第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置平成五年の北海道南西沖地震による災害法第八条第一項及び第十一条に規定する措置並びに北海道奥尻郡奥尻町及び島牧郡島牧村の区域に係る災害について法第十二条、第十三条及び第十五条に規定する措置
第2条 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)
(法第八条第一項の政令で定める都道府県)第二条前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
第3条 (法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)
(法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)第三条第一条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条(同令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、島牧村の区域に係る災害については平成七年一月三十一日、奥尻町の区域に係る災害については平成八年一月三十一日とする。
第4条 (法第十五条第一項の政令で定める利率)
(法第十五条第一項の政令で定める利率)第四条第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。