犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

法令番号
平成12年国家公安委員会規則第5号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-29
e-Gov 法令 ID
412M50400000005
ステータス
active
目次
  1. 1 (没収保全等を請求することができる司法警察員)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (証票)

第1条 (没収保全等を請求することができる司法警察員)

(没収保全等を請求することができる司法警察員)第一条警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。一警察庁長官又は警察庁次長の職にある者二生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官三管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者四管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官五東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官六関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官七四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 (証票)

(証票)第二条前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000005

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/hanzai-shueki-ni、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hanzai-shueki-ni