第1条 (目的)
(目的)第一条この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
第2条 (被疑者写真記録の作成)
(被疑者写真記録の作成)第二条警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、若しくはその引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。2警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。3関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼しなければならない。ただし、当該被疑者を警察署長等に引き渡す場合は、この限りではない。4関東管区特別捜査課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼するものとする。
第3条 (被疑者写真記録の送信)
(被疑者写真記録の送信)第三条警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。2府県鑑識課長は、被疑者写真記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、速やかに当該被疑者写真記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
第4条 (被疑者写真記録の保管)
(被疑者写真記録の保管)第四条警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
第5条 (被疑者写真記録の抹消)
(被疑者写真記録の抹消)第五条警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。一被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。二前号に掲げるもののほか、被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。
第6条 (被疑者写真照会)
(被疑者写真照会)第六条警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。
第7条 (被疑者写真の閲覧)
(被疑者写真の閲覧)第七条警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。
第8条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)第八条関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
第9条 (規則の実施に関する細目)
(規則の実施に関する細目)第九条この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。