第1条 (共済法による年金の額の改定)
(共済法による年金の額の改定)第一条平成七年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 共済法第七十九条第一項乗じて得た額乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額)第八十条第二項二十二万四千四百円二十二万六千円七万四千八百円七万五千三百円第八十七条第一項及び第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額)第八十七条第二項第二号加えた額)加えた額)(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額)第八十七条第三項五十八万五千円五十八万九千百円第八十七条第四項第一号四百十四万八千円四百十七万七千円第八十七条第四項第二号二百五十六万二千円二百五十七万九千九百円第八十七条第四項第三号二百三十一万八千円二百三十三万四千二百円第八十八条第三項二十二万四千四百円二十二万六千円第九十九条の二第一項及び第二項乗じて得た額乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額)第九十九条の二第三項百三万七千円百四万四千三百円第九十九条の三五十八万五千円五十八万九千百円第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項百分の六十に相当する金額百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第二十条の二第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第二十条の二第二項第二号及び第三号乗じて得た額乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額)附則第二十四条第一項百分の六十に相当する金額百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第四項乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第十七条第二項第一号三万三千百円三万三千三百円附則第十七条第二項第二号六万六千二百円六万六千七百円附則第十七条第二項第三号九万九千四百円十万百円附則第十七条第二項第四号十三万二千五百円十三万三千四百円附則第十七条第二項第五号十六万五千六百円十六万六千八百円
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
第2条 (旧共済法による年金の額の改定)
(旧共済法による年金の額の改定)第二条平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号加えた額)加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十三条第一項第二号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十三条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号七十三万千二百八十円七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十六条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十七条第一項第一号七十三万千二百八十円七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十七条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第一項各号列記以外の部分相当する額を相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額を附則第四十八条第一項第一号加えた額)加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第一項第二号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第二項第一号加えた額加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第二項第四号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第四十八条第三項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第五十一条第一号加えた金額(加えた金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(百分の一に相当する額百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第五十三条相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第五十四条第一項十四万九千六百円十五万六百円二十六万千八百円二十六万三千六百円附則第六十一条第一項第一号七十三万千二百八十円七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十一条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十三条第一項第一号加えた額加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十三条第一項第三号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第六十三条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額附則第七十二条第一項第一号加えた額加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第七十二条第一項第三号相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額附則第七十二条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十条百五万二千円百五万九千四百円第四十一条第一項第二号イ三万六千五百六十四円三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十一条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十一条第二項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額第四十二条第一項第二号イ三万六千五百六十四円三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十二条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十二条第二項第二号イ三万六千五百六十四円三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十二条第二項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十三条第二号イ七十三万千二百八十円七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十三条第二号ロ乗じて得た額乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十四条第一項第一号百二十八万七千円百二十九万六千円第四十四条第一項第二号百五万二千円百五万九千四百円第四十四条第一項第三号七十八万円七十八万五千五百円第四十四条第二項第一号五百十二万三千円五百十五万八千九百円第四十四条第二項第二号三百三十四万二千円三百三十六万五千四百円第四十四条第二項第三号二百三十一万八千円二百三十三万四千二百円第四十四条第三項第一号二十万千八百円二十万三千二百円第四十四条第三項第二号一万四千四百円一万四千五百円六万四千九百円六万五千四百円十三万七千円十三万八千円第四十五条第一項第二号イ三万六千五百六十四円三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額第四十五条第一項第二号ロ相当する額相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額第四十五条第三項相当する金額相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額第四十六条第一項七万四千八百円七万五千三百円二十二万四千四百円二十二万六千円第四十七条七十八万円七十八万五千五百円第四十九条第一項百八十一万七千円百八十二万九千七百円第四十九条第二項百八十一万七千円百八十二万九千七百円百六十九万三千九百円百七十万五千八百円第四十九条第三項一万四千四百円一万四千五百円六万四千九百円六万五千四百円第五十六条第一項一万五千九百八十二円一万六千九十四円第五十六条第二項百五万二千円百五万九千四百円第六十三条第一項百分の二十五・三百分の二十六・二百分の二十二・六百分の二十三・五第六十三条第二項百分の二十五・三百分の二十六・二第七十七条第一項掲げる額掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額
第3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条平成七年四月分以後の月分の共済法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十七条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(共済法第九十条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の十三第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。2平成七年四月分以後の月分の共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。3平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。4組合員期間が十年を超える者に支給する平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。5平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
第4条 (更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十二・九とする。
第4_附2条 (平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
(平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)第四条平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第五条及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
第5条 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)第五条地方議会議員(共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成六年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成七年四月分以後、その額を、その者が引き続き平成六年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の共済法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、同章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の標準報酬月額は、平成六年六月一日において適用されていた共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・八を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。3前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
第6条 (平成十年度における年金等の額の改定)
(平成十年度における年金等の額の改定)第六条平成十年四月分以後の月分(平成十一年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一九を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とする。二十二万六千円二十三万円七万五千三百円七万六千七百円五十八万九千百円五十九万九千六百円四百十七万七千円四百二十五万千七百円二百五十七万九千九百円二百六十二万六千百円二百三十三万四千二百円二百三十七万六千円百四万四千三百円百六万二千九百円相当する金額に一・〇〇七相当する金額に一・〇二五乗じて得た額に一・〇〇七乗じて得た額に一・〇二五第一条の表第二号一・〇〇七一・〇二五三万三千三百円三万三千九百円六万六千七百円六万七千九百円十万百円十万千九百円十三万三千四百円十三万五千八百円十六万六千八百円十六万九千七百円第二条の表第一号一・〇〇七一・〇二五十五万六百円十五万三千三百円二十六万三千六百円二十六万八千三百円第二条の表第二号百五万九千四百円百七万八千三百円一・〇〇七一・〇二五百二十九万六千円百三十一万九千二百円七十八万五千五百円七十九万九千五百円五百十五万八千九百円五百二十五万千百円三百三十六万五千四百円三百四十二万五千六百円二百三十三万四千二百円二百三十七万六千円二十万三千二百円二十万六千八百円一万四千五百円一万四千八百円六万五千四百円六万六千五百円十三万八千円十四万四百円七万五千三百円七万六千七百円二十二万六千円二十三万円百八十二万九千七百円百八十六万二千四百円百七十万五千八百円百七十三万六千二百円一万六千九十四円一万六千三百八十二円百分の二十六・二百分の二十八・四百分の二十三・五百分の二十五・七第三条第一項平成五年十二月平成八年十二月一・〇〇七一・〇二五(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一八とする。)第三条第二項平成五年十二月平成八年十二月一・〇〇七一・〇二五(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一八とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇〇七一・〇二五第四条百分の二十二・九百分の二十五・一前条第一項平成六年五月三十一日平成九年五月三十一日平成六年六月一日平成九年六月一日前条第二項平成六年六月一日平成九年六月一日
第7条 (平成十一年度における年金等の額の改定)
(平成十一年度における年金等の額の改定)第七条平成十一年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の表第一号、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額当該額に一・〇三一を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇六を乗じて得た額とする。二十二万六千円二十三万千四百円七万五千三百円七万七千百円五十八万九千百円六十万三千二百円四百十七万七千円四百二十七万六千六百円二百五十七万九千九百円二百六十四万千四百円二百三十三万四千二百円二百三十八万九千九百円百四万四千三百円百六万九千百円相当する金額に一・〇〇七相当する金額に一・〇三一乗じて得た額に一・〇〇七乗じて得た額に一・〇三一第一条の表第二号一・〇〇七一・〇三一三万三千三百円三万四千百円六万六千七百円六万八千三百円十万百円十万二千五百円十三万三千四百円十三万六千六百円十六万六千八百円十七万七百円第二条の表第一号一・〇〇七一・〇三一十五万六百円十五万四千二百円二十六万三千六百円二十六万九千九百円第二条の表第二号百五万九千四百円百八万四千六百円一・〇〇七一・〇三一百二十九万六千円百三十二万六千九百円七十八万五千五百円八十万四千二百円五百十五万八千九百円五百二十八万千九百円三百三十六万五千四百円三百四十四万五千六百円二百三十三万四千二百円二百三十八万九千九百円二十万三千二百円二十万八千百円一万四千五百円一万四千八百円六万五千四百円六万六千九百円十三万八千円十四万千二百円七万五千三百円七万七千百円二十二万六千円二十三万千四百円百八十二万九千七百円百八十七万三千三百円百七十万五千八百円百七十四万六千四百円一万六千九十四円一万六千四百七十七円百分の二十六・二百分の二十九・二百分の二十三・五百分の二十六・五第三条第一項平成五年十二月平成九年十二月一・〇〇七一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。)第三条第二項平成五年十二月平成九年十二月一・〇〇七一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。)第三条第三項から第五項まで一・〇〇七一・〇三一第四条百分の二十二・九百分の二十五・八第五条第一項平成六年五月三十一日平成十年五月三十一日平成六年六月一日平成十年六月一日第五条第二項平成六年六月一日平成十年六月一日四・八四・九