平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号
平成16年政令第377号
施行日
2005-12-26
最終改正
2005-12-26
e-Gov 法令 ID
416CO0000000377
ステータス
active
目次
  1. 1 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  2. 2 (法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
  3. 3 (災害関係保証に係る期限の特例)

第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成十六年新潟県中越地震による災害法第三条から第六条まで、第七条(第三号に係る部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十七条、第二十二条及び第二十四条に規定する措置並びに新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条及び第十三条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の法第十三条に規定する措置

第2条 (法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)

(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)第二条前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、十分の九とする。

第3条 (災害関係保証に係る期限の特例)

(災害関係保証に係る期限の特例)第三条第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる激甚災害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。一新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害平成十七年十二月三十日二新潟県古志郡山古志村の区域に係る激甚災害平成十八年十二月二十九日

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000377

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> 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-juroku-nen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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