第1条 (年金の額の改定)
(年金の額の改定)第一条平成二年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 共済法第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第七十八条第二項十九万二千円十九万六千四百円六万四千円六万五千五百円第八十二条第一項後段四十九万九千五百円五十一万千円第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第八十二条第三項第一号三百五十七万円三百六十五万二千百円第八十二条第三項第二号二百二十万五千円二百二十五万五千七百円第八十二条第三項第三号百九十九万五千円二百四万九百円第八十三条第三項十九万二千円十九万六千四百円第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)第八十九条第三項八十九万二千五百円九十一万三千円第九十条四十九万九千五百円五十一万千円附則第十二条の四第一項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第十二条の四第一項第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額)二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第四項乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第十七条第二項第一号二万八千二百円二万八千八百円附則第十七条第二項第二号五万六千四百円五万七千七百円附則第十七条第二項第三号八万四千六百円八万六千五百円附則第十七条第二項第四号十一万二千八百円十一万五千四百円附則第十七条第二項第五号十四万千円十四万四千二百円
第2条 (旧共済法による年金の額の改定)
(旧共済法による年金の額の改定)第二条平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第三十五条第一項第一号加えた金額)加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額附則第三十五条第一項第二号相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十条第一項第一号六十二万四千七百二十円六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十条第一項第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十二条第一項本文相当する額を相当する額に一・〇二三を乗じて得た額を附則第四十二条第一項ただし書相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十二条第一項第一号加えた金額)加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十二条第一項第二号相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十二条第二項第一号加算して得た金額加算して得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十二条第二項第四号相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号加えた金額(加えた金額に一・〇二三を乗じて得た金額(百分の一に相当する金額百分の一に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十六条第三項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十六条第五項十二万八千円十三万九百円二十二万四千円二十二万九千二百円二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「経過措置政令」という。)第三十四条八十九万九千八百円九十二万五百円第三十八条第一項第一号ロ三万千二百三十六円三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額第三十八条第一項第一号ハ相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額第三十八条第一項第三号ロ三万千二百三十六円三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額第三十八条第一項第三号ハ相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額第三十八条第二項八十九万九千八百円九十二万五百円相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額第四十二条第一項第一号四百四十万二千五百円四百五十万三千八百円第四十二条第一項第二号二百八十七万千円二百九十三万七千円第四十二条第一項第三号百九十九万五千円二百四万九百円第四十二条第二項第一号十七万二千七百円十七万六千七百円第四十二条第二項第二号一万二千三百円一万二千六百円五万五千五百円五万六千八百円十一万七千二百円十一万九千九百円第四十二条第四項第一号百十万七百円百十二万六千円第四十二条第四項第二号八十九万九千八百円九十二万五百円第四十二条第四項第三号及び第四十五条六十六万六千円六十八万千三百円第四十六条第一項六万四千円六万五千五百円十九万二千円十九万六千四百円第四十八条第一項百五十五万八千五百円百五十九万四千三百円第四十八条第二項百五十五万八千五百円百五十九万四千三百円百四十五万九千八百円百四十九万三千四百円第四十八条第三項一万二千三百円一万二千六百円五万五千五百円五万六千八百円第五十条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額第五十条第一号加えた額加えた額に一・〇二三を乗じて得た額第五十条第三号相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額第五十七条第一項百分の七・八百分の十・三相当する金額相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・五を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額第五十七条第二項百分の七・八百分の十・三第六十条掲げる額掲げる額に一・〇二三を乗じて得た額
第3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条平成二年四月分以後の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の十一第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額とする。2平成二年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。3平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第八十六条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。4平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。5平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
第4条 (更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する率を基準として政令で定める率は、百分の七・四とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額に老齢加算増加額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・四を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額」とする。
第5条 (日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定)
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定)第五条平成二年四月分以後の月分の日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金については、第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項並びに第二条の規定により読み替えられた経過措置政令第三十八条第一項及び第二項(相当する金額に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次に掲げる規定中「百十分の百」とあるのは、「一・〇二三を乗じて得た金額に百十分の百」と読み替えて、次に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項二経過措置政令第六十四条の規定により読み替えられた経過措置政令第三十八条第一項及び第二項(相当する金額に係る部分に限る。)
第6条 (日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例)
(日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例)第六条平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する同項に規定する者に係る共済法による年金である給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項並びに第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項の読替規定に限る。)並びに第三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。2昭和六十年改正法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める部分の額は、日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金の額の百十分の十に相当する額とする。3平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金に係る第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条、第四十条、第四十二条及び第四十六条並びに経過措置政令第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「一・〇二三」とあるのは、「一・〇二〇九一」とする。
第7条 (平成三年度における年金等の額の改定)
(平成三年度における年金等の額の改定)第七条平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・〇五四を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十万二千四百円六万五千五百円六万七千五百円五十一万千円五十二万六千五百円三百六十五万二千百円三百七十六万二千八百円二百二十五万五千七百円二百三十二万四千百円二百四万九百円二百十万二千七百円九十一万三千円九十四万七百円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・〇五四第一条の表第二号一・〇二三一・〇五四二万八千八百円二万九千七百円五万七千七百円五万九千四百円八万六千五百円八万九千二百円十一万五千四百円十一万八千九百円十四万四千二百円十四万八千六百円第二条の表第一号一・〇二三一・〇五四十三万九百円十三万四千九百円二十二万九千二百円二十三万六千百円第二条の表第二号九十二万五百円九十四万八千四百円一・〇二三一・〇五四四百五十万三千八百円四百六十四万二百円二百九十三万七千円三百二万六千円二百四万九百円二百十万二千七百円十七万六千七百円十八万二千円一万二千六百円一万三千円五万六千八百円五万八千五百円十一万九千九百円十二万三千五百円百十二万六千円百十六万百円六十八万千三百円七十万二千円六万五千五百円六万七千五百円十九万六千四百円二十万二千四百円百五十九万四千三百円百六十四万二千七百円百四十九万三千四百円百五十三万八千六百円百分の十・三百分の十三・六百分の二・五百分の五・八第三条第一項昭和六十三年十二月平成元年十二月一・〇二三一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、一・〇三一)第三条第二項昭和六十三年十二月平成元年十二月一・〇二三一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、一・〇三一)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・〇五四第四条百分の七・四百分の十・七百分の二・四百分の五・七第五条一・〇二三一・〇五四前条第三項一・〇二三一・〇五四一・〇二〇九一一・〇四九〇九一
第8条 (平成四年度における年金等の額の改定)
(平成四年度における年金等の額の改定)第八条平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・〇八九を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六五を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三三を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十万九千百円六万五千五百円六万九千七百円五十一万千円五十四万四千円三百六十五万二千百円三百八十八万七千七百円二百二十五万五千七百円二百四十万千二百円二百四万九百円二百十七万二千六百円九十一万三千円九十七万千九百円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・〇八九第一条の表第二号一・〇二三一・〇八九二万八千八百円三万七百円五万七千七百円六万千四百円八万六千五百円九万二千百円十一万五千四百円十二万二千八百円十四万四千二百円十五万三千五百円第二条の表第一号一・〇二三一・〇八九十三万九百円十三万九千四百円二十二万九千二百円二十四万三千九百円第二条の表第二号九十二万五百円九十七万九千九百円一・〇二三一・〇八九四百五十万三千八百円四百七十九万四千三百円二百九十三万七千円三百十二万六千五百円二百四万九百円二百十七万二千六百円十七万六千七百円十八万八千百円一万二千六百円一万三千四百円五万六千八百円六万四百円十一万九千九百円十二万七千六百円百十二万六千円百十九万八千七百円六十八万千三百円七十二万五千三百円六万五千五百円六万九千七百円十九万六千四百円二十万九千百円百五十九万四千三百円百六十九万七千二百円百四十九万三千四百円百五十八万九千七百円百分の十・三百分の十七・四百分の二・五百分の九・六第三条第一項昭和六十三年十二月平成二年十二月一・〇二三一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇三三とする。)第三条第二項昭和六十三年十二月平成二年十二月一・〇二三一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇三三とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・〇八九第四条百分の七・四百分の十四・三百分の二・四百分の九・三第五条一・〇二三一・〇八九第六条第三項一・〇二三一・〇八九一・〇二〇九一一・〇八〇九一
第9条 (平成五年度における年金等の額の改定)
(平成五年度における年金等の額の改定)第九条平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・一〇七を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇八二を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇五〇を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一六を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十一万二千五百円六万五千五百円七万八百円五十一万千円五十五万二千九百円三百六十五万二千百円三百九十五万二千円二百二十五万五千七百円二百四十四万九百円二百四万九百円二百二十万八千五百円九十一万三千円九十八万八千円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・一〇七第一条の表第二号一・〇二三一・一〇七二万八千八百円三万千二百円五万七千七百円六万二千四百円八万六千五百円九万三千七百円十一万五千四百円十二万四千九百円十四万四千二百円十五万六千百円第二条の表第一号一・〇二三一・一〇七十三万九百円十四万千七百円二十二万九千二百円二十四万八千円第二条の表第二号九十二万五百円九十九万六千百円一・〇二三一・一〇七四百五十万三千八百円四百八十七万三千六百円二百九十三万七千円三百十七万八千二百円二百四万九百円二百二十万八千五百円十七万六千七百円十九万千二百円一万二千六百円一万三千六百円五万六千八百円六万千四百円十一万九千九百円十二万九千七百円百十二万六千円百二十一万八千五百円六十八万千三百円七十三万七千三百円六万五千五百円七万八百円十九万六千四百円二十一万二千五百円百五十九万四千三百円百七十二万五千三百円百四十九万三千四百円百六十一万六千円百分の十・三百分の十九・三百分の二・五百分の十一・五第三条第一項昭和六十三年十二月平成三年十二月一・〇二三一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一六とする。)第三条第二項昭和六十三年十二月平成三年十二月一・〇二三一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一六とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・一〇七第四条百分の七・四百分の十六・二百分の二・四百分の十一・二第五条一・〇二三一・一〇七第六条第三項一・〇二三一・一〇七一・〇二〇九一一・〇九七二七三
第10条 (平成六年度における年金等の額の改定)
(平成六年度における年金等の額の改定)第十条平成六年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額その金額に一・一二二を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇九七を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六四を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三〇を乗じて得た金額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一三を乗じて得た金額とする。十九万六千四百円二十一万五千四百円六万五千五百円七万千八百円五十一万千円五十六万四百円三百六十五万二千百円四百万五千五百円二百二十五万五千七百円二百四十七万四千円二百四万九百円二百二十三万八千四百円九十一万三千円百万千四百円乗じて得た金額に一・〇二三乗じて得た金額に一・一二二第一条の表第二号一・〇二三一・一二二二万八千八百円三万千六百円五万七千七百円六万三千三百円八万六千五百円九万四千九百円十一万五千四百円十二万六千六百円十四万四千二百円十五万八千二百円第二条の表第一号一・〇二三一・一二二十三万九百円十四万三千六百円二十二万九千二百円二十五万千三百円第二条の表第二号九十二万五百円百万九千六百円一・〇二三一・一二二四百五十万三千八百円四百九十三万九千六百円二百九十三万七千円三百二十二万千三百円二百四万九百円二百二十三万八千四百円十七万六千七百円十九万三千八百円一万二千六百円一万三千八百円五万六千八百円六万二千三百円十一万九千九百円十三万千五百円百十二万六千円百二十三万五千円六十八万千三百円七十四万七千三百円六万五千五百円七万千八百円十九万六千四百円二十一万五千四百円百五十九万四千三百円百七十四万八千六百円百四十九万三千四百円百六十三万七千九百円百分の十・三百分の二十一・〇百分の二・五百分の十三・二第三条第一項昭和六十三年十二月平成四年十二月一・〇二三一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一三とする。)第三条第二項昭和六十三年十二月平成四年十二月一・〇二三一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一三とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・一二二第四条百分の七・四百分の十七・八百分の二・四百分の十二・八第五条一・〇二三一・一二二第六条第三項一・〇二三一・一二二一・〇二〇九一一・一一〇九一