発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令

法令番号
平成18年経済産業省令第46号
施行日
2009-04-01
最終改正
2009-03-18
e-Gov 法令 ID
418M60000400046
ステータス
active
目次
  1. 1 (人口一人当たりの工業付加価値額)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)

第1条 (人口一人当たりの工業付加価値額)

(人口一人当たりの工業付加価値額)第一条発電用施設周辺地域整備法施行令(以下「施行令」という。)第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である工業統計調査(以下「工業統計調査」という。)の結果による平成12年の工業付加価値額/国勢調査の結果による平成12年の人口

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第2条 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)

(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)第二条施行令第五条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。工業統計調査の結果による平成12年の製造品出荷額等/国土地理院が実施した平成12年全国都道府県市区町村別面積調の結果による面積(同面積調の結果による湖沼の面積を除く。)から統計法第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計の結果による平成12年の林野面積を控除して得た面積

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400046

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> 発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/hatsudenyo-shisetsu-shuhen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hatsudenyo-shisetsu-shuhen_3