括建替え等に関する特例)第八条第二条の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十条及び第七十一条の規定の適用については、区分所有法第七十条第一項及び第七十一条第一項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とし、区分所有法第七十条第二項及び第七十一条第二項の規定は、適用しない。

第8_附2条 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)第八条この法律の施行前に招集の手続が開始された再建の集会においてこの法律の施行後にする再建の決議については、なお従前の例による。

第9条 (団地内の建物が滅失した場合における再建承認等に関する特例)

(団地内の建物が滅失した場合における再建承認等に関する特例)第九条団地内の特定滅失建物(区分所有法第八十一条第一項に規定する特定滅失建物をいう。第三項において同じ。)が第二条の政令で定める災害により滅失したもの(区分所有建物にあっては大規模一部滅失をした場合において取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、区分所有建物以外の建物にあっては大規模一部滅失をした場合において所有者により取り壊されたものを含む。同項において同じ。)である場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「四分の三」とあるのは「四分の三(当該特定滅失建物(第六項の場合にあつては、当該二以上の全ての特定滅失建物)が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により滅失したもの(専有部分のある建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、専有部分のある建物以外の建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において所有者により取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、三分の二)」と、同条第七項中「五分の四」とあるのは「五分の四(当該特定滅失建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害により滅失したもの(その価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、三分の二)」と、「同項」とあるのは「前項」とする。2第二条の政令で定める災害により団地内の特定建物(区分所有法第八十二条第一項に規定する特定建物をいう。次項において同じ。)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十二条の規定の適用については、同条第二項中「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」とあるのは「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては四分の三、当該特定建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては三分の二)」と、同条第三項中「第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合」とあるのは「第六十二条第二項各号のいずれかに該当し、又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合」とする。3団地内の特定滅失建物が第二条の政令で定める災害により滅失したものであり、かつ、その災害によりその団地内の特定建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十三条の規定の適用については、同条第一項中「四分の三」とあるのは「四分の三(当該特定滅失建物(当該特定滅失建物が二以上ある場合にあつては、当該二以上の全ての特定滅失建物)が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により滅失したもの(専有部分のある建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含み、専有部分のある建物以外の建物にあつてはその価格の過半に相当する部分が滅失した場合において所有者により取り壊されたものを含む。)であり、かつ、当該特定建物(当該特定建物が二以上ある場合にあつては、当該二以上の全ての特定建物)がその災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては、三分の二)」と、同条第二項第一号中「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」とあるのは「五分の四(当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては四分の三、当該特定建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害によりその価格の過半に相当する部分が滅失したものである場合にあつては三分の二)」と、同項第二号中「五分の四」とあるのは「五分の四(当該特定滅失建物が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令で定める災害により滅失したもの(その価格の過半に相当する部分が滅失した場合において第六十四条の八第一項の決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを含む。)である場合にあつては、三分の二)」とする。

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (団地内の全部の区分所有建物が滅失した場合等における一括建替え等に関する特例)

(団地内の全部の区分所有建物が滅失した場合等における一括建替え等に関する特例)第十条第二条の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が滅失し、又は大規模一部滅失をした場合(その災害によりその団地内の一以上の区分所有建物が滅失した場合に限る。)には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とする。2第二条の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が滅失した場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第八十五条の規定の適用については、同条第一項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とする。

第11条 (団地建物所有者等集会等に関する特例)

(団地建物所有者等集会等に関する特例)第十一条第二条の政令で定める災害により団地内の全部又は一部の建物が滅失した場合(区分所有建物にあっては大規模一部滅失をした場合において取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含み、区分所有建物以外の建物にあっては大規模一部滅失をした場合において所有者により取り壊されたときを含む。)には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十八条の規定の適用については、同条中「五年を経過する日まで」とあるのは、「五年を経過する日又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。

第18条 (政令への委任)

(政令への委任)第十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第71条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第72条 (政令への委任)

(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000043

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> 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/hisai-kubun-shoyu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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