第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨による災害法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに長野県北安曇郡小谷村の区域に係る災害について法第十二条及び第十五条に規定する措置