平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令

法令番号
平成20年厚生労働省令第136号
施行日
2008-08-29
最終改正
2008-08-29
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
420M60000100136
ステータス
active
目次
  1. 1 (継続事業に係る納期限の特例)
  2. 2 (有期事業に係る納期限の特例)
  3. 3 (増加概算保険料に係る納期限の特例)

第1条 (継続事業に係る納期限の特例)

(継続事業に係る納期限の特例)第一条平成二十年四月一日から始まる保険年度(以下「特定保険年度」という。)において労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第二十七条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

第2条 (有期事業に係る納期限の特例)

(有期事業に係る納期限の特例)第二条特定保険年度において徴収則第二十八条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

第3条 (増加概算保険料に係る納期限の特例)

(増加概算保険料に係る納期限の特例)第三条特定保険年度において徴収則第三十条第一項の規定により延納をする事業主(徴収則第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における増加概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての徴収則第三十条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100136

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-nijunen-do、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/heisei-nijunen-do