第1条 (原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)
(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)第一条肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三条第一項第二号の農林水産省令で定める普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)は、次のとおりとする。一菌体りん酸肥料二魚廃物加工肥料三乾燥菌体肥料四副産動植物質肥料五菌体肥料六副産肥料七液状肥料八吸着複合肥料九家庭園芸用複合肥料十化成肥料
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第二条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年三月二十五日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_2条 (有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)
(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)第一条の二法第四条第一項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。一汚泥肥料二水産副産物発酵肥料三硫黄及びその化合物
第1_3条 (指定混合肥料)
(指定混合肥料)第一条の三法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。2法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(法第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。3法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に同条第二項第四号に規定する指定土壌改良資材が混入される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。
第1_4条 (指定土壌改良資材)
(指定土壌改良資材)第一条の四法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)第一号及び第三号から第十号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第三号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。
第1_5条 (登録又は仮登録の申請書の様式)
(登録又は仮登録の申請書の様式)第一条の五法第六条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第五条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第一号、仮登録の申請にあつては別記様式第二号によらなければならない。
第2条 (保証成分量の記載方法)
(保証成分量の記載方法)第二条法第六条第一項第三号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に肥料取締法の一部を改正する法律による改正前の肥料取締法(次項及び次条において「旧法」という。)第四条各項の規定による登録を受けている普通肥料であって、肥料の品質の確保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料に使用されるものに係るこの省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の三の規定の適用については、原料として使用する普通肥料がその登録の更新を受けるまでは、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に旧法第四条各項の規定による登録を受けている普通肥料の登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録を受け、又は法第二十二条第一項の規定による届出がされている肥料であって、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料に使用されるものについては、この省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の三別表第一号ホの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)に基づきされた登録又は仮登録の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。ただし、当該登録又は仮登録の申請に係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する指定配合肥料である場合には、この限りでない。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。2この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。
第2_附4条 (普通肥料の生産数量等の報告義務に係る経過措置)
(普通肥料の生産数量等の報告義務に係る経過措置)第二条この省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二に定める普通肥料であって平成十二年において生産又は輸入されたものに係る新規則第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条の四第一項の規定による報告については、これらの規定中「前年」とあるのは「平成十二年十月一日から同年十二月三十一日まで」とする。
第2_附5条 (肥料取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(肥料取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に第七条の規定による改正前の肥料取締法施行規則第十一条第二項の規定により都道府県知事に届け出られた名称及び所在地に係る略称は、第七条の規定による改正後の肥料取締法施行規則第十一条第二項の規定により農林水産大臣に届け出られた名称及び所在地に係る略称とみなす。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附8条 (肥料取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(肥料取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の肥料取締法施行規則の様式(第三項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に改正法による改正前の肥料取締法第四条第一項若しくは第二項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料の保証票については、当分の間、新規則別記様式第九号から第十一号までに規定する文字及び数字の大きさによらないことができる。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_2条 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)
(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)第二条の二法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。一熔よう成けい酸りん肥二菌体りん酸肥料三けい酸加里肥料四乾燥菌体肥料五菌体肥料六副産肥料七熔よう成複合肥料八熔よう成けい酸質肥料九汚泥肥料十水産副産物発酵肥料十一硫黄及びその化合物
第2_3条 (植物に対する害に関する栽培試験の成績)
(植物に対する害に関する栽培試験の成績)第二条の三法第六条第一項第六号の植物に対する害に関する栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一試験機関の名称及び所在地二試験担当者の氏名三試験の目的四試験の設計イ肥料又はその原料の供試試料の種類及び名称並びに分析成績ロ供試土壌の土性、沖積土又は洪積土の別その他土壌の性質について必要な事項ハ供試作物の種類及び品種ニ施用の設計ホ試験区の名称ヘ栽培方法五管理の状況六試験結果イ発芽調査成績ロ生育調査成績ハ異常症状七考察八当該試験機関の責任者の証明2前項第六号の試験結果にはそれを証明する供試作物の写真を添付しなければならない。
第3条 (仮登録の申請に要する栽培試験の成績)
(仮登録の申請に要する栽培試験の成績)第三条法第六条第一項第九号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一試験機関の名称及び所在地二試験担当者の氏名三試験の目的四試験の設計イ供試肥料の名称及び分析成績並びに対照肥料の種類(第十一条第八項第二号に規定する指定配合肥料又は同項第四号に規定する指定化成肥料の場合にはその旨)及び名称並びに分析成績ロほ場試験の場合にあつてはその位置、田畑の別、地質、土性及び耕土の深さ、容器内試験の場合にあつては供試土壌の土性、沖積土又は洪積土の別その他土壌の性質について必要な事項ハ供試作物の種類及び品種ニ施用の設計ホ試験区の名称及び配置図ヘ栽培方法五管理の状況六試験結果イ発芽調査成績ロ生育調査成績ハ異常症状ニ収量調査成績七考察八当該試験機関の責任者の証明2前条第二項の規定は、前項の栽培試験の成績について準用する。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行の際現に旧法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。
第3_附3条 第三条
第三条普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録若しくは仮登録を受け、又は指定配合肥料として届け出ているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。
第3_附4条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(第三項において「旧令」という。)の様式(第四項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に旧法第四条各項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料の保証票に主成分を記載する方法については、当分の間、なお従前の例によることができる。3旧法第四条各項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現に旧令に適合する保証票が付されているものが、施行日から起算して三年以内に肥料取締法の一部を改正する法律による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項又は第二項に掲げる普通肥料(施行日前に旧法第四条各項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、この省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則に適合する保証票が付されているものと見なす。4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4条 (申請書の記載事項)
(申請書の記載事項)第四条法第六条第一項第十一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料(第一条に定める普通肥料を除く。)であつて農林水産大臣が指定するものにあつては、生産工程の概要二第一条に定める普通肥料にあつては、使用される原料、公定規格のうち使用される原料についての規格(次号及び第二十五条の二第一項において「原料規格」という。)への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要三第一条の二に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合、原料規格への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要四肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称並びに使用量五公定規格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化学反応の概要
第4_附2条 第四条
第四条施行日前に旧法に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づく指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。2この省令の施行の際現に旧法に基づき登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、新法に基づき登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。3この省令の施行の際現に新法第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は肥料取締法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五号)による改正後の肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合若しくはたばこ耕作組合連合会が旧法第四条第一項第三号の肥料であつて前項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものにつき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。
第5条 (見本の提出)
(見本の提出)第五条法第六条第一項の規定により提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。2前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)三含有主成分量及び有害成分の含有量(第一条の二に定める普通肥料にあつては、有害成分の含有量)3農林水産大臣は、第二条の二に定める普通肥料の登録の申請に係る普通肥料であつて植物に対する害に関する栽培試験の必要があると認めるもの並びに仮登録の申請に係る普通肥料であつて栽培試験の必要があると認めるものについては、当該試験に必要な最少量の見本の追加提出を命ずることがある。
第5_附2条 第五条
第五条普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。
第6条 (申請書の経由)
(申請書の経由)第六条法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由することができる。2法第三十三条の二第六項において準用する法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。3前項の規定により国内管理人を経由して農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、センターを経由することができる。
第6_附2条 第六条
第六条この省令の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料であつて附則第四条第二項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものの生産業者については施行日に、施行日前に旧法に基づき都道府県知事にされた登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請が附則第四条第一項の規定に基づき指定配合肥料の生産業者の届出とみなされる普通肥料の生産業者については当該申請のあつた日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。
第7条 (手数料の納付方法)
(手数料の納付方法)第七条法第六条第二項及び第十二条第五項(これらの規定を法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。
第7_2条 (登録の申請に係る調査)
(登録の申請に係る調査)第七条の二法第七条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第六条第一項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。一申請書の記載事項の適否に関する事項二法第三条第一項に規定する公定規格との適合性に関する事項三名称の妥当性に関する事項四植物に対する有害性の有無に関する事項2センターは、法第七条第一項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の二により農林水産大臣に報告しなければならない。
第7_3条 (仮登録の申請に係る調査)
(仮登録の申請に係る調査)第七条の三法第八条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第六条第一項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。一申請書の記載事項の適否に関する事項二主成分の含有量及び効果その他の品質に関する事項三名称の妥当性に関する事項四植物に対する有害性の有無に関する事項2センターは、法第八条第一項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の三により農林水産大臣に報告しなければならない。
第7_4条 (仮登録されている肥料の肥効試験)
(仮登録されている肥料の肥効試験)第七条の四法第九条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による肥効試験は、申請書に記載された栽培試験の成績の信頼性に関する事項について、仮登録されている肥料の分析、鑑定及び試験により行う。2センターは、法第九条第一項の規定による肥効試験を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の四により農林水産大臣に報告しなければならない。
第7_5条 (登録証及び仮登録証の交付の経由)
(登録証及び仮登録証の交付の経由)第七条の五法第十条(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による登録証又は仮登録証の交付は、センターを経由して行うものとする。
第7_6条 (登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)
(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)第七条の六法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。一硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸ソーダ、硝酸石灰、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料、被覆窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)二過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔よう成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、熔よう成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)三硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、液体けい酸加里肥料、熔よう成けい酸加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及びけい酸加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)四魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、甲殻類質肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蚕蛹よう粉末、蚕蛹よう油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹ようくず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、食品残さ加工肥料、副産動植物質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)並びに混合有機質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)五副産肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液状肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、吸着複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び家庭園芸用複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)六りん酸アンモニア、硝酸加里、りん酸加里、りん酸マグネシウムアンモニウム、熔よう成複合肥料、化成肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合動物排せつ物複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合堆肥複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、成形複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、被覆複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び配合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)七生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、硫酸カルシウム、副産石灰肥料及び混合石灰肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)八けい灰石肥料、鉱さいけい酸質肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料及びシリカヒドロゲル肥料九硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)十硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料及び混合マンガン肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)十一ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔よう成ほう素肥料及び加工ほう素肥料十二熔よう成微量要素複合肥料及び混合微量要素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
第8条 (登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)
(登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)第八条法第十二条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の三十日前までに別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。2前項の申請書であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十二条第四項の規定により農林水産大臣に提出するものについては第六条第二項の規定を準用する。
第9条 第九条
第九条削除
第10条 (登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)第十条法第十三条第一項各号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第十三条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一条第二項及び第六項において同じ。)の規定による届出は別記様式第四号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第五号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。2法第十三条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第六号による申請書を提出してしなければならない。3法第十三条第三項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第七号による再交付申請書を提出してしなければならない。4法第十三条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請は、別記様式第八号による書替交付申請書を提出してしなければならない。5第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。6第一項から第四項までに規定する書面であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十三条第一項から第四項までの規定により農林水産大臣に提出するものについては第六条第二項の規定を準用する。
第10_2条 (登録又は仮登録の失効の届出)
(登録又は仮登録の失効の届出)第十条の二法第十五条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第八号の二による失効届を提出してしなければならない。2前項の書面であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十五条第一項の規定により農林水産大臣に提出するものについては、第六条第二項の規定を準用する。
第10_3条 (指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)
(指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)第十条の三法第十六条の二第一項、第二項又は第三項の規定による届出は、別記様式第八号の三による届出書を提出してしなければならない。
第11条 (保証票の様式及び添付方法)
(保証票の様式及び添付方法)第十一条法第十七条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項、第十一条の二第一項及び第二項並びに第二十五条の二第一項第一号において同じ。)若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により付さなければならない保証票の様式は、生産業者保証票にあつては別記様式第九号、輸入業者保証票にあつては別記様式第十号、販売業者保証票にあつては別記様式第十一号によらなければならない。2法第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない生産した事業場の名称及び所在地については、次のいずれかの表記により記載しなければならない。一法第四条第一項若しくは第三項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録に係る当該事業場の名称及び所在地(当該名称又は所在地を法第十三条第一項の規定により変更した場合は、変更後の名称及び所在地)又は法第十六条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により届け出た当該事業場の名称及び所在地と同一の表記二当該事業場について生産業者(法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者を含む。)があらかじめ農林水産大臣に届け出た名称及び所在地に係る略称三当該事業場について第一号と同一の表記により名称及び所在地を掲載したウェブサイト(農林水産大臣が認めるウェブサイトに限る。第十一条の二第三項及び第十二条において同じ。)のアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。第十一条の二第三項及び第十二条において同じ。)3前項の規定による略称の届出は、別記様式第十一号の二による届出書を提出してしなければならない。4法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料についての第二項の略称の届出については、第六条第二項の規定を準用する。5農林水産大臣は、法第四条第一項第七号若しくは第三項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料について第二項の規定による略称の届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該普通肥料につき法第四条第一項第七号若しくは第三項の規定による登録をした都道府県知事又は当該指定混合肥料につき法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知するものとする。6登録又は仮登録を受けた普通肥料について法第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名称、保証成分量、生産業者、輸入業者又は生産した者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号又は仮登録番号は、法第十条の規定により交付を受けた登録証又は仮登録証(法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定により書替交付を受けたものを含む。)に記載されたものと同一でなければならない。7指定混合肥料について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の名称並びに生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所は、法第十六条の二第一項、第二項又は第三項の規定により届け出た事項と同一でなければならない。8法第四条第二項第二号に掲げる普通肥料について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。一原料として使用した普通肥料において保証された主成分は全て保証するものとする。ただし、次号に規定する指定配合肥料に該当する場合(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の主成分の含有量を当該指定配合肥料のロットごとに確認した場合に限る。)又は第四号に規定する指定化成肥料に該当する場合にあつては、当該主成分に加えて、原料として使用した当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているもの(く溶性りん酸を保証する普通肥料にあつては可溶性りん酸を除き、可溶性りん酸を保証する普通肥料にあつてはく溶性りん酸を除き、アルカリ分を保証する普通肥料にあつては有効石灰を除き、有効石灰を保証する普通肥料にあつてはアルカリ分を除く。)を保証することができるものとする。二法第四条第二項第二号に掲げる普通肥料のうち第四号に規定する指定化成肥料以外の普通肥料(以下この号において「指定配合肥料」という。)において保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、次のいずれかの値を超えない範囲内で定めるものとする。イ当該合算した値ロ当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の原料として使用した普通肥料の主成分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に、当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値ハ当該指定配合肥料の主成分の含有量(当該生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)三前号の保証成分量の数値の上限値については、次に掲げる主成分ごとに、同号イからハまでのいずれかを選択しなければならない。イ窒素ロりん酸ハ加里ニ農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土(以下「アルカリ分」という。)ホ農林水産大臣の指定する有効石灰(以下単に「有効石灰」という。)ヘ農林水産大臣の指定する有効けい酸(以下単に「有効けい酸」という。)ト農林水産大臣の指定する有効苦土(以下単に「有効苦土」という。)チ農林水産大臣の指定する有効マンガン(以下単に「有効マンガン」という。)リ農林水産大臣の指定する有効ほう素(以下単に「有効ほう素」という。)ヌ農林水産大臣の指定する有効硫黄(以下単に「有効硫黄」という。)四法第四条第二項第二号に掲げる普通肥料のうち造粒(水以外の粒状化を促進する材料を使用する造粒に限る。)その他の農林水産大臣が定める方法により加工された普通肥料(以下この号及び第二十五条の二第一項第一号において「指定化成肥料」という。)において保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、当該指定化成肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認した当該指定化成肥料の主成分の含有量を超えない範囲内で定めるものとする。五第一号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる主成分についてその保証成分量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該主成分を保証してはならない。主成分百分比窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効硫黄一〇・一アルカリ分、有効けい酸五五有効苦土一〇・〇一有効マンガン〇・一〇・〇〇一有効ほう素〇・〇五〇・〇〇一六保証成分量に、次の表の上欄に掲げる主成分ごとに、それぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てて表示しなければならない。主成分百分比窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効硫黄〇・一〇・〇一アルカリ分、有効けい酸〇・一〇・一有効苦土〇・一〇・〇〇一有効マンガン、有効ほう素〇・〇一〇・〇〇〇一9法第四条第二項第三号に掲げる普通肥料(第二号において「特殊肥料等入り指定混合肥料」という。)について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量については、次に定めるところによらなければならない。ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。一原料として使用した普通肥料(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料を除く。)において保証された主成分は全て記載するものとする。ただし、当該成分に加えて、当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているものを法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分として記載することができる。二原料として使用した普通肥料(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料に限る。)及び特殊肥料において表示すべき主成分は全て記載するものとする。ただし、当該成分に加えて、当該特殊肥料等入り指定混合肥料が含有する次号の表の上欄に掲げる法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分を記載することができる。三第一号ただし書及び前号ただし書の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分についてその含有量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該成分を記載してはならない。法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分百分比窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効硫黄一〇・一アルカリ分、有効けい酸五五有効苦土一〇・〇一有効マンガン〇・一〇・〇〇一有効ほう素〇・〇五〇・〇〇一10前項の規定は、法第四条第二項第四号に掲げる普通肥料(以下この項において「土壌改良資材入り指定混合肥料」という。)の法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量について準用する。この場合において、「当該特殊肥料等入り指定混
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第11_2条 (保証票の記載事項)
(保証票の記載事項)第十一条の二法第十七条第一項第十二号及び第十三号に掲げる事項の保証票の記載については、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。2法第十七条第一項第十四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農林水産大臣の指定する普通肥料にあつては、原料の種類若しくは配合の割合又は炭素窒素比二農林水産大臣の指定する材料が使用された普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称又は使用量のうち農林水産大臣が定めるもの3前項第一号に規定する原料の種類又は配合の割合のうち農林水産大臣が定めるものについては、農林水産大臣の定めるところにより、当該事項を表示したウェブサイトのアドレスにより記載することができる。4第二項に掲げる事項の保証票への記載については、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。
第12条 (書面の交付)
(書面の交付)第十二条第十一条第二項の規定により生産した事業場の名称及び所在地を同項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者は、当該保証票を付した肥料の容器又は包装(容器又は包装を用いないものにあつては、その見やすい場所)に電話番号その他の連絡先を併せて表示するとともに、肥料を施用する者その他の者から当該事業場の名称及び所在地を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。2前項の規定は、前条第三項の規定により同条第二項第一号に規定する原料の種類又は配合の割合を同条第三項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者に準用する。
第13条 第十三条
第十三条削除
第14条 (やむを得ない事由)
(やむを得ない事由)第十四条法第十九条第二項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、左の各号に掲げる場合とする。一吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合二火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合三荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合
第15条 (農林水産大臣の許可する事故肥料)
(農林水産大臣の許可する事故肥料)第十五条法第十九条第二項の規定により農林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは同条第四項本文、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて生産業者又は輸入業者の所有しているものとする。
第16条 (事故肥料譲渡許可の申請)
(事故肥料譲渡許可の申請)第十六条前条に掲げる肥料について法第十九条第二項の規定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)三肥料の所在地四事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)五譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)六事故の概要2前項及び肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号。以下「令」という。)第五条の規定により提出すべき事故肥料譲渡許可申請書の様式は、別記様式第十二号によらなければならない。3第一項の場合には、第六条第一項の規定を準用する。
第17条 (事故肥料譲渡許可証)
(事故肥料譲渡許可証)第十七条農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付するものとする。一許可番号及び許可年月日二氏名又は名称及び住所三肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)四譲渡許可数量
第18条 (事故肥料成分票の添付命令)
(事故肥料成分票の添付命令)第十八条農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。一事故肥料成分票という文字二肥料の名称三含有主成分量(法第四条第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量)四事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所五許可番号及び許可年月日
第19条 (事故肥料成分票の様式)
(事故肥料成分票の様式)第十九条前条及び令第七条第一項の規定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第十三号によらなければならない。2前条の事故肥料成分票には、他の事項又は虚偽の記載をしてはならない。
第20条 (特殊肥料生産業者及び輸入業者の届出様式)
(特殊肥料生産業者及び輸入業者の届出様式)第二十条法第二十二条第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十四号による届出書を提出してしなければならない。
第21条 (販売業務の届出様式)
(販売業務の届出様式)第二十一条法第二十三条第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を提出してしなければならない。
第22条 第二十二条
第二十二条削除
第23条 第二十三条
第二十三条削除
第24条 (普通肥料の生産数量等の報告義務)
(普通肥料の生産数量等の報告義務)第二十四条法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第五条の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料の生産業者は、毎年二月末日までに、当該普通肥料の銘柄別に前年における生産数量及び販売数量を、当該普通肥料(登録を受けたものに限る。)の種類別に前年において当該普通肥料の生産に使用した原料及び材料並びに当該普通肥料に混入した異物の種類及び数量を農林水産大臣に報告しなければならない。
第25条 (普通肥料の輸入数量等の報告義務)
(普通肥料の輸入数量等の報告義務)第二十五条普通肥料の輸入業者は、毎年二月末日までに、普通肥料の銘柄別に、前年における輸入数量及び販売数量を農林水産大臣に報告しなければならない。
第25_2条 (肥料の生産又は輸入に係る帳簿)
(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)第二十五条の二法第二十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一普通肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項イ生産し、又は輸入した年月日ロ普通肥料の名称及び数量ハ普通肥料の原料の記載にあつては、次に掲げる事項(1)家庭園芸用肥料(指定配合肥料及び指定化成肥料に限る。)の場合には使用した原料の種類、名称、使用量及び入手先(指定混合肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の名称、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別、使用量及び入手先)(2)(1)以外の普通肥料の場合には使用した原料(法第十七条第一項又は第二項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、使用量及び入手先(肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の種類、名称、使用量及び入手先(指定混合肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の名称、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別、使用量及び入手先))ニ原料規格に定めのある原料を使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料規格との適合性が確認できる事項ホ普通肥料に使用した材料(法第十七条第一項又は第二項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、名称、使用量及び入手先(第十一条の二第二項第二号の普通肥料にあつては、同号に定める事項及び入手先)ヘ普通肥料に使用した異物(法第十七条第一項又は第二項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、使用量及び入手先ト第十一条の二第三項又は第四項の規定により保証票に記載する事項をウェブサイトのアドレスにより記載する場合にあつては、荷口番号チ第十一条第八項第二号ロ若しくはハ若しくは第四号又は同項ただし書の規定により主成分の保証成分量を定めた場合にあつては当該保証成分量の裏付けとなる根拠、第一条の二に掲げる普通肥料、特殊肥料等入り指定混合肥料又は土壌改良資材入り指定混合肥料を生産し、又は輸入した場合にあつては法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量の裏付けとなる根拠リ別表第一号ニに掲げる肥料を原料の一つとして配合した指定混合肥料又は別表第二号に掲げる指定混合肥料にあつては、別表第一号ニ又は第二号の規定により化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を満たすことが確認できる事項二特殊肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項イ生産し、又は輸入した年月日ロ特殊肥料の名称及び数量ハ令第八条に掲げる特殊肥料(専ら自ら飼養した家畜の排せつ物を原料として使用したもの(水分含有量を調整するために合理的に必要と認められる範囲内で動植物質の有機質物を原料として使用したものを含み、専ら特殊肥料が原料として配合される肥料を除く。)を除く。)にあつては、使用した原料の種類、使用量及び入手先(肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の種類、名称、使用量及び入手先)ニ法第二十二条の二第一項の規定に基づき定める表示の基準となるべき事項(以下この号において「品質表示基準」という。)に材料に係る表示事項が規定されている特殊肥料にあつては、使用した材料の種類、名称、使用量(品質表示基準に材料の使用量に係る表示事項が規定されている場合に限る。)及び入手先2肥料の生産業者又は輸入業者は、肥料を生産し、又は輸入したときは、その都度、帳簿を記載しなければならない。3前二項の規定は、登録外国生産業者が法第三十三条の二第四項の規定により備え付けなければならない帳簿について準用する。この場合において、第一項の規定中「生産し、又は輸入」とあるのは「生産」と、「普通肥料」とあるのは「法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と、第二項の規定中「肥料」とあるのは「法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と、「生産業者又は輸入業者」とあるのは「登録外国生産業者」と、「輸入」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。
第25_3条 (肥料の購入又は販売に係る帳簿)
(肥料の購入又は販売に係る帳簿)第二十五条の三肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、肥料を購入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、その都度、帳簿を記載しなければならない。
第26条 (職員の証明書)
(職員の証明書)第二十六条法第三十条第六項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式第十六号とする。2法第三十条の二第四項において準用する法第三十条第六項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十六号の二とする。
第27条 (報告)
(報告)第二十七条法第三十条の二第三項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、別記様式第十六号の三による報告書を提出してしなければならない。
第28条 (国内管理人の届出様式)
(国内管理人の届出様式)第二十八条法第三十三条の二第三項の規定による届出は、別記様式第十七号による届出書を提出してしなければならない。2前項の届出には、第六条第二項の規定を準用する。
第29条 (登録外国生産業者の通知手続)
(登録外国生産業者の通知手続)第二十九条法第三十三条の二第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年一月二十日までに、その年の前年分について、別記様式第十八号によりしなければならない。
第30条 (国内管理人の報告義務)
(国内管理人の報告義務)第三十条国内管理人は、前条の規定により通知を受けた事項を取りまとめ、毎年二月末日までに、登録外国生産業者の法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の銘柄別に、前年における生産数量及び販売数量(本邦に輸出されるものに限る。)を農林水産大臣に報告しなければならない。2前項の報告には、第六条第二項の規定を準用する。
第31条 (外国生産肥料の輸入業者の届出様式)
(外国生産肥料の輸入業者の届出様式)第三十一条法第三十三条の四第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十九号による届出書を提出してしなければならない。
第32条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)第三十二条令第十条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十四条第二項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第33条 (法の適用の除外)
(法の適用の除外)第三十三条法第三十五条第一項の規定により法を適用しない肥料は、当該肥料の容器又は包装の外部にその種類及び輸出用、工業用又は飼料用に供する旨を表示したものに限る。
第34条 (権限の委任)
(権限の委任)第三十四条法第二十二条の三第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その生産する事業場の所在地が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産業者、輸入の場所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある輸入業者又は販売業務を行う事業場が一の地方農政局の管轄区域内のみにある販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。2法第二十九条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。3法第二十九条第二項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。4法第三十条第一項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の事業場、倉庫その他肥料の生産、輸入、販売又は保管の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。5法第三十条第二項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。6法第三十五条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
第35条 (提出書類の通数等)
(提出書類の通数等)第三十五条第一条の五又は第八条第一項の規定による申請書、第十条第一項から第四項まで又は第十条の二第一項の規定により提出する書面、第十条の三の規定による届出書、第十一条第三項の規定による届出書、第十六条第一項又は令第五条の規定による申請書、第二十条又は第二十一条の規定による届出書、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による報告書、第二十八条第一項の規定による届出書、第三十条第一項の規定による報告書及び第三十一条の規定による届出書は、正副各一通を提出しなければならない。2第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の四第二項及び第二十七条の規定による報告書は、一通を提出しなければならない。3第一項に掲げる書面には、当該書面を提出する者が法人であるときにあつては、その代表者の氏名をその名称とともに併記しなければならない。