第1条 第一条
第一条閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまヽつヽ消を申請することができる。2特殊清算人は、前項の規定により、登記のまヽつヽ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000041001
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> 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisa-kikan-rei_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)