第1条 (本邦に含まれない島)
(本邦に含まれない島)第一条引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める本邦に含まれない島は、擇捉島及び国後島とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (引揚者給付金の請求手続)
(引揚者給付金の請求手続)第二条法第四条に規定する引揚者給付金を受けようとする者(以下「引揚者給付金請求者」という。)は、様式第一号による引揚者給付金請求書を、引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第九条第一項の規定により引揚者給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。2引揚者給付金請求者が引揚者として引揚者給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一引揚者給付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類二引揚者給付金請求者の昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(法附則第二項ただし書に規定する者である場合にあつては、法施行の際出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定により登録をしていた者であることを認めることができる市町村又は区の長の証明書)三引揚者給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額(法第六条第二項に規定する所得税額をいう。以下同じ。)又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類四引揚者給付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書五引揚者給付金請求者が法第五条第二項に規定する者である場合にあつては、同条同項に掲げる事実を認めることができる書類3引揚者給付金請求者が法第七条第一項、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十四号。以下「法律第八十四号」という。)附則第二項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号。以下「法律第百十五号」という。)附則第十一項の規定により死亡した引揚者の相続人として引揚者給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者給付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。4引揚者給付金請求者が法第十九条ただし書の規定により引揚者給付金を受ける権利の譲渡を受けた者として引揚者給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号に掲げる書類及び譲渡した者(以下この項において「譲渡人」という。)の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、第二項第一号及び第二号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び譲渡人」と、第二項第三号中「引揚者給付金請求者及びその配偶者」とあるのは「引揚者給付金請求者及び譲渡人並びにこれらの配偶者」と、第二項第四号及び第五号中「引揚者給付金請求者」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (遺族給付金の請求手続)
(遺族給付金の請求手続)第三条法第八条に規定する遺族給付金を受けようとする者(以下「遺族給付金請求者」という。)は、様式第二号による遺族給付金請求書を令第九条第二項の規定により遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者に提出しなければならない。2遺族給付金請求者が遺族として遺族給付金を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一死亡した者が法第八条各号のいずれかに該当するものであることを認めることができる書類二死亡した者の死亡の当時におけるその者と遺族給付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(遺族給付金請求者が、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合にあつては、その事情を認めることができる書類)及び死亡の日以後の遺族給付金請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本三遺族給付金請求者及びその配偶者のそれぞれの昭和三十一年分の所得税額又は昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額を証明する書類四死亡した者の死亡に関して法第十二条第二項に掲げる事実がないことを認めることができる書類五遺族給付金請求者が法第十条第一項第一号に掲げる者以外の者である場合にあつては、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類六遺族給付金請求者が、死亡した者の孫、祖父母又は兄弟姉妹である場合にあつては、法第九条第一項に掲げる事実を認めることができる書類3遺族給付金請求者が法第十三条において準用する法第七条第一項、法律第八十四号附則第二項又は法律第百十五号附則第十一項の規定により死亡した遺族給付金を受ける権利を有する者の相続人として遺族給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族給付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、前項第二号、第三号、第五号及び第六号中「遺族給付金請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。
第4条 (認定の通知)
(認定の通知)第四条令第九条の規定により引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権利の認定を行うこととされた者(以下「認定機関」という。)は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有するものと認定したときは、様式第三号による引揚者給付金認定通知書又は様式第四号による遺族給付金認定通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。2認定機関は、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有しないものと認定したときは、様式第五号による引揚者給付金却下通知書又は様式第六号による遺族給付金却下通知書を引揚者給付金請求者又は遺族給付金請求者に交付しなければならない。
第4_附2条 (引揚者給付金等支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(引揚者給付金等支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前に請求された引揚者給付金及び遺族給付金の認定については、この省令による改正後の引揚者給付金等支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 (遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)
(遺族給付金の支給順位の変更の請求手続)第五条法第十条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、第三条第一項に規定する請求書に添えて、様式第七号による遺族給付金順位変更請求書及び法第十条第二項に掲げる事実を認めることができる書類を認定機関に提出しなければならない。
第6条 (請求書の経由)
(請求書の経由)第六条引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては区長。)、都道府県知事を順次経由して、認定機関に提出するものとする。
第7条 (添附書類の省略等)
(添附書類の省略等)第七条認定機関は、特別な理由があると認めたときは、引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書にこの省令の規定により添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。