第1条 (目的)
(目的)第1条この規則は、犯罪統計の正確かつ迅速な作成およびその効率的な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50400000004
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> 犯罪統計規則 (出典: https://jpcite.com/laws/hanzai-tokei-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)