発電水力流量測定規則

法令番号
昭和40年通商産業省令第55号
施行日
2023-12-28
最終改正
2023-12-28
e-Gov 法令 ID
340M50000400055
ステータス
active
目次
  1. 6:12 第六条から第十二条まで
  2. 1 (測水所の指定)
  3. 1_附2 第一条
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 2 (水位流量曲線の作成)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 (水位の測定)
  8. 4 (測水所の日平均流量の測定)
  9. 5 (測水所が水力発電所の設置の場所等に属する場合の特則)
  10. 13 (測定の結果の報告)
  11. 14 (測水所調書)
  12. 15 (電磁的記録媒体による手続)

第6:12条 第六条から第十二条まで

第六条から第十二条まで削除

第1条 (測水所の指定)

(測水所の指定)第一条水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの(以下「測定義務者」という。)は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所(以下「測水所」という。)において、その毎日の平均の流量(以下「日平均流量」という。)を測定するものとする。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (水位流量曲線の作成)

(水位流量曲線の作成)第二条測定義務者は、日平均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面(以下「水位測定横断面」という。)における水位と流量の関係を示す曲線(以下「水位流量曲線」という。)を作成するものとする。2測定義務者は、洪水その他の原因により水位測定横断面に変化が生じたと認められるときには、水位流量曲線を修正するものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (水位の測定)

(水位の測定)第三条測定義務者は、水位測定横断面における水位の測定を毎日一時間ごとに行うものとする。ただし、結氷その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

第4条 (測水所の日平均流量の測定)

(測水所の日平均流量の測定)第四条測水所の日平均流量の測定は、第二条の規定により作成した水位流量曲線と前条の規定により測定した水位に基づき算定することにより行うものとする。

第5条 (測水所が水力発電所の設置の場所等に属する場合の特則)

(測水所が水力発電所の設置の場所等に属する場合の特則)第五条水力発電所(発電機、水車その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。以下同じ。)の設置の場所に属する測水所については、第二条から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る水力発電所の水車を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。2管路の設置の場所に属する測水所については、第二条から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る管路を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。

第13条 (測定の結果の報告)

(測定の結果の報告)第十三条測定義務者は、毎年の日平均流量の測定の結果に関し、翌年の九月末日までに、次の各号に掲げる書類をその測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、第五条に規定する測水所については第一号に掲げる書類を提出することを要しない。一様式第一の水位流量曲線図二様式第二の水位流量年表2前項の場合において、経済産業大臣がそれぞれの流量を合計すべきものとして二以上の測水所を指定したときは、同項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、当該測水所における合計流量により作成した同項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。

第14条 (測水所調書)

(測水所調書)第十四条測定義務者は、流量の測定を開始したときは、様式第三の測水所調書を、当該測水所調書の記載事項に変更があつたときは、変更があつた事項を、遅滞なく、その測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に届け出なければならない。

第15条 (電磁的記録媒体による手続)

(電磁的記録媒体による手続)第十五条第十三条第一項又は第二項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第四により記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400055

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> 発電水力流量測定規則 (出典: https://jpcite.com/laws/hatsuden-suiryoku-ryuryo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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