第1条 (天災の指定)
(天災の指定)第一条平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足(以下単に「低温等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000466
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> 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisei-jugo-nen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)