平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号
平成7年政令第327号
施行日
1995-11-10
最終改正
1995-11-10
e-Gov 法令 ID
407CO0000000327
ステータス
active
目次
  1. 1 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  2. 2 (法第十五条第一項の政令で定める利率)

第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨による災害法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに長野県北安曇郡小谷村の区域に係る災害について法第十二条及び第十五条に規定する措置

第2条 (法第十五条第一項の政令で定める利率)

(法第十五条第一項の政令で定める利率)第二条前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000327

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> 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-nananen-rokugatsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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