第1条 (人口一人当たりの工業付加価値額)
(人口一人当たりの工業付加価値額)第一条発電用施設周辺地域整備法施行令(以下「施行令」という。)第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である工業統計調査(以下「工業統計調査」という。)の結果による平成12年の工業付加価値額/国勢調査の結果による平成12年の人口
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400046
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> 発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/hatsudenyo-shisetsu-shuhen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)