犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

法令番号
平成20年政令第20号
施行日
2025-05-15
最終改正
2025-05-01
e-Gov 法令 ID
420CO0000000020
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附2 (施行期日)
  11. 1_附3 (施行期日)
  12. 1_附4 (施行期日)
  13. 1_附5 (施行期日)
  14. 1_附6 (施行期日)
  15. 1_附7 (施行期日)
  16. 1_附8 (施行期日)
  17. 1_附9 (施行期日)
  18. 2 (法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者)
  19. 2_附2 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止)
  20. 2_附3 (処分、申請等に関する経過措置)
  21. 2_附4 (処分、申請等に関する経過措置)
  22. 2_附5 (本人特定事項の確認を行っている一般顧客等との取引に準ずる取引等)
  23. 3 (法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸)
  24. 3_附2 (経過措置)
  25. 3_附3 (罰則に関する経過措置)
  26. 3_附4 (罰則に関する経過措置)
  27. 3_附5 (本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
  28. 3_附6 (本人特定事項の確認を行っている特定社団等顧客等との取引に準ずる取引等)
  29. 4 (貴金属等)
  30. 4_附2 (罰則に関する経過措置)
  31. 4_附3 (旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
  32. 5 (顧客に準ずる者)
  33. 5_附2 (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
  34. 5_附3 (罰則に関する経過措置)
  35. 5_附4 (旧法の規定に準ずる確認等を行っている場合における経過措置)
  36. 6 (金融機関等の特定業務)
  37. 6_附2 (犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
  38. 6_附3 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)
  39. 6_附4 (主務省令)
  40. 7 (金融機関等の特定取引)
  41. 7_附2 第七条
  42. 8 (司法書士等の特定業務)
  43. 9 (司法書士等の特定取引)
  44. 9_附2 (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
  45. 10 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)
  46. 11 (法第四条第二項に規定する政令で定める額)
  47. 11_附2 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)
  48. 12 (厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
  49. 12_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  50. 13 (既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
  51. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  52. 14 (法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)
  53. 15 (少額の取引等)
  54. 16 (疑わしい取引の届出の方法等)
  55. 17 (通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)
  56. 17_2 (法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域)
  57. 17_3 (法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域)
  58. 18 (協議の求めの方法)
  59. 19 (方面公安委員会への権限の委任)
  60. 20 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)
  61. 21 (銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  62. 22 (労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  63. 23 (農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  64. 24 (農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)
  65. 25 (株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  66. 26 (株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  67. 27 (保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  68. 28 (金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  69. 29 (不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  70. 30 (貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  71. 31 (商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  72. 32 (電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  73. 33 (両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  74. 34 (宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
  75. 35 (司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
  76. 36 (税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
  77. 37 (外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
  78. 38 (法定受託事務等)

第1条 (定義)

(定義)第一条この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第二条各項、第四条第六項、第八条第四項又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第2条 (法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者)

(法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者)第二条法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。

第2_附2条 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止)

(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止)第二条次に掲げる政令は、廃止する。一金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(平成十四年政令第二百六十一号)二疑わしい取引の届出に関する政令(平成十一年政令第三百八十九号)

第2_附3条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第二条この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

第2_附4条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第二条この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

第2_附5条 (本人特定事項の確認を行っている一般顧客等との取引に準ずる取引等)

(本人特定事項の確認を行っている一般顧客等との取引に準ずる取引等)第二条改正法附則第八条第一項の改正法附則第三条に規定する第二号施行日(以下「第二号施行日」という。)以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、司法書士等(同項に規定する司法書士等をいう。以下同じ。)が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が同項に規定する顧客等(以下この条において「一般顧客等」という。)との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該一般顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に改正法第六条の規定(改正法附則第一条第二号に規定する犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下同じ。)による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(以下この条において「旧法確認」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が当該確認記録を保存している一般顧客等に係るものとする。2改正法附則第八条第一項の政令で定める第二号施行日以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う一般顧客等が第二号施行日前の取引の際に旧法確認を行っている一般顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る一般顧客等又は代表者等(法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該旧法確認が行われた際に本人特定事項(法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある一般顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある一般顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。3第二号施行日以後の取引が第一項に規定する取引である場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、同項中「改正法附則第八条第一項及び第二項」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第六十四号)附則第二条第一項」とする。

第3条 (法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸)

(法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸)第三条法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。一賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。二賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における次の表の上欄に掲げるこの政令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六条第一号同項第二十一号犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第五十六号)第十二条の規定により読み替えて適用する法附則第八条(以下「読替え後の法附則第八条」という。)の規定により読み替えて適用する同項第二十一号第六条第七号法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(読替え後の法附則第八条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(同号に規定する金融商品取引業者(以下単に「金融商品取引業者」という。)にあっては、 金融商品取引法第二十八条第二項金融商品取引業者にあっては金融商品取引法第二十八条第二項 業務業務、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者(以下単に「旧抵当証券業者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第一項に規定する抵当証券業に係る業務第二十一条第一項、第六号、及び第六号に掲げる特定事業者、旧抵当証券業者並びに同項第二十八条第一項並びに同項第二十一号から第二十三号まで、金融商品取引業者並びに同項第二十二号及び第二十三号

第3_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附5条 (本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

(本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)第三条改正法附則第七条に規定する届出日(以下この条及び附則第九条において単に「届出日」という。)以後の取引に準ずるものとして改正法附則第七条に規定する政令で定める取引は、改正法第七条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。次項及び附則第九条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者(同号に掲げる特定事業者に限る。)の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が、届出日前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「取引時確認相当確認」という。)を行っている顧客等(同法第二条第三項に規定する顧客等をいう。次項及び附則第九条において同じ。)との間で行う届出日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認相当確認について作成した同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。2改正法附則第七条に規定する政令で定める届出日以後の取引は、新犯罪収益移転防止法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(前項に規定する取引にあっては、同項に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が届出日前の取引の際に取引時確認相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認相当確認に係る顧客等又は代表者等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該取引時確認相当確認が行われた際に本人特定事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この項において同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

第3_附6条 (本人特定事項の確認を行っている特定社団等顧客等との取引に準ずる取引等)

(本人特定事項の確認を行っている特定社団等顧客等との取引に準ずる取引等)第三条改正法附則第八条第二項の第二号施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が同項に規定する顧客等(以下この条において「特定社団等顧客等」という。)との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該特定社団等顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に旧法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認(以下この条において「旧法確認」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が当該確認記録を保存している特定社団等顧客等に係るものとする。2改正法附則第八条第二項の政令で定める第二号施行日以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う特定社団等顧客等が第二号施行日前の取引の際に旧法確認を行っている特定社団等顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る特定社団等顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該旧法確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある特定社団等顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある特定社団等顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。3第二号施行日以後の取引が第一項に規定する取引である場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、同項中「改正法附則第八条第一項及び第二項」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第六十四号)附則第三条第一項」とする。

第4条 (貴金属等)

(貴金属等)第四条法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。2法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠とする。

第4_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 (旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

(旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)第四条改正法附則第八条第四項の第二号施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。一司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が改正法附則第八条第四項に規定する顧客等(以下この条において「顧客等」という。)との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に旧法第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(以下この条において「旧法確認」という。)及び改正法第六条の規定による改正後の法第四条第一項(第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(以下「目的等相当確認」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録及び当該目的等相当確認について作成した同項に規定する確認記録に相当する記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等がこれらの記録を保存している顧客等に係るもの二司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が顧客等との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に旧法確認を行い、かつ、当該旧法確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が、当該顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に目的等相当確認を行い、かつ、当該確認記録及び当該目的等相当確認について作成した同項に規定する確認記録に相当する記録を保存している顧客等に係るもの2改正法附則第八条第四項の政令で定める第二号施行日以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う顧客等が第二号施行日前の取引の際に旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの並びに当該旧法確認及び当該目的等相当確認が行われた際にこれらの確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

第5条 (顧客に準ずる者)

(顧客に準ずる者)第五条法第二条第三項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

第5_附2条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)第五条商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。

第5_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附4条 (旧法の規定に準ずる確認等を行っている場合における経過措置)

(旧法の規定に準ずる確認等を行っている場合における経過措置)第五条司法書士等が、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第四条第一項又は第二項の規定に準じ改正法附則第八条第一項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合には、当該確認を旧法第四条第一項又は第二項の規定による確認と、当該記録を法第六条第一項に規定する確認記録とみなして、改正法附則第八条第一項及び第三項の規定を適用する。2司法書士等が、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定に準じ改正法附則第八条第二項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合には、当該確認を旧法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認と、当該記録を法第六条第一項に規定する確認記録とみなして、改正法附則第八条第二項及び第三項の規定を適用する。

第6条 (金融機関等の特定業務)

(金融機関等の特定業務)第六条法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。一法第二条第二項第一号から第七号まで及び第十四号から第二十号までに掲げる特定事業者、同項第二十一号に掲げる特定事業者(第七号に掲げる者を除く。)並びに同項第二十二号、第二十五号、第二十八号、第三十四号及び第三十六号に掲げる特定事業者当該特定事業者が行う業務二法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項若しくは第七項に規定する事業に係る業務三法第二条第二項第十号に掲げる特定事業者水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十二号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務四法第二条第二項第十一号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第八十七条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項から第六項までに規定する事業に係る業務五法第二条第二項第十二号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第九十三条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第二項から第四項までに規定する事業に係る業務六法第二条第二項第十三号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第九十七条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務七法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者を除く。)金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業又は同条第三項に規定する投資助言・代理業に係る業務八法第二条第二項第二十三号に掲げる特定事業者金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務九法第二条第二項第二十四号に掲げる特定事業者金融商品取引法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務十法第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務十一法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業に係る業務十二法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務十三法第二条第二項第三十号に掲げる特定事業者貸金業法第二条第一項本文に規定する貸付けの業務十四法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段の発行に係る業務十五法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務及び同法第六十二条の八第一項の規定により行う同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務十六法第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業(次条第一項第一号ソ及び第三項第二号において単に「電子決済手段等取引業」という。)に係る業務十七法第二条第二項第三十一号の三に掲げる特定事業者銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業に係る業務十八法第二条第二項第三十一号の四に掲げる特定事業者信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務十九法第二条第二項第三十一号の五に掲げる特定事業者協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業に係る業務二十法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業(次条第一項第一号ヤ及び第三項第八号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務二十一法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務二十二法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業二十三法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務二十四法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者同号に規定する両替業務

第6_附2条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

(犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)第六条会社が法附則第二十一条第一項の規定により同項に規定する登録金融機関業務を行う場合における犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条第三項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十四条第一項の規定の適用については、同法第二十条第三項中「受けた者」とあるのは「受けた者及び第二条第二項第十五号の二に掲げる者」と、同令第二十四条第一項中「第十七号まで」とあるのは「第十五号まで、第十六号、第十七号」と、「同項第二十号」とあるのは「同項第十五号の二及び第二十号」とする。

第6_附3条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)第六条改正法附則第十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十一号に掲げる者(以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「新犯罪収益移転防止法相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引(次の各号のいずれかに該当する取引を含む。)であって、当該新規特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下この条において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。一当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの二当該新規特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新犯罪収益移転防止法相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)2新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者を除く。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うものであって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。

第6_附4条 (主務省令)

(主務省令)第六条この附則における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

第7条 (金融機関等の特定取引)

(金融機関等の特定取引)第七条次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下この項において「対象取引」という。)及び対象取引以外の取引で、疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。第九条第一項及び第十三条第二項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。一法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項次のいずれかに該当する取引イ預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結ロ定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結ハ信託(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げる受益証券に表示される権利を除く。)又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)である信託及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結ニ信託行為、信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権である信託を除く。)の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)ホ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結ヘ農業協同組合法第十条第一項第十号又は水産業協同組合法第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結ト保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(チにおいて「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)チ保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更リ金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで若しくは第十号に掲げる行為又は同項第七号から第九号までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結ヌ金融商品取引法第二十八条第三項各号又は第四項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)ル有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結ヲ無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約の締結ワ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介カ金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結ヨ前払式支払手段記録口座(資金決済に関する法律第三条第九項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。)の開設を行うことを内容とする契約の締結タ電子決済手段の交換等(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十項第三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結レ電子決済手段の交換等であって、当該電子決済手段の交換等に係る電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。ソ及び第三項第二号において同じ。)の価額が十万円を超えるものソ電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(電子決済手段の交換等に伴うものを除く。第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る電子決済手段の価額が十万円を超えるものツ資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結ネ資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるものナ銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結ラ銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるものム信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結ウ信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるものヰ協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結ノ協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるものオ暗号資産の交換等(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等をいう。以下この号及び第三項第七号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結ク暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。ヤ及び第三項第八号において同じ。)の価額が十万円を超えるものヤ暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。第三項第八号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が十万円を超えるものマ商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結ケ現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ケにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第九号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるものフ他の特定事業者(法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がコに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下フ及び第三項第十号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるものコイに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結エ貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結テ社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結ア電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結サ保護預りを行うことを内容とする契約の締結キ二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の

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第7_附2条 第七条

第七条会社に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、法附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。

第8条 (司法書士等の特定業務)

(司法書士等の特定業務)第八条法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一租税の納付二罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金、監督保証金若しくは帰国等保証金の納付三過料の納付四成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項又は第四項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分2法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。一株式会社次のいずれかの事項イ設立ロ組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転ハ定款の変更ニ取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定二持分会社次のいずれかの事項イ設立ロ組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割ハ定款の変更ニ業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任3法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人二特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人三資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社四一般社団法人又は一般財団法人五民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合六商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合七投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合八有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合九信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託4法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。一前項第一号に掲げる法人次のいずれかの事項イ設立ロ合併ハ規約の変更ニ執行役員の選任二前項第二号に掲げる法人次のいずれかの事項イ設立ロ合併ハ定款の変更ニ理事の選任三前項第三号に掲げる法人次のいずれかの事項イ設立ロ定款の変更ハ取締役の選任又は代表取締役の選定四前項第四号に掲げる法人次のいずれかの事項イ設立ロ合併ハ定款の変更ニ理事の選任又は代表理事の選定ホ特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行五前項第五号から第八号までに掲げる組合組合契約の締結又は変更六前項第九号に掲げる信託次のいずれかの事項イ信託行為ロ信託の変更、併合又は分割ハ受託者の変更

第9条 (司法書士等の特定取引)

(司法書士等の特定取引)第九条法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項から第二条第二項第四十九号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。2特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。

第9_附2条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)第九条新犯罪収益移転防止法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者が届出日前に前払式支払手段記録口座(新資金決済法第三条第九項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。以下この条において同じ。)の開設を行うことを内容とする契約を締結した顧客等であって、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っていないものとの間で届出日以後に当該顧客等に対して発行される前払式支払手段(新資金決済法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)に係る金額に応じて初めて未使用残高(新資金決済法第三条第八項第一号に規定する未使用残高をいう。以下この条において同じ。)の増加を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引又は高額電子移転可能型前払式支払手段の移転に伴い初めて未使用残高の増加若しくは減少を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引は、第二十三条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号ヨに定める取引とみなす。

第10条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)第十条法第四条第一項第一号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。

第11条 (法第四条第二項に規定する政令で定める額)

(法第四条第二項に規定する政令で定める額)第十一条法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。

第11_附2条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)第十一条改正法附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(新金融商品取引業、新登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、旧金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に該当するものを除く。)、新適格機関投資家等特例業務(新金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、旧金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務に該当するものを除く。)又は暗号資産管理業務を行う者に限る。以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引であって、当該新規特定事業者が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第十一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(次項第一号において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。2次に掲げる取引(当該取引の相手方が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。一新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(次号において「特定事業者」という。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引(当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等との間で行うものに限る。)であって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの二特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより新規特定事業者の事業を承継した場合における当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該新規特定事業者が当該特定事業者に対し当該相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)であって、当該特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの

第12条 (厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)

(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)第十二条法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。一その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認(当該契約の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「契約時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引二契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引2法第四条第二項第二号に規定する政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。一イラン二北朝鮮3法第四条第二項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第一項に規定する特定取引とする。一外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者二前号に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。)三法人であって、前二号に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者であるもの

第12_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

(既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)第十三条法第四条第三項に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。一当該特定事業者(法第二条第二項第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる特定事業者に限る。以下この号において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う第七条第一項第一号又は第三号に定める取引であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(当該他の特定事業者が当該取引時確認について法第六条の規定による確認記録(同条第一項に規定する確認記録をいう。次号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で行うもの二当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)2法第四条第三項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)とする。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)

(法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)第十四条法第四条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人二国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第五号に掲げるものを除く。)三外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関四勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者五金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者六前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

第15条 (少額の取引等)

(少額の取引等)第十五条法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。一財産移転(財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引二その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引三前号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イからハまでに定める取引イ法第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取りロ法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者第七条第一項第四号ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が三十万円以下のものハ法第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買四前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの2法第七条第二項に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。一法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が二百万円以下のもの二前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第二項に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定めるもの

第16条 (疑わしい取引の届出の方法等)

(疑わしい取引の届出の方法等)第十六条疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。2法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地二疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下この項において「対象取引」という。)が発生した年月日及び場所三対象取引が発生した業務の内容四対象取引に係る財産の内容五特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項六疑わしい取引の届出を行う理由七その他主務省令で定める事項3法第八条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地二疑わしい取引の届出の対象となる特定受任行為の代理等(以下この項において「対象特定代理等」という。)が発生した年月日及び場所三対象特定代理等が発生した業務の内容四対象特定代理等に係る行為又は手続の内容(当該行為又は手続が財産に係るものである場合にあっては、当該財産の内容を含む。)及び特定事業者において知り得た当該行為又は手続の目的五対象特定代理等に係る顧客等又は取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項六疑わしい取引の届出を行う理由七その他主務省令で定める事項

第17条 (通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)第十七条法第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。

第17_2条 (法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域)

(法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域)第十七条の二法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)に対し、法第十条の三の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。

第17_3条 (法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域)

(法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域)第十七条の三法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)に対し、法第十条の五の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。

第18条 (協議の求めの方法)

(協議の求めの方法)第十八条法第十九条第五項の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。

第19条 (方面公安委員会への権限の委任)

(方面公安委員会への権限の委任)第十九条法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第八条第五項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。

第20条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)

(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)第二十条法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。2証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。

第21条 (銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十一条法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号、第二号、第六号、第二十五号、第二十六号及び第三十号の二から第三十二号までに掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2金融庁長官権限のうち法第十五条及び第十六条第一項に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。3前項の規定により銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

第22条 (労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十二条金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。2金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。3厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。4法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。5法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条及び第十六条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。6都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。7法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県労働金庫に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

第23条 (農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに同項第十号から第十三号までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。2農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。3農業協同組合等に対する法第十五条に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。4農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条及び第十六条第一項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号、第十一号又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。5都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。6金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十五条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。

第24条 (農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)

(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)第二十四条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

第25条 (株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十五条金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。2前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。3法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。4第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

第26条 (株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十六条金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。2法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。3第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

第27条 (保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十七条法第二条第二項第十七号及び第十八号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十七号から第十九号までに掲げる特定事業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設に対するものについて準用する。

第28条 (金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十八条金融庁長官権限のうち法第十五条、第十七条及び第十八条に定めるもので、法第二条第二項第一号から第十八号まで、第二十八号及び第三十号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十一号から第二十四号までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。3金融庁長官権限のうち法第二十二条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第二十条第一項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十二号に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。4前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で金融商品取引業者等の支店等に対するものについては、同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。5前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。6第三項の規定は、証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等に対する同項に規定する証券取引等監視委員会の権限については、適用しない。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長」とあるのは、「証券取引等監視委員会」とする。7証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

第29条 (不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第二十九条法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限並びに特定不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十七条及び第十八条に定めるものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で不動産特定共同事業者等の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについて準用する。3不動産特定共同事業者等に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める国土交通大臣の権限(以下この条において「国土交通大臣検査等権限」という。)並びに特定不動産特定共同事業者等に対する法第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。4国土交通大臣検査等権限で、不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。5前項の規定により不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該不動産特定共同事業者等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。6特定不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限及び国土交通大臣検査等権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官及び国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。7都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により特定不動産特定共同事業者等から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により特定不動産特定共同事業者等の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければならない。8特定不動産特定共同事業者等が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、不動産特定共同事業法第三条第一項に規定する都道府県知事の許可又は同法第四十一条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

第30条 (貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第三十条法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所に対するものについて準用する。3貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務は、貸金業法第三条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。4都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。5貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県貸金業者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

第31条 (商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第三十一条法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。2法第十五条及び第十六条第一項に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)で、商品先物取引業者の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における従たる営業所又は事務所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。3前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

第32条 (電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第三十二条法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十五条及び第十六条第一項に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条及び第十六条第一項に定めるもので法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。

第33条 (両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第三十三条法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。2前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。3前項の規定により両替業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。4両替業者に対する法第十五条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。5前各項の規定は、財務大臣の指定する両替業者に対する第一項、第二項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。6財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

第34条 (宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

(宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)第三十四条法第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。2前項に規定する国土交通大臣の権限で、宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第一条の二第二号に掲げる事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。3宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項に規定する国土交通大臣の免許を受けた者に関するものに限り、第一項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。

第35条 (司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)

(司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)第三十五条法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項及び第十七条に定める法務大臣の権限は、その事務所(司法書士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。2前項に規定する法務大臣の権限で、法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者(司法書士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局及び地方法務局の長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長も行使することができる。3前項の規定により法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め若しくは質問若しくは立入検査又は指導、助言若しくは勧告(以下この条及び次条において「検査・指導等」という。)を行った法務局又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

第36条 (税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)

(税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)第三十六条法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項及び第十七条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。2前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、当該特定事業者の事務所(税理士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する国税局長及び税務署長に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。3第一項に規定する財務大臣の権限で、法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者(税理士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長及び税務署長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び税務署長も行使することができる。4前項の規定により法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して検査・指導等を行った国税局長又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

第37条 (外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)第三十七条法第二十二条第二項に定める行政庁は、法第九条に規定する特定事業者、法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者及び法第十条の四に規定する暗号資産交換業者(以下この条において「外国為替取引業者等」という。)に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。2前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者等について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。3第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項に定めるものは、外国為替取引業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。4前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。5前項の規定により外国為替取引業者等の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。6第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者等に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。7第三項から前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者等に対する第三項、第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。8第三十三条第六項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

第38条 (法定受託事務等)

(法定受託事務等)第三十八条第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第六項から第八項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。2都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000020

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> 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/hanzai-niyoru-shueki、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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