第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成十六年新潟県中越地震による災害法第三条から第六条まで、第七条(第三号に係る部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十七条、第二十二条及び第二十四条に規定する措置並びに新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条及び第十三条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の法第十三条に規定する措置