平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号
平成19年政令第261号
施行日
2008-02-06
最終改正
2008-02-06
e-Gov 法令 ID
419CO0000000261
ステータス
active
目次
  1. 1 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  2. 2 (都道府県に係る特例)
  3. 3 (災害関係保証に係る期限の特例)

第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成十九年新潟県中越沖地震による災害法第二十二条に規定する措置及び次に掲げる市町村の区域に係る激甚災害にあっては、それぞれに定める措置イ 新潟県長岡市 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置ロ 新潟県柏崎市及び三島郡出雲崎町 法第三条から第六条まで、第十二条、第十三条及び第二十四条に規定する措置ハ 新潟県刈羽郡刈羽村 法第五条、第六条、第十二条、第十三条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置

第2条 (都道府県に係る特例)

(都道府県に係る特例)第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

第3条 (災害関係保証に係る期限の特例)

(災害関係保証に係る期限の特例)第三条第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十年九月一日とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000261

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> 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-jukyu-nen_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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