第106:109条 第百六条から第百九条まで
第百六条から第百九条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この規則は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、更生保護法(以下「法」という。)の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この省令の施行の際現に保護観察に付されている者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十九条及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、附則第三条第一号の規定による廃止前の仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十四号。以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項及び第四項並びに第四十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五条第一項中「予防更生法第三十一条第三項(売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は第三十八条第一項」とあるのは、「法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第一項」とする。2この省令の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項(旧売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第五十条及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第四十二条の規定は、なおその効力を有する。3この省令の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十五条及び第五十一条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第五条の二の規定は、なおその効力を有する。4前三項に規定する者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十三条第一項前条第一項本文及び第二項の規定による実施計画の作成及び見直し並びに指導監督法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の指導監督(以下「指導監督」という。)第四十四条保護観察対象者保護観察対象者(売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付されている者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)を含む。第七十一条を除き、以下同じ。)第四十六条法第五十条第一項第五号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居又は旅行の許可を受けようとする法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居若しくは旅行の許可を求めようとし、又は法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号の転居若しくは旅行の許可を受けようとする第四十八条法第五十条第一項第五号法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号又は旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号第五十六条法第五十八条法第五十八条(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。) 補導援護補導援護(法第五十八条に規定するものをいう。以下同じ。)第六十四条第一項第五十二条第五項、第八十二条第二項第八十二条第二項 法第五十四条第一項及び法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第二項の規定により誓約をさせたときは当該誓約第六十四条第二項一般遵守事項及び法第四十一条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項に規定する特別の遵守事項及び同項各号に掲げる事項 第五十二条第五項及び第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知第七十七条、第七十八条第三号及び第四号、第七十九条、第八十五条、第九十一条、第百条及び第百六条遵守事項遵守すべき事項第八十三条第三項第二号及び第八十四条第二項法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項(法附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に掲げる事項第九十七条第一項法第五十条第一項第四号に規定する住居に居住していないこと(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第一号の規定により居住すべき住居に居住していないこと第百十条第一項法第五十二条第二項及び第四項、法第五十三条第二項及び第四項、法第七十一条法第七十一条第百十条第二項法第五十二条第二項及び第四項、法第五十三条第二項及び第四項、法第七十四条第一項法第七十四条第一項法第七十八条の二第一項及び第二項、法第八十一条法第八十一条第百十一条第四十三条第一項第四十三条第一項中「法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の」とあるのは「前条第一項本文及び第二項の規定による計画の作成及び見直し並びに」と 第二項同項中「指導監督(以下「指導監督」という。)及び補導援護」とあり、並びに同条第二項
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮又は旧刑法第十六条に規定する拘留の刑の執行のために刑事施設又は少年院に収容されている者に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七条第一項各号列記以外の部分拘禁刑刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の刑第七条第一項第二号拘禁刑に処せ懲役又は禁錮の刑に処せ拘禁刑につき懲役又は禁錮につき第七条第一項第三号、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二十八条拘禁刑懲役又は禁錮の刑第七条第一項第九号拘禁刑の懲役又は禁錮の刑の拘禁刑又懲役若しくは禁錮の刑又第七条第三項各号列記以外の部分拘留の刑旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)の刑第七条第三項第一号、第二号及び第三号、第十二条第二項並びに第二十九条拘留の刑旧拘留の刑第三十二条第一項第三号拘禁刑、拘留の刑懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑
第3条 (実施に当たる者の態度)
(実施に当たる者の態度)第三条法及びこの規則の規定による措置及び調査の実施に当たっては、法第一条に規定する目的を踏まえ、公正を旨とし、社会内における処遇の対象となる者に対しては厳格な姿勢と慈愛の精神をもって接し、関係人に対しては誠意をもって接し、その信頼を得るように努めなければならない。
第3_附2条 (仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則及び更生保護の措置に関する規則の廃止)
(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則及び更生保護の措置に関する規則の廃止)第三条次に掲げる省令は、廃止する。一仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則二更生保護の措置に関する規則(平成八年法務省令第二十号)
第4条 (関係人の呼出し)
(関係人の呼出し)第四条法第十二条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一関係人の氏名二出頭すべき日時及び場所三呼出しの事由の要旨四正当な理由がないのに呼出しに応じないときは、十万円以下の過料に処せられることがある旨(呼出しに応じない関係人を再度呼び出す場合に限る。)
第5条 (決定書)
(決定書)第五条法第二十六条の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。一決定の対象となる者の氏名、生年月日、本籍及び住居又は現在する場所二主文三理由四地方委員会の名称及び決定の年月日2法第七十七条第三項の規定により一人の委員で決定をするときは、当該委員が前項各号に掲げる事項を記載した決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。
第6条 (決定の告知)
(決定の告知)第六条法第二十七条第二項本文の規定による決定の言渡しは、決定書の主文及び理由を朗読してするものとする。2法第二十七条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、決定の対象とされた者の現在地を管轄する保護観察所の長又はその者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長、少年院の長若しくは少年鑑別所の長に、同条第一項の告知を嘱託し、前条第一項の決定書を画像読取装置(スキャナ及びこれに準ずる画像読取装置をいう。第五十九条において同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を電子情報処理組織を使用する方法であって次に掲げるもの(第五十九条において「電磁的方法」という。)により提供し、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したものを当該決定の対象とされた者に交付させる方法その他の適当な方法とする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法3地方委員会は、前項に規定する方法により法第二十七条第一項の告知を行ったときは、速やかに、当該決定の対象とされた者に対し、決定書の謄本を送付しなければならない。
第7条 (身上関係事項の通知等)
(身上関係事項の通知等)第七条矯正施設の長(刑事施設の長及び少年院の長をいう。以下同じ。)は、拘禁刑に処せられた者又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号若しくは同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設又は少年院の所在地を管轄する地方委員会及び刑事施設又は少年院に収容された者(以下「刑事施設等被収容者」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されている者、労役場に留置されている者若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者が釈放された後に居住する予定の住居の所在地又は当該住居がないときはその者が釈放された後に居住することを希望する場所をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。一刑事施設等被収容者の氏名、生年月日及び本籍二拘禁刑に処せられた者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期(拘禁刑につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者(以下次号、第九条第一号及び第百一条第三号において「一部猶予者」という。)にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を含む。)、少年法第二十四条第一項第三号又は同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者についてはその保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名三拘禁刑に処せられた者については収容した日、刑期の起算日及び終了日(一部猶予者にあっては、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の終了日を含む。)並びに刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条又は少年法第五十八条第一項に規定する期間(以下「法定期間」という。)の末日、少年法第二十四条第一項第三号又は同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者については収容した日及び収容すべき期間の終了日四犯罪又は非行の概要、動機及び原因五共犯者の状況六被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況七生活歴八心身の状況九拘禁刑の執行のため刑事施設に収容された者については処遇要領(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第八十四条第二項に規定する処遇要領をいう。以下同じ。)、拘禁刑又は保護処分の執行のため少年院に収容された者については個人別矯正教育計画(少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画をいう。以下同じ。)十帰住予定地十一引受人(刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者、労役場に留置されている者又は保護処分の執行のため少年院に収容されている者(以下本号において「矯正施設被収容者」という。)が釈放された後にその者と同居するなどしてその生活の状況に配慮し、その者の改善更生のために特に協力する者をいう。以下同じ。)又は引受人以外の者であって矯正施設被収容者が釈放された後にその者の改善更生のために協力する者(以下「引受人等」という。)の状況十二釈放後の生活の計画十三その他参考となる事項2前項の場合において、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設その他の施設又は前項の居住することを希望する場所を帰住予定地とする刑事施設等被収容者については、その理由、家族の状況その他必要な事項を併せて通知しなければならない。3地方委員会は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者について、必要があると認めるときは、その者を収容し、又は留置している刑事施設の長に対し、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求めることができる。一拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の氏名、生年月日及び本籍二拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期、労役場に留置されている者については罰金の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び罰金の額三拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者については刑期の起算日及び終了日、労役場に留置されている者については留置した日、留置すべき期間及びその終了日四犯罪の概要五心身の状況六その他参考となる事項4刑事施設の長は、前項に規定する書面を提出した場合において、当該書面に記載した事項に変動が生じたときは、速やかに、当該刑事施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、当該変動に係る事項を通知しなければならない。
第8条 (法定期間経過の通告の方式)
(法定期間経過の通告の方式)第八条法第三十三条の規定による通告は、法定期間の末日から十日以内に行うものとする。2前項の通告は、通告の対象となる者の氏名及び生年月日、法定期間の末日その他参考となる事項を記載した書面によらなければならない。
第9条 (審査)
(審査)第九条矯正施設の長は、次に掲げる者について、仮釈放、仮出場又は少年院からの仮退院(以下「仮釈放等」という。)を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。一刑の執行のため収容している者(一部猶予者にあっては、執行が猶予されなかった部分の期間が法定期間を超える者に限る。)二労役場に留置している者三保護処分の執行のため収容している者
第10条 (参考意見の聴取等)
(参考意見の聴取等)第十条矯正施設の長は、審査に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。一審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者二当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者三裁判官又は検察官2矯正施設の長は、前項の場合のほか、審査に当たり、裁判官又は検察官から、当該審査の対象となる者について仮釈放等に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。3矯正施設の長は、審査に関し必要があると認めるときは、訴訟記録を閲覧するものとする。
第11条 (審査の時期)
(審査の時期)第十一条拘禁刑の執行のため矯正施設に収容している者の審査は、法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとする。2保護処分の執行のため少年院に収容している者の審査は、少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達したとき又は第三十条に定める基準に該当する見込みがあると認めるときに行うものとする。
第12条 (仮釈放及び仮出場の申出の基準)
(仮釈放及び仮出場の申出の基準)第十二条矯正施設の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、第二十八条に定める基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第一項の規定による申出をするものとする。2刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は労役場に留置している者について、第二十九条に定める基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第二項の規定による申出をするものとする。
第13条 (少年院からの仮退院の申出の基準)
(少年院からの仮退院の申出の基準)第十三条少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、第三十条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をするものとする。2前項の規定による申出があったときは、法第四十二条による法第三十五条第二項の規定の準用については、少年院法第百三十五条の規定による申出があったものとみなす。
第14条 第十四条
第十四条削除
第15条 (仮釈放等の申出の方式)
(仮釈放等の申出の方式)第十五条仮釈放等を許すべき旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍二仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所三申出の理由四被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況五心身の状況六処遇要領、個人別矯正教育計画、少年院法第十六条に規定する処遇の段階、同法第三十五条第一項に規定する成績の評価の結果その他の矯正施設における処遇の状況七帰住予定地八引受人等の状況九釈放後の生活の計画十仮釈放等により釈放することが適当と認められる日十一その他参考となる事項2刑事施設の長は、仮出場を許すべき旨の申出をする場合であって、第七条第三項に規定する書面を提出していないときは、前項に規定する書面に、同項各号に掲げる事項のほか、第七条第一項第四号及び第五号並びに同条第三項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するものとする。
第16条 (仮釈放等の申出の取下げ)
(仮釈放等の申出の取下げ)第十六条矯正施設の長は、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第二十八条から第三十条まで又は少年院法第百三十五条に定める基準に該当しなくなったと認めるときは、当該申出を取り下げるものとする。
第17条 (仮釈放等の審理開始の判断のための調査)
(仮釈放等の審理開始の判断のための調査)第十七条法第三十六条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による調査は、次条各号に掲げる事項について行うものとする。2地方委員会は、法第三十六条第一項の規定による調査においては、その対象となる者に対し、釈放後の生活の計画その他の仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために必要な事項を記載した書面の提出を求めることができる。
第18条 (仮釈放等の審理における調査事項)
(仮釈放等の審理における調査事項)第十八条仮釈放等を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。一犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情二共犯者の状況三被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況四審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係五矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度六帰住予定地の生活環境七引受人等の状況八釈放後の生活の計画九その他審理のために必要な事項
第19条 (委員の面接)
(委員の面接)第十九条地方委員会の委員は、仮釈放等を許すか否かに関する審理において、審理対象者と面接するに当たっては、審理対象者の陳述の内容、態度等から、第二十八条、第二十九条又は法第四十一条(第三十条に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握し、的確な心証を得ることに努めるものとする。
第20条 (面接の立会い等)
(面接の立会い等)第二十条地方委員会の委員は、前条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。一保護観察所の保護観察官二精神医学、心理学等の専門的知識を有する者2前項第二号に掲げる者は、同項の立会いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第21条 (面接の省略)
(面接の省略)第二十一条法第三十七条第一項ただし書(法第四十二条において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第三十二条第一項第三号又は第四号に掲げる事由により審理を終結することとするとき。二矯正施設の長が第十六条の規定により仮釈放等を許すべき旨の申出を取り下げた場合において、当該申出に係る処分をしないこととするとき。三審理を担当する合議体の構成員である委員が、既に終結している審理対象者に係る審理において、当該審理対象者との面接を行った場合において、当該面接の日から四月を経過していないとき。四審理を担当する合議体の構成員である委員が、審理対象者に係る法第三十六条第一項の規定による調査において、当該審理対象者との面接を既に行っているとき。五審理対象者が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十九条第二項の規定により開放的施設における処遇を受けている場合であって、当該審理対象者について仮釈放を許す旨の決定をするとき。六保護処分の執行のため少年院に収容されている審理対象者について、個人別矯正教育計画における矯正教育の期間が二年以内の場合であって、当該審理対象者について少年院からの仮退院を許す旨の決定をするとき。ただし、当該審理対象者について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していないとき又は事案の性質若しくは当該審理対象者の性格、経歴等に照らし、面接の省略が相当でないと認めるときは、この限りでない。七審理対象者が釈放された場合に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがある場合であって、当該審理対象者について仮釈放等を許す旨の決定をするとき。八災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により面接を行うことが困難であると認められる場合であって、地方委員会が、第二十八条又は法第四十一条(第三十条に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握することができたとき。
第22条 (参考意見の聴取等)
(参考意見の聴取等)第二十二条第十条の規定は、仮釈放等を許すか否かに関する審理について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者」とあるのは「協力者」と、同項第二号中「当該矯正施設の職員以外の精神医学」とあるのは「精神医学」と読み替えるものとする。
第23条 (仮釈放等の審理の継続)
(仮釈放等の審理の継続)第二十三条仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者が他の矯正施設に移送されたときは、当該矯正施設の所在地を管轄する地方委員会が引き続き審理を行うものとする。
第24条 (意見等を述べたい旨の申出の際に明らかにすべき事項)
(意見等を述べたい旨の申出の際に明らかにすべき事項)第二十四条法第三十八条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る審理対象者を特定するに足りる事項三申出人が法第三十八条第一項に規定する申出をすることができる者であること。
第25条 (意見等の聴取の方法)
(意見等の聴取の方法)第二十五条法第三十八条第一項の規定による意見等の聴取は、地方委員会の構成員である委員をして行わせることができる。2前項の意見等の聴取は、当該意見等を記載した書面の提出を受け、又は保護観察官をして被害者等の陳述の内容を録取させることにより行うこともできる。
第26条 (意見等の聴取に係る通知)
(意見等の聴取に係る通知)第二十六条地方委員会は、法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取するときは、第二十四条の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第二項の規定により書面の提出を受ける場合には提出先及び提出期限、保護観察官をして録取させる場合にはその日時及び場所)を通知しなければならない。2地方委員会は、法第三十八条第一項ただし書の規定により意見等を聴取しないこととしたときは、第二十四条の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。
第27条 (意見等の聴取に当たっての配慮)
(意見等の聴取に当たっての配慮)第二十七条法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取する場合には、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。
第27_2条 (聴取した意見等の通知)
(聴取した意見等の通知)第二十七条の二地方委員会は、法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取した場合において、被害者等の意向に配慮しつつ必要があると認めるときは、当該意見等に係る審理対象者を収容している矯正施設の長に対し、当該矯正施設における処遇の実施に必要な事項を通知するものとする。
第28条 (仮釈放許可の基準)
(仮釈放許可の基準)第二十八条法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、拘禁刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
第29条 (仮出場許可の基準)
(仮出場許可の基準)第二十九条法第三十九条第一項に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。
第30条 (少年院からの仮退院許可の基準)
(少年院からの仮退院許可の基準)第三十条法第四十一条に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。
第31条 第三十一条
第三十一条削除
第32条 第三十二条
第三十二条地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。一仮釈放等を許す旨の決定をしたとき。二前号の決定をしない旨の判断をしたとき。三拘禁刑、拘留の刑又は労役場留置の執行を停止された日から三月を経過したとき。ただし、執行の停止が取り消される見込みがあるときは、この限りでない。四保護処分の取消し、恩赦、逃走、死亡その他の事情により矯正施設に収容中の者でなくなったとき。2地方委員会は、前項第二号に該当することにより審理を終結したときは、当該審理の対象とされていた者を収容し、又は留置している矯正施設の長に対し、その旨を通知するものとする。
第33条 (審理再開事由の通知等)
(審理再開事由の通知等)第三十三条矯正施設の長又は保護観察所の長は、仮釈放等を許す旨の決定を受けた者について、法第三十九条第四項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別の事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。2地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をするよう努めなければならない。
第34条 (審理の再開の通知)
(審理の再開の通知)第三十四条地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、審理対象者を収容し、又は留置している矯正施設の長及びその帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。
第35条 (収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)
(収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)第三十五条矯正施設の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、法第四十三条の規定による申出をするものとする。
第36条 (収容中の者の不定期刑の終了の基準)
(収容中の者の不定期刑の終了の基準)第三十六条法第四十四条第一項の規定による刑の執行を受け終わったものとする処分は、不定期刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、矯正施設における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。
第37条 (準用)
(準用)第三十七条第九条、第十条、第十五条及び第十六条の規定は法第四十三条の規定による申出について、第一節第三款(第十七条を除く。)及び第六款の規定は法第四十四条第一項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
第38条 (収容中の者の退院の申出の基準)
(収容中の者の退院の申出の基準)第三十八条少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、少年院法第百三十六条第一項の規定による申出をするものとする。
第39条 (収容中の者の退院の基準)
(収容中の者の退院の基準)第三十九条法第四十六条第一項の規定による退院を許す処分は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、少年院における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。
第40条 (準用)
(準用)第四十条第九条、第十条、第十五条及び第十六条の規定は少年院法第百三十六条第一項の規定による申出について、第一節第三款(第十七条を除く。)及び第六款の規定は法第四十六条第一項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
第40_2条 (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年の身上関係事項の通知等)
(収容時又は収容中における特定保護観察処分少年の身上関係事項の通知等)第四十条の二少年院の長は、少年法第六十六条第一項の決定を受けた特定保護観察処分少年を収容したときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会及びその者に係る法第六十八条の五第三項の保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。一少年法第六十六条第一項の決定をした家庭裁判所の名称及びその年月日二収容した日及び収容可能期間の満了日三第七条第一項第一号、第十号、第十一号及び第十三号に掲げる事項2少年院の長は、前項の通知をした場合において、同項により通知した事項に変動が生じたとき又は第七条第一項第五号、第六号、第八号若しくは第十二号に掲げる事項に関して必要があると認めるときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会及びその者に係る帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該変動等に係る事項を通知しなければならない。3少年院の長は、前二項の保護観察所の長に対し、少年院法第三十四条第六項の規定により個人別矯正教育計画を通知するとき、同法第三十五条第三項の規定により成績の評価の結果を通知するとき又は同条第四項の規定により少年院における生活及び心身の状況を通知するときは、それぞれ当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも通知しなければならない。4第二項の場合(第七条第一項第十号に掲げる事項について、更生保護事業法第二条第七項に規定する更生保護施設その他の施設又は第七条第一項の居住することを希望する場所とする旨の変動が生じた場合に限る。)においては、その理由、家族の状況その他必要な事項を併せて通知しなければならない。
第40_3条 (収容中の特定保護観察処分少年の退院の申出の基準)
(収容中の特定保護観察処分少年の退院の申出の基準)第四十条の三少年院の長は、収容中の特定保護観察処分少年について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をするものとする。2前項の規定による申出があったときは、法第四十七条の三による法第三十五条第二項の規定の準用については、少年院法第百三十六条の二の規定による申出があったものとみなす。
第40_4条 (収容中の特定保護観察処分少年の退院の基準)
(収容中の特定保護観察処分少年の退院の基準)第四十条の四法第四十七条の二に規定する退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、収容中の特定保護観察処分少年について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。
第40_5条 (準用)
(準用)第四十条の五第九条から第十一条まで、第十五条及び第十六条の規定は少年院法第百三十六条の二の規定による申出について、第一節第三款(第二十一条を除く。)、第四款、第六款及び第七款の規定は法第四十七条の二の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
第41条 (処遇の方針)
(処遇の方針)第四十一条法第五十七条、法第六十五条の三及び法第六十五条の四に規定する指導監督(以下「指導監督」という。)は、保護観察対象者の犯罪又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項に係る状態の変化を的確に把握し、これに基づき、改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。2法第五十八条(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する補導援護(以下「補導援護」という。)は、保護観察対象者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにする上での困難の程度を的確に把握し、これに基づき、その自助の責任を踏まえつつ、法第五十八条各号に掲げる方法のうち適当と認められるものによって、必要かつ相当な限度において行うものとする。3保護観察所の長は、指導監督及び補導援護を行うに当たり、これらを一体的かつ有機的に行うことによりその効果が十分に発揮されるよう努めなければならない。
第42条 (保護観察の実施計画)
(保護観察の実施計画)第四十二条保護観察所の長は、保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければならない。ただし、保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。2保護観察所の長は、保護観察の実施状況等を考慮し、前項本文の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。3保護観察所の長は、保護観察対象者について、その改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることが必要であると認めるときは、第一項本文の実施計画において、その改善更生に資する援助を行う関係機関等との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。4保護観察所の長は、第一項本文の実施計画を作成し、又は第二項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第三十八条第三項(法第四十二条及び法第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第六十五条第一項の規定により被害者等の心情等を聴取しているときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を考慮するものとする。
第43条 (保護観察官及び保護司の指名)
(保護観察官及び保護司の指名)第四十三条保護観察所の長は、保護観察を実施するときは、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第一項本文及び第二項の規定による分析並びに実施計画の作成及び見直し並びに指導監督及び補導援護を行わせるものとする。2保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、複数の保護観察官を指名するものとする。3保護観察所の長は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察官と協働して指導監督及び補導援護を行う一又は複数の保護司を指名するものとする。4保護観察所の長は、前項の規定により保護司を指名したときは、指導監督及び補導援護を行うことに関し、保護司に過重な負担とならないよう、保護司に対して十分に指導及び助言を行うとともに、第一項及び第二項の保護観察官をして保護司との緊密な連絡を保たせるものとする。
第44条 (保護観察における措置の共助)
(保護観察における措置の共助)第四十四条保護観察所の長は、保護観察対象者が他の保護観察所の管轄区域に旅行をしているときその他必要があると認めるときは、当該他の保護観察所の長に対し、指導監督、補導援護その他保護観察における措置の共助を依頼することができる。
第45条 (住居の届出)
(住居の届出)第四十五条刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者は、その裁判の確定前であっても、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該住居の所在地を届け出ることができる。この場合において、当該裁判が確定したときは、法第五十条第一項第三号の届出があったものとみなす。
第46条 (転居又は旅行の許可の申請)
(転居又は旅行の許可の申請)第四十六条法第五十条第一項第五号の転居又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない事由があると認められるときは、電話その他の適当な方法によることができる。一保護観察対象者の氏名及び住居二転居後の住居又は旅行先三転居の理由又は旅行の目的四転居の日又は旅行の期間五転居又は旅行中における連絡方法
第47条 (転居後の住居又は旅行先の調査)
(転居後の住居又は旅行先の調査)第四十七条保護観察所の長は、前条の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第二号の転居後の住居又は旅行先の生活環境等について、調査を行うものとする。2前項の保護観察所の長は、同項の転居後の住居の所在地又は旅行先を管轄する他の保護観察所の長に対し、同項の規定による調査に関する事務を嘱託することができる。
第48条 (転居又は旅行の許可の基準)
(転居又は旅行の許可の基準)第四十八条法第五十条第一項第五号の転居又は旅行の許可は、転居後の住居又は旅行先の生活環境、転居の理由又は旅行の目的、保護観察対象者の心身の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、当該転居又は旅行によって当該保護観察対象者の改善更生が妨げられるおそれがないと認めるときにするものとする。
第49条 (保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更)
(保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更)第四十九条保護観察所の長は、保護観察処分少年の保護観察の開始に際し、法第五十二条第一項の規定により特別遵守事項を定めるときは、少年法第二十四条第一項第一号又は同法第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分をした家庭裁判所から、特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。2保護観察所の長は、前項に規定する場合のほか、法第五十二条第一項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、前項の家庭裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、当該特別遵守事項の内容に関する意見を求め、その意見の範囲内で特別遵守事項を定め、又は変更するものとする。3第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、前項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。
第50条 (少年院仮退院者及び仮釈放者の特別遵守事項の設定及び変更)
(少年院仮退院者及び仮釈放者の特別遵守事項の設定及び変更)第五十条地方委員会は、法第五十二条第二項の規定により、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、当該決定の対象となる者が収容されている矯正施設の長又は当該決定の対象となる者について法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。2前項の矯正施設の長又は保護観察所の長は、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。3地方委員会は、法第五十二条第二項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、法第三十八条第一項の規定により被害者等の意見等を聴取しているときは、当該聴取した意見等を考慮するものとする。4保護観察所の長は、少年院仮退院者又は仮釈放者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、法第五十二条第二項に規定する申出をするものとする。5第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、前項の申出をする場合について準用する。
第50_2条 (刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間における保護観察付一部猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)
(刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間における保護観察付一部猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)第五十条の二地方委員会は、保護観察付一部猶予者(仮釈放中の者を除く。)について、法第五十二条第四項の規定により、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、その者が収容されている矯正施設の長又は法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。2前項の矯正施設の長又は保護観察所の長は、保護観察付一部猶予者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始(保護観察付一部猶予者が仮釈放を許す旨の決定を受けた者である場合は、釈放。第五十二条第八項及び第九十九条の二第一項において準用する第八十一条の七第二項において同じ。)までの間に、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、その者を収容中の矯正施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。3保護観察所の長は、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、法第五十二条第四項後段に規定する申出をするものとする。4前条第三項の規定は、地方委員会が、法第五十二条第四項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。5第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、第三項の申出をする場合について準用する。
第51条 (保護観察付執行猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)
(保護観察付執行猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)第五十一条保護観察所の長は、法第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるときは、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所から、書面により特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。2保護観察所の長は、法第五十二条第六項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、同項の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示し、これが不相当であるかどうかについての意見を求めるものとする。3第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第五十二条第六項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。
第52条 (特別遵守事項の取消し等)
(特別遵守事項の取消し等)第五十二条保護観察所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十三条第一項の規定による特別遵守事項の取消し又は同条第二項若しくは同条第四項に規定する申出をするものとする。一特別遵守事項(法第五十一条第二項第四号、第五号及び第六号に掲げる事項を除く。)について、保護観察対象者の遵守の意欲及び態度、遵守していると認める期間その他の遵守の状況並びに指導監督の状況等を考慮し、これを取り消しても、必要な指導監督を行うことについて支障がなく、保護観察対象者が健全な生活態度を保持することができると認めるとき。二前号に規定する場合のほか、特別遵守事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要とは認められなくなったとき。2前項の規定による申出は、取り消すべき特別遵守事項及びその理由を書面により示すとともに、必要な資料を提示してするものとする。3法第五十三条第二項又は同条第四項の決定(保護観察所の長の申出による場合に限る。)は、第一項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。4第一項又は前項の規定による特別遵守事項の取消しは、当該取消しに係る特別遵守事項の内容を法第五十六条第一項の規定により生活行動指針として定めることを妨げない。5保護観察所の長は、第一項又は第三項の規定による特別遵守事項の取消しがあったときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。遵守すべき期間が定められている特別遵守事項について当該期間が満了したときその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項について当該事実が生じたときも、同様とする。6第五十条第一項の規定は、地方委員会が、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を取り消す場合について、同条第二項の規定は、同項の矯正施設の長又は保護観察所の長が、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、同条第三項の規定は、地方委員会が、法第五十三条第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について、それぞれ準用する。7第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する申出をする場合について準用する。8第五十条第三項及び第五十条の二第一項の規定は、法第五十三条第四項の規定により刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に特別遵守事項を取り消す場合について、第五十条の二第二項の規定は、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に保護観察付一部猶予者につき定められている猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。
第53条 (遵守事項の通知)
(遵守事項の通知)第五十三条保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者に対し、法第五十四条第一項の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付するときは、遵守事項を遵守することの重要性について自覚を促すため、これを遵守する旨の誓約をすることを求めるものとする。保護観察対象者に対し、法第五十五条第一項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付するときも、同様とする。2前項の規定は、矯正施設の長が、法第五十四条第二項の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合及び法第五十五条第二項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合について準用する。
第54条 (生活行動指針の設定等)
(生活行動指針の設定等)第五十四条生活行動指針は、第四十一条第一項の規定により把握した結果及び特別遵守事項の内容を踏まえて定めるものとする。2法第五十六条第二項の規定により生活行動指針の内容を記載した書面を交付するときは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。3第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第五十六条第一項の規定により生活行動指針を定める場合について準用する。
第55条 (生活行動指針の変更及び取消し等)
(生活行動指針の変更及び取消し等)第五十五条保護観察所の長は、生活行動指針を変更することができる。2保護観察所の長は、生活行動指針につき、必要がなくなったと認めるときは、これを取り消すものとする。3保護観察所の長は、生活行動指針を変更し、又は取り消したときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。4法第七十条第一項の規定による処分又は法第八十一条第一項に規定する処分があったときは、当該処分を受けた保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者について定められている生活行動指針は、当該処分と同時に取り消されたものとみなす。5第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、第一項の規定により生活行動指針を変更し、又は第二項の規定により生活行動指針を取り消す場合について準用する。
第55_2条 (特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助)
(特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助)第五十五条の二法第五十七条第一項第四号に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者と同号の援助を行う者との信頼関係の構築を図るとともに、当該保護観察対象者が自発的に当該援助を受けることを促すことに配意するものとする。
第55_3条 (被害者等の被害の回復等に係る指導監督)
(被害者等の被害の回復等に係る指導監督)第五十五条の三法第五十七条第一項第五号に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者をして、被害者等の被害に関する心情、その置かれている状況等を理解させるとともに、被害者等の被害の回復又は軽減を図るべき責任を自覚させるよう配意するものとする。
第55_4条 (保護観察対象者の意思に反しないことの確認)
(保護観察対象者の意思に反しないことの確認)第五十五条の四法第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。
第56条 (就労のための補導援護)
(就労のための補導援護)第五十六条保護観察所の長は、法第五十八条第三号に掲げる方法により補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものとする。2保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察対象者の就労意欲、職業能力、年齢、経歴、心身の状況、生活の計画等を勘案し、職業訓練を実施するものとする。3保護観察所の長は、前二項に規定する補導援護を行うに当たっては、公共職業安定所との連携協力に努めるものとする。
第57条 (生活指導)
(生活指導)第五十七条法第五十八条第六号に掲げる方法による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。
第58条 (委託の手続)
(委託の手続)第五十八条保護観察所の長は、法第六十一条第二項(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者の意向を参酌し、当該補導援護としてとるべき措置を選定し、その委託先及び委託期間を定めなければならない。2保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。
第59条 第五十九条
第五十九条前条第一項の委託は、委託する内容、委託の開始及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴及び心身の状況その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、急速を要するときは、当該書面を画像読取装置により読み取ってできた電磁的記録を電磁的方法により提供する方法その他の適当な方法によることができる。
第60条 (誓約)
(誓約)第六十条保護観察所の長は、第五十八条第一項の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者に、委託期間中は委託を受けた者(以下「受託者」という。)の指示に従い、改善更生に努める旨の誓約をさせるものとする。
第61条 (実施報告等)
(実施報告等)第六十一条保護観察所の長は、委託した補導援護を受託者が終了したとき又は必要があると認めるときは、速やかに、受託者に、書面により、当該委託に係る事務の実施状況を報告させなければならない。2保護観察所の長は、保護観察対象者について、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、受託者に、これを報告させなければならない。一受託者の指示に従わず、又は無断で転居し、若しくは所在が不明であるため、委託を受けた補導援護の措置をとることができないとき。二委託を受けた補導援護の措置を受ける意思がない旨の申出があったとき。三受託者において、委託を受けた補導援護の目的を達し、これを継続する必要がないと認めるとき。四受託者において、犯罪又は非行に結び付くおそれのある行動を認めたとき。五感染症その他重い疾病にかかったとき。六死亡したとき。七その他受託者において、委託を受けた補導援護の措置をとることに支障を及ぼす事情が生じたと認めるとき。3保護観察所の長は、委託した補導援護が適切に行われるよう、その状況を把握し、受託者に対し必要な指示その他の措置をとるものとする。
第62条 (委託の変更及び解除)
(委託の変更及び解除)第六十二条保護観察所の長は、必要があると認めるときは、受託者の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。2保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、速やかに、受託者に対し、その旨を通知しなければならない。
第63条 (保護者に対する措置)
(保護者に対する措置)第六十三条法第五十九条の規定によりとる措置は、次に掲げる措置その他の保護観察所の長が必要と認める措置とする。一保護観察に付されている少年の心身の状況及び生活の実態を把握し、保護観察官又は保護司と協力して、適切にその監護に当たるよう指導し、又は助言すること。二保護観察に付されている少年の改善更生を妨げていると認められる保護者の行状について、これを改めるよう指導し、又は助言すること。三保護観察に付されている少年の監護について必要な情報の提供を受け、又は監護の意欲を高め、若しくはその能力を向上させるための講習会等に参加するよう指導し、又は助言すること。2前項の措置をとるに当たっては、保護観察に付されている少年と保護者が良好な関係を築くことができるよう配意するものとする。
第64条 (保護者に対する通知)
(保護者に対する通知)第六十四条保護観察所の長は、保護観察処分少年に対し、第五十二条第五項、第八十一条の四第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項及び第八十四条第三項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第四十七条の二の決定による釈放又は収容可能期間の満了により保護観察を再開したときは一般遵守事項及び法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時において定められていた特別遵守事項の内容を、法第五十四条第一項及び法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第六十七条第一項の規定による警告(以下「警告」という。)を発したときはその旨を、それぞれ、その保護者その他相当と認める者に対し、通知するものとする。ただし、その通知をすることが当該保護観察処分少年の改善更生を妨げるおそれがあり、又は保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。2保護観察所の長は、少年院仮退院者に対し、保護観察を開始したときは一般遵守事項及び法第四十一条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項の内容を、第五十二条第五項並びに第八十八条第一項及び第八十八条の四において準用する第八十一条の四第一項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第七十四条第一項の決定があったときはその旨を、それぞれ、その保護者その他相当と認める者に対し、通知するものとする。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第65条 (応急の救護の措置)
(応急の救護の措置)第六十五条法第六十二条(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)第二項の規定による救護は、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によって行うものとする。一適切な住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。二適切な食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。三住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。四その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。
第66条 (応急の救護の措置の選定等)
(応急の救護の措置の選定等)第六十六条保護観察所の長は、法第六十二条第二項の規定により救護を行うときは、保護観察の実施状況を踏まえ、保護観察対象者の意向を参酌し、当該救護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、同条第三項の規定により当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。2保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。
第67条 (準用)
(準用)第六十七条第五十九条から第六十二条までの規定は、その性質に反しない限り、法第六十二条第三項の規定により救護を委託して行う場合について準用する。
第68条 (出頭の命令の方式)
(出頭の命令の方式)第六十八条法第六十三条第一項の規定による出頭の命令は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一保護観察対象者の氏名二出頭すべき日時及び場所三正当な理由がないのに出頭の命令に応じないときは、引致されることがある旨
第69条 (引致状の請求の方式)
(引致状の請求の方式)第六十九条法第六十三条第四項に規定する引致状の請求は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一引致すべき保護観察対象者の氏名、生年月日、職業及び住居二前号の者が保護観察に付されていることを明らかにする事項三法第六十三条第二項各号のいずれかに該当する事実の要旨及び引致を必要とする理由四引致すべき場所五七日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由六引致状を数通必要とするときは、その数及び事由2前項の書面には、その謄本一通を添付しなければならない。
第70条 (引致状の執行の嘱託)
(引致状の執行の嘱託)第七十条法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。2前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。
第71条 (心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項)
(心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項)第七十一条法第六十五条第一項及び第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る保護観察対象者を特定するに足りる事項三申出人が法第六十五条第一項又は第二項に規定する申出をすることができる者であること。
第72条 (心情等の聴取の方法)
(心情等の聴取の方法)第七十二条法第六十五条第一項の規定による心情等の聴取は、保護観察官をして被害者等の陳述の内容を聴取することにより行わせるものとする。2前項の心情等の聴取は、被害者等が法第六十五条第二項の申出をしないとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。
第73条 (心情等の聴取に係る通知)
(心情等の聴取に係る通知)第七十三条保護観察所の長は、法第六十五条第一項の規定により心情等を聴取するときは、同項の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第二項の規定により書面の提出を受ける場合には、提出先及び提出期限)を通知しなければならない。2保護観察所の長は、法第六十五条第一項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。
第74条 (心情等の聴取に当たっての配慮)
(心情等の聴取に当たっての配慮)第七十四条第二十七条の規定は、法第六十五条第一項の規定により心情等を聴取する場合について準用する。
第75条 (心情等の伝達の方法)
(心情等の伝達の方法)第七十五条法第六十五条第二項の規定による心情等の伝達は、保護観察官をして、口頭により行わせるものとする。
第76条 (心情等の伝達に係る通知)
(心情等の伝達に係る通知)第七十六条保護観察所の長は、法第六十五条第二項の規定により心情等を伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、同項の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。
第76_2条 (関係機関等との緊密な連携の確保)
(関係機関等との緊密な連携の確保)第七十六条の二保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察を実施するに当たっては、第四十二条第一項本文の実施計画において、その依存の改善に資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。
第76_3条 (保護観察対象者の意思に反しないことの確認)
(保護観察対象者の意思に反しないことの確認)第七十六条の三第五十五条の四の規定は、法第六十五条の三第二項において準用する法第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認について準用する。
第77条 (警告の方式等)
(警告の方式等)第七十七条警告は、遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、警告を発しなければなお遵守事項を遵守しないおそれがあると認めるときに発するものとする。2保護観察所の長は、警告を発するに当たっては、警告を受ける保護観察処分少年が、遵守事項を遵守することの重要性を自覚し、自発的に健全な生活態度を保持するよう促し、当該保護観察処分少年に対する警告後の保護観察の実効性を確保するよう努めなければならない。
第78条 第七十八条
第七十八条警告は、保護観察官をして、保護観察処分少年の面前で、次に掲げる事項について記載した書面を朗読させ、これを交付させることにより発するものとする。一保護観察処分少年の氏名二警告の年月日三遵守しなかったと認める遵守事項四なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは法第六十七条第二項の規定による少年法第二十六条の四第一項の決定の申請(以下「施設送致申請」という。)をすることがある旨五その他警告後の保護観察に特に必要と認める事項
第79条 (施設送致申請の方式等)
(施設送致申請の方式等)第七十九条施設送致申請は、警告を受けた保護観察処分少年が、警告に係る遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、警告後の保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、保護観察によっては当該保護観察処分少年の改善更生を図ることができないと認めるときにするものとする。
第80条 第八十条
第八十条施設送致申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居二保護者の氏名、年齢、職業及び住居三保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日四警告を発した年月日及び理由五施設送致申請の理由六必要とする保護処分の種類及び収容期間(収容期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る。)七その他参考となる事項2施設送致申請は、保護観察処分少年の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する家庭裁判所に対してしなければならない。
第81条 (通告の方式)
(通告の方式)第八十一条法第六十八条第一項の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居二保護者の氏名、年齢、職業及び住居三保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日四通告の理由五必要とする保護処分の種類及び期間(期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る。)六その他参考となる事項2前条第二項の規定は、前項の通告について準用する。
第81_2条 (収容決定申請の方式等)
(収容決定申請の方式等)第八十一条の二法第六十八条の二の規定による申請(以下「収容決定申請」という。)は、特定保護観察処分少年が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ当該特定保護観察処分少年の改善及び更生を図ることができないと認められるときにするものとする。
第81_3条 第八十一条の三
第八十一条の三収容決定申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居二保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日三収容可能期間及び少年法第六十六条第一項ただし書に規定する通算の期間四保護処分の期間中に少年法第六十六条第一項の決定を受けている場合には、当該決定をした家庭裁判所の名称及びその年月日並びに法第四十七条の二の決定による少年院からの退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称五法第六十八条の三第一項の規定により留置した場合には留置した年月日及び収容決定申請をするまでに釈放している場合には釈放した年月日六収容決定申請の理由七その他参考となる事項2第八十条第二項の規定は、収容決定申請について準用する。
第81_4条 (収容決定申請をするか否かに関する審理の開始等)
(収容決定申請をするか否かに関する審理の開始等)第八十一条の四保護観察所の長は、法第六十三条第二項の引致状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、法第六十八条の三第一項の規定により留置するときは、その旨を併せて通知しなければならない。2前項後段の留置は、同項の特定保護観察処分少年について、同項前段の審理を開始する時点において、法第六十三条第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これをすることができない。
第81_5条 (収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)
(収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)第八十一条の五地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少年について、法第六十八条の五第一項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、同条第三項の規定により、同項の保護観察所の長から特別遵守事項の設定又は変更に関し、意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。当該特定保護観察処分少年が収容されている少年院の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときも、同様とする。2前項の保護観察所の長又は少年院の長は、法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。3第一項の規定は、地方委員会が法第六十八条の五第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について、前項の規定は、同項の保護観察所の長又は少年院の長が法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。4第五十条第三項の規定は、地方委員会が、法第六十八条の五第一項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は同条第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について準用する。5第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第六十八条の五第三項の規定により意見を述べる場合について準用する。
第81_6条 (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)
(収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)第八十一条の六法第六十八条の六第一項の保護観察所の長は、同項の規定により意見を述べるときは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一収容中の特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、本籍及び法第五十条第一項第四号に規定する住居(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所)二保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名三保護観察の実施状況四少年院における矯正教育に関する意見五非行の概要、動機及び原因六共犯者の状況七被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況八生活歴九心身の状況十その他参考となる事項2前項の保護観察所の長は、同項の書面を少年院の長に送付するときは、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも送付しなければならない。3法第六十八条の六第二項の規定による意見聴取は、収容中の特定保護観察処分少年について、法第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の保護観察の実施に当たり、法第六十八条の五第三項の保護観察所の長が、第四十二条第二項の規定により同条第一項の保護観察の実施計画について見直しを行うときその他必要があると認めるときに行うものとする。
第81_7条 (収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定の基準等)
(収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定の基準等)第八十一条の七法第六十八条の七第一項の決定は、法第八十二条第一項の規定による調整の結果に係る住居について、その生活環境の調整及び収容中の特定保護観察処分少年の心身の状況等を考慮し、釈放後当該住居に居住することによってその者の改善更生が妨げられるおそれがないと認められるときにするものとする。2少年院の長又は保護観察所の長は、法第六十八条の七第一項の決定を受けた収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了までの間に、同条第二項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
第81_8条 (法第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の生活行動指針の通知)
(法第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の生活行動指針の通知)第八十一条の八保護観察所の長は、特定保護観察処分少年について、法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時に生活行動指針が定められている場合は、その保護観察の再開に際し、当該特定保護観察処分少年に対し、書面により、その内容を通知しなければならない。
第82条 (保護観察の解除の基準等)
(保護観察の解除の基準等)第八十二条法第六十九条の規定による保護観察を解除する処分は、健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。2保護観察所の長は、前項の処分をしたときは、保護観察処分少年に対し、当該処分をした年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
第83条 (保護観察の一時解除の基準等)
(保護観察の一時解除の基準等)第八十三条法第七十条第一項の規定による保護観察を一時的に解除する処分(以下「保護観察の一時解除」という。)は、現に健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を一時的に解除することで、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを促進すると認めるとき(前条第一項に該当するときを除く。)にするものとする。2法第七十条第一項の期間は、保護観察の一時解除をした日から起算して三月を超えて定めることができない。3保護観察所の長は、保護観察の一時解除をしたときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。一保護観察の一時解除の期間二保護観察の一時解除の期間中、法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守すべきこと。4第二項の規定は、同項の期間が満了した場合に、第一項の規定により更に保護観察の一時解除をすることを妨げない。
第84条 (保護観察の一時解除の期間中における調査等)
(保護観察の一時解除の期間中における調査等)第八十四条保護観察所の長は、前条第二項の期間が満了するに当たり、保護観察官又は保護司をして、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年について、法第六十九条の規定により保護観察を解除するか否かを判断するための調査を行わせるものとする。2保護観察所の長は、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年が、法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第七十条第五項の規定により、保護観察の一時解除を取り消すものとする。3保護観察所の長は、法第七十条第五項の規定により保護観察の一時解除を取り消したときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、保護観察の一時解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
第85条 (少年院への戻し収容の申出の基準)
(少年院への戻し収容の申出の基準)第八十五条法第七十一条に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に戻して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。ただし、二十三歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当すると認めるときに限る。
第86条 (少年院への戻し収容の申請の方式等)
(少年院への戻し収容の申請の方式等)第八十六条法第七十一条の規定による申請は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
第87条 第八十七条
第八十七条前条の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居二保護者の氏名、年齢、職業及び住居三保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日四少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称五少年院からの仮退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称六申請の理由七必要とする収容期間(少年院仮退院者が二十歳以上である場合に限る。)八その他参考となる事項2地方委員会は、前条の申請をする場合において、少年院仮退院者が二十歳に満たない場合であっても、当該少年院仮退院者を二十歳を超えて少年院に収容するのを相当と認めるときは、前項の書面に、同項第七号に掲げる事項を記載するものとする。
第88条 (戻し収容の申請をするか否かに関する審理の開始等)
(戻し収容の申請をするか否かに関する審理の開始等)第八十八条第八十一条の四の規定は、法第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者(少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に付されている者に限る。)について準用する。この場合において、第八十一条の四第一項中「収容決定申請」とあるのは「法第七十一条の規定による申請」と、「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第七十三条第一項」と読み替えるものとする。2地方委員会は、法第七十三条第一項の規定により留置している少年院仮退院者について、法第七十一条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第七十三条第二項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。
第88_2条 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの申出の方式等)
(少年院仮退院者の仮退院の取消しの申出の方式等)第八十八条の二法第七十三条の二第一項に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に収容して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。
第88_3条 第八十八条の三
第八十八条の三前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居二保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日三少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間四少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称五少年院からの仮退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称六申出の理由七その他参考となる事項
第88_4条 (少年院仮退院者の仮退院を取り消すか否かに関する審理の開始等)
(少年院仮退院者の仮退院を取り消すか否かに関する審理の開始等)第八十八条の四第八十一条の四及び第八十八条第二項の規定は、法第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている者に限る。)について準用する。この場合において、第八十一条の四第一項中「収容決定申請」とあり、第八十八条第二項中「法第七十一条の規定による申請」とあるのは「法第七十三条の二第一項の決定」と、第八十一条の四第一項中「法第六十八条の三第一項」とあり、第八十八条第二項中「法第七十三条第一項」とあるのは「法第七十三条の四第一項」と、同項中「法第七十三条第二項」とあるのは「法第七十三条の四第二項で準用する法第七十三条第二項」と読み替えるものとする。
第88_5条 第八十八条の五
第八十八条の五地方委員会は、法第七十三条の二第一項の決定をするか否かに関する審理において、必要があると認めるときは、その構成員である委員又は保護観察官をして、審理対象者と面接させるものとする。
第88_6条 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定)
(少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定)第八十八条の六法第七十三条の二第一項の決定は、第三十条及び法第四十一条に定める基準に照らし、第八十八条の二の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
第88_7条 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定の執行)
(少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定の執行)第八十八条の七法第七十三条の二第一項の決定の執行は、合議体が指揮するものとする。ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で指揮することができる。2前項の指揮は、書面によるものとし、これに決定書の謄本を添付するものとする。3法第七十三条の三第一項ただし書の規定による決定の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。4前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。5第六十八条の規定は法第七十三条の三第二項の規定による出頭の命令について、第六十九条及び第七十条の規定は法第七十三条の三第四項において準用する法第六十三条第四項に規定する引致状及び法第七十三条の三第四項において準用する法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託について、それぞれ準用する。この場合において、第六十九条第一項第二号中「保護観察に付されていること」とあるのは「法第七十三条の二第一項の決定を受けたこと」と、同項第三号中「法第六十三条第二項各号のいずれか」とあるのは「法第七十三条の三第三項」と読み替えるものとする。
第89条 (少年院仮退院者の退院の基準等)
(少年院仮退院者の退院の基準等)第八十九条法第七十四条第一項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している少年院仮退院者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。2前項の規定にかかわらず、保護観察所の長は、二十三歳を超える少年院仮退院者について、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときは、前項の申出をしなければならない。
第90条 第九十条
第九十条法第七十四条第一項の決定は、前条第一項又は第二項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
第91条 (仮釈放の取消しの申出の方式等)
(仮釈放の取消しの申出の方式等)第九十一条法第七十五条第二項に規定する申出は、仮釈放者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないときにするものとする。
第92条 第九十二条
第九十二条前条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一仮釈放者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居二刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日三罪名、刑名及び刑期四仮釈放を許す旨の決定をした地方委員会の名称五仮釈放の年月日及びその時点において収容されていた矯正施設の名称六申出の理由七その他参考となる事項2前項の申出に係る刑の一部について執行猶予の言渡しがあるときは、前項各号に掲げる事項のほか、その刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を記載するものとする。
第93条 (仮釈放の取消事由の通知)
(仮釈放の取消事由の通知)第九十三条保護観察所の長は、仮釈放者について、刑法第二十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由及び前条各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
第94条 (仮釈放を取り消すか否かに関する審理の開始等)
(仮釈放を取り消すか否かに関する審理の開始等)第九十四条第八十一条の四及び第八十八条第二項の規定は、法第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された仮釈放者について準用する。この場合において、第八十一条の四第一項中「収容決定申請」とあり、第八十八条第二項中「法第七十一条の規定による申請」とあるのは「法第七十五条第一項の決定」と、第八十一条の四第一項中「法第六十八条の三第一項」とあり、第八十八条第二項中「法第七十三条第一項」とあるのは「法第七十六条第一項」と、同項中「法第七十三条第二項」とあるのは「法第七十六条第三項において準用する法第七十三条第二項」と読み替えるものとする。
第95条 第九十五条
第九十五条第八十八条の五の規定は、法第七十五条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
第96条 (仮釈放の取消しの決定)
(仮釈放の取消しの決定)第九十六条刑法第二十九条第一項第四号に該当することを理由とする法第七十五条第一項の決定は、第二十八条に定める基準に照らし、第九十一条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
第97条 (保護観察の停止の申出等)
(保護観察の停止の申出等)第九十七条保護観察所の長は、仮釈放者について、法第五十条第一項第四号に規定する住居に居住していないこと(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)を認めたとき(その居住地を把握している場合を除く。)は、速やかに、書面により、法第七十七条第一項に規定する申出をするものとする。2保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察官又は保護司をして、その所在の調査を行わせるものとする。3保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者の所在が判明したときは、直ちに、その所在の地を管轄する地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。4保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察の停止の理由がなかったことが明らかになったときは、直ちに、同項の決定をした地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第98条 (仮釈放者の不定期刑の終了の基準等)
(仮釈放者の不定期刑の終了の基準等)第九十八条法第七十八条第一項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している仮釈放者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
第99条 第九十九条
第九十九条法第七十八条第一項の決定は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
第99_2条 (保護観察付一部猶予者の住居の特定の基準等)
(保護観察付一部猶予者の住居の特定の基準等)第九十九条の二第八十一条の七第一項の規定は、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第一項の決定について、第八十一条の七第二項の規定は、矯正施設の長又は保護観察所の長が、当該決定を受けた保護観察付一部猶予者について、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項に規定する事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八十一条の七第二項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。2保護観察所の長は、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第一項の決定を受けた仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対し、当該特定を取り消すべき旨の申出を行うものとする。3地方委員会は、前項に規定する保護観察付一部猶予者について、同項の申出によらず法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項の規定による取消しをしようとするときは、あらかじめ、保護観察所の長の意見を聴かなければならない。
第100条 (検察官への申出の方式等)
(検察官への申出の方式等)第百条法第七十九条の規定による申出は、保護観察付執行猶予者が遵守事項を遵守しなかった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときにするものとする。一刑法第二十六条の二第二号の規定による取消し保護観察の実施状況等を考慮し、遵守事項を遵守しなかったことの情状が重いと認めるとき。二刑法第二十七条の五第二号の規定による取消し遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないとき。
第101条 第百一条
第百一条前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一保護観察付執行猶予者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居二刑法第二十五条の二第一項若しくは同法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日三罪名、刑名、刑期(一部猶予者にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間を含む。)及び前号に掲げる保護観察が付された猶予の期間四申出の理由五その他参考となる事項
第102条 (検察官への申出をするか否かに関する審理の開始等)
(検察官への申出をするか否かに関する審理の開始等)第百二条第八十一条の四の規定は、法第六十三条第二項の引致状により引致された保護観察付執行猶予者について準用する。この場合において、第八十一条の四第一項中「収容決定申請」とあるのは「法第七十九条の規定による申出」と、「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第八十条第一項」と読み替えるものとする。
第103条 (保護観察の仮解除の基準等)
(保護観察の仮解除の基準等)第百三条法第八十一条第一項に規定する保護観察を仮に解除する処分(以下「保護観察の仮解除」という。)は、現に健全な生活態度を保持している保護観察付執行猶予者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。2保護観察所の長は、保護観察の仮解除をしたときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。一保護観察の仮解除をした年月日二保護観察の仮解除の期間中、法第八十一条第三項又は法第八十一条の五の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守すべきこと。
第104条 第百四条
第百四条削除
第105条 (保護観察の仮解除中における調査等)
(保護観察の仮解除中における調査等)第百五条保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第二項又は同法第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者の行状について、保護観察官又は保護司をして、定期的に調査を行わせるものとする。再び保護観察を実施する必要があるか否かを判断するために必要があると認めるときも、同様とする。2保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果その他により、同項の保護観察付執行猶予者が、法第八十一条第三項又は法第八十一条の五の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第八十一条第五項の規定により、保護観察の仮解除を取り消すものとする。3保護観察所の長は、法第八十一条第五項の規定により保護観察の仮解除を取り消したときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対し、保護観察の仮解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
第105_2条 (保護観察の実施計画の作成に関する特則)
(保護観察の実施計画の作成に関する特則)第百五条の二保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第四十二条第一項本文に規定する実施計画を作成するに当たっては、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、法第八十一条の三の規定による鑑別の求めその他の方法により把握した当該犯罪に結び付いた要因についても分析するものとする。
第110条 第百十条
第百十条第十六条の規定は、その性質に反しない限り、第九十九条の二第二項、法第五十二条第二項及び第四項後段、法第五十三条第二項及び第四項後段、法第七十一条、法第七十三条の二第一項、法第七十四条第一項、法第七十五条第二項、法第七十七条第一項並びに法第七十八条第一項に規定する申出について準用する。2第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第三十二条の規定は、その性質に反しない限り、法第五十二条第二項及び第四項、法第五十三条第二項及び第四項、法第六十八条の五第一項及び第二項、法第六十八条の七第一項及び第二項(法第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)、法第七十三条の二第一項、法第七十四条第一項、法第七十五条第一項、法第七十七条第一項、第二項及び第七項並びに法第七十八条第一項の決定をするか否かに関する審理並びに法第七十一条の規定による申請をするか否かに関する審理について準用する。3第二十三条の規定は、前項の審理(法第七十七条第一項、第二項及び第七項の決定をするか否かに関するものを除く。)の対象とされている者の保護観察を他の保護観察所がつかさどることとなった場合について準用する。
第111条 (生活環境の調整の計画並びに保護観察官及び保護司の指名)
(生活環境の調整の計画並びに保護観察官及び保護司の指名)第百十一条第四十二条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、法第八十二条第一項及び法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「調整を要する事項及び行うべき調整の内容」と、「保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき」とあるのは「収容中の者について釈放された場合に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがあるとき」と、第四十三条第一項中「分析並びに実施計画」とあるのは「実施計画」と、同条第一項、第三項及び第四項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「生活環境の調整」と読み替えるものとする。2保護観察所の長は、前項において準用する第四十二条第一項本文の実施計画を作成し、又は同条第二項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第三十八条第四項(法第四十二条及び法第四十七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事項が通知されているときは、当該通知された事項を考慮するものとする。
第112条 (収容中の者に対する生活環境の調整の方法)
(収容中の者に対する生活環境の調整の方法)第百十二条保護観察所の長は、法第八十二条第一項の規定による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者(以下「生活環境調整対象者」という。)が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう、次に掲げる事項に関する必要な調整を行うものとする。一生活環境調整対象者の釈放後の住居を確保すること。二引受人等を確保すること。三生活環境調整対象者の釈放後の改善更生を助けることについて、引受人等以外の生活環境調整対象者の家族その他の関係人の理解及び協力を求めること。四生活環境調整対象者の釈放後の就業先又は通学先を確保すること。五生活環境調整対象者の改善更生を妨げるおそれのある生活環境について、当該生活環境調整対象者が釈放された後に影響を受けないようにすること。六生活環境調整対象者が釈放された後に、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようにすること。七その他生活環境調整対象者が健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むために必要な事項2前項の規定による調整は、生活環境調整対象者との面接又は通信その他の方法により、釈放後の生活の計画等を把握し、必要な助言等を行うとともに、引受人等又は同項第三号に掲げる関係人と必要な協議をし、これらの者又は関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることにより、継続的に行うものとする。3保護観察所の長は、第一項の規定による調整を行うに当たり、必要があると認めるときは、生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長に対し、当該生活環境調整対象者の帰住予定地、釈放後の生活の計画等に関し、参考となる資料又は情報の提供、当該生活環境調整対象者に対する助言その他必要な協力を求めるものとする。4前条第二項の規定は、保護観察所の長が、第一項の規定による調整を行う場合について準用する。
第113条 第百十三条
第百十三条保護観察所の長は、前条第一項の規定による調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。一前条第一項第一号に掲げる住居及びその近隣の状況二引受人等の状況三前条第一項第三号に掲げる関係人の状況四前条第一項第四号に掲げる就業先又は通学先の状況五被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況六生活環境調整対象者の矯正施設に収容される前の生活の状況及び交友関係七生活環境調整対象者の心身の状況及び生計の見込み八その他前条第一項の規定による調整を行うために必要な事項2前項の規定による調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第113_2条 (生活環境の調整のための地方委員会による調査)
(生活環境の調整のための地方委員会による調査)第百十三条の二第十七条の規定は、法第八十二条第三項の規定による調査について準用する。この場合において、第十七条第二項中「仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、「生活環境の調整を行うために」と読み替えるものとする。
第114条 (保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)第百十四条法第八十三条の同意は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者に対し、法第八十三条の規定による調整を行う事項を示した上で、書面により求めるものとする。2第百十二条第一項(第二号を除く。)及び第二項並びに第百十三条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第百十二条第一項中「釈放された後」とあり、及び「釈放後」とあるのは「当該裁判が確定した後」と、同条第二項中「釈放後」とあるのは「その者の当該裁判が確定した後」と、同条第一項第三号中「引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは「家族」と、同条第二項中「引受人等又は同項」とあるのは「同項」と、第百十三条第一項第六号中「矯正施設に収容される前の生活」とあるのは「生活」と読み替えるものとする。
第114_2条 (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)
(勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)第百十四条の二勾留されている被疑者について、その刑事上の手続に関与している検察官は、法第八十三条の二第一項の規定による調整を行う必要があると認められる場合であって、その者がこれを希望するときは、その旨及びその者に対する調整の必要性に関する意見その他参考となる事項を当該検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する保護観察所の長に通知するものとする。2前条第一項の規定は、法第八十三条の二第一項の同意について準用する。この場合において、前条第一項中「刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者」とあるのは、「勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたもの」と読み替えるものとする。3第四十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定は、法第八十三条の二第一項の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第四十二条第一項本文中「犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「調整を要する事項及び行うべき調整の内容」と、第四十三条第一項中「分析並びに実施計画」とあるのは「実施計画」と、同項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「生活環境の調整」と読み替えるものとする。4第百十二条(第一項第二号及び第四項を除く。)及び第百十三条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第八十三条の二第一項の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第百十二条第一項第三号中「引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは「家族」と、同条第二項中「引受人等又は同項」とあるのは「同項」と、第百十二条第三項中「生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長」とあるのは「生活環境調整対象者の刑事上の手続に関与している検察官」と、第百十三条第一項中「保護観察官又は保護司」とあるのは「保護観察官」と、同項第六号中「矯正施設に収容される前」とあるのは「勾留前」と読み替えるものとする。5保護観察所の長は、前項において準用する第百十二条第一項の規定による調整を行うに当たっては、法第八十三条の二第二項に規定する意見を考慮するものとする。
第115条 (更生緊急保護の実施の基準)
(更生緊急保護の実施の基準)第百十五条法第八十五条第一項に規定する更生緊急保護(以下「更生緊急保護」という。)は、その対象となる者が、進んで法律を守る善良な社会の一員となり、速やかに改善更生する意欲を有する者であると認められる場合に限り、行うものとする。2更生緊急保護は、その対象となる者の改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることの必要性を的確に把握し、これに基づき、その者が必要な援助を受けることができるよう関係機関等と緊密な連携を確保しつつ、必要かつ相当な限度において継続的に行うものとする。
第116条 (更生緊急保護の措置)
(更生緊急保護の措置)第百十六条法第八十五条第一項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。一住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。二食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。三住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。四その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。
第117条 第百十七条
第百十七条第五十六条の規定は就職を助け、又は職業を補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第五十七条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十七条中「保護観察対象者」とあるのは、「更生緊急保護の対象となる者」と読み替えるものとする。
第118条 (更生緊急保護の申出等)
(更生緊急保護の申出等)第百十八条保護観察所の長は、更生緊急保護を受けようとする者に対し、書面により法第八十六条第一項に規定する申出をさせなければならない。2検察官又は矯正施設の長は、法第八十五条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解くに当たり、更生緊急保護の必要があると認めるとき又はその者がこれを希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面並びにその者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面をその者に交付しなければならない。3矯正施設の長は、収容中の者が釈放後の更生緊急保護を希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面をその者に交付しなければならない。4矯正施設の長は、収容中の者が更生緊急保護の申出をしたときは、その者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を保護観察所の長に通知するものとする。
第119条 (更生緊急保護の要否の調査)
(更生緊急保護の要否の調査)第百十九条保護観察所の長は、前条第一項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、親族の状況、生活の能力、生活の計画その他の事項について、同項の申出をした者との面接、同条第二項及び第四項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他による必要な調査を行わなければならない。
第119_2条 (更生緊急保護の計画及び保護観察官の指名)
(更生緊急保護の計画及び保護観察官の指名)第百十九条の二第四十二条第一項から第三項まで並びに第四十三条第一項及び第二項の規定は、更生緊急保護について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「更生緊急保護としてとるべき措置の内容」と、「保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他」とあるのは「更生緊急保護の措置の内容に照らし、」と、第四十三条第一項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「更生緊急保護」と読み替えるものとする。
第120条 (更生緊急保護の措置の選定等)
(更生緊急保護の措置の選定等)第百二十条保護観察所の長は、法第八十六条第三項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び第百十九条の規定による調査を行った結果、更生緊急保護を行う必要があると認めるときは、当該意見及び調査の結果を踏まえ、当該更生緊急保護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、法第八十五条第三項の規定により、当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。2保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を、第百十八条第一項の規定による申出をした者に知らせなければならない。3保護観察所の長は、急速を要するときは、法第八十六条第三項本文の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
第121条 (法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護)
(法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護)第百二十一条法第八十五条第四項ただし書に規定する改善更生を保護するため特に必要があると認められるときとは、次の各号のいずれにも該当するときとする。一更生緊急保護の対象となる者の心身の状況、生活環境等に改善更生を妨げる特別の事情があると認められること。二更生緊急保護の対象となる者について、改善更生の意欲及びそのための努力が顕著に認められること。三現に更生緊急保護を受けている者にあっては、その者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんしたにもかかわらず、なおその改善更生を保護する必要があること。2保護観察所の長は、現に更生緊急保護を受けている者が、法第八十五条第四項ただし書の規定により、引き続きこれを受けようとするときは、改めて第百十八条第一項の規定による申出をさせなければならない。3第百十九条及び前条の規定は、前項の規定により改めて第百十八条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第百十九条中「、更生緊急保護」とあるのは「、法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「、同条第二項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他」とあるのは「その他」と、前条中「法第八十六条第三項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び前条」とあるのは「前条」と、「意見及び調査」とあるのは「調査」と、「更生緊急保護」とあるのは、「法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護」と読み替えるものとする。
第121_2条 (更生緊急保護の措置の共助)
(更生緊急保護の措置の共助)第百二十一条の二保護観察所の長は、更生緊急保護を行うに当たり、必要があると認めるときは、他の保護観察所の長に対し、更生緊急保護の措置の共助を依頼することができる。
第122条 (準用)
(準用)第百二十二条第五十九条から第六十二条までの規定は、その性質に反しない限り、法第八十五条第三項の規定により更生緊急保護を委託して行う場合について準用する。
第123条 (刑執行終了者等の意思に反しないことの確認)
(刑執行終了者等の意思に反しないことの確認)第百二十三条第五十五条の四の規定は、法第八十八条の二の刑執行終了者等の意思に反しないことの確認について準用する。
第124条 (更生緊急保護に関する規定の準用)
(更生緊急保護に関する規定の準用)第百二十四条第百十五条、第百十七条、第百十九条、第百十九条の二及び第百二十条第一項前段の規定は、その性質に反しない限り、法第八十八条の二の規定による援助について準用する。
第125条 (更生保護に関する地域援助の実施の方針)
(更生保護に関する地域援助の実施の方針)第百二十五条法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助(第三項において「地域援助」という。)として、犯罪をした者又は非行のある少年に対する援助を行うに当たっては、その者の意思に反しないことを確認した上で、その改善更生を図るため必要かつ相当な限度において、これを行うものとする。2第五十五条の四の規定は、前項の犯罪をした者又は非行のある少年の意思に反しないことの確認について準用する。3保護観察所の長は、地域援助を通じ、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に貢献するとともに、これらの者の改善更生に資する援助を行う関係機関等の信頼を得て、平素から相互の連携体制を整備するよう努めるものとする。