犯罪被害者等施策推進会議令

法令番号
平成17年政令第68号
施行日
2023-10-01
最終改正
2023-09-29
e-Gov 法令 ID
417CO0000000068
ステータス
active
目次
  1. 1 (専門委員)
  2. 2 (庶務)
  3. 3 (雑則)

第1条 (専門委員)

(専門委員)第一条犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。2専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。

第2条 (庶務)

(庶務)第二条会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。

第3条 (雑則)

(雑則)第三条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000068

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 犯罪被害者等施策推進会議令 (出典: https://jpcite.com/laws/hanzai-higaisha-nado_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hanzai-higaisha-nado_6