閉鎖機関に関する登記取扱手続

法令番号
昭和22年司法省令第29号
施行日
2005-03-07
最終改正
2005-02-24
e-Gov 法令 ID
322M30000010029
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条

第1条 第一条

第一条閉鎖機関令第二十三条第一項の登記を嘱託する場合において、当該閉鎖機関の本店又は支店の所在地に支配人の登記があるときは、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

第2条 第二条

第二条閉鎖機関令第二十三条第五項の登記をした場合において、当該閉鎖機関につき会社経理応急措置法の規定による特別経理会社の特別管理人に関する登記があるときは、その登記を抹消する記号を記録しなければならない。

第3条 第三条

第三条閉鎖機関令第二十三条第八項の登記は、同条第一項の登記と同時に、これをしなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322M30000010029

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> 閉鎖機関に関する登記取扱手続 (出典: https://jpcite.com/laws/heisa-kikan-ni_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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