第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成六年の三陸はるか沖地震による災害で、青森県八戸市の区域に係るもの法第十二条、第十三条及び第十五条に規定する措置
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000014
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> 平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-rokunen-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)