第1条 (適用範囲)
(適用範囲)第一条この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。2前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
第3条 (取扱者以外の者に対する危険防止措置)
(取扱者以外の者に対する危険防止措置)第三条風力発電所を施設するに当たっては、取扱者以外の者に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。2発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「風力発電所」とあるのは「発電用風力設備」と、「当該者が容易に」とあるのは「当該者が容易に風車に」と読み替えて適用するものとする。
第4条 (風車)
(風車)第四条風車は、次の各号により施設しなければならない。一負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。二風圧に対して構造上安全であること。三運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。四通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。五運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。
第5条 (風車の安全な状態の確保)
(風車の安全な状態の確保)第五条風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。一回転速度が著しく上昇した場合二風車の制御装置の機能が著しく低下した場合2発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。3最高部の地表からの高さが二十メートルを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。
第6条 (圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)
(圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)第六条発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。一圧油タンク及び空気タンクの材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。二圧油タンク及び空気タンクは、耐食性を有するものであること。三圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。四圧油タンクの油圧又は空気タンクの空気圧が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。五異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。
第7条 (風車を支持する工作物)
(風車を支持する工作物)第七条風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。2発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。
第8条 (公害等の防止)
(公害等の防止)第八条電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十一項及び第十三項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。2発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「第十九条第十一項及び第十三項」とあるのは「第十九条第十三項」と、「風力発電所に設置する発電用風力設備」とあるのは「発電用風力設備」と読み替えて適用するものとする。