第1条 (共済法による年金の額の改定)
(共済法による年金の額の改定)第一条平成二年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 共済法第七十九条第一項乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額)第八十条第二項十九万二千円十九万六千四百円六万四千円六万五千五百円第八十七条第一項及び第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額)第八十七条第二項第二号加えた額)加えた額)(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額)第八十七条第三項四十九万九千五百円五十一万千円第八十七条第四項第一号三百五十七万円三百六十五万二千百円第八十七条第四項第二号二百二十万五千円二百二十五万五千七百円第八十七条第四項第三号百九十九万五千円二百四万九百円第八十八条第三項十九万二千円十九万六千四百円第九十九条の二第一項及び第二項乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額)第九十九条の二第三項八十九万二千五百円九十一万三千円第九十九条の三四十九万九千五百円五十一万千円第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項百分の六十に相当する金額百分の六十に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第二十条第一項第一号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額附則第二十条第一項第二号及び第三号乗じて得た額乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額)附則第二十四条第一項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第四項乗じて得た額乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額附則第十七条第二項第一号二万八千二百円二万八千八百円附則第十七条第二項第二号五万六千四百円五万七千七百円附則第十七条第二項第三号八万四千六百円八万六千五百円附則第十七条第二項第四号十一万二千八百円十一万五千四百円附則第十七条第二項第五号十四万千円十四万四千二百円
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
第2条 (旧共済法による年金の額の改定)
(旧共済法による年金の額の改定)第二条平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号加えた額)加えた額)に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十三条第一項第二号相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十三条第二項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号六十二万四千七百二十円六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十六条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十七条第一項第一号六十二万四千七百二十円六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十七条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十八条第一項各号列記以外の部分相当する額を相当する額に一・〇二三を乗じて得た額を附則第四十八条第一項第一号加えた額)加えた額)に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十八条第一項第二号相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十八条第二項第一号加えた額加えた額に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十八条第二項第四号相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額附則第四十八条第三項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第五十一条第一号加えた金額(加えた金額に一・〇二三を乗じて得た金額(百分の一に相当する額百分の一に相当する額に一・〇二三を乗じて得た額附則第五十三条相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第五十四条第一項十二万八千円十三万九百円二十二万四千円二十二万九千二百円附則第六十一条第一項第一号六十二万四千七百二十円六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額附則第六十一条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額附則第六十三条第一項第一号加えた額加えた額に一・〇二三を乗じて得た額附則第六十三条第一項第三号相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額附則第六十三条第二項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額附則第七十二条第一項第一号加えた額加えた額に一・〇二三を乗じて得た額附則第七十二条第一項第三号相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額附則第七十二条第二項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十条八十九万九千八百円九十二万五百円第四十一条第一項第二号イ三万千二百三十六円三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額第四十一条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額第四十一条第二項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額第四十二条第一項第二号イ三万千二百三十六円三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額第四十二条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額第四十二条第二項第二号イ三万千二百三十六円三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額第四十二条第二項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額第四十三条第二号イ六十二万四千七百二十円六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額第四十三条第二号ロ乗じて得た額乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額第四十四条第一項第一号百十万七百円百十二万六千円第四十四条第一項第二号八十九万九千八百円九十二万五百円第四十四条第一項第三号六十六万六千円六十八万千三百円第四十四条第二項第一号四百四十万二千五百円四百五十万三千八百円第四十四条第二項第二号二百八十七万千円二百九十三万七千円第四十四条第二項第三号百九十九万五千円二百四万九百円第四十四条第三項第一号十七万二千七百円十七万六千七百円第四十四条第三項第二号一万二千三百円一万二千六百円五万五千五百円五万六千八百円十一万七千二百円十一万九千九百円第四十五条第一項第二号イ三万千二百三十六円三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額第四十五条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇二三を乗じて得た額第四十五条第三項相当する金額相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額第四十六条第一項六万四千円六万五千五百円十九万二千円十九万六千四百円第四十七条六十六万六千円六十八万千三百円第四十九条第一項百五十五万八千五百円百五十九万四千三百円第四十九条第二項百五十五万八千五百円百五十九万四千三百円百四十五万九千八百円百四十九万三千四百円第四十九条第三項一万二千三百円一万二千六百円五万五千五百円五万六千八百円第五十六条第一項一万三千七百七十八円一万四千九十五円第五十六条第二項八十九万九千八百円九十二万五百円第六十三条第一項百分の七・八百分の十・三百分の五百分の七・六第六十三条第二項百分の七・八百分の十・三第七十七条第一項掲げる額掲げる額に一・〇二三を乗じて得た額
第3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条平成二年四月分以後の月分の共済法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十七条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(共済法第九十条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の十三第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇二三を乗じて得た金額とする。2平成二年四月分以後の月分の共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。3平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。4組合員期間が十年を超える者に支給する平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。5平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
第4条 (更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の七・四とする。
第5条 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)第五条地方議会議員(共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成元年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成二年四月分以後、その額を、その者が引き続き平成元年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の共済法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・三を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
第6条 (平成三年度における年金等の額の改定)
(平成三年度における年金等の額の改定)第六条平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、当該額に一・〇二三を乗じて得た額当該額に一・〇五四を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇三一を乗じて得た額とする。十九万六千四百円二十万二千四百円六万五千五百円六万七千五百円五十一万千円五十二万六千五百円三百六十五万二千百円三百七十六万二千八百円二百二十五万五千七百円二百三十二万四千百円二百四万九百円二百十万二千七百円九十一万三千円九十四万七百円相当する金額に一・〇二三相当する金額に一・〇五四乗じて得た額に一・〇二三乗じて得た額に一・〇五四第一条の表第二号一・〇二三一・〇五四二万八千八百円二万九千七百円五万七千七百円五万九千四百円八万六千五百円八万九千二百円十一万五千四百円十一万八千九百円十四万四千二百円十四万八千六百円第二条の表第一号一・〇二三一・〇五四十三万九百円十三万四千九百円二十二万九千二百円二十三万六千百円第二条の表第二号九十二万五百円九十四万八千四百円一・〇二三一・〇五四百十二万六千円百十六万百円六十八万千三百円七十万二千円四百五十万三千八百円四百六十四万二百円二百九十三万七千円三百二万六千円二百四万九百円二百十万二千七百円十七万六千七百円十八万二千円一万二千六百円一万三千円五万六千八百円五万八千五百円十一万九千九百円十二万三千五百円六万五千五百円六万七千五百円十九万六千四百円二十万二千四百円百五十九万四千三百円百六十四万二千七百円百四十九万三千四百円百五十三万八千六百円一万四千九十五円一万四千五百二十二円百分の十・三百分の十三・六百分の七・六百分の十・九第三条第一項昭和六十三年十二月平成元年十二月一・〇二三一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、一・〇三一)第三条第二項昭和六十三年十二月平成元年十二月一・〇二三一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、一・〇三一)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・〇五四第四条百分の七・四百分の十・七前条第一項平成元年五月三十一日平成二年五月三十一日平成元年六月一日平成二年六月一日四・三四・四
第7条 (平成四年度における年金等の額の改定)
(平成四年度における年金等の額の改定)第七条平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、当該額に一・〇二三を乗じて得た額当該額に一・〇八九を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇六五を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇三三を乗じて得た額とする。十九万六千四百円二十万九千百円六万五千五百円六万九千七百円五十一万千円五十四万四千円三百六十五万二千百円三百八十八万七千七百円二百二十五万五千七百円二百四十万千二百円二百四万九百円二百十七万二千六百円九十一万三千円九十七万千九百円相当する金額に一・〇二三相当する金額に一・〇八九乗じて得た額に一・〇二三乗じて得た額に一・〇八九第一条の表第二号一・〇二三一・〇八九二万八千八百円三万七百円五万七千七百円六万千四百円八万六千五百円九万二千百円十一万五千四百円十二万二千八百円十四万四千二百円十五万三千五百円第二条の表第一号一・〇二三一・〇八九十三万九百円十三万九千四百円二十二万九千二百円二十四万三千九百円第二条の表第二号九十二万五百円九十七万九千九百円一・〇二三一・〇八九百十二万六千円百十九万八千七百円六十八万千三百円七十二万五千三百円四百五十万三千八百円四百七十九万四千三百円二百九十三万七千円三百十二万六千五百円二百四万九百円二百十七万二千六百円十七万六千七百円十八万八千百円一万二千六百円一万三千四百円五万六千八百円六万四百円十一万九千九百円十二万七千六百円六万五千五百円六万九千七百円十九万六千四百円二十万九千百円百五十九万四千三百円百六十九万七千二百円百四十九万三千四百円百五十八万九千七百円一万四千九十五円一万五千四円百分の十・三百分の十七・四百分の七・六百分の十四・七第三条第一項昭和六十三年十二月平成二年十二月一・〇二三一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇三三とする。)第三条第二項昭和六十三年十二月平成二年十二月一・〇二三一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇三三とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・〇八九第四条百分の七・四百分の十四・三第五条第一項平成元年五月三十一日平成三年五月三十一日平成元年六月一日平成三年六月一日四・三四・六
第8条 (平成五年度における年金等の額の改定)
(平成五年度における年金等の額の改定)第八条平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、当該額に一・〇二三を乗じて得た額当該額に一・一〇七を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇八二を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇五〇を乗じて得た額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一六を乗じて得た額とする。十九万六千四百円二十一万二千五百円六万五千五百円七万八百円五十一万千円五十五万二千九百円三百六十五万二千百円三百九十五万二千円二百二十五万五千七百円二百四十四万九百円二百四万九百円二百二十万八千五百円九十一万三千円九十八万八千円相当する金額に一・〇二三相当する金額に一・一〇七乗じて得た額に一・〇二三乗じて得た額に一・一〇七第一条の表第二号一・〇二三一・一〇七二万八千八百円三万千二百円五万七千七百円六万二千四百円八万六千五百円九万三千七百円十一万五千四百円十二万四千九百円十四万四千二百円十五万六千百円第二条の表第一号一・〇二三一・一〇七十三万九百円十四万千七百円二十二万九千二百円二十四万八千円第二条の表第二号九十二万五百円九十九万六千百円一・〇二三一・一〇七百十二万六千円百二十一万八千五百円六十八万千三百円七十三万七千三百円四百五十万三千八百円四百八十七万三千六百円二百九十三万七千円三百十七万八千二百円二百四万九百円二百二十万八千五百円十七万六千七百円十九万千二百円一万二千六百円一万三千六百円五万六千八百円六万千四百円十一万九千九百円十二万九千七百円六万五千五百円七万八百円十九万六千四百円二十一万二千五百円百五十九万四千三百円百七十二万五千三百円百四十九万三千四百円百六十一万六千円一万四千九十五円一万五千二百五十二円百分の十・三百分の十九・三百分の七・六百分の十六・六第三条第一項昭和六十三年十二月平成三年十二月一・〇二三一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一六とする。)第三条第二項昭和六十三年十二月平成三年十二月一・〇二三一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一六とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・一〇七第四条百分の七・四百分の十六・二第五条第一項平成元年五月三十一日平成四年五月三十一日平成元年六月一日平成四年六月一日四・三四・七
第9条 (平成六年度における年金等の額の改定)
(平成六年度における年金等の額の改定)第九条平成六年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、当該額に一・〇二三を乗じて得た額当該額に一・一二二を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇九七を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇六四を乗じて得た額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇三〇を乗じて得た額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一三を乗じて得た額とする。十九万六千四百円二十一万五千四百円六万五千五百円七万千八百円五十一万千円五十六万四百円三百六十五万二千百円四百万五千五百円二百二十五万五千七百円二百四十七万四千円二百四万九百円二百二十三万八千四百円九十一万三千円百万千四百円相当する金額に一・〇二三相当する金額に一・一二二乗じて得た額に一・〇二三乗じて得た額に一・一二二第一条の表第二号一・〇二三一・一二二二万八千八百円三万千六百円五万七千七百円六万三千三百円八万六千五百円九万四千九百円十一万五千四百円十二万六千六百円十四万四千二百円十五万八千二百円第二条の表第一号一・〇二三一・一二二十三万九百円十四万三千六百円二十二万九千二百円二十五万千三百円第二条の表第二号九十二万五百円百万九千六百円一・〇二三一・一二二百十二万六千円百二十三万五千円六十八万千三百円七十四万七千三百円四百五十万三千八百円四百九十三万九千六百円二百九十三万七千円三百二十二万千三百円二百四万九百円二百二十三万八千四百円十七万六千七百円十九万三千八百円一万二千六百円一万三千八百円五万六千八百円六万二千三百円十一万九千九百円十三万千五百円六万五千五百円七万千八百円十九万六千四百円二十一万五千四百円百五十九万四千三百円百七十四万八千六百円百四十九万三千四百円百六十三万七千九百円一万四千九十五円一万五千四百五十九円百分の十・三百分の二十一・〇百分の七・六百分の十八・三第三条第一項昭和六十三年十二月平成四年十二月一・〇二三一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一三とする。)第三条第二項昭和六十三年十二月平成四年十二月一・〇二三一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一三とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇二三一・一二二第四条百分の七・四百分の十七・八第五条第一項平成元年五月三十一日平成五年五月三十一日平成元年六月一日平成五年六月一日四・三四・七