第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
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> 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-juroku-nendo_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)