平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号
平成11年政令第362号
施行日
1999-11-12
最終改正
1999-11-12
e-Gov 法令 ID
411CO0000000362
ステータス
active
目次
  1. 1 (激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  2. 2 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)

第1条 (激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)

(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害法第五条、第六条、第八条第一項、第十一条の二及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置備考 上欄の暴風雨とは、平成十一年台風第十六号(同年九月十四日に北緯三十一度二十分東経百三十一度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十五日に北緯三十五度四十分東経百三十七度三十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十七号(同月十六日に北緯二十九度三十分東経百二十八度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十四度五十分東経百二十四度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月十九日に北緯二十二度五分東経百二十八度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十五日に北緯四十五度五分東経百四十三度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

第2条 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)第二条前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000362

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-juichi-nen_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/heisei-juichi-nen_4