第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害法第八条第一項に規定する措置備考 上欄の平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害は、平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成十六年政令第三百五十号)第一条第一項に規定する八月十七日から九月八日までの間の天災による災害をいうものとする。