破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令

法令番号
平成10年政令第404号
施行日
2013-09-20
最終改正
2013-09-19
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
410CO0000000404
ステータス
active
目次
  1. 1 (業種)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (金融機関)
  12. 3 (保険料率)
  13. 4 (中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)
  14. 13 (破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (業種)

(業種)第一条破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条各号に掲げる業種以外の業種とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第2条 (金融機関)

(金融機関)第二条法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。一銀行二株式会社商工組合中央金庫三株式会社日本政策投資銀行四信用金庫及び信用金庫連合会五労働金庫及び労働金庫連合会六信用協同組合及び信用協同組合連合会七農業協同組合及び農業協同組合連合会八農林中央金庫九保険会社

第3条 (保険料率)

(保険料率)第三条法第五条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第三条第一項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)一年につき、法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては〇・四パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・三五パーセント)、法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては〇・二八パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。

第4条 (中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)

(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)第四条法第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える中小企業信用保険法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五条普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)又は同法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。)中小企業者に代わつて同法第二条第二項に規定する特定会社(以下「特定会社」という。)に代わつて手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務給付の場合は掛金中小企業者に対する特定会社に対する百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)百分の九十総弁済額総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)第七条普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険中小企業者特定会社第八条中小企業者特定会社第九条及び第十条普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険第十一条この法律破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険破綻金融機関等関連特別保険若しくは破綻金融機関等関連特別無担保保険

第13条 (破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十三条第三十四条の規定の施行前に成立している破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000404

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> 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/hatan-kinyukikan-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hatan-kinyukikan-nado_2