第1条 (平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)
(平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)第一条平成二十六年四月以降の月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる規定に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、当該各号に掲げる規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。一国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条及び平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項二平成十六年改正法附則第八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項、昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第二項及び昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項三平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条及び平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項四平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三十四条第一項第一号、昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二及び改正前の法律第九十二号附則第三条第二項五平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号、旧交渉法第二十六条、昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項及び改正前の法律第九十二号附則第八条第四項六平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号、廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十五条第一項第一号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下「平成十二年農林共済改正法」という。)附則第四条第一項第二号七平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年八月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_2条 (平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)
(平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)第一条の二平成十八年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十七条第一項第一号中「附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「四十万五千八百円」と、同項第二号中「額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。2平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条各号の規定に読み替えるものとする。3平成二十一年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定によるほか、同条第一項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第十条第一項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第十条第一項各号の規定に読み替えるものとする。4平成二十六年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十七条第一項第一号中「附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「三十九万五千九百円」と、同項第二号中「額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとし、平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第一項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第十条第一項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第十条第一項各号の規定に読み替えるものとする。
第2条 第二条
第二条平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)について平成十六年改正法附則第八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第八条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条中「昭和六十年改正法附則第三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成二十五年九月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。2平成二十五年九月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。3平成二十五年九月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
第3条 (改定率の改定の特例の対象となる給付)
(改定率の改定の特例の対象となる給付)第三条平成十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。一昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付二厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付三昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付四移行農林共済年金及び移行農林年金
第3_附2条 (平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第三条平成十八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第3_附3条 (平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十三年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第3_附4条 (平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
(平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十四年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第3_附5条 (平成十六年経過措置政令等の一部改正に伴う経過措置)
(平成十六年経過措置政令等の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十六年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第4条 (平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等)
(平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等)第四条平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、第一項前二項附則第九条の二第二項第一号四百四十四四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)附則別表第一各号 平成十年四月以後〇・九八〇 平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇 平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七 平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇 平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九八八 平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八 平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇〇一平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九九六 平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号四百四十四四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)附則第五十九条第二項第二号及び第七十三条第一項第二号国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)七十七万二千八百円附則第七十三条第一項第一号加算額(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。)加算額平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十条第一項合算した額合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)附則第二十一条第二項附則別表第一国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第二十七条の規定による改正後の附則別表第一2前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項の規定(同項の表第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の項に限る。)にかかわらず、平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。3第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号千六百二十五円千六百七十六円乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額附則第九条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。)第十九条の二第一項合算して得た額合算して得た額に〇・九六一を乗じて得た額4第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。以下「平成十六年改正政令」という。)の規定による改正前の次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)第五十二条国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)七十七万二千八百円第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項数を乗じて得た額数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額第五十六条の六及び第五十六条の七第一項乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)附則第三条第一項第一号数を乗じて得た額数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額附則第三条第一項第二号一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第二十条第一項国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)七十七万二千八百円国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号。以下「平成十四年整備政令」という。)附則第二条第一項第二号一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額5平成十九年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次条の規定により読み替えられた次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその
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第5条 第五条
第五条平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項(同項の表昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の項及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と、同条第四項中「合算額」とあるのは「合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。2前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。昭和六十年改正法附則第七十八条の二合算して得た額合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額) 平均標準報酬額平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令をいう。以下同じ。)第五十二条第一項第二号計算した額計算した額に〇・九六一を乗じて得た額3第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条及び第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次条において「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」という。)」と、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条の二中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」と読み替えるものとする。4第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、前条第四項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第6条 第六条
第六条平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。)について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。昭和六十年改正法附則第八十七条の二合算して得た額合算して得た額に〇・九六一を乗じて得た額 平均標準報酬額平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項第二号計算した額計算した額に〇・九六一を乗じて得た額2前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条及び第百十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次条において「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」という。)」と、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の二中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」と読み替えるものとする。3第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、第四条第四項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第7条 第七条
第七条平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、昭和六十一年経過措置政令第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項相当スル金額相当スル金額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額第四十一条第一項第一号ロ三十七万七千百六十円三十六万二千四百五十一円 相当スル額相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項八十万四千二百円七十七万二千八百円第四十一条ノ二第一項二十三万千四百円二十二万二千四百円 四十六万二千八百円四十四万四千八百円 七万七千百円七万四千百円第五十条ノ二第一項第三号ロ十八万八千五百八十円十八万千二百二十五円第五十条ノ二第一項第三号ハ相当スル額相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額第五十条ノ三ノ二十五万四千二百円十四万八千二百円 二十六万九千九百円二十五万九千四百円別表第三ノ二二三一、四〇〇円二二二、四〇〇円 四六二、八〇〇円四四四、八〇〇円 五三九、九〇〇円五一八、八〇〇円 七七、一〇〇円七四、一〇〇円2前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、前条第二項の規定を準用する。
第8条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付)
(再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付)第八条平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める厚生年金保険法による年金たる保険給付は、同法による年金たる保険給付の全部とする。
第9条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)第九条平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。一厚生年金保険法による障害手当金二昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付三昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付四移行農林共済年金及び移行農林年金
第10条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる率)
(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)第十条平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める率は、次のとおりとする。一厚生年金保険法附則別表第一各号の表の下欄に定める率二厚生年金保険法附則別表第二の下欄に定める率三平成十二年改正法附則第二十一条第一項の従前額改定率
第11条 (厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法)
(厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法)第十一条各年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第一号の指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項又は第三項(同法第四十三条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。2平成二十六年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。3前項に規定する平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。
第11_2条 第十一条の二
第十一条の二平成十六年改正法附則第三十一条の二第一項第一号の指数は、平成二十六年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第一号の指数に、平成二十七年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項又は第三項(同法第四十三条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。2平成十六年改正法附則第三十一条の二第一項第二号の指数は、前条第二項の規定により得た数とする。
第12条 (平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)
(平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)第十二条平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定(第四項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号四百四十四四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号四百四十四四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号及び第二十六条第二号新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)七十七万二千八百円廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第一号加算額(平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項において準用するものとされた新厚生年金保険法第三十四条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)加算額2平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第五十二条第二項(同項の表廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号の項、廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第四条第一項第二号の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。廃止前農林共済法第三十七条第一項第一号、第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 附則第九条第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額平成十二年農林共済改正法附則第四条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額3平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項第一号中「厚生年金保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「厚生年金保険法」とあるのは「改正前厚生年金保険法」と読み替えるものとする。4平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条(同条第一項の表第三十八条の二第一項第一号の項、第三十八条の二第一項第二号の項、第三十八条の二第一項第二号イ、ロ及びハの項、第三十八条の二第一項第二号ニの項、第三十八条の三第一項の項及び附則第十二条の五第四項、第五項及び第六項並びに第十二条の六の項、第十四条第六項の表附則第十六条の項並びに第十四条第七項の表附則第五条第一項の項及び附則第五条第二項の項を除く。)から第十四条の三まで及び第十六条(同条の表第十九条第一項第一号及び第二号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第一項(同項の表以外の部分に限る。)廃止前農林共済法の規定の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下「廃止前農林共済法」という。)の規定の第十四条第二項(同項の表以外の部分に限る。)廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林共済年金第十四条第二項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律第十四条第二項(同項の表附則第十条第一項の項に限る。)及び第十六条(同条の表第十九条第一項の項に限る。)平成十三年統合法附則第十六条第四項平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項第十四条第二項(同項の表附則第十五条の二の項に限る。)平成十三年統合法附則第十六条第一項国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項第十四条第二項(同項の表附則第二十六条第一号の項に限る。)平成十三年統合法附則第十六条第十一項平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項第十四条第二項(同項の表附則第二十七条第四項の項及び附則第二十七条第五項の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二十二条第二項の項に限る。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律第十四条第四項(同項の表以外の部分に限る。)、第五項(同項の表以外の部分に限る。)、第六項(同項の表以外の部分に限る。)及び第七項(同項の表以外の部分に限る。)平成十三年統合法平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法第十四条第四項の表及び第七項(同項の表附則第二条第一項の項に限る。)並びに第十六条(同条の表第十五条第三項の項に限る。)平成十三年統合法附則第十六条第一項の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一
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第13条 第十三条
第十三条平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(第三項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林改正令」という。)附則第三十八条百十分の百を乗じて得た額百十分の百を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 九十八万六千円九十四万七千五百円附則第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条第一項及び第二項百十分の百を乗じて得た額百十分の百を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号)附則第四条第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額2平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十四年経過措置政令第十八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第二十条第一項中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」と、同項第二号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。」と、「昭和三十四年法律第百四十一号」とあるのは「昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。」と、「同法」とあるのは「平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に〇・九六一を乗じて得た額」と読み替えて、同項の規定を適用する。3平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十五条(同条第一項の表附則第四十八条第一項第一号の項、附則第四十八条第一項第二号の項、附則第四十八条第一項第二号イ、ロ及びハの項、附則第四十八条第一項第二号ニの項及び附則第四十九条第一項の項を除く。)及び第十七条(同条第一項の表附則第四十八条第一項第一号の項及び附則第四十八条第一項第二号の項並びに第十七条第三項の表附則第四十八条第一項第一号の項及び附則第四十八条第一項第二号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条第一項(同項の表以外の部分に限る。)廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金(平成十三年統合法国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林年金(平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法第十五条第一項の表厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 平成十三年統合法附則第十六条第四項平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項第十五条第二項平成十二年改正法の平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法(以下「平成十二年改正法」という。)の第十五条第三項(同項の表以外の部分に限る。)昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令(以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金第十五条第三項の表平成十三年統合法附則第十六条第一項の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項第十五条第四項(同項の表以外の部分に限る。)、第五項(同項の表以外の部分に限る。)及び第七項並びに第十七条第一項(同項の表以外の部分に限る。)及び第三項(同項の表以外の部分に限る。)平成十三年統合法平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法第十五条第四項の表厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 平成十三年統合法附則第十六条第二項平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項第十五条第五項の表厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第五項国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第五項 平成十三年統合法附則第十六条第一項平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項第十五条第六項平成十三年統合法平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額
第13_2条 (特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)
(特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)第十三条の二特定月(平成十六年改正法附則第十条第一項に規定する特定月をいう。第十四条の二及び第二十条の二において同じ。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものの妻(同法第四十九条第一項に規定する妻をいう。)に支給する平成二十一年四月以降の月分の同法による寡婦年金の額についての同法第五十条の規定の適用については、同条中「第二十七条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。
第14条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)
(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)第十四条平成十六年度から平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)までにおける平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条各号」とする。2平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条各号」とする。
第14_2条 (特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)
(特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)第十四条の二特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者についての同条第五項の規定の適用については、同項第四号中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項各号」とする。
第14_3条 (保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)
(保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)第十四条の三保険料免除期間を有する者であって、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以降の月分の国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「第二十七条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。
第15条 (平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)
(平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)第十五条平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十二年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率とする。2前項の平成十二年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。一平成十二年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。ただし、厚生年金保険の被保険者にあっては、六十五歳未満のものに限る。以下この号において同じ。)の性別構成及び年齢別構成(以下「性別構成等」という。)を平成十二年度における被用者年金被保険者等及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下「旧農林共済組合の組合員」という。)の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に規定する掛金の標準となる給料の額、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に規定する標準給与の月額及び旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額イ各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者(六十五歳未満のものに限る。)に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の合計額の総額ロ各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四の二第一項第一号ロに規定する国家公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額の合計額の総額ハ各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号ハに規定する地方公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同令第二十三条第三項に規定する数値。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額の総額ニ各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者(厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号ニに規定する私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額ホ各月ごとの当該月の末日における旧農林共済組合の組合員に係る旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額二平成十二年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数イ各月の末日における厚生年金保険の被保険者(六十五歳未満のものに限る。)の数の総数ロ各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数ハ各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数ニ各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数ホ各月の末日における旧農林共済組合の組合員の数の総数3第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。一平成十五年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額及び私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額二平成十五年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
第16条 (平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)
(平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)第十六条平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十三年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十六年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。2前項の平成十三年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第二項の規定を準用する。3第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第三項の規定を準用する。4第一項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十六年度」と読み替えるものとする。5第一項の平成十六年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十六年度」と読み替えるものとする。
第17条 (平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)
(平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)第十七条平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率及び厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。2前項の平成十四年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。一平成十四年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の性別構成等を平成十四年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額イ各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)の合計額の総額ロ各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額(同法第九十三条の九第一項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)の合計額の総額ハ各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値を乗じて得た額の合計額の総額ニ各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)の合計額の総額二平成十四年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数イ各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数ロ各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数ハ各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数ニ各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数3第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。一平成十五年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額二平成十五年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数4第一項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十七年度」と読み替えるものとする。5第一項の平成十七年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十七年度」と読み替えるものとする。
第18条 (平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え)
(平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え)第十八条平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用については、同号中「改正後厚生年金保険法第八十一条第五項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項」とする。
第18_2条 (平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)
(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)第十八条の二平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成十六年改正法附則第三十二条の二に規定する平成十六年改正法附則第三十二条第六項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額の算定の基礎(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)附則第八条の二に規定する同法附則第八条第六項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十九条第三項第二号(同法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)附則第二条の二に規定する同法附則第二条第六項の規定により読み替えて適用する同法第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する金額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第八条の二に規定する同法附則第八条第六項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第三項第二号に定める額及び第十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定により読み替えて適用する特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第一項第一号に掲げる額の算定の基礎を含む。)となる保険料・拠出金算定対象額を除く。)についての平成十六年改正法附則第十三条第七項の規定の適用については、同項中「、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする」とあるのは、「する」とする。2前項の保険料・拠出金算定対象額についての昭和六十年改正法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中「第六号」とあるのは「第二号、第六号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第二号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を百分の二十とみなして同号の規定を適用することとした場合の同号に掲げる額」とする。
第19条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)
(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)第十九条平成十六年度における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十六年度の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第一項」とする。2平成十七年度における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十七年度の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第一項」とする。3平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第一項」とする。4平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第二項」とする。5平成十九年度及び平成二十年度の各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第二項の規定の適用については、同項の表第百十四条第一項第二号の項下欄中「において」とあるのは、「並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第二項において」とする。
第19_2条 (平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)
(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)第十九条の二平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定の適用については、同項の表第百十三条第一項の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。次条第一項及び第百二十条第二項第一号において「平成十六年国民年金等改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」と、同表中「第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。)合計額合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額」とあるのは「第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。)合計額合計額及び平成十六年国民年金等改正令附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額第百十四条第一項第一号保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)保険料・拠出金算定対象額第百十四条第二項保険料・拠出金算定対象額平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十八条の二第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び同令第十八条の二第一項の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額」と、同表第百二十条第二項第一号の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「平成十六年国民年金等改正令附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」とする。
第20条 (平成二十六年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置)
(平成二十六年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置)第二十条平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十六年国共済改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第四条及び平成十六年国共済改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第五条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第二条から第四条までの規定を適用する。2前項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第四条第一項又は平成十六年国共済改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の平成九年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十七条第一項同条第一項中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、同条第二項中同条第一項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九六一」と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、「附則第四十二条第二項後段」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十二条第二項後段」と、「附則第四十六条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十六条第一項第一号」と、同条第二項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び平成十六年国共済改正政令附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、 一・二八〇九〇九一・二三四六七六 一・二七五四五五一・二二九四三五 一・二五一・二〇四九七三 一・二三九〇九一一・一九四四八九 七十四万二千五百四十円七十一万五千八百円 三万七千百二十七円三万五千七百九十円」と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号第二十七条第二項国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号)国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「改正前平成十二年国共済改正政令」という。)第二十七条第三項国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第七条第一項第二号及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第一項第二号の規定の適用については、これら国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「改正前平成十二年国共済改正法」という。)附則第十二条第一項及び平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「改正前平成十五年国共済改正政令」という。)附則第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項及び第四項の規定を適用せず、改正後国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における改正前平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項及び改正前平成十五年国共済改正政令附則第七条第一項及び第九条第一項 算定される合算して得た第二十七条第五項国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項第二号改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号 については、これらについては、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項の表第二号並びに平成十六年国共済改正政令附則第三条第一項の表第二号及び第三項の規定を適用せず、改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号 一・〇二八五四〇・九九一五二3第一項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十一条第五項中「前条第一項の」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第五条第二項の規定により読み替えられた」と、「同項」とあり、及び「前条第二項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。4第一項に規定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)について平成十六年国共済改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号(平成十六年国共済改正法第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十二年改正前国共済法」という。)第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項(平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第六条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第八十七条の四又は同令附則第六条第三項の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十六年改正前国共済法」という。)第八十七条の四の読替規定に限る。)及び第四項(平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第九十三条の三又は同令附則第八条第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正前国共済法第九十三条の三の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
第20_2条 (特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)
(特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)第二十条の二特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第十七条に規定する請求者について同令第十八条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「老齢基礎年金にあっては国民年金法第二十七条」とあるのは、「老齢基礎年金にあっては国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。
第21条 (平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)
(平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)第二十一条平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。2第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の率の算定について準用する。
第22条 (平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額)
(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額)第二十二条国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の七の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額について準用する。
第23条 (保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)第二十三条平成十六年改正法附則第十九条第一項又は第二項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第百二十七条第三項第三号中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項若しくは第二項」と、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項第一号中「又は第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法」と、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十三条第四号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法」と、同法第四十五条第三項第七号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法」と、国民年金法施行令第十条第一項中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項」とする。
第24条 (所得の範囲)
(所得の範囲)第二十四条国民年金法施行令第六条の十の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号に規定する所得の範囲について準用する。
第25条 (所得の額の計算方法)
(所得の額の計算方法)第二十五条国民年金法施行令第六条の十一の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
第25_2条 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)第二十五条の二平成十六年改正法附則第十九条の二第四項の規定により国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百九条の二第四項全額免除要件該当被保険者等納付猶予要件該当被保険者等(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十九条の二第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。)第九十条第一項各号平成十六年改正法附則第十九条第二項各号第百九条の二第八項第一項の指定の手続その他前各項平成十六年改正法附則第十九条の二第一項から第三項までの規定及び同条第四項の規定によりみなして適用される第四項から前項まで第百十三条の二第五号第百九条の二第七項平成十六年改正法附則第十九条の二第四項の規定によりみなして適用される第百九条の二第七項
第26条 (第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)
(第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)第二十六条六十五歳に達した日以後に平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至った者の昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件については、平成六年経過措置政令第三条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び平成六年改正法附則第十一条第一項」とあるのは、「、平成六年改正法附則第十一条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項」とする。2平成十七年四月一日前に行われた平成十六年改正法第二条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三に規定する届出は、同日において行われた平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出とみなす。
第27条 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)第二十七条平成六年経過措置政令第五条第一項の規定は、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。2厚生労働大臣は、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項の規定により準用するものとされた平成六年経過措置政令第五条第一項各号(第一号、第三号及び第七号を除く。)に掲げる給付(同項第二号に掲げる給付にあっては、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この項において「実施機関たる共済組合等」という。)及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項において準用する平成六年経過措置政令第五条第一項第二号に掲げる給付(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間及び同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第28条 (厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用に関する経過措置)
(厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用に関する経過措置)第二十八条厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用については、平成十六年における平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第十八条第二項の規定による同項の予想額の算定を平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十八条第二項の規定による同項の予想額の算定とみなす。
第29条 (厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置)
(厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置)第二十九条厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用については、同項中「前月」とあるのは、「前月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について第十九条第二項本文の規定が適用される場合にあつては、当該月)」とする。
第30条 (平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
(平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)第三十条平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第三条第三項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第三条第三項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法昭和四十四年改正法附則第三条標準報酬月額に標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に昭和四十四年改正法附則第四条第二項被保険者であつた期間のうち被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第四十九条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)のうち昭和四十四年改正法附則第四十九条である被保険者期間である被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)昭和五十一年改正法附則第三十五条第一項第一号被保険者であつた期間被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)昭和五十五年改正法附則第十九条被保険者期間又は被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)又は昭和六十年改正法附則第三十九条第三項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が 厚生年金保険法旧厚生年金保険法 同法旧厚生年金保険法昭和六十年改正法附則第四十三条第二項みなされた期間に係るものを含むみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く昭和六十年改正法附則第四十八条第七項、第五十七条及び第五十九条第二項第一号係るものを含む係るものを含み、離婚時みなし被保険者期間を除く昭和六十年改正法附則第五十条第二項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が昭和六十年改正法附則第五十二条第三号被保険者であつた期間被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)昭和六十年改正法附則第五十三条標準報酬月額に標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イ被保険者期間のうち被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第六十一条及び第六十二条第二項において同じ。)のうち昭和六十年改正法附則第七十八条の二被保険者であつた期間を被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)を昭和六十年改正法附則第七十九条第一号含み含み、離婚時みなし被保険者期間を除き昭和六十年改正法附則第八十七条の二の厚生年金保険の被保険者であつた期間の厚生年金保険の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第九条第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十三条第三項及び平成十二年改正法附則第五条第三項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が平成六年改正法附則第二十七条第六項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第三十条第二項及び第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。)平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項まで年金額の計算の基礎となる被保険者期間年金額の計算の基礎となる被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)平成八年改正法附則第八条第一項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)平成十二年改正法附則第二十条第一項厚生年金保険の被保険者であった期間厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第二十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。以下この項及び第三項並びに次条において同じ。) 厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第四十三条第一項(平成十二年改正法附則第二十二条第一項前の被保険者期間前の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)平成十三年統合法附則第十条第一項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)沖縄特別措置政令第五十三条第二項標準報酬月額(標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項第一号平均標準報酬月額平均標準報酬月額(その計算の基礎となる標準報酬月額について厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定による改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)昭和六十一年経過措置政令第八十八条第一項第五号被保険者期間(被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第四項及び第九十二条第一項第一号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)及び昭和六十一年経過措置政令第八十八条第四項被保険者期間被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)昭和六十一年経過措置政令第九十二条第一項第一号被保険者期間(被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間、平成六年経過措置政令第十条第一項額とする。額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。第二十三条及び第二十四条において同じ。)の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。平成六年経過措置政令第十九条の二第一項第一号被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)平成六年経過措置政令第二十三条及び第二十四条額とする。額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号。以下「平成十二年経過措置政令」という。)第十七条被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)平成十二年経過措置政令第十八条第一項平均標準報酬月額のの平均標準報酬月額の 平均標準報酬月額((厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)の平均標準報酬月額(平成十二年経過措置政令第十八条第二項及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。
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第31条 (旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
(旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)第三十一条国民年金法第二十条の二(同条第四項を除く。)の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(次項において「旧国民年金法による年金給付」という。)について準用する。2前項において準用する国民年金法第二十条の二第一項又は第二項の規定により支給を停止されている旧国民年金法による年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項二国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項三地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項四恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項五昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに附則第百十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項六平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条七特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書八健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)九船員保険法施行令第五条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)十厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号の二に係る部分に限る。)十一非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第三項及び第六項十二公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条第一項及び第三項十三国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第一号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)十四地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項(同項第一号に係る部分に限る。)十五昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)十六介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第九項十七平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)十八平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)十九介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)附則第二十三条第二項二十高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第七項
第32条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)第三十二条厚生年金保険法第三十八条の二(同条第四項を除く。)の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(次項において「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)について準用する。2前項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項又は第二項の規定により支給を停止されている旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。一児童扶養手当法第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項二国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条第一項及び第二項三地方公務員災害補償法附則第八条第一項四恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項五昭和六十年改正法附則第百十六条第二項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項六特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条ただし書七健康保険法施行令第三十八条ただし書(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。)八船員保険法施行令第五条ただし書(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。)九厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)十非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第三条第三項及び第六項十一公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第三条第一項及び第三項十二国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項(同項第二号及び第三号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)に限る。)十三地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)十四昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。)十五平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)十六平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
第33条 (移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
(移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)第三十三条厚生年金保険法第三十八条の二(同条第四項を除く。)の規定は、当分の間、平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金(次項において「移行年金給付」という。)について準用する。2前項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項又は第二項の規定により支給を停止されている移行年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。一児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書三恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項四特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条ただし書五健康保険法施行令第三十八条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。)六船員保険法施行令第五条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。)七厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第六号に係る部分に限る。)八非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第三条第二項九公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第三条第一項十国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項(同項第七号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)に限る。)十一地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項(同項第七号に係る部分に限る。)十二昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。)十三平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)十四平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
第34条 (老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)第三十四条厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は国民年金法」とあるのは、「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は国民年金法」とする。2厚生年金保険の被保険者(以下この項において「被保険者」という。)である老齢厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる場合における厚生年金保険法第四十三条第一項の規定によって計算した額は、当分の間、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に定める月のうち直近のものとする。)前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。一九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者である場合又は基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合における基準日の属する月の翌月が、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月(次号において「申出月」という。)以前である場合基準日の属する月二被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が申出月以前である場合被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した月
第35条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)第三十五条平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。) 第三十四条第二項被保険者期間の月数が被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が 前項前項第一号 「被保険者期間の月数「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数 第三十四条第三項被保険者期間の月数が被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が 「被保険者期間の月数「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数 第四十三条第三項被保険者であつた期間被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)旧交渉法第十一条の二第一項第二号除外して除外し、厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて
第36条 第三十六条
第三十六条平成十六年改正法附則第五十条に規定する者のうち、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものについて、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。)、昭和六十一年経過措置政令第九十三条の二第一項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。)及び前条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十四条第四項被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 との合算額並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含み、同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
第37条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え)
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え)第三十七条平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第百十三条第一項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち第三条第二項の部分を読み替える部分を除く。)によるほか、旧交渉法第三条第二項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第38条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)第三十八条平成十六年改正法附則第五十条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定によるほか、旧交渉法第十二条第一項第三号中「被保険者であつた期間」とあるのは、「被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)」と読み替えるものとする。
第39条 (平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
(平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)第三十九条平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号含む。含み、厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号含み含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、第五十七条及び第五十九条第二項第一号係るものを含む係るものを含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イ被保険者期間のうち被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第六十一条及び第六十二条第二項において同じ。)のうち昭和六十年改正法附則第七十八条の二被保険者であつた期間を被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第二号において同じ。)を昭和六十年改正法附則第八十七条の二の厚生年金保険の被保険者であつた期間の厚生年金保険の被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第二号において同じ。)平成六年改正法附則第二十七条第六項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第三十条第二項及び第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。)平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項まで年金額の計算の基礎となる被保険者期間年金額の計算の基礎となる被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)平成八年改正法附則第八条第一項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)平成十二年改正法附則第二十条第一項厚生年金保険の被保険者であった期間厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第二十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。第二号及び第三項並びに次条第一項第二号、第二項及び第五項において同じ。) 厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第四十三条第一項(平成十二年改正法附則第二十二条第一項以後の被保険者期間以後の被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)平成十三年統合法附則第十条第一項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)昭和六十一年経過措置政令第八十八条第四項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)平成六年経過措置政令第十九条の二第一項第二号被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)平成六年経過措置政令第二十三条及び第二十四条額とする額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない平成十二年経過措置政令第十七条被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)平成十二年経過措置政令第十八条第一項千分の五・七六九の平均標準報酬額の千分の五・七六九 千分の七・六九二(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の平均標準報酬額の千分の七・六九二平成十二年経過措置政令第十八条第二項の表平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号の項船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)平成十四年経過措置政令第二条被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第十九条第一項及び第二十条第一項第一号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)平成十四年経過措置政令第十四条の四第一項の被保険者期間の被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)平成十四年経過措置政令第十六条の表第十九条第一項の項、第二十一条第一項の表第十三条第二項第一号の項、第二十二条第一項の表第六十二条第四項の項及び第二十三条第一項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)平成十四年経過措置政令第十九条第一項被保険者期間(被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き、平成十四年経過措置政令第二十条第一項第一号被保険者期間被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)平成十四年整備政令附則第二条第一項第二号ロ被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)第三十四条第二項被保険者であった期間被保険者であった期間(同法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)2厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、同法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、平成十六年改正法附則第四十八条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項の項に係る部分に限る。)及び平成十六年改正法附則第五十条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用については、同項の規定中「標準賞与額」とあるのは、「標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
第40条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)
(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)第四十条厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定は、当分の間、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。2次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者老齢厚生年金の受給権者第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 第四十三条第一項昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 、改定、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定 老齢厚生年金の額旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額 第七十八条の十四第一項の請求当該三号分割標準報酬改定請求改定する。改定する。一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法(以下この項において「読替え後の旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第四項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第三項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第四項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者老齢厚生年金の受給権者第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 第四十三条第一項昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号 、改定、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定 老齢厚生年金の額旧船員保険法による老齢年金等の額 第七十八条の十四第一項の請求当該三号分割標準報酬改定請求改定する。改定する。一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法(以下この項において「読替え後の旧船員保険法」という。)第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る同号に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間