閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令

法令番号
昭和28年大蔵省令第65号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-08-21
e-Gov 法令 ID
328M50000040065
ステータス
active
目次
  1. 1 (譲渡の制限)
  2. 2 第二条
  3. 3 (信託契約の届出等)
  4. 4 第四条

第1条 (譲渡の制限)

(譲渡の制限)第一条閉鎖機関に対して債務を有する者で、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができるものは、調整勘定受益権及び仮勘定受益権以外に債務の弁済に充てるべき資産を有しない者とする。

第2条 第二条

第二条令第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができる場合は、左に掲げる場合とする。一前条の者が、その債権者たる閉鎖機関に対して譲渡する場合二閉鎖機関が、次条の規定により信託する場合2前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡する場合は、これを評価してはならない。

第3条 (信託契約の届出等)

(信託契約の届出等)第三条特殊清算人は、閉鎖機関が、令第十九条の二十七の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。一調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しないことを証する書類二信託契約案三信託しようとする信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。但し、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びにその信託しようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類四その他必要な書類

第4条 第四条

第四条令第十九条の二十八の規定により、特殊清算人が、債権者のために財産を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。一前条第二号及び第三号に掲げる書類二その他必要な書類

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000040065

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> 閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/heisa-kikan-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/heisa-kikan-no_3