第1条 (法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
(法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)第一条へヽきヽ地教育振興法(以下「法」という。)第三条第四号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第六条第一項の規定により補助する場合の経費の範囲は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第八条の規定に基づく健康相談及び同法第十三条第一項の規定に基づく健康診断を行う場合における医師及び歯科医師並びに同法第六条第二項及び第三項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第二項及び第三項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に必要な経費とする。2前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第2条 (法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
(法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)第二条法第三条第五号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第六条第一項の規定により補助する場合の経費の範囲は、へき地学校(法第二条に規定するへき地学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒の通学のために必要な自動車及び船舶の購入費とする。2前項の購入費は、文部科学大臣が定める一台又は一隻当たりの価格により算定するものとする。
第3条 (法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
(法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)第三条法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費について法第六条第二項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条別表第一備考第二号の三の規定により文部科学大臣の指定する教員養成機関で主としてへき地学校に勤務する教員を養成するものの運営費とする。2前項の運営費は、教育職員免許法第五条別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の二種免許状に係る所要資格を得させるために必要な講師その他の職員の謝金又は給与及び旅費並びに備品費、消耗品費等について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。
第4条 (補助金の返還)
(補助金の返還)第四条文部科学大臣は、法第七条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。2法第七条の規定により法第六条第一項又は第二項の規定による補助金(次条において「補助金」という。)の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。
第5条 (書類の整備)
(書類の整備)第五条地方公共団体は、補助金の交付の目的となつた事業の実施に関し必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。