閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令

法令番号
昭和26年法務府・大蔵省令第1号
施行日
1951-03-22
最終改正
1951-03-22
所管
mlit
e-Gov 法令 ID
326M50000041001
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまヽつヽ消を申請することができる。2特殊清算人は、前項の規定により、登記のまヽつヽ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。

第2条 第二条

第二条登記所は、前条第一項の登記のまヽつヽ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第一項の規定により登記をまヽつヽ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第二項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000041001

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> 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisa-kikan-rei_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/heisa-kikan-rei_3